○和歌山県公営企業公有財産管理規程

平成17年3月31日

公営企業管理規程第5号

和歌山県公営企業公有財産管理規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年和歌山県条例第57号。以下「設置条例」という。)第1条に規定する事業(以下「公営企業」という。)の公有財産の取得、管理及び処分の取扱に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課長をいう。

(2) 所長 和歌山県工業用水道管理センター所長をいう。

(3) 業務 公営企業の公有財産の取得、管理及び処分に関する事務をいう。

(4) 土地等 土地及び土地に関する地上権、賃借権等所有権以外の権利、立木、建物その他土地に定着する物件、土石砂れきをいう。

(5) 建物・改良等 建物、構築物等の新増設、船舶、航空機等の新造及び原材料の購入等により建設又は改良する行為をいう。

(公有財産の定義)

第3条 この規程において、公有財産とは、公営企業が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第1項の規定に基づき管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)が管理を行う次の各号に掲げるものをいう。

(1) 不動産

(2) 船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機

(3) 前2号に掲げる不動産及び動産の従物

(4) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利

(公有財産の種類)

第4条 公有財産は、次の表のとおり分類する。

行政財産

公用又は公共用に供し、又は供することを決定した公有財産

普通財産

行政財産以外の一切の公有財産

(公有財産に関する事務の所掌)

第5条 公有財産の取得、管理及び処分に関する事務は、和歌山県商工観光労働部商工労働政策局公営企業課(以下「公営企業課」という。)又は和歌山県工業用水道管理センター(以下「センター」という。)が行うものとする。

(公有財産に関する事務の処理)

第6条 公有財産に関する事務の執行は、次の区分により処理するものとする。

課長 公営企業課及びセンターに所属する公有財産の業務に関すること。

所長 センターに所属する公有財産の管理に関すること。

2 課長は、公有財産事務の総合調整を図るため必要があると認めるときは、所長に対し、必要な報告を求め、当該職員をして調査させることができる。

第2章 取得

(取得前の措置)

第7条 公有財産となるべき物件を買入れ、寄附又は交換によって取得しようとするときは、課長は、あらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定又は特殊な義務があるときは、その所有者にこれを消滅させる等必要な措置を講じるものとする。

(寄附の受納)

第8条 公有財産となる物件の寄附を受けようとするときは、課長は、次に掲げる事項を記載した文書により、知事の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする物件の所在地及び表示

(2) 寄附者の住所及び氏名

(3) 寄附を受けようとする理由

(4) 評価額

(5) 負担付寄附に該当するときは、その議案

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

2 前項の文書には、寄附申出書(別記第1号様式)、登記又は登録に関する受諾書、評価調書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(公有財産の取得)

第9条 公有財産となる物件を取得しようとするときは、課長は、次に掲げる事項を記載した文書により知事の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする物件の所在地及び表示

(2) 取得しようとする理由

(3) 取得予定価格

(4) 契約の方法及びその根拠

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 契約書案又は協定書案

(7) 予算額及び支出科目

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(公有財産の引受け)

第10条 公有財産となる物件の引渡しを受けようとするときは、課長は、当該物件を契約書その他関係書類及び図面と照合し、適格と認めた場合でなければ、これを受領してはならない。ただし、かしの程度が軽微な場合又は確実と認められる履行手段が講じられている場合は、この限りでない。

(代金の支払)

第11条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要するものについては登記又は登録を完了した後に、その他のものについては公有財産を受領した後に、支払わなければならない。ただし、知事が特に必要があると認める場合においては、この限りでない。

(普通財産の交換)

第12条 普通財産を交換しようとするときは、課長は、次に掲げる事項を記載した文書により知事の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産管理台帳記載事項

(2) 交換の理由

(3) 交換により取得しようとする物件の所在地及び表示

(4) 交換物件の評価額

(5) 交換しようとする相手方の住所及び氏名

(6) 交換差金のある場合は、その額及び納入方法

(7) 契約書案

(8) 予算額及び収入科目又は支出科目

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

2 前項の文書には、交換により取得しようとする物件に関する交換申請書、関係図面その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(交換差金の徴収)

第13条 取得する交換物件について、交換差金の徴収金がある場合は、これを収納した後でなければ、登記又は登録をしてはならない。ただし、その納付義務者が国又は他の地方公共団体である場合においては、この限りでない。

