○和歌山県営工業用水道事業条例
昭和34年3月25日
条例第3号
和歌山県営工業水道事業条例をここに公布する。
和歌山県営工業用水道事業条例
(目的)
第1条 この条例は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号。以下「法」という。)の規定に基づき、県の経営する工業用水道(以下「水道」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭44条例9・昭50条例9・一部改正)
(設置)
第2条 県は、一般の需要に応じて工業用水を供給し、工業の振興に資するため、水道を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 給水区域 |
有田川工業用水道 | 有田市 | 海南市及び有田市 |
紀の川工業用水道 | 和歌山市 | 和歌山市及び海南市 |
(昭41条例6・昭50条例9・平17条例41・一部改正)
(1) 給水装置 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する設備で量水器までをいう。
(2) 基本使用水量 第6条により通知した水量をいう。
(3) 特定使用水量 第6条の3第3項により通知した水量をいう。
(4) 配水施設 配水池、配水管及びこれらに附属する設備をいう。
(昭44条例9・昭50条例9・平2条例17・平20条例18・一部改正)
(給水の対象)
第4条 水道は、1日に50立方メートル以上の工業用水を使用する者に供給する。ただし、知事において特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(昭41条例6・昭44条例9・平3条例20・平6条例51・平16条例29・平17条例41・一部改正)
(給水の申込み)
第5条 工業用水の給水を受けようとする者は、給水申込書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
(1) 給水装置の計画書
(2) 給水を必要とする理由書
(3) その他知事が必要と認める書類
(昭44条例9・平2条例17・平3条例20・平6条例51・平17条例41・一部改正)
(給水の決定)
第6条 知事は、前条の規定による申込みを受けた場合は、1日の各時間当たりの使用水量のうち最大のものに24を乗じて得た水量を決定し、その申込者に通知する。
(昭44条例9・全改、平2条例17・平3条例20・平6条例51・平17条例41・一部改正)
(基本使用水量の変更)
第6条の2 前2条の規定は、基本使用水量を変更する場合に準用する。
(昭44条例9・追加)
(特定使用)
第6条の3 知事は、給水能力に余裕があり、かつ、施設の運用により給水可能な場合は、臨時に給水を必要とする者に対し、工業用水を供給することができる。
3 知事は、前項の規定による申込みを受けた場合は、1日の各時間当たりの使用水量のうち最大のものに24を乗じて得た水量、給水期間、その他必要な条件を決定し、その申込者に通知する。
4 前2項の規定は、特定使用水量を変更する場合に準用する。
(平2条例17・追加、平3条例20・平6条例51・平17条例41・一部改正)
(給水装置の工事等)
第7条 給水装置工事(給水装置の新設、増設、改造、修繕及び撤去の工事をいう。)の施行は、使用者の申出により県が行い、これに要する費用は、申出者の負担とする。ただし、特別の事情により知事が適当と認める場合は、知事においてその施行方法を定め、当該使用者に工事を施行させることができる。
2 知事は、給水装置の管理のため必要があると認めるときは、前項の申出によらないで当該装置の修繕その他必要な処置をすることができる。この場合当該修繕その他必要な処置に要した費用は、使用者の負担とする。
(昭41条例6・昭44条例9・昭50条例9・平3条例20・平6条例51・平17条例41・平20条例18・一部改正)
(配水施設の工事等)
第7条の2 配水施設工事(配水施設の新設、増設、改造、修繕及び撤去の工事をいう。次項において同じ。)は県が施行し、これに要する費用は、県の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、知事は、配水施設工事に要する費用の全部又は一部を工業用水の給水を受ける者等に負担させることができる。
(平20条例18・追加)
(給水の制限又は停止)
第8条 知事は、天災地変又は水道施設の故障その他やむを得ない理由がある場合においては、給水を制限し、又は停止することができる。
2 知事は、前項の制限又は停止をしようとするときは、急迫の事情がある場合のほか、あらかじめ、その日時、区域及び原因について使用者に通知しなければならない。
3 第1項の制限又は停止により生じた損害に対しては、県は、その責任に任じないものとする。
(昭50条例9・平3条例20・平6条例51・平17条例41・一部改正)
(水道料金)
第9条 水道料金は、月額とし、次に掲げる規定により得た額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 給水の開始及び廃止並びに基本使用水量及び特定使用水量の変更が月の中途である場合には、その月の水道料金は、日割により算出するものとする。
3 知事は、公益上特別の事情があるときは、水道料金を減免することができる。
(昭44条例9・全改、昭47条例46・昭48条例15・昭50条例9・昭53条例13・昭59条例15・昭60条例20・昭63条例21・平元条例32・平2条例17・平3条例20・平6条例51・平9条例28・平17条例41・平26条例20・平31条例23・一部改正)
(使用水量の決定)
第10条 使用水量は、毎月末量水器により計算して決定する。ただし、量水器の故障等により正確な計量ができない場合は、知事において使用水量を決定するものとする。
2 知事は、使用水量を決定した場合は、速やかにこれを使用者に通知するものとする。
(昭44条例9・昭50条例9・平3条例20・平6条例51・平17条例41・一部改正)
(水道料金の徴収)
第11条 水道料金は、毎月徴収するものとする。
2 使用者は、その月分の水道料金を翌月20日までに納めなければならない。
