○和歌山県公営企業財務規程

昭和42年4月1日

公営企業管理規程第4号

和歌山県公営企業財務規程を次のように定める。

和歌山県公営企業財務規程

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 帳簿及び勘定科目(第7条―第11条)

第3章 金銭

第1節 通則(第12条―第15条)

第2節 収入(第16条―第21条)

第3節 支出(第21条の2―第44条)

第4節 振替(第45条―第48条)

第5節 預り金及び預り有価証券(第49条―第51条)

第6節 出納取扱金融機関等における出納事務の取扱い(第52条―第61条)

第4章 貯蔵品

第1節 通則(第62条)

第2節 貯蔵計画及び購入(第63条―第66条)

第3節 出納(第67条―第72条)

第4節 保管(第73条)

第5節 棚卸し(第74条―第77条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第78条・第78条の2)

第2節 取得(第79条―第83条)

第3節 保存整理(第84条―第86条)

第4節 不用固定資産(第87条・第88条)

第5節 減価償却(第89条・第89条の2)

第6節 削除

第6章 予算(第91条―第97条)

第7章 決算

第1節 通則(第98条・第99条)

第2節 月次決算(第100条)

第3節 年度決算(第101条―第103条)

第8章 報告セグメント(第103条の2)

第9章 雑則(第104条・第105条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県公営企業の会計その他財務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 企業出納員は、公営企業課長とする。

2 和歌山県公営企業管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)は、前項に掲げる職にある者のほか、必要があるときは、企業出納員を命ずることができる。

(企業出納員への委任)

第3条 知事は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により、次に掲げる事項についてその権限を企業出納員に委任する。

和歌山県公営企業の業務に係る出納その他の会計事務

(善良管理の義務)

第4条 企業出納員は、善良な管理者の注意をもって、第12条に規定する金銭その他の資産(和歌山県公営企業公有財産管理規程(平成17年和歌山県公営企業管理規程第5号)第3条に規定する公有財産を除く。)を管理しなければならない。

(現金取扱員の現金取扱限度額)

第5条 法第28条第4項に規定する現金取扱員が取り扱うことのできる現金の限度額は1人1日について収納2,000万円とする。

(出納取扱金融機関等)

第6条 公金の出納事務の一部を取り扱わせるため、法第27条ただし書の規定により、出納取扱金融機関を置く。

2 収納の事務の一部を取り扱わせるため、必要があるときは、収納取扱金融機関を置くことができる。

第2章 帳簿及び勘定科目

第7条及び第8条 削除

(帳簿の種類及び保管)

第9条 業務に関する取引を記録し、計算し、整理するため、次の表の左欄に掲げる職員は、当該右欄に掲げる帳簿(以下「帳簿」という。)を備えて保管し、その所管に係る事項を整理しなければならない。

保管者

帳簿の種類

企業出納員

総勘定元帳内訳簿

(現金出納簿及び預り金整理簿兼用)

収入・支出日計表

有価証券整理簿(別記第4号様式)

前渡金及び概算金整理簿(別記第6号様式)

長期貸付金台帳(別記第7号様式)

企業債(長期借入金)原簿(別記第8号様式)

貯蔵品出納簿(別記第9号様式)

公営企業課長

収入予算執行整理簿(別記第11号様式)

支出予算執行整理簿(別記第11号様式)

収入調定簿(別記第12号様式)

工事台帳

長期貸付金整理簿(別記第7号様式に準ずる。)

企業債(長期借入金)整理簿(別記第8号様式に準ずる。)

一時借入金整理簿(別記第8号様式に準ずる。)

公営企業課長及び工業用水道管理センター所長

固定資産台帳(別記第14号様式)

貯蔵品受払簿(別記第16号様式)

(帳簿記載の原則)

第10条 帳簿は、証拠となるべき書類に基づき正確に記載しなければならない。

(勘定科目)

第11条 各事業の会計経理は、全ての取引を別表に定める勘定科目に仕訳整理して行うものとする。

第3章 金銭

第1節 通則

(金銭の範囲)

第12条 この章において「金銭」とは、現金、預金、小切手、郵便為替証書及び金銭に代るべき証書をいう。

第13条 削除

(金銭及び有価証券の保管)

第14条 企業出納員は、全ての金銭及び有価証券を地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の6第1項の規定に基づき、保管しなければならない。

(預金の有高照合)

第15条 預金は、知事の指定した金融機関から提出のあった毎月末の預金の残高証明書と関係帳簿とを照合して、その正確を期さなければならない。

第2節 収入

(収入の手続)

第16条 公営企業課長は、収入の理由が発生したときは、関係書類を添付した収入調定票兼振替伝票(収入決定後短期間に金銭の収納が行われる場合には、収入伝票)を作成し、知事の決裁を受けなければならない。

2 公営企業課長は、前項の手続を行ったときは、口頭により通知するもの及びその性質上通知を必要としないものを除き、直ちに納入通知書(別記第17号様式)を作成しなければならない。