第3章 管理

第1節 維持、保存及び運用

(公有財産の管理)

第14条 課長及び所長(以下「課長等」という。)は、公有財産について、随時その現状を調査するとともに、特に次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 土地の不法占拠又は境界不明の有無

(2) 建物の不法占拠、滅失又は損傷の有無

(3) 電気、通信、ガス、給排水等の施設の管理状況

(4) 送水管等地下構築物等の露出又は給排水弁等の損傷の有無

(5) 土地、建物等の立入禁止柵及び工作物等設置の有無

(6) 危険防止のための工作物等設置の有無

(7) 使用許可に係る行政財産又は貸し付けた普通財産の使用状況の確認

2 所長は、公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を課長に報告し、その指示に従い措置しなければならない。

(境界の明示等)

第15条 公有財産となる土地を取得したときは、課長は、隣接地との境界を明示するために境界標柱(別記第2号様式)を打設しなければならない。ただし、工事期間中にあっては仮杭又は控杭を打設する等境界明示のために必要な措置を講じなければならない。

2 課長は、土地の境界が明らかでないため、前項の境界標柱が設置できない場合には、必要な調査を行い、及び隣接地の所有者に対して立合場所、期日その他必要な事項を書面により通知して境界を確認するための協議を求めるものとする。

3 課長は、前項の協議が整った場合は、速やかに、境界標柱の設置場所を決定し、隣接地の所有者と土地境界確認書(別記第3号様式)を交換しなければならない。この場合において、隣接地の管理者その他の隣接地の所有者の委任を受けた者と土地境界確認書を交換するときは、その者が当該確認書の交換について当該隣接地の所有者の委任を受けていることを証する書面を添付させなければならない。

4 第2項の協議が整わない場合には、課長は、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。

第2節 行政財産の使用許可

(行政財産の使用許可の範囲)

第16条 次の各号に掲げるものは、業務を妨げない範囲において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するために使用するとき。

(2) 県の事務又は事業の遂行上必要な公益を目的とする団体においてその事務又は事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気、通信、ガス、水道、工業用水道及び下水道の事業のため、その支持物(鉄塔を含む。)の架設又は管の埋設をさせるとき。

(4) 災害等緊急の場合において応急の施設として極めて短期間使用させるとき。

(5) 1か月未満の短期間使用させるとき。

(6) 土地の表層を道路として使用させるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認めたとき。

(行政財産の使用許可の期間)

第17条 前条の規定により行政財産の使用を許可する場合においては、その期間は3年を超えてはならない。ただし、前条第4号に掲げるものにあっては1年以内とする。

2 前項の貸付期間は、更新することができる。ただし、その期間は前項の許可期間を超えてはならない。

(行政財産の使用許可をすることができない場合)

第17条の2 行政財産は、自己又は自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合、使用を許可することができない。

(1) 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められる者

(2) 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者

(4) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(6) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者

(行政財産の使用許可の手続)

第18条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可(更新)申請書(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 使用許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 使用の許可に係る行政財産の名称、所在地及び区分

(3) 使用許可を受けようとする部分の位置及び面積等の数量

(4) 使用の目的及び用途

(5) 使用の許可を受けようとする期間

(6) 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする場合は、その理由

(7) その他必要な事項

2 課長等は、前項の規定による申請を受理したときは、次に掲げる事項を記載した文書により知事の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産管理台帳記載事項

(2) 使用料

(3) 許可に関する意見

3 課長等は、前項の規定により行政財産の使用許可について決定を得たときは、当該申請者に対して次に掲げる事項を記載した許可書を交付しなければならない。ただし、事務委任を受けた所長が許可書を交付した場合は、課長にその写を送付しなければならない。

(1) 使用許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 使用の許可に係る行政財産の名称、所在地及び区分

(3) 使用許可を受けようとする部分の位置及び面積等の数量

(4) 使用の目的及び用途

(5) 使用の許可を受けようとする期間

(6) 使用料

(7) 使用の許可の条件

4 課長等は、知事が行政財産の使用許可を不適当と認めたときは、その理由を付して当該申請者に対してその旨を通知しなければならない。ただし、事務委任を受けた所長が同様の行為を行った場合は、課長にその写を送付しなければならない。

