○和歌山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月25日
条例第71号
和歌山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例をここに公布する。
和歌山県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例16・令3条例44・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(県の責務)
第3条 県は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
2 知事又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 知事は、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は租税に関する法律若しくはこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示若しくは提出の求め若しくは協力の要請を行うために必要な限度で、自らが保有する特定個人情報を利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(平28条例26・一部改正)
(平28条例26・平29条例16・令3条例44・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第26号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年5月30日)
附 則(平成29年3月23日条例第16号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年10月5日条例第50号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月3日条例第47号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月6日条例第52号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月5日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平28条例26・追加、平29条例16・平30条例50・令2条例47・令2条例52・令3条例23・一部改正)
機関 | 事務 |
1 知事 | (1) 次に掲げる課程に在学する生徒又は学生の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下この項において「就学支援金法」という。)第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。)に対する奨学給付金の支給に関する事務(次項において「奨学給付金支給事務」という。)であって規則で定めるもの ア 高等学校等(就学支援金法第2条に規定する高等学校等をいう。以下この項において同じ。)の課程 イ 高等学校又は中等教育学校の後期課程の専攻科(学校教育法(昭和22年法律第26号)第58条第1項(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき置かれた専攻科をいう。)の課程 (2) 高等学校等を退学し、再び高等学校等に入学した者に対する就学支援金法第3条第1項に規定する就学支援金に相当する支援金の支給に関する事務(次項において「学び直し支援金支給事務」という。)であって規則で定めるもの (3) 和歌山県営住宅条例(平成9年和歌山県条例第42号)第2条第2号に規定する準特定優良賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | (1) 特別支援教育就学奨励費(次に掲げる経費の一部を支弁するため県が支給する扶助費をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの ア 県が設置する特別支援学校への幼児、児童又は生徒の就学に要する経費 イ 県が設置する中学校への学校教育法第75条に規定する障害の程度に該当する生徒又は同法第81条第2項若しくは第3項の特別支援学級の生徒の就学に要する経費 (2) 和歌山県修学奨励金貸与条例(平成14年和歌山県条例第37号)第2条の規定による修学奨励金の貸与、同条例第11条の規定による修学奨励金の返還の猶予又は同条例第12条の規定による修学奨励金の返還期間の延長に関する事務であって規則で定めるもの (3) 奨学給付金支給事務であって規則で定めるもの (4) 学び直し支援金支給事務であって規則で定めるもの (5) 高等学校の専攻科(学校教育法第58条第1項の規定に基づき置かれた専攻科をいう。)に在学する生徒に対する専攻科支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの (6) 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第1項第1号に定める高等学校の授業料の同条例第3条の規定による減免に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第5条関係)
(平28条例26・旧別表・一部改正)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 知事 | 法別表第2の第2欄に掲げる事務 | 教育委員会 | 当該事務の区分に応じ、法別表第2の第4欄に掲げる情報 |
2 教育委員会 | 法別表第2の第2欄に掲げる事務 | 知事 | 当該事務の区分に応じ、法別表第2の第4欄に掲げる情報 |