3 公営企業課長は、納入通知書により収入するもので、納期の定めのあるものは納期日の10日前までに納入義務者に交付しなければならない。

4 公営企業課長は、納入通知書により納入の通知をしないものについては、納入義務者に納付書(別記第17号様式)を交付しなければならない。

5 公営企業課長は、第1項の手続を行ったときは、直ちに未収金へ振り替えなければならない。ただし、収入決定後短期間に金銭の収納が行われるときは、この限りでない。

6 前4項の規定は第17条の直接収納については適用しない。

(口座振替の方法による収入の納付)

第16条の2 公営企業課長は、出納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による納付の申出があったときは、令第21条の2の規定による口座振替の方法により収入を納付させることができる。

(直接収納)

第17条 現金取扱員は、直接収納したときは、領収書を納人に交付し現金払込書(別記第19号様式)によりその日のうちに出納取扱金融機関へ払い込まなければならない。ただし、特別の事情によりその日のうちに払い込みのできないときは、翌日払い込まなければならない。

(督促)

第17条の2 公営企業課長は、納付すべき収入を納期日までに完納しない者があるときは、納期日経過後20日以内に、督促状(別記第20号様式)により、期限を指定して督促しなければならない。

2 前項に規定する期限の指定は、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。

(収入決済)

第18条 収入の時期は、納入通知書、納付書又は現金払込書によって出納取扱金融機関が領収書を交付したときとする。

(収入確認)

第19条 企業出納員は、出納取扱金融機関から収納済通知書等を受けたときは、第59条の規定による企業会計日計表と照合しなければならない。

(収入の払戻し)

第20条 過誤その他の理由により、払戻しを必要とする場合は、次節の例により処理するものとする。

(欠損の処分)

第21条 公営企業課長は、収入不能のものがあるときは理由書を作成し、知事の決裁を受け不納欠損として処理しなければならない。

2 公営企業課長は、前項の手続を行ったときは、その旨を企業出納員に通知しなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為)

第21条の2 公営企業課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出負担行為票により企業出納員を経て知事の決裁を受けなければならない。

2 公営企業課長は、前項の手続に係る債務が確定したときは、直ちに第45条の手続により、未払金又は未払費用へ振り替えなければならない。ただし、短期間に金銭を支払うものについては、この限りでない。

(支払の手続)

第22条 公営企業課長は、支払理由が発生したときは、その都度債権者の請求書、その他関係書類を添付した支出伝票により企業出納員を経て知事の決裁を受けた後、これを企業出納員に回付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、経費の性質により請求書を提出させることが困難な経費については、これを提出させないことができる。

(支出伝票の審査等)

第23条 企業出納員は、前条の規定による支出伝票の回付を受けたときは、関係書類を審査し、支払をしなければならない。

(直接支払)

第24条 企業出納員は、債権者に直接支払をしようとするときは、出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振り出してこれをするものとする。ただし、債権者からの申出があったときは、出納取扱金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 前項の規定による支払をするときは、領収書を徴さなければならない。

3 企業出納員は、第1項の支払をしようとするときは、債権者にその旨を通知しなければならない。

(小切手の番号)

第25条 小切手には、小切手帳の使用区分ごとに1年度間を通じる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄して小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の交付)

第26条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ、交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 受取人に小切手を交付し、支払手続を終わったときは、領収書を徴さなければならない。

(小切手振出通知)

第27条 企業出納員は、小切手を振り出したときは、その都度小切手振出通知簿によってその授受を明らかにしておかなければならない。

(記載事項の訂正)

第28条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、その訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して企業出納員の訂正印を押さなければならない。

(書損小切手)

第29条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、その小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第30条 企業出納員は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに出納取扱金融機関に返戻して領収証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の償還等)

第31条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過のため小切手の償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添えて企業出納員に請求しなければならない。

2 企業出納員は、前項による償還請求書を受けたときは、これを調査し、これを償還すべきものと認めたときは、償還しなければならない。

(支払資金の交付)

第32条 企業出納員は、第24条ただし書の規定により出納取扱金融機関をして現金による支払をさせるときは、その支払資金の所要額について出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払」の印を押して出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(支払番号札の交付)

第33条 企業出納員は、第24条ただし書の規定により債権者から申出があったときは、第24条の規定による小切手の交付に代えて支払番号札を受取人に交付しなければならない。

(出納取扱金融機関に対する支払通知)

第34条 企業出納員は、前条の規定により支払番号札を受取人に交付したときは、現金払依頼書(別記第21号様式)に当該支払番号札の番号を記載し、これを出納取扱金融機関に回付して第24条ただし書の規定による現金の支払をさせる旨を通知しなければならない。

(隔地払)

第35条 企業出納員は、令第21条の9第1項の規定により隔地の債権者に支払をしようとするときは、送金依頼書(別記第22号様式)を出納取扱金融機関に送付して支払をさせなければならない。

2 前項の規定により送金依頼書を出納取扱金融機関に送付するときは、あらかじめ出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出しその余白に「隔地払」の印を押して出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 企業出納員は、隔地払の方法により送金したときは、出納取扱金融機関から送金済通知書(別記第22号様式の2)を徴さなければならない。この場合の送金済通知書は領収書とみなす。

(口座振替の方法による支出)

第36条 企業出納員は、令第21条の10の規定により出納取扱金融機関及び知事が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から文書をもって、口座振替依頼の申出があったときは、口座振替依頼書(別記第23号様式)を当該金融機関に送付して支払をしなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による支払をしようとするときは、前条第2項の規定に準じて手続をしなければならない。