(行政財産の使用の変更許可の手続)

第19条 行政財産の使用の許可を受けた者が、前条第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項の変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可変更申請書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 使用の変更許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 前条第3項の許可書の許可番号及び許可年月日

(3) 使用許可を受けた行政財産の名称、所在地及び区分

(4) 変更事項及び変更内容

(5) 変更予定年月日

(6) 変更の理由

2 課長等は、前項の規定による申請を受理したときは、変更許可を受けようとする事項を記載した文書により知事の決裁を受けなければならない。

3 課長等は、前項の規定により行政財産の使用変更許可について決定を得たときは、当該申請者に対して次に掲げる事項を記載した許可書を交付しなければならない。ただし、事務委任を受けた所長が許可書を交付した場合は、課長にその写を送付しなければならない。

(1) 使用の変更許可を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 変更内容

(行政財産の使用許可の変更届出手続)

第20条 行政財産の使用の許可を受けた者が、第18条第1項第1号に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく行政財産使用許可住所・氏名等変更届出書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

(行政財産の使用料)

第21条 行政財産の使用料は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年条例第28号)の規定を準用する。

(延滞金)

第22条 使用料を納付しなければならない者は、納期限(その使用料に係る納期限の延長があった場合においては、その延長された納期限とする。以下同じ。)後にその使用料を納付する場合において、法第231条の3第2項の規定による延滞金徴収条例(昭和39年和歌山県条例第4号)第3条の規定による延滞金を加算して納付しなければならない。

2 知事は、使用料の滞納についてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(行政財産の使用料の減免)

第23条 行政財産の使用料の減免については、和歌山県使用料及び手数料条例の規定を準用する。

第3節 行政財産の使用承認

(行政財産の使用承認)

第24条 次の各号に掲げる場合にあっては、第17条の規定にかかわらず、使用の承認をもって行政財産を使用させることができる。

(1) 知事部局に事務室等として公営企業の公有財産を使用させるとき。

(2) 公営企業課及びセンターの施設のための専用の電柱及び電話柱等の敷地として使用させるとき。

(3) 公営企業と請負工事を施工する者に、当該契約書に記載された施工期間内に限り現場事務所及び工事用資材置場等として使用させるとき。

2 行政財産の使用承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用承認申請書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 使用承認を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 使用の承認に係る行政財産の名称、所在地及び区分

(3) 使用承認を受けようとする部分の位置及び面積等の数量

(4) 使用の目的及び用途

(5) 使用の承認を受けようとする期間

(6) 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする場合は、その理由

(7) その他必要な事項

3 課長等は、前項の規定による申請を受理したときは、次に掲げる事項を記載した文書により知事の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産管理台帳記載事項

(2) 使用料

(3) 承認に関する意見

4 課長等は、前項の規定により行政財産の使用承認について決定を得たときは、当該申請者に対して次に掲げる事項を記載した承認書を交付しなければならない。ただし、事務委任を受けた所長が承認書を交付した場合は、課長にその写を送付しなければならない。

(1) 使用承認を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 使用の承認に係る行政財産の名称、所在地及び区分

(3) 使用許可を受けようとする部分の位置及び面積等の数量

(4) 使用の目的及び用途

(5) 使用の承認を受けようとする期間

(6) 使用料

(7) 使用の承認の条件

5 課長等は、知事が行政財産の使用承認を不適当と認めたときは、その理由を付して当該申請者に対してその旨を通知しなければならない。ただし、事務委任を受けた所長が同様の行為を行った場合は、課長にその写を送付しなければならない。

第4節 行政財産の貸付等

(行政財産の貸付等)

第25条 法第238条の4第2項の規定に基づき、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第17条の2及び第27条から第31条までの規定を準用する。

第5節 普通財産の貸付

(普通財産の貸付期間)

第26条 普通財産は、借地借家法(平成3年法律第90号)第25条及び第40条により、一時使用のための賃貸借が明らかなときに限り、1年以内を限度として貸し付けることができるものとする。

2 前項による貸付は、これを更新することができる。この場合においても、更新期間を含めた貸付期間が前項に定める期間を超えてはならない。

3 普通財産は、次の各号に掲げる期間中に、利用、転用又は処分計画がないときは、貸付けを目的に所有することができる。この場合、普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 植樹を目的として、土地及びその定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 60年以内

