○和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第47号
和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例施行規則を次のように定める。
和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成20年和歌山県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。
(1) 重点調整区域の名称及び範囲
(2) 重点調整区域の指定(変更又は解除)年月日
2 条例第9条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 前項の届出を行う所有者(以下「届出所有者」という。)の住所並びに氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに法人の名称、代表者の氏名及び代表電話番号。所有者が複数の場合にあっては、代表者の住所並びに氏名及び電話番号)
(2) プレジャーボートの種類
(3) 係留保管の場所及び方法
(4) 当該プレジャーボートの係留の用に供する工作物その他の物件(以下「係留工作物等」という。)を所有する者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(5) 船名
(6) 船舶の諸元(総トン数、長さ、幅及び喫水)
(7) 船質
(8) 小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第6条第2項に規定する船舶番号
3 第1項の届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 住所及び氏名を証する書類又はその写し
(2) 船舶番号を証する書類又はその写し
(3) 当該係留保管の場所及びその付近の見取図
(4) プレジャーボートの写真(係留保管場所において撮影したものに限る。)
4 第1項の届出について、プレジャーボートの占有権者又は使用権者が届け出る場合には、当該プレジャーボートの占有権者又は使用権者であることを示す書類又は写しを添付するものとする。
2 条例第11条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 届出所有者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名。所有者が複数の場合にあっては、届出所有者である代表者の氏名。以下同じ。)
(2) 届出所有者の住所及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び代表電話番号。所有者が複数の場合にあっては、届出所有者である代表者の住所及び電話番号。以下同じ。)
(3) 当該届出に係る重点調整区域内での係留保管の場所又は方法
(4) 係留工作物等を所有する者の氏名
(5) その他知事が必要と認める事項
(1) 届出所有者の氏名に変更があった場合 変更後の氏名を証する書類又はその写し
(2) 届出所有者の住所に変更があった場合 変更後の住所を証する書類又はその写し
(3) 係留保管の場所又は方法に変更があった場合 変更後の係留保管の場所及びその付近の見取図
(4) 係留工作物等を所有する者の氏名に変更があった場合 変更後の氏名を証する書類又はその写し
(公表)
第7条 条例第15条の規定による公表は、和歌山県報への登載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。
2 条例第15条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 命令及び当該命令に従わなかった経緯
(2) 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 条例第16条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) プレジャーボート等の名称又は種類、形状及び数量
(2) プレジャーボートの放置されていた場所及び当該プレジャーボート等を撤去した日時
(3) プレジャーボート等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、プレジャーボート等を返還するため必要と認められる事項
(プレジャーボート等の価額の評価の方法)
第9条 条例第16条第4項の規定によるプレジャーボート等の価額の評価は、当該プレジャーボート等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該プレジャーボート等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、プレジャーボート等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(プレジャーボート等の売却の方法)
第10条 条例第16条第4項の規定によるプレジャーボート等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がないプレジャーボート等その他競争入札に付することが適当でないと認められるプレジャーボート等については、随意契約により売却することができる。
(プレジャーボート等の売却に係る手続)
第11条 知事は、前条本文の規定による競争入札に付そうとするときは、一般競争入札に付すものとし、その入札期日の前日から起算して5日前までに、当該保管したプレジャーボート等の名称又は種類、形状及び数量その他必要な事項(以下「売却手続に必要な事項」という。)を和歌山県報への登載、掲示その他の方法により公示するものとする。
2 知事は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、当該保管したプレジャーボート等の名称又は種類、形状及び数量その他必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。
(プレジャーボート等の返還に係る手続)
第12条 条例第16条第2項の規定により保管されたプレジャーボート等の返還を受けようとする者は、返還希望日を定め、プレジャーボート等返還申請書により知事に申請しなければならない。
2 前項の規定により申請があったときは、知事は、返還を受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該プレジャーボート等の返還を受けるべきプレジャーボート等所有者であることを証明させるものとする。
3 第1項の規定による申請を行った者が当該プレジャーボートの所有権を有しない者であったときは、プレジャーボート等返還申請書に当該所有権を有する者の同意書を添付しなければならない。
4 知事は、返還を受けるプレジャーボート等所有者から提出されるプレジャーボート等受領書と引換えに当該プレジャーボート等を返還するものとする。
(プレジャーボート等の売却代金の返還に係る手続)
第13条 条例第16条第4項の規定により売却した代金の返還を受けようとする者は、プレジャーボート等売却代金返還申請書により知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の規定により申請があったときは、返還を受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該売却代金の返還を受けるべきプレジャーボート等所有者であることを証明させるものとする。
3 第1項の規定による申請を行った者が当該プレジャーボートの所有権を有しない者であったときは、プレジャーボート等返還申請書に当該所有権を有する者の同意書を添付しなければならない。
4 知事は、返還を受けるプレジャーボート等所有者から提出されるプレジャーボート等売却代金受領書と引換えに当該売却代金を返還するものとする。ただし、口座振込により売却代金を返還するときは、この限りでない。
(撤去、保管等の費用の額)
第14条 条例第16条第7項に規定するプレジャーボート等の撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、実費に相当する額とする。
(平25規則19・一部改正)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
附則(平成25年3月19日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則76・全改)
(令3規則76・全改)
(平25規則19・一部改正)