3 企業出納員は、口座振替の方法により支払を行ったときは、出納取扱金融機関から口座振替済通知書(別記第23号様式の2)を徴さなければならない。この場合の口座振替済通知書は領収書とみなす。

第37条 削除

(支出確認)

第38条 企業出納員は、第59条の規定により出納取扱金融機関から企業会計日計表の送付を受けたときは、支出伝票等と照合し、その日の支出額を確認しなければならない。

(支出の戻入れ)

第39条 過誤その他の理由により戻入れを必要とする場合は、この章の第2節の例により処理するものとする。

(資金前渡)

第40条 令第21条の5第1項第15号の規定により管理規程で定める経費は次の各号に掲げるものとする。

(1) 本庁及び地方機関において常時必要とする経費で知事が定めるもの

(2) 式典、講習会、懇談会等の会合又は催しものの場合で直接支払を必要とするもの

(3) 切手、収入印紙その他現金で即時支払をしなければ調達できない物件の購入費、通信運搬費、器具借上料及びその他の雑費

2 前項の規定による資金前渡は資金前渡請求書を支出伝票に添付することにより行うものとする。

3 資金前渡は、その支払額を精算した後でなければ同一目的のため、さらに前渡することができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(資金前渡の精算)

第41条 資金前渡を受けた者は、当該支払が終了したときは、速やかに証拠書類を添付して資金前渡精算書を公営企業課長を経て企業出納員に提出しなければならない。この場合において、残金があるときは、納入通知書により、当該残金を返納しなければならない。ただし、常時必要とする経費に係る残金については次期に交付する資金前渡の一部にすることができる。

(前金払)

第42条 令第21条の7第8号の規定により管理規程で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害を復旧するために必要な物品及びその他の工事並びにその材料の代価

(2) 使用料、保管料又は保険料

(概算払及び前金払の精算)

第43条 第41条の規定は、概算払及び前金払の精算について準用する。

第44条 削除

第4節 振替

(科目振替)

第45条 公営企業課長は、科目の更正その他の科目振替の理由が発生したときは、関係書類を添付した振替伝票により企業出納員を経て知事の決裁を受けた後、これを企業出納員に回付しなければならない。

第46条 削除

第47条 削除

第48条 削除

第5節 預り金及び預り有価証券

(預り金の整理)

第49条 預り金の出納は、この章の第2節及び第3節の規定による収入及び支出に準じて整理しなければならない。

(預り有価証券の預り証)

第50条 企業出納員は、有価証券を預るときは、当該有価証券と引換えに納入者に対し有価証券預り証(別記第25号様式)を交付しなければならない。

2 預り有価証券を還付するときは、前項の有価証券預り証に領収の旨を付記して、これと引換えにしなければならない。

(預り有価証券の整理)

第51条 預り有価証券は、有価証券整理簿に保有有価証券と区分して整理するものとする。

第6節 出納取扱金融機関等における出納事務の取扱い

(出納事務)

第52条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入通知書、納付書又は払込書等により納入金を収納しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の発行した小切手により支払事務を行わなければならない。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入金を収納した場合、又はその払込みを受けた場合は、これを当該収入の属する事業の預金口座に受け入れなければならない。

4 収納取扱金融機関は、前項の規定により預金口座に受け入れた収入金を出納取扱金融機関の預金口座に振り替えなければならない。

(事務取扱時間)

第53条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の出納事務取扱時間は、その金融機関の例による。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(直接支払事務)

第54条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手の呈示を受けたときは、これをよく調査し、その支払をするものとする。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員から現金払依頼書の送付を受けたときは、支払番号札と引き換えに受取人に支払わなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による支払を終えたときは、現金払済通知書(別記第25号様式の2)を企業出納員に提出しなければならない。

第55条 削除

(隔地払による支払)

第56条 出納取扱金融機関は、第35条の規定による送金依頼書の送付を受けたときは、速やかに適当な方法で債権者に支払をし、送金済通知書を企業出納員に提出しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、住所不明その他の理由により前項の規定による支払が不能な債権者があるときは、当該送金依頼書の受領の日から60日以内に支払不能通知書(別記第26号様式)を企業出納員に提出し、その指示に基づき、これを処理しなければならない。

3 1年経過後の支払未済金については、直ちに企業出納員に返納しなければならない。

(口座振替による支払)

第57条 出納取扱金融機関は、企業出納員から口座振替依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、当該債権者の申し出た金融機関の当該口座に振り替えなければならない。この場合において、口座振替済通知書を企業出納員に提出しなければならない。

2 前項の手続をしたときは、口座振替通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、債権者の申出その他の事由によりその必要がないときは、この限りでない。

第58条 削除

(企業会計日計表及び預金の残高証明書)

第59条 出納取扱金融機関は、出納事務を取り扱ったときは、企業会計日計表(別記第27号様式)を作成し、翌日企業出納員に提出しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、毎月末日現在における預金の残高証明書を翌月5日までに知事に提出しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、収納事務を取り扱ったときは、直ちに出納取扱金融機関に払込まなければならない。

(担保)

