○和歌山県視聴覚障害者情報提供施設設置及び管理条例
平成28年6月28日
条例第58号
和歌山県視聴覚障害者情報提供施設設置及び管理条例をここに公布する。
和歌山県視聴覚障害者情報提供施設設置及び管理条例
(設置)
第1条 情報収集の機会の提供その他必要な措置を講ずることにより、視覚障害者及び聴覚障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第28条第1項の規定により、同法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設として、和歌山県視聴覚障害者情報提供施設(以下「視聴覚障害者情報提供施設」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、身体障害者福祉法で使用する用語の例による。
(1) 和歌山県点字図書館 和歌山市
(2) 和歌山県聴覚障害者情報センター 和歌山市
(業務)
第4条 和歌山県点字図書館は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 点字刊行物、視覚障害者用の録音物その他各種情報を記録したものであって専ら視覚障害者が利用するもの(第3号において「点字刊行物等」という。)の製作、収集及び提供に関する業務
(2) 点訳又は朗読を行う者の養成及び派遣に関する業務
(3) 点字刊行物等の普及啓発に関する業務
(4) 視覚障害者に関する相談に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務
2 和歌山県聴覚障害者情報センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 聴覚障害者用の録画物その他各種情報を記録したものであって専ら聴覚障害者が利用するもの(第3号において「録画物等」という。)の製作、収集及び提供に関する業務
(2) 手話通訳又は要約筆記を行う者の養成及び派遣に関する業務
(3) 聴覚障害者用の録画物等の普及啓発に関する業務
(4) 聴覚障害者に関する相談に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務
(施設の管理)
第5条 視聴覚障害者情報提供施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に規定する業務
(2) 視聴覚障害者情報提供施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、視聴覚障害者情報提供施設の管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の期間)
第7条 指定管理者が指定を受けて視聴覚障害者情報提供施設の管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の申請)
第8条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第9条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、視聴覚障害者情報提供施設の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ和歌山県視聴覚障害者情報提供施設指定管理者選定委員会の意見を聴くものとする。
(業務報告の聴取等)
第10条 知事は、視聴覚障害者情報提供施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(開館時間)
第11条 視聴覚障害者情報提供施設の開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後5時45分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第12条 視聴覚障害者情報提供施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるとき又は指定管理者が特に必要があると認める場合であらかじめ知事の承認を受けたときは、視聴覚障害者情報提供施設を臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 視聴覚障害者情報提供施設を利用する者が指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、視聴覚障害者情報提供施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者は、視聴覚障害者情報提供施設が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
2 第6条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、視聴覚障害者情報提供施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(附属機関の設置等に関する条例の一部改正)
3 附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項の表和歌山県心の輪を広げる障害者理解促進事業表彰審査委員会の項の次に次のように加える。
和歌山県視聴覚障害者情報提供施設指定管理者選定委員会 | 和歌山県視聴覚障害者情報提供施設の指定管理者の指定についての審査に関する事務 |