3 使用者が前項の期日までに水道料金を納めないときは、地方自治法第231条の3第2項の規定による延滞金徴収条例(昭和39年和歌山県条例第4号)の規定の例により、延滞金を徴収するものとする。
(昭44条例9・昭48条例15・一部改正)
(水質及び水圧)
第11条の2 水質及び水圧の基準は、次のとおりとする。
濁度 | 30度以下 |
水圧 | 給水施設の末端で水頭5メートル以上 |
(昭44条例9・追加、昭50条例9・一部改正)
(消火栓の使用)
第12条 県が設置した消火栓は、火災の場合のほか、使用してはならない。ただし、知事において特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 火災のため前項の消火栓を使用した者は、直ちに知事に届け出なければならない。
(昭50条例9・平3条例20・平6条例51・平17条例41・平26条例20・一部改正)
(給水の停止等)
第13条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給水を中止し、又は停止することができる。
(1) 水道料金を指定の期限までに納付しなかったとき。
(2) 量水器の作用を妨害したとき。
(昭44条例9・昭50条例9・平2条例17・平3条例20・平6条例51・平17条例41・平26条例20・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(平3条例20・平6条例51・平17条例41・一部改正)
付則
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 和歌山県営工業用水道設置および管理条例(昭和30年和歌山県条例第40号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 旧条例第3条の規定により水道の使用許可を受けた者は、この条例第5条に規定する承認を受けた者とみなす。
5 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表第1第16号を次のように改める。
(16) 削除
付則(昭和36年3月30日条例第8号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和41年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
付則(昭和44年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和47年10月14日条例第46号)
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
付則(昭和48年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月8日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月24日条例第15号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第20号)
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第32号)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の和歌山県営工業用水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している工業用水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月30日条例第17号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第28号)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の和歌山県営工業用水道事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している工業用水の供給に係る料金で、施行日から平成9年4月30日までの間に額が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年3月27日条例第32号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第67号)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第29号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和歌山県営工業用水道事業条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水の供給に係る料金で、同日から平成26年4月30日までの間に額が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月13日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の和歌山県営工業用水道事業条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日前から継続して供給している工業用水に係る水道料金で、同日から平成31年10月31日までの間に額が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平13条例32・平15条例67・平16条例29・令6条例31・一部改正)
名称 | 基本料金 (1立方メートル当たり) | 特定料金 (1立方メートル当たり) | 超過料金 (1立方メートル当たり) | |
有田川工業用水道 | 第1工業用水道 | 10円70銭 | 10円70銭 | 21円40銭 |
第3工業用水道 | 11円10銭 | 11円10銭 | 22円20銭 | |
紀の川工業用水道 | 第2工業用水道 | 14円 | 14円 | 28円 |