第60条 令第22条の3第2項の規定による担保の提供には、無記名式の国債若しくは地方債、知事が確実と認めた有価証券又は現金とし、その担保物件の価額は、当該金融機関における取扱現金の額に応じて適宜知事がこれを定めるものとする。

(出納事務の検査)

第61条 知事は、毎会計年度令第22条の5第1項の規定による検査を行うものとする。

第4章 貯蔵品

第1節 通則

(貯蔵品の範囲)

第62条 この章において「貯蔵品」とは、次の各号に掲げる資産であって、棚卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗器具備品

(3) 材料(購入品、製作品、再用品及び不用品をいう。)

第2節 貯蔵計画及び購入

(貯蔵品の準備)

第63条 企業出納員は、必要な貯蔵品を請求に応じて速やかに引渡しできるよう常に貯蔵するものとし、その量は、最少の貯蔵をもって最大の効果を挙げうるものでなければならない。

(準備計画)

第64条 公営企業課長は、貯蔵品につき、過去の使用実績、現在保有高及び事業の状態等を調査し、各四半期ごとの貯蔵品準備計画を作成しなければならない。

(調達)

第65条 貯蔵品の調達は、貯蔵品準備計画に基づいて行うものとする。ただし、臨時に必要を生じたときは、この限りでない。

2 前項の調達に際しては、市場価額及び品質の調査を行い、適正な物品の確保を期さなければならない。

(検収)

第66条 調達した貯蔵品の検収は、公営企業課長又は公営企業課長の指名した者が行うものとする。

2 技術上必要があるときは、公営企業課長の指名した立会人が検収に立ち会わなければならない。

第3節 出納

(庫入及び庫出手続)

第67条 貯蔵品の製作又は購入及び除却物件の受入等により貯蔵品を庫入するときは、庫入伝票(別記第30号様式)により、庫出するときは、庫出伝票(別記第31号様式)によらなければならない。

(庫入価額)

第68条 貯蔵品は、次の取得価額をもって庫入しなければならない。

(1) 購入品は、購入価格に購入に要した引取費用及び検査手数料を加えた額。ただし、引取費用が不確定なときは、これを加えないことができる。

(2) 製作品は製作に要した材料費にこれに関する一切の経費を加えた額

(3) その他については、適正な見積りによる額

(庫出価額)

第69条 貯蔵品の庫出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、特別なものは、月総平均単価法によることができる。

(流用の禁止)

第70条 庫出した貯蔵品は、その目的以外に使用してはならない。ただし、特に必要があるときは、他に流用することができる。

(撤収物件の報告)

第71条 建設、改良、修繕工事等による残材又は除却物件が生じたときは、その都度当該物件の品質、形状及び数量並びに再使用の可否を記載した撤収報告書を企業出納員に送付するとともに企業出納員の指示に従い当該物件保管場所に送付しなければならない。

(撤収物件等の処理)

第72条 企業出納員は、前条の規定による撤収物件の送付を受けたもの、又は機械器具でその用途に適しなくなったもの(以下「撤収物件等」という。)は、次の各号により処理しなければならない。ただし、売却してもその価額が売却に要する費用に達しないもの、又は売却不適と認められるものは、廃棄するものとする。

(1) 再用できるものは庫入すること。

(2) 使用に耐えないものは売却すること。

第4節 保管

(保管)

第73条 貯蔵品は、倉庫又は施錠のできる場所に蔵置して整理し、企業出納員は、その保管の責に任ずるものとする。

第5節 棚卸し

(実施の時期)

第74条 企業出納員は、貯蔵品及び第71条の規定による撤収物件等について、毎事業年度の期末及び中間に実地棚卸しを行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、中間の棚卸しを省くことができる。

(帳簿の確認)

第75条 企業出納員は、前条の棚卸しの結果に基づき、棚卸明細表を作成し、貯蔵品出納簿その他の記録と照合確認しなければならない。

(棚卸しの立会い)

第76条 実地棚卸しを公正厳密に行わせるため、その実施に当たって、知事は、貯蔵品の受払及び保管に関係のない職員をしてこれに立ち会わせなければならない。

(棚卸修正)

第77条 実地棚卸しの結果貯蔵品出納簿の帳尻に対し在庫の現物が一致しないときは、企業出納員は、棚卸物品過不足明細表を作成し、知事の決裁を得て、貯蔵品出納簿の帳尻を修正しなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第78条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、水源かん養林、建物、構築物、水路、貯水池、機械及び装置、諸装置、車両運搬具、建設仮勘定、リース資産並びに耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が10万円以上の工具器具及び備品

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権、ダム使用権、ソフトウェア及びリース資産

(3) 投資その他の資産 投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金及びその他投資

(固定資産の分類)

第78条の2 固定資産は、第11条別表に定める勘定科目表により整理しなければならない。ただし、特に必要のある場合には、さらに細目をもうけて整理しなければならない。

第2節 取得

(取得の価額)

第79条 固定資産は、次の各号の額を取得の価額とする。

(1) 購入によって固定資産を取得したときは、購入価額に附帯費を加えた額

(2) 工事又は製作によって固定資産を新設し、又は増収したときは、直接費と間接費との合計額

(3) 前号以外のものについては、適正な見積による額

(登記及び登録)

第80条 公営企業課長は、固定資産の取得、変更等のため、登記又は登録を要するものは、その事実発生後速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。

