○和歌山県公営企業事務委任規程
平成17年3月31日
公営企業管理規程第6号
和歌山県公営企業事務委任規程を次のように定める。
和歌山県公営企業事務委任規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定による和歌山県公営企業の管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任の留保等)
第2条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任事務であっても、その事案が重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ知事の指示を受けなければならない。
2 知事は、この規程に定める委任事務であっても、特に必要があると認めるときは、自らこれらの事務を行うことができる。
3 知事は、この規程に定める委任事務について、必要があると認めるときには、報告を徴し、又は必要な指示を行うことができる。
(和歌山県工業用水道管理センター所長への委任)
第3条 次に掲げる事務は、和歌山県工業用水道管理センター所長に委任する。
(1) 和歌山県営工業用水道事業条例(昭和34年和歌山県条例第3号)に関する次のこと。
イ 第10条の規定による使用水量の決定及び通知
(2) 和歌山県公営企業公有財産管理規程(平成17年和歌山県公営企業管理規程第5号)のうち工業用水道事業財産に関する次のこと。
ア 第18条の規定による行政財産の使用許可及び更新
イ 第19条の規定による行政財産の使用の変更許可
ウ 第20条の規定による行政財産の使用許可の変更届出の受理
エ 第24条の規定による行政財産の使用承認
オ 第25条の規定による行政財産の貸付、貸付の更新、変更契約の締結、変更承認及び変更届出の受理
カ 第28条の規定による普通財産の貸付及び更新
キ 第29条の規定による普通財産の貸付の変更契約の締結及び変更承認
ク 第30条の規定による普通財産の貸付の変更届出の受理
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次のこと。
ア 第32条の規定による開発行為に関係がある公共施設の管理者としての同意
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月14日公営企業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。