○警察職員の給与に関する条例

昭和29年6月30日

条例第21号

〔警察職員の給与等に関する条例〕をここに公布する。

警察職員の給与に関する条例

(平7条例6・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 警察官の給与

第1節 給料(第6条―第10条)

第2節 手当(第11条―第23条)

第3節 補則(第24条―第25条の3)

第3章 警察官以外の警察職員の給与(第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第56条第2項の規定に基づき、警察職員の給与について定めることを目的とする。

(昭48条例53・平7条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「警察職員」とは、警察法第55条第1項に規定する県の警察の職員のうちから一般職の国家公務員たる者及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年和歌山県条例第25号)の適用を受ける者を除いたものをいう。

2 この条例において「警察官」とは、警察法第55条第1項に規定する県の警察の職員のうち警視以下の階級にある警察官をいう。

(令元条例31・一部改正)

(給与を受ける権利)

第3条 警察官は、この条例の定めるところにより、給与を受ける権利を有する。

2 警察官が死亡した場合において、その者に支払うべき給与で、まだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与を受ける権利は、その者の相続人が承継する。

(給与からの減額)

第4条 警察官が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次に掲げる場合を除き、その勤務しない時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(1) 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した警察官にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した警察官にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)の場合

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇の場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか警察官に支給すべき給与の額から控除しないことについて、正当な事由があるものとして、人事委員会が定める場合

(昭48条例53・昭55条例48・平元条例46・平7条例6・平22条例26・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額)

第5条 前条第15条第16条及び第17条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び特地勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、これを1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭32条例37・昭42条例56・平元条例46・平18条例49・平21条例44・一部改正)

(勤務成績に基づく昇給等)

第5条の2 この条例中、勤務成績に基づいて行うこととされている昇給又は勤勉手当の支給については、職員の勤務成績の評定の結果を参考として行わなければならない。

(昭33条例12・追加、昭48条例53・一部改正)

第2章 警察官の給与

第1節 給料

(給料)

第6条 警察官には、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として給料を支給する。

(給料表)

第7条 警察官の職務は、9の級に分類する。

2 前項の職務の分類の基準は、警察官給料表等級別基準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度のものとして人事委員会規則で定める職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 給料表は、警察官給料表(別表第2)のとおりとする。

4 任命権者は、全ての警察官の職を第1項に規定する級のいずれかに格付し、前項の給料表により警察官に給料を支給しなければならない。

(昭32条例37・昭48条例53・昭60条例51・平3条例17・平18条例49・平23条例53・平28条例9・一部改正)

(級別定数)

第7条の2 人事委員会は、県の行政組織に関する法令、条例、規則及び県の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会の定める基準に従い決定する。

(昭36条例17・追加、昭48条例53・昭60条例51・一部改正)

(初任給、昇格、降格等の基準)

第8条 新たに警察官として任用する場合の初任給の基準並びに昇格(警察官の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(警察官の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、人事委員会規則で定める。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員である警察官(以下「定年前再任用短時間勤務警察官」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務警察官に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務警察官の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務警察官の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務警察官の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭32条例37・昭60条例51・平12条例30・令4条例58・一部改正)

(昇給の基準)

第9条 警察官の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間における当該警察官の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により警察官を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した警察官の昇給の号給数を4号給(職務の級が8級以上である警察官にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、55歳を超える警察官の昇給は、第1項に規定する期間における当該警察官の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 警察官の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 警察官が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、若しくは心身に著しい障害を有することとなったとき又は任命権者が別に定める事由に該当するときは、第1項から第3項までの規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところにより、昇給させることができる。

6 警察官の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項に規定するもののほか、警察官の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平18条例49・全改、平25条例72・令4条例58・一部改正)

(給料の調整額)

第9条の2 警察官の平常の勤務が、当該警察官の属する職務の級と同じ職務の級に属する同種の職務を行う警察官の平常の勤務に比して著しく危険、困難又は不健康な勤務その他これらに準ずる特殊な勤務であって、かつ、その特殊性がその職を職務の級にあてはめるに際して考慮されていないために、当該警察官について定められる号給又は給料月額が適当でないと認められるときは、その特殊性に応じ、その号給の額又はその給料月額の100分の25を超えない範囲内において、人事委員会規則で定めるところに従い、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