(取得手続)

第81条 固定資産を取得しようとするときは、知事の決裁を得た後、第65条及び第66条の規定に準じて手続をしなければならない。

(建設工事)

第82条 固定資産の新設、拡張、改良又は撤去工事(以下「工事」という。)で、その実施期間が長期にわたる場合は建設仮勘定をもって整理し、工事が完了したときは、第79条の規定による価額によりこれを精算するものとする。

(振替手続)

第83条 前条の規定により精算したときは、その精算額を固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 保存整理

(維持保管)

第84条 固定資産の管理は所属長が行う。

(異動報告)

第85条 用途変更等により固定資産に異動を生じたときは、所属長は、固定資産異動報告書(別記第32号様式)を作成して公営企業課を経て知事に提出しなければならない。

(滅失又は毀損)

第86条 固定資産が滅失し、又は毀損したときは、所属長は、直ちにてん末書を作成し、公営企業課を経て知事に提出しなければならない。

2 公営企業課長は、滅失又は毀損の実状を調査し、前項のてん末書に意見書を付さなければならない。

第4節 不用固定資産

(不用固定資産の処分)

第87条 固定資産が不用となったとき、又は固定資産を撤去し、若しくは取り壊したときに生じた物件の処分は、第72条の規定に準じて処理するものとする。この場合再用品として庫入するときの庫入価額は、不用となった直前の帳簿原価からその減価償却累計額に相当する額を控除した残額以内とする。

(除却の報告)

第88条 所属長は、売却、廃棄、撤去又は取壊し等により固定資産を除却したときは、速やかに、除却報告書(別記第33号様式)を作成し公営企業課長を経て知事に提出しなければならない。

第5節 減価償却

(償却の方法)

第89条 減価償却は、定額法により行うものとし、その整理については、有形固定資産にあっては間接法、無形固定資産にあっては直接法によるものとする。

2 前項に規定する減価償却は、減価償却明細書を作成し、知事の承認を受け、公営企業課長が行うものとする。

(減価償却の特例)

第89条の2 公営企業課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について知事の決裁を得なければならない。

第6節 削除

第90条 削除

第6章 予算

(予算原案の作成)

第91条 公営企業課長は、毎事業年度知事の定めた予算編成方針に基づき、その所管する事業に係る予算見積書を作成し、知事の定める期日までに提出しなければならない。

2 公営企業課長は、前項の予算見積書に基づき、企業出納員と協議して予定損益計算書、予定貸借対照表及び予定キャッシュ・フロー計算書を作成して知事に提出しなければならない。この場合において、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法による。

3 知事は、前2項に規定する予算見積書等を取りまとめ、予算原案及び予算に関する説明書を作成しなければならない。

(補正予算)

第92条 予算決定後、やむを得ない理由により予算の補正を必要とするときは、前条の規定に準じて所要の手続をしなければならない。

第93条 削除

(予算の執行)

第94条 支出予算の執行については、予算の範囲内において、これを行わなければならない。

(予算流用)

第95条 予算の実施に当たり事業の運営上必要がある場合に、目以下の科目については予算流用回議書によりこれを流用することができる。ただし、議会の議決を経なければ流用できない経費については、この限りでない。

(予備費充用)

第96条 予算外支出又は予算超過支出に充てるため、予備費を使用するときは、予備費充用回議書により行わなければならない。

(予算の繰越)

第97条 公営企業課長は、予算のうち翌年度に繰り越して使用する金額については、繰越計算書を5月20日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第7章 決算

第1節 通則

(決算の種類)

第98条 決算は、月次決算及び年度決算とする。

第99条 削除

第2節 月次決算

(月次決算)

第100条 月次決算は、毎月末日をもって試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに知事に提出しなければならない。

第3節 年度決算

(整理事項)

第101条 毎事業年度末において決算整理事項として、次の各号の手続をしなければならない。

(1) 棚卸資産の年度末棚卸し

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 受取債権の貸倒償却

(5) 資産の評価

(6) 引当金の計上

(7) 損益勘定の年度末整理

(帳簿の締切)

第102条 前条の規定による手続が終わったときは、各勘定の締切を行わなければならない。

(決算諸表)

第103条 毎事業年度終了後、次に掲げる決算の書類を作成し、5月末日までに知事に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益及び費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

第8章 報告セグメント

(報告セグメント)

第103条の2 規則第40条の規定による報告セグメントは、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 工業用水道事業 有田川第1工業用水道、有田川第3工業用水道、紀の川第2工業用水道

(2) 土地造成事業 工業用地の造成及び分譲

第9章 雑則

(雑則)

第104条 売買、貸借、請負その他の契約の締結については、知事の部局の例による。

第105条 補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項については、知事の部局の例による。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年8月29日公営企業管理規程第10号)

この規程は、昭和42年8月29日から施行する。

(昭和43年10月29日公営企業管理規程第8号)

この規程は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和44年3月22日公営企業訓令第8号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月30日公営企業管理規程第4号)

この規程は、昭和45年4月30日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年3月27日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、固定資産に関する改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日公営企業管理規程第5号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日公営企業管理規程第2号)

