○和歌山県暴力団排除条例

平成23年3月16日

条例第23号

和歌山県暴力団排除条例をここに公布する。

和歌山県暴力団排除条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 暴力団排除に関する基本的施策等

第1節 県の基本的な施策(第6条―第10条)

第2節 県の施設の使用不承認等(第11条)

第3章 少年の健全な育成を図るための措置(第12条・第13条)

第4章 暴力団員等に対する利益供与の禁止等

第1節 事業者による利益供与の禁止等(第14条―第16条)

第2節 暴力団員等が利益供与を受けることの禁止等(第17条)

第5章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第18条―第20条)

第6章 義務違反者に対する措置等(第21条―第23条)

第7章 雑則(第24条・第25条)

第8章 罰則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動により暴力団が県民の生活及び事業活動に対する大きな脅威となっている現状に鑑み、和歌山県からの暴力団排除に関して基本理念を定め、県及び県民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策、少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益供与の禁止等を定めることにより、暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により県の行政、県内の事業活動及び県民の生活に生じる不当な影響を排除し、もって県民の安全で安心かつ平穏な生活を確保し、和歌山県における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより県民の生活又は県内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

(6) 県民等 県民及び事業者をいう。

(7) 少年 20歳未満の者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、県民等が、暴力団が県民の生活及び県内の事業活動に不当な影響を及ぼす反社会的団体であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、市町村及び県民等が相互に連携し、及び協力して、社会全体で推進されなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に策定し、推進する責務を有する。

2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、国、市町村、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から指定を受けた者その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体(以下「関係機関」という。)及び県民等と連携を図るものとする。

3 県は、県民等及び関係機関が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮しなければならない。

(平24条例91・一部改正)

(県民等の責務)

第5条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、県が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、県が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。

3 県民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

第2章 暴力団排除に関する基本的施策等

第1節 県の基本的な施策

(県の事務及び事業における措置)

第6条 県は、公共工事等の県が発注する事業及びその他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 県が実施する入札に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(次号において「暴力団関係者等」という。)を参加させないための措置

(2) 県と契約を締結した者に暴力団関係者等と下請の契約を締結させないための措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置

(県民等に対する支援)

第7条 県は、県民等が行う暴力団事務所の使用差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

2 県は、前項に定めるもののほか、県民等による暴力団排除の活動に資するよう、県民等に対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第8条 県は、県民等が暴力団排除に関心を高め、その重要性について理解を深め、もって暴力団排除の気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。

(市町村への協力)

第9条 県は、市町村において暴力団排除のための施策が講じられるよう、市町村に対し、情報の提供、技術的な助言その他必要な協力を行うものとする。

(警察による保護等の措置)

第10条 警察本部長は、暴力団排除のための活動に取り組んだことなどにより暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他保護のために必要な措置を講ずるものとする。

第2節 県の施設の使用不承認等

(県が設置した公の施設の使用の不承認等)

第11条 知事若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、県が設置した公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、当該公の施設の使用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。

第3章 少年の健全な育成を図るための措置

(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)

第12条 暴力団事務所は、県内の次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートル以内の区域においては、これを開設し、又は運営してはならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童又は生徒に対して学校教育に類する教育を行うもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定された施設

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(6) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの

2 暴力団事務所は、前項に規定する区域のほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域の区域において、開設し、又は運営してはならない。

(令5条例22・一部改正)

(中止命令)

第12条の2 公安委員会は、前条第2項の規定に違反して暴力団事務所が開設され、又は運営されたときは、当該暴力団事務所を開設し、又は運営する者に対し、当該暴力団事務所の開設又は運営を中止することを命ずることができる。

(令5条例22・追加)

(少年に対する教育のための措置)

第13条 県は、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校のうち主として外国人の児童又は生徒に対して学校教育に類する教育を行うものにおいて、児童、生徒又は学生が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 少年の育成に携わる者は、少年が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置をとるよう努めるものとする。

3 県は、前項の少年の育成に携わる者に対し、講師の派遣、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

第4章 暴力団員等に対する利益供与の禁止等

第1節 事業者による利益供与の禁止等

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第14条 事業者は、その行う事業に関し、名目のいかんを問わず、暴力団の威力を利用してはならない。

(事業者による利益供与の禁止)

第15条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他財産上の利益の供与(以下「利益供与」という。)をすること。

(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益供与をすること。

(3) 情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益供与をすること(法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益供与をする場合その他正当な理由がある場合を除く。)

(令5条例22・一部改正)

(契約時における措置)

第16条 事業者は、その行う事業に関し、その取引の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に関し、書面による契約を締結する場合には、次に掲げる事項を契約書面に含めるよう努めるものとする。

(1) 暴力団員等を契約の相手方としない旨

(2) 契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、事業者が催告することなく、当該契約を解除又は解約することができる旨

3 事業者は、前項に規定する場合において、その契約の相手方が暴力団員等でないことを確認するため、当該契約の相手方に対して、暴力団員等でない旨を書面で誓約させるなど暴力団排除のための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4 事業者は、前2項に規定する事項を定めた契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は解約するよう努めるものとする。

5 前3項の規定は、法令上の義務その他正当な理由がある場合は、適用しない。

第2節 暴力団員等が利益供与を受けることの禁止等

(暴力団員等が利益供与を受けることの禁止等)

第17条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第15条の規定に違反することとなる利益供与を受け、又は事業者に当該事業者が同条の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益供与をさせてはならない。

(令5条例22・一部改正)

(利益供与をほう助することの禁止)

第17条の2 何人も、情を知って、事業者からの暴力団員等又は当該暴力団員等が指定した者に対する利益供与であって、第15条の規定に違反することとなるものを幇助してはならない。