(2) 前号以外の目的のために、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内

(3) 建物及びその他の物件を貸し付ける場合 10年以内

4 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においても、更新のときから当該期間を超えてはならない。

(普通財産の貸付けをすることができない場合)

第26条の2 第17条の2の規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

(普通財産の貸付料)

第27条 普通財産の貸付料は、知事が定める。

2 貸付料を改定した場合、課長等は、賃貸借変更契約書により使用者と変更契約を行うものとする。

3 既に納めた貸付料は、次の各号のいずれかに該当するときを除き返還しない。

(1) 業務の都合により、一方的に貸付物件の返還をさせたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により貸付物件の使用が不可能となったとき。

4 貸付料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの額を5月31日までに、年度途中の貸付けは使用開始後20日までに一括納付させなければならない。ただし、知事が特に必要があると認めるものの貸付料の納付期限は、別に定める。

(普通財産の貸付手続)

第28条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した普通財産貸付(更新)申請書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 貸付けを受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 貸付けに係る普通財産の名称、所在地及び区分

(3) 貸付けを受けようとする部分の位置及び面積等の数量

(4) 貸付けの目的及び用途

(5) 貸付けを受けようとする期間

(6) その他必要な事項

2 普通財産の貸付けは、契約書により行うものとする。ただし、知事が特別な理由があると認めるときは、普通財産の貸付けの承認書を交付する方法等により、これを行うことができる。この場合は、貸付けを受ける者に対し、貸付けに係る普通財産の使用の目的及び用途と指定するものとする。

3 課長等は、第1項の申請を受理したときは、次に掲げる事項を記載した文書により知事の決裁を得なければならない。

(1) 当該公有財産管理台帳記載事項

(2) 貸付料及びその算定基礎

(3) 賃貸借契約書案又は承認書

(4) 国有財産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号。以下「市町村交付金法」という。)第2条に定める負担及び必要経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(普通財産の貸付けの変更手続)

第29条 普通財産の貸付けを受けた者は、前条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した普通財産貸付変更申請書(別記第9号様式)を知事に提出しなければならない。

(1) 貸付けの契約を変更し、又は貸付けの承認の変更を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 前条第2項の契約書又は承認書の年月日

(3) 貸付けを受けた普通財産の名称、所在地及び区分

(4) 変更事項及び変更内容

(5) 変更予定年月日

(6) 変更の理由

2 前条第2項の規定は、普通財産の貸付けの変更について準用する。

3 課長等は、第1項の規定による申請を受理したときは、貸付け変更を受けようとする事項を記載した文書により知事の決裁を受けなければならない。

(普通財産の貸付けの変更届出手続)

第30条 普通財産の貸付けを受けた者が、第28条第1項第1号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、普通財産貸付住所・氏名等変更届出書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

第6節 使用許可台帳等

(使用許可台帳等)

第31条 課長等は、行政財産の使用の許可又は承認及び普通財産の貸付けを行ったときは、使用許可(貸付)台帳(別記第11号様式)を作成し、関係書類を添付して管理しなければならない。

第7節 行政財産の用途廃止等

(行政財産の用途廃止等の申出)

第32条 所長は、その所属に係る行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により課長に申し出なければならない。

(1) 当該公有財産管理台帳記載事項

(2) 用途を廃止し、又は変更する理由

(3) 用途を廃止し、又は変更する期日

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(行政財産の用途廃止等の決定)

第33条 課長は、前条の規定による申出を受けたとき及び公営企業課の所属に係る行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、利用計画等を検討し、前条に定めるもの及び次に掲げる事項を記載した文書により知事の決裁を受けるものとする。

(1) 転用計画

(2) 処分の方法

2 課長は、前項の規定によりセンターに係る行政財産の用途廃止又は用途変更が決定されたときは、直ちに、その旨を所長に通知しなければならない。

第4章 処分

(普通財産の売却等の決定)

第34条 課長は、普通財産を売却し、譲与し、若しくは減額して譲渡し、又は出資の目的としようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により知事の決裁を得るものとし、センターの所属に係るものは、所長に通知しなければならない。

