○和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例

平成20年3月24日

条例第22号

和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例をここに公布する。

和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、プレジャーボートの係留保管の秩序を確立することにより、公共水域等の利用の適正化及び良好な生活環境の保全を図るとともに、海洋性レクリエーション活動の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プレジャーボート ヨット、モーターボートその他の船舶のうち、次に掲げるものを除いたものをいう。

 国又は地方公共団体の所有する船舶

 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船

 専ら海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶

 専ら港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業の用に供する船舶

 専ら内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条第2項に規定する内航海運業の用に供する船舶

 しゅんせつ船その他の作業船

 その他知事が指定したもの

(2) プレジャーボート所有者 プレジャーボートの所有権、占有権又は使用権を有する者をいう。

(3) 係留保管 プレジャーボートを、常時係留し、又は船台等に常時置くことをいう。

(4) 係留保管施設 プレジャーボートを係留保管するために整備した次に掲げる施設をいう。

 国又は地方公共団体が設置した施設

 国又は地方公共団体以外の者が、法令に定める手続を経て設置した施設

(5) 公共水域等 次に掲げる区域をいう。

 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により指定された漁港の区域

 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域、同条第4項に規定する臨港地区、同条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域及び同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域

 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第2項に規定する一般公共海岸区域及び同法第3条第1項に規定する海岸保全区域

 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域

 その他公共の用に供する区域

(6) 放置 正当な権原に基づき係留保管を行う場所以外の場所に係留保管されている状態をいう。

(7) プレジャーボート等 プレジャーボート又はプレジャーボート及び当該プレジャーボートの係留の用に供する工作物その他の物件をいう。

(8) プレジャーボート等所有者 プレジャーボート等の所有権、占有権又は使用権を有する者をいう。

(県の責務)

第3条 県は、プレジャーボートの係留保管の適正化を図るため、係留保管施設の確保等プレジャーボートに関する総合的な施策(以下「適正化施策」という。)の推進に努めなければならない。

(プレジャーボート所有者の責務)

第4条 プレジャーボート所有者は、公共水域等に関する関係法令等を遵守するとともに、他の船舶の航行に配慮してプレジャーボートの適正な利用に努めなければならない。

2 プレジャーボート所有者は、係留保管施設にプレジャーボートを係留保管するよう努めなければならない。

3 プレジャーボート所有者は、プレジャーボートを廃船(老朽若しくは破損のため船舶としての機能を喪失し、又はプレジャーボート所有者が不用としたことにより船舶としての利用をやめることをいう。以下同じ。)としたときは、これを適正かつ速やかに処理しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 プレジャーボートの製造、輸入、販売又は保管を業とする者は、プレジャーボート所有者に対し、係留保管施設への係留保管その他プレジャーボートの適正な利用について啓発に努めるとともに、適正化施策に協力するものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 県は、適正化施策の実施に当たっては、国、市町村その他関係機関と連携を図るものとする。

(広報啓発)

第7条 県は、プレジャーボート所有者に対し、その責務の自覚を促すため、プレジャーボートに係る法令等及び利用上の基本的な秩序について広報その他の啓発活動を行うものとする。

(重点調整区域の指定等)

第8条 知事は、公共水域等(第2条第5号エに掲げる区域を除く。)のうち適正化施策を推進する上で著しく支障があり、かつ、プレジャーボートの係留保管について特に調整を図る必要がある区域を、重点調整区域として指定することができる。

2 知事は、前項の規定により重点調整区域を指定したときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。

3 知事は、必要があると認めるときは、重点調整区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

4 知事は、重点調整区域のうち係留保管施設が確保されたと認めた区域については、当該重点調整区域の指定を解除し、漁港漁場整備法第39条第5項に規定する漁港管理者が指定した区域、港湾法第37条の11第1項に規定する港湾管理者が指定した区域又は海岸法第8条の2第1項若しくは第37条の6第1項に規定する海岸管理者が指定した区域とすることとするものとする。

5 第2項の規定は、前2項の規定により重点調整区域を変更し、又は指定を解除する場合について準用する。

(平28条例80・一部改正)

(重点調整区域内のプレジャーボート所有者の届出)

第9条 プレジャーボート所有者は、重点調整区域内にプレジャーボートを係留保管しているときは、規則で定めるところにより、氏名又は名称及び住所その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

(届出済証)

第10条 知事は、前条の規定による届出を受理したときは、規則で定める届出済証を交付するものとする。

2 届出済証の交付を受けた者(以下「届出者」という。)は、届出済証を他人に貸与し、又は譲り渡してはならない。

(変更事項の届出)

第11条 届出者は、第9条の規定により届け出た事項のうち規則で定めるものについて変更があったときは、知事に届け出なければならない。

(届出済証の返納)

第12条 届出者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、届出済証を知事に返納しなければならない。

(1) プレジャーボートを廃船としたとき。

(2) プレジャーボートを係留保管している重点調整区域の指定が解除されたとき。

(3) その他プレジャーボートを重点調整区域内に係留保管しなくなったとき。

(届出済証の掲示)

第13条 届出者は、届出済証をプレジャーボートの船外から見やすい場所に掲示しなければならない。

(重点調整区域内の放置に対する指導等)

第14条 知事は、重点調整区域内において、届出済証の掲示がないプレジャーボートが放置されているとき、又は届出済証の掲示がないプレジャーボートが放置され、かつ、当該プレジャーボートの係留の用に供する工作物その他の物件が設置されているときは、プレジャーボート等所有者に対し、プレジャーボート等の移動又は撤去を行うよう指導し、若しくは勧告し、又は命じることができる。

(公表)

第15条 知事は、前条の規定により必要な措置をとることを命じられた者が正当な理由がなくその措置を履行しないときは、その者の氏名又は名称及び住所、当該命令に従わなかった事実その他規則で定める事項を公表することができる。

(所有者が不明の場合の措置)

第16条 第14条の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべきプレジャーボート等所有者を確知することができないときは、知事は、当該措置を自ら行い、又は第三者をしてこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、知事又は第三者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公示しなければならない。

2 知事は、前項の規定によりプレジャーボート等の撤去を行い、又は行わせたときは、当該プレジャーボート等を保管しなければならない。

3 知事は、前項の規定によりプレジャーボート等を保管したときは、当該プレジャーボート等所有者に対し当該プレジャーボート等を返還するため、規則で定めるところにより、規則で定める事項を公示しなければならない。

4 知事は、第2項の規定により保管したプレジャーボート等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該プレジャーボート等を返還することができない場合において、規則で定めるところにより評価した当該プレジャーボート等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該プレジャーボート等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

5 知事は、前項の規定によるプレジャーボート等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該プレジャーボート等を廃棄することができる。

6 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

7 第1項から第4項までに規定するプレジャーボート等の撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該プレジャーボート等の返還を受けるべきプレジャーボート等所有者の負担とする。

8 第3項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管したプレジャーボート等(第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該プレジャーボート等の所有権は県に帰属する。

(立入調査)

第17条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員又は第三者に、プレジャーボートに立ち入り、プレジャーボート所有者その他プレジャーボートの適正な係留保管に関する事項を確認するため必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う者は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条から第16条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年11月規則第77号で、同20年12月1日から施行)

(平成28年12月27日条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例

平成20年3月24日 条例第22号

(平成28年12月27日施行)