(令5条例22・追加)

(他人の名義を利用することの禁止等)

第17条の3 暴力団員は、自らが暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義を利用してはならない。

2 何人も、情を知って、暴力団員に、自己又は他人の名義の利用であって、前項の規定に違反することとなるものをさせてはならない。

(令5条例22・追加)

第5章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等

(不動産の譲渡等をしようとする者の責務)

第18条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものではないことを書面により確認するよう努めなければならない。

2 何人も、不動産の譲渡等をする場合において、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知りながら、当該譲渡等に係る契約を締結してはならない。

3 不動産の譲渡等をしようとする者は、他に特段の定めのあるものを除くほか、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を契約書面に含めるよう努めなければならない。

(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨

(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告することなく当該契約の解除又は解約若しくは当該不動産の買戻しをすることができる旨

4 前項第2号に掲げる事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除又は解約若しくは当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。

(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)

第19条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定が遵守されるよう、助言その他必要な措置を講じなければならない。

2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知りながら、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。

(建設工事の請負をしようとする者の責務)

第20条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で、県内における建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、増築又は改築に係るものをいう。以下同じ。)の請負をしようとする者は、当該請負に係る契約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該建設工事に係る建築物を暴力団事務所の用に供するものでないことを書面により確認するよう努めなければならない。ただし、当該建設工事が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に係るものである場合は、この限りでない。

2 何人も、県内において自己が請負をしようとしている建設工事に係る建築物が暴力団事務所の用に供されることとなることを知りながら、当該建設工事の請負に係る契約を締結してはならない。

3 県内における建設工事の請負をしようとする者は、当該請負に係る契約において、当該建設工事が公共工事である場合を除き、次に掲げる事項を契約書面に含めるよう努めなければならない。

(1) 当該契約の相手方は、当該建築物を暴力団事務所の用に供してはならない旨

(2) 当該建築物が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、当該請負をした者は、催告することなく当該契約を解除することができる旨

4 前項第2号に規定する事項を定めた契約により請負をした者は、当該契約の締結後又は建設工事の着工後において、当該契約に係る建築物が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう努めなければならない。

第6章 義務違反者に対する措置等

(調査及び立入り)

第21条 公安委員会は、第12条第2項第15条第17条から第17条の3まで、第18条第2項第19条第2項又は前条第2項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者(次項において「調査対象者」という。)に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 公安委員会は、前項の規定による説明又は資料の提出によっては、その違反の事実を明らかにする目的を達成することができないと認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、その必要の限度において、警察職員に事業所、暴力団事務所その他の施設に立ち入り、物件を検査させ、又は調査対象者に質問させることができる。

3 前項の規定による立入検査をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令5条例22・一部改正)

(勧告等)

第22条 公安委員会は、第15条第17条から第17条の3まで、第18条第2項第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反する行為があった場合において、暴力団排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

2 公安委員会は、暴力団員等が暴力団事務所の用に供する目的で不動産の譲渡等の契約又は建設工事の請負契約を締結したときは、当該暴力団員等に対し、当該契約の解除を要求することができる。

(令5条例22・一部改正)

(事実の公表等)

第23条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

(1) 第21条第1項の規定により説明又は資料の提出を求められた者が、正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出を拒み、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき。

(2) 前条第1項の規定により勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わなかったとき。

2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公安委員会規則で定めるところにより、当該公表の対象となる者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 知事は、前条第1項の規定による勧告又は同条第2項の規定による契約解除の要求を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告等に従わないときは、規則で定めるところにより、相当の期間を定めて県が行う入札に参加させないことその他必要な措置を講ずることができる。

(令5条例22・一部改正)

第7章 雑則

(適用上の注意)

第24条 この条例は、暴力団排除を図るためにのみ適用するものであって、これを濫用し、県民等の自由と権利を不当に制限するようなことがあってはならない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第1項の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者

(2) 第12条の2の規定による命令に違反した者

2 第21条第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、20万円以下の罰金に処する。

(令5条例22・一部改正)

(両罰規定)

第27条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(令5条例22・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 第12条第1項の規定は、この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所(以下この項において「施行時運営事務所」という。)及びこの条例の施行後に開設された暴力団事務所(以下この項において「施行後開設事務所」という。)であってその開設後に同項に掲げるいずれかの施設が設置され、又は土地を同項に掲げるいずれかの施設の用に供するものと決定されたことにより同項に規定する区域内において運営されることとなったものについては、適用しない。ただし、施行時運営事務所にあってはこの条例の施行後に、施行後開設事務所にあっては同項に掲げるいずれかの施設が設置され、又は土地を同項に掲げるいずれかの施設の用に供するものと決定されたことにより同項に規定する区域内において運営されることとなった後に、他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。

(令5条例22・追加)

(平成24年12月28日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。ただし、第12条第1項第4号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県暴力団排除条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第12条第2項の規定は、この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所(改正後の条例第2条第5号に規定する暴力団事務所をいう。以下この項において「施行時運営事務所」という。)及びこの条例の施行後に開設された暴力団事務所(以下この項において「施行後開設事務所」という。)であってその開設後に改正後の条例第12条第2項に規定する区域において運営されることとなったものには、適用しない。ただし、施行時運営事務所にあってはこの条例の施行後に、施行後開設事務所にあっては同項に規定する区域において運営されることとなった後に、他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。

和歌山県暴力団排除条例

平成23年3月16日 条例第23号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第7節
沿革情報
平成23年3月16日 条例第23号
平成24年12月28日 条例第91号
令和5年3月14日 条例第22号