(1) 当該公有財産管理台帳記載事項

(2) 処分しようとする理由

(3) 評価額

(4) 処分予定価額

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 指名競争入札又は随意契約によるときは、相手方の住所及び氏名

(7) 一般競争入札によるときは、公告案、入札心得案及び入札条件案

(8) 売却代金の延納又は分納を認めるときは、その理由、要領、担保物件及び利息

(9) 契約書案

(10) 予算額及び収入科目

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の文書には、関係図面その他必要な書類を添付しなければならない。

(普通財産の売払い等をすることができない場合)

第34条の2 第17条の2の規定は、普通財産の売払い等について準用する。

(売り払い代金等の延納の特約)

第35条 普通財産の売却代金又は交換差金については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2項の規定により延納の特約をする場合においては、知事が定める利率による利息を付さなければならない。

2 前項の延納の特約をする場合に徴する担保は、次に掲げる物件のうちから選ばなければならない。ただし、特約の相手方が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 知事が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地及び建物

(4) 知事が確実と認める金融機関の保証

3 前項の場合において、前項第1号及び第2号に掲げる物件については質権を、第3号に掲げる物件については抵当権を設定しなければならない。

(県市町村への管理移管手続)

第36条 課長は、公営企業課及びセンターのそれぞれに所属する土地について県及び市町村に管理移管しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により知事の決裁を得なければならない。ただし、センターに所属する土地については、その旨を所長に通知しなければならない。

(1) 当該公有財産管理台帳記載事項

(2) 管理移管しようとする場所及び道路の概要

(3) 管理移管しようとする理由

(4) 管理協定書案

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第5章 登記及び登録

(登記及び登録)

第37条 登記又は登録を要する財産を取得し、又は処分したときは、第13条の規定の適用がある場合を除き、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

(地目地番の整理)

第38条 土地の現況が不動産登記法施行令(昭和35年政令第228号)第3条の地目と相違するもの又は一団の土地で2以上の地番を有するものは、速やかに土地表示変更登記を嘱託しなければならない。

第6章 管理台帳

(管理台帳)

第39条 課長は、公有財産管理台帳(和歌山県公営企業財務規程(昭和42年和歌山県公営企業管理規程第4号。以下「財務規程」という。)第9条に規定する固定資産台帳による。以下「台帳」という。)を調整し、財務規程第78条の2に規定する分類に従い、次に掲げる事項を記載して、変動の都度整理しておかなければならない。

(1) 公有財産の区分表(別表)による公営企業会計名及び区分名

(2) 種類、種目及び種別

(3) 名称、用途及び所在地

(4) 数量及び価額

(5) 得失変更の年月日及び理由

(6) 管理状況

2 課長は、工業用水道事業に係る公有財産の取得の都度台帳を2部調整し、うち1部を所長に送付するものとし、土地造成事業に係る公有財産の取得の都度台帳を1部調整するものとする。

3 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第16条第4項により整理中の公有財産については、台帳右上に記号を付し、他のものと区分しなければならない。

(価額)

第40条 台帳に登録すべき価額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 購入によるものは、購入価格及び付帯費(土地についての付帯費は、整地費周旋料等の直接的に関連のあるもののみとする。)

(2) 工事又は製作によるものは、直接費及び間接費

(3) 除却して増設又は改良を施したものは、台帳価額から除却部分に相当する台帳価額を控除した価額に増設又は改良の直接費を加算した額

(4) 交換により取得したときは、交換のため提供した公有財産の台帳価額に交換差額を加算又は控除した額及び付帯費

(5) 無償で譲り受けたときは、適正な評価額

2 企業法施行令第16条第4項により整理中の公有財産は、次の各号に定める時期に、前項第1号から第4号までに該当するものは直接費、前項第5号に該当するものは適正な評価額により、台帳に登録するものとする。

(1) 法令により取得又は完成が確認できるとき。

(2) 他の公有財産、付帯設備、供給施設及び物品等と切り離し、当該公有財産を対象にして判断し、当該公有財産の取得又は完成と認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該公有財産単独で公有財産として管理できる状態となったとき。

3 建設事業の一部又は全部が完成し、当該建設事業で取得した公有財産の一部又は全部を建設目的に供される状態になったとき、課長は、前項により台帳に登録した公有財産を第1項により整理替えするための調書を作成しなければならない。ただし、工業用水道事業に係る公有財産の取得の場合は、当該調書を所長に送付しなければならない。