この規程は、昭和50年3月31日から施行する。ただし、固定資産に関する改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月29日公営企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和53年4月1日公営企業管理規程第4号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日公営企業管理規程第3号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年2月10日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和58年8月23日公営企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日公営企業管理規程第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和63年3月31日から施行する。

(平成元年3月31日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日公営企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年10月11日公営企業管理規程第9号)

この規程は、平成8年10月15日から施行する。

(平成9年9月19日公営企業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月13日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(平成11年3月2日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月17日公営企業管理規程第5号)

この規程は、平成12年2月10日から施行する。

(平成14年3月29日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日公営企業管理規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日公営企業管理規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年6月15日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度以前の事業年度に係る会計その他の財務の処理については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日公営企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日公営企業管理規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公営企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第11条関係)

勘定科目表

収益

(1) 工業用水道事業

備考

工業用水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

(何)

各事業所ごとにその名称をつけ整理する。

受託工事収益



繰延運営権対価収益



運営権者更新投資収益



営業雑収益

 

給水収益に該当しない収益で事業の運営に伴って通常発生するもの

営業外収益

 

 

 

 

受取利息

 

 

 

預金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

基金利息

 

配当金

 

その他受取利息

 

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち、営業外収益として整理するもの

受託事業収益

 

 

雑収益

 

 

 


 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

 

その他雑収益

 

特別利益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

過年度損益修正益

 

 

その他特別利益

 

 

(2) 土地造成事業

備考

土地造成事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

土地売却収益

 

 

 

(何地区)

各地区ごとに整理する。

受託工事収益



繰延運営権対価収益



運営権者更新投資収益



営業雑収益

 

土地売却収益に該当しない収益で事業の運営に伴って通常発生するもの

営業外収益

 

 

 


受取利息

 

 

 

預金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

基金利息

 

配当金

 

その他受取利息

 

 

 

 

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

負担金



長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち、営業外収益として整理するもの

雑収益

 

 

 


 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

 

その他雑収益

 

特別利益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

過年度損益修正益

 

 

その他特別利益

 

 

費用

(1) 工業用水道事業

備考

工業用水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

 

 

(何)事業費

 

各事業所ごとの名称を付す。

管理センター費

 

 

 

給料

 

手当等

職員の扶養、地域、通勤、特殊勤務、超過勤務、夜勤、宿日直、休日勤務、管理職、期末、勤勉手当等に区分して整理する。

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

職員共済組合、労災保険料、健康保険料、労災補償費等

厚生福利費

保健費、厚生施設費、文化体育費、職員厚生団体補助金等

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

消耗品費

被服費、什器用具類費、事務用品費、水道光熱費、図書印刷費、諸車燃料費、雑消耗品費等に区分して整理する。

修繕費

固定資産の修繕に関する費用をいう。

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修繕等による道路法に定められた道路の修理費

動力費

機械装置の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

補償費

定期的又は臨時的補償料をいう。ただし、建設工事又は修繕工事に係るものは当該建設費又は修繕費に整理する。

賃借料

 

水利使用料

 

損害保険料

 

交付金

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律に基づき所在市町村に交付する交付金をいう。

調査費

 

委託料

 

通信運搬費

 

旅費

 

負担金

 

雑費

 

受水費

 

減価償却費

 

固定資産除却費

 

棚卸資産減耗費


その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

受託工事費

 

 

一般管理費

 

業務設備に係る費用及び事業運営の全般に関連する総括的業務に係る費用をいう。

 

給料

 

手当等

(何)事業費の同節に準ずる。以下同じ。

賞与引当金繰入額


退職給付費


法定福利費

 

厚生福利費

 

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

消耗品費

 

修繕費

 

補償費

 

賃借料

 

研修費

職員の養成、研修に関する費用をいう。

報償費

報償金、奨励金等

損害保険料

 

調査費

 

委託料

 

通信運搬費

 

旅費

 

負担金

 

雑費

 

減価償却費

 

固定資産除却費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


その他営業費



 

雑損失

 

営業外費用

 

 

 

 

支払利息

 

 

 

企業債利息

 

他会計借入金利息

 

一時借入金利息

 

企業債手数料及び取扱費

 

その他支払利息

 

受託事業費

 

 

雑損失

 

 

 


 

不用品売却原価

 

その他雑損失

 

特別損失





固定資産売却損



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

 

その他特別損失

 

 

(2) 土地造成事業

備考

土地造成事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

 

 

土地売却原価

 

 

 

(何)地区

各地区ごとに名称を付し整理する。

受託工事費

 

 


(何)地区

各地区ごとに名称を付し整理する。

一般管理費

 

土地造成事業の運営の全般に関連する総括的業務に係る費用をいう。

 

給料

 

手当等

職員の扶養、地域、通勤、特殊勤務、超過勤務、夜勤、宿日直、休日勤務、管理職、期末、勤勉手当等に区分して整理する。

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

職員共済組合、労災保険料、健康保険料、労災補償費等

厚生福利費

保健費、厚生施設費、文化体育費、職員厚生団体補助金等

退職給付費

 

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

消耗品費

被服費、什器用具類費、事務用品費、水道光熱費、図書印刷費、諸車燃料費、雑消耗品費等に区分して整理する。

修繕費

固定資産の修繕に関する費用をいう。

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

土地維持管理費

 

