○和歌山県公営競技事務所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成18年6月20日
訓令第37号
商工労働部
和歌山県公営競技事務所
和歌山県公営競技事務所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程を次のように定める。
和歌山県公営競技事務所に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項及び第3条の3第3項の規定に基づき、和歌山県公営競技事務所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等について定めるものとする。
(職員の勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等については、週休日を除き、和歌山県公営競技事務所長(以下「所長」という。)が次の表のいずれかの類型により割り振るものとする。
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
第1類型 | 午前7時から午後3時45分まで | 午前10時から午前11時まで |
第2類型 | 午前8時から午後4時45分まで | 午前11時から午後零時まで |
第3類型 | 午前9時から午後5時45分まで | 午後零時から午後1時まで |
第4類型 | 午後1時から午後9時45分まで | 午後4時から午後5時まで |
2 前項の週休日は、4週間を通じ8日の範囲内で所長が定める日とする。ただし、再任用短時間勤務職員の週休日は4週を通じ16日の範囲内で所長が定める日とする。
(休日の勤務)
第3条 職員には、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第9条の規定にかかわらず、同条に規定する日であっても、所長が必要と認める場合には勤務を命ずるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第63号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。