(証拠書類による登録)

第41条 台帳に公有財産に関する権利の得失変更を記載するときは、次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 買入、売却、譲与、寄附及び交換に係るものは、その決裁文書及び評価調書

(2) 用途廃止に係るものは、その決裁文書

(3) 工事の完成に係るものは、設計書、完成図等の工事関係書類

(4) 公有財産の滅失、損傷その他前各号に掲げる理由以外の理由による変動に係るものはその関係書類

(付属図面)

第42条 台帳に公有財産の変動を記載する場合において、付属図面を修正しなければならない。

(修繕、模様替え等)

第43条 課長等は、修繕又は模様替え若しくはその他の工事により当該公有財産の数量に増減を生じない工事が完成したときは、台帳の管理状況表欄にその工事の内容及び金額を記載しなければならない。

第7章 施設図

(施設図)

第44条 課長等は、日常の維持管理に使用するため、経営事業のように供するためそれぞれの所属に係る公有財産のうち、土地、建物、建築物及び主要な設備等の構造図、配置図等について公有財産管理台帳付図から施設図を作成しなければならない。この場合において、施設図については、体系図、平面図、縦断図、標準断面図及び構造図とし、原則として次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 用地の区域(整理単位)の表示、境界標の位置及び番号

(2) 市町、大字、字の名称及び境界線

(3) 交差、接続又は重複する道路又は鉄道の名称及び路線名

(4) 管理台帳番号

2 所長は、前項により作成した施設図を1部課長に送付するものとする。

3 所長は、第1項に掲げる事項に変更があったときはその都度修正し、修正箇所を課長に報告するものとする。

第8章 雑則

(損害保険への加入)

第45条 次に掲げる公有財産については、損害保険(共済制度を含む。)に加入しなければならない。

(1) 可燃性の材料で建築された建物

(2) 前号に掲げるもののほか、課長が必要と認めるもの

2 所長は、前項に該当する公有財産があるときは、毎年2月末までに翌年度加入分を、新たに損害保険に加入しようとするときは、必要な資料を添付の上、課長に提出しなければならない。

(必要経費の負担)

第46条 公有財産を使用させ、又は貸し付けたことに伴い、工作物の設置、地ならし、盛り土、修繕、改良その他の措置(以下「必要措置」という。)が必要となった場合には、使用者又は借受者(以下「使用者等」という。)に行わせることを原則とする。

2 前項の規定にかかわらず、公営企業課又はセンターが必要措置を行う場合、使用料又は貸し付け料(以下「使用料等」という。)のほかに、当該措置に必要な経費(以下「必要経費」という。)を使用者等から徴収しなければならない。

3 使用料等を減免する場合で、市町村交付金が必要なときは、必要経費とともにこれを徴収しなければならない。

4 前項の徴収金は、減免してはならない。

(未成土地への準用等)

第47条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条による竣工認可前の埋立地の業務については、第6章第7章第8章その他準用し難い各条項を除き、この規程を準用する。

(実施細目)

第48条 この規程を施行するため必要な事項は、別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 和歌山県公営企業公有財産管理規程(以下「新規程」という。)の施行前に和歌山県企業局公有財産管理規程の規定によって公営企業管理者が行った行為は、新規程の規定により知事が行ったものとみなす。

(和歌山県企業局公有財産管理規程の廃止)

3 和歌山県企業局公有財産管理規程(平成元年和歌山県公営企業管理規程第5号)は、廃止する。

(平成18年3月31日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月9日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成23年12月9日から施行する。

(令和5年2月17日公営企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第39条関係)

公有財産の区分表

事業名

区分名

工業用水道事業

紀の川第2、有田川第1、有田川第3、センター、業務設備

土地造成事業

各造成地、業務設備

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和歌山県公営企業公有財産管理規程

平成17年3月31日 公営企業管理規程第5号

(令和5年2月17日施行)

体系情報
第8編 公営企業/第1章 則/第3節
沿革情報
平成17年3月31日 公営企業管理規程第5号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第4号
平成20年3月28日 公営企業管理規程第3号
平成23年12月9日 公営企業管理規程第1号
令和5年2月17日 公営企業管理規程第1号