補償費

定期的又は臨時的補償料をいう。ただし、建設工事又は修繕費に係るものは当該建設費又は修繕費に整理する。

賃借料

 

損害保険料

 

測量調査費

 

委託料

 

研修費

職員の養成、研修に関する費用をいう。

報償費

 

交付金

 

通信運搬費

 

旅費

 

負担金

 

雑費

 

減価償却費

 

固定資産除却費

 

棚卸資産減耗費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

その他営業費



 

棚卸資産減耗費


雑損失

 

営業外費用

 

 

 

 

支払利息

 

 

 

企業債利息

 

他会計借入金利息

 

一時借入金利息

 

企業債手数料及び取扱費

 

その他支払利息

 

雑損失

 

 

 


 

不用品売却原価

 

その他雑損失

 

特別損失





固定資産売却損



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

 

その他特別損失

 

 

資産

固定資産

(1) 工業用水道事業

備考

有形固定資産

 

 

 

 

 

(何)事業所

管理センター

 

 

各事業所、管理センターごとに区分する。

 

土地

 

土地の取得に関して要した買収代及び整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものをのぞく。)登録税、周旋料、消耗品等の諸経費をいう。

 

事務所用地

庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用用地等施設のために用いる土地

公舎用地

公舎のために用いる土地

その他用地

 

建物

 

建物の取得に関して要した工事費(基礎工事及び附属施設工事費を含む。)、材料代、買収代(買収建物を使用するために要した修繕、模様替、改造等の諸経費を含む。)、人夫賃、消耗品、登録税、周旋料等をいう。

 

事務所用建物

庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

公舎用建物

公舎の用に供されている建物

その他の建物

 

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

貯水池、浄水池、トンネル、その他土地に定着する土木施設又は工作物

 

原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て浄水を終るまでの作業用設備

配水設備

浄水の送配水設備

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

 

電気設備

電動機、変圧器、所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに連結し分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

 

量水器

直接需用の用に供している計器

監視制御装置

 


 


 

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具器具及び備品

 

耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上のものをいう。

工具器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定

 

 

業務設備

 

 

 

 

土地

 

「何事業所」の同目に準ずる。以下同じ。

建物

 

 

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具器具及び備品

 

 

工具器具及び備品減価償却累計額

 

 

リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



無形固定資産

 

 

 

 

 

(何)事業所

管理センター

 

 

 

 

 

水利権

河川法第23条、第24条及び第26条に規定する権利

借地権

土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権

民法第265条に規定する権利

電話加入権

電話設備負担金、加入料及び装置料

施設利用権

電気ガス供給施設利用権専用側線利用権等

ソフトウェア


リース資産

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他の無形固定資産


業務設備






水利権

「何事業所」の同節に準ずる。以下同じ。

借地権


地上権


電話加入権


施設利用権


ソフトウェア


リース資産


その他の無形固定資産


投資その他の資産





 

投資有価証券

 

 

長期投資の目的をもって所有する有価証券

出資金

 

 

 

長期貸付金

 

 

契約期間1箇年以上の貸付金をいう。

 

他会計長期貸付金

 

 

その他長期貸付金



貸倒引当金



投資その他の資産の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

 

 

 

その他投資




減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

(2) 土地造成事業

備考

有形固定資産

 

 

 

 

 

土地

 

 

 

 

事務所用地

 

 

施設用地

 

 

公舎用地

 

 

その他用地

 

 

建物

 

 

 

 

事務所用建物

 

 

施設用建物

 

 

公舎用建物

 

 

その他建物

 

 

建物減価償却累計額

 

 

 

構築物

 

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

機械及び装置

 

 

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

車両運搬具

 

 

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

 

工具器具及び備品

 

 

耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上のものをいう。

工具器具及び備品減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

水利権

 

 

 

借地権

 

 

土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権

 

 

民法第265条に規定する権利

電話加入権

 

 

電話設備負担金、加入料及び装置料

施設利用権




ソフトウェア




リース資産



無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他の無形固定資産




投資その他の資産





 

投資有価証券

 

 

長期投資の目的をもって所有する有価証券

出資金

 

 

 

長期貸付金

 

 

契約期間1箇年以上の貸付金をいう。

 

他会計長期貸付金

 

 

その他長期貸付金



貸倒引当金



投資その他の資産の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

 

 

 

年賦売却未収金

 

 

 

その他投資




減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

土地造成勘定

備考

完成土地

 

 

 

 

 

(何)地区

 

 

 

未成土地

(何)地区

 

 

 

 

 

工事費

 

埋立工事費及び附帯工事費

諸設備費

 

護岸設備、鉄道設備、道路設備、橋りょう設備及びその他設備

用地費

 

買収費及び補償費

補償費

 

 

直接経費

 

 

 

人件費

給料、手当(手当の種類別)、法定福利費、厚生福利費等に区分して整理する。

物件費

 

仮設備費

 

土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、及びその他仮設備

測量調査費

 

 

支払利息

 

 

先行補償費

 

 

雑収入(控除)

 

 

調査費

 

 

 

事業関連費

 

 

 

 

支払利息

 

 

その他関連費

 

 

 

人件費

直接経費の同節に同じ

物件費

 

仮設費

 

雑支出

 

事業関連収入(控除)

 

 

 

 

受取利息

 

 

補助負担金

 

 

その他関連収入

 

 

 

雑収入

 

受託工事

 

 

 

 

 

(何)地区

 

 

 

流動資産

備考

現金・預金

 

 

 

 

 

現金

 

 

 

預金

 

 

契約期間1箇年を超えるものを除き預金種別に整理する。

未収金

 

 

 

 

 

営業未収金

 

 

「営業収益」の各科目に係る未収金

 

(何)

 

各事業科目ごとに整理する。

 

(何)

同上

営業外未収金

 

 

 

 

受取利息

 

 

その他営業外未収金

 

 

未収消費税及び地方消費税還付金


 

 

その他未収金





諸売却代




その他未収金



有価証券




随時現金化される有価証券で一時的所有の目的で保有されるものをいう。

受取手形




通常の業務活動において発生した手形債権

貯蔵品

 

 

 

 

 

(何)

 

 

各事業所ごとに区分して整理する。

(何)

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

 

 

他会計貸付金

 

 

 

前払費用

 

 

 

 

 

未経過保険料

 

 

 

その他前払費用

 

 

 

前払金

 

 

 

 

 

工事代

 

 

 

物品代

 

 

 

前払消費税及び地方消費税

 

 

 

その他前払金




未収収益




一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金




流動資産の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

雑流動資産

 

 

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

雑口

 

営業の必要のため担保に提供し、又は差入保証金の代用として、提供された流動資産たる有価証券で短期間に返却されるもの等

資本

資本金

備考

資本金

 

 

 

 

 

固有資本金

 

 

 

繰入資本金

 

 

建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的をもって繰入れられた金額で繰り戻しを要しないもの

組入資本金

 

 

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

備考

資本剰余金

 

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

 

受贈財産評価額



償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

工事負担金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

その他資本剰余金

 

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

減債積立金

 

 

 

利益積立金

 

 

 

建設改良積立金

 

 

 

その他積立金

 

 

 

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金の額


当年度純利益(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)


その他剰余金変動額



負債

固定負債

備考

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

修繕引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の修繕に備えて計上する引当金

その他引当金



年賦未払金

 

 

 

繰越年賦売却益

 

 

 

受託工事収入

 

 

 

その他固定負債

 

 

 

流動負債

備考

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

一時借入金




リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

 

特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの

 

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

未払消費税及び地方消費税

 

 

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額等上記以外の未払額

未払費用

 

 

支払利息、賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合すでに提供を受けた役務の対価の未払額(未払金に属するものを除く。)

 

未払費用

 

 

前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の終わらないもの

 

営業前受金

 

 

営業外前受金



前受収益



前受利息、前受賃貸料等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価等の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他引当金



雑流動負債

 

 

 

 

預り金

 

 

預り有価証券

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

繰延収益

備考

繰延収益





長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額



繰延運営権対価



繰延運営権対価収益化累計額



運営権者更新投資



運営権者更新投資収益化累計額



別記第1号様式から別記第3号様式まで 削除

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別記第5号様式 削除

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別記第10号様式 削除

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別記第13号様式 削除

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別記第15号様式 削除

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別記第18号様式 削除

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別記第24様式 削除

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別記第28号様式及び別記第29号様式 削除

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和歌山県公営企業財務規程

昭和42年4月1日 公営企業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 公営企業/第1章 則/第3節
沿革情報
昭和42年4月1日 公営企業管理規程第4号
昭和42年8月29日 公営企業管理規程第10号
昭和43年10月29日 公営企業管理規程第8号
昭和44年3月22日 公営企業管理規程第8号
昭和45年3月31日 公営企業管理規程第2号
昭和45年4月30日 公営企業管理規程第4号
昭和47年3月27日 公営企業管理規程第1号
昭和47年4月1日 公営企業管理規程第5号
昭和50年3月18日 公営企業管理規程第2号
昭和51年6月29日 公営企業管理規程第5号
昭和53年4月1日 公営企業管理規程第4号
昭和54年3月31日 公営企業管理規程第3号
昭和58年2月10日 公営企業管理規程第1号
昭和58年8月23日 公営企業管理規程第7号
昭和63年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成元年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成2年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成3年3月30日 公営企業管理規程第4号
平成4年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成5年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成6年3月31日 公営企業管理規程第2号
平成6年12月26日 公営企業管理規程第9号
平成7年3月31日 公営企業管理規程第4号
平成8年3月29日 公営企業管理規程第1号
平成8年10月11日 公営企業管理規程第9号
平成9年9月19日 公営企業管理規程第3号
平成10年10月13日 公営企業管理規程第1号
平成11年3月2日 公営企業管理規程第1号
平成11年12月17日 公営企業管理規程第5号
平成14年3月29日 公営企業管理規程第4号
平成15年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成16年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成17年3月31日 公営企業管理規程第7号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成20年3月28日 公営企業管理規程第4号
平成21年12月15日 公営企業管理規程第1号
平成24年6月15日 公営企業管理規程第1号
平成26年3月28日 公営企業管理規程第2号
令和元年6月21日 公営企業管理規程第1号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和3年3月30日 公営企業管理規程第1号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第2号