(昭60条例17・追加、昭60条例51・令4条例58・一部改正)

(給料の支給)

第10条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち、人事委員会規則で定める日とする。

3 新たに警察官となった者には、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

4 警察官が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 警察官が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例74・平元条例46・平7条例6・一部改正)

第2節 手当

(手当)

第11条 警察官には、給料のほかに、この節の定めるところに従って手当を支給する。

2 前項の手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 扶養手当

(2) 地域手当

(3) 住居手当

(4) 通勤手当

(5) 単身赴任手当

(6) 特殊勤務手当

(7) 特地勤務手当

(8) 超過勤務手当

(9) 夜勤手当

(10) 宿日直手当

(11) 休日勤務手当

(12) 管理職手当

(13) 管理職員特別勤務手当

(14) 寒冷地手当

(15) 期末手当

(16) 勤勉手当

(17) 災害派遣手当

(18) 武力攻撃災害等派遣手当

(19) 退職手当

(昭31条例46・昭32条例37・昭33条例49・昭39条例65・昭42条例15・昭42条例56・昭45条例77・昭48条例53・平2条例14・平3条例43・平7条例62・平17条例49・平18条例49・平21条例44・一部改正)

(扶養手当)

第12条 扶養親族のある警察官には、扶養手当を支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号のいずれかに該当する者で、他に生計の途がなく主としてその警察官の扶養を受けていると認められるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害のある者

(7) 前各号に定めるもののほか、任命権者が人事委員会と協議して定める基準に該当する者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職務の級が9級である警察官にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭41条例67・昭44条例36・昭46条例41・昭47条例51・昭48条例45・昭48条例53・昭49条例74・昭50条例38・昭51条例49・昭52条例38・昭53条例44・昭54条例30・昭55条例48・昭56条例29・昭56条例39・昭58条例28・昭59条例32・昭60条例51・昭61条例47・昭63条例39・平3条例43・平4条例54・平5条例46・平6条例57・平7条例62・平8条例55・平9条例52・平10条例47・平12条例92・平14条例87・平15条例78・平17条例124・平19条例39・平19条例95・平24条例30・平30条例8・一部改正)

(地域手当)

第12条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する警察官に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する警察官についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(8) 8級地 100分の1.5

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(平18条例49・全改、平27条例36・平28条例9・一部改正)

第12条の3 前条第1項の人事委員会規則で定める地域に在勤する警察官がその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの警察官の在勤する公署が移転した場合(これらの警察官が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この条において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合(同条第2項各号に定める割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が同条第1項の地域に該当しないこととなるときは、当該警察官には、同条の規定にかかわらず、当該異動等の日から2年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該警察官が当該異動等の日から2年を経過するまでの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該警察官に対する地域手当の支給については、国家公務員に対する地域手当の支給についての例による。

(1) 当該異動等の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動等前の支給割合(異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあっては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。次号において同じ。)

(2) 当該異動等の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動等前の支給割合に100分の80を乗じて得た割合

2 国家公務員、警察官以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める者であった者が、引き続き給料表の適用を受ける警察官となり、前条第2項第1号の1級地に係る地域以外の地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して前項の規定による地域手当を支給される警察官との権衡上必要があると認められるときは、当該警察官には、国家公務員に対する地域手当の例により、同項の規定に準じて、地域手当を支給する。

(昭45条例77・全改、昭48条例53・昭55条例48・昭56条例29・平4条例54・平15条例78・平18条例49・一部改正)

(住居手当)

第12条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する警察官に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている警察官(警察官の居住の用に供するための職員住宅を貸与され、家賃を支払っている警察官その他人事委員会規則で定める警察官を除く。)

(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される警察官で、配偶者が居住するための住宅(警察官の居住の用に供するための職員住宅その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる警察官の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号に掲げる警察官のうち第2号に掲げる警察官でもあるものについては、第1号に掲げる額及び第2号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる警察官 次に掲げる警察官の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている警察官 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている警察官 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる警察官 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭49条例74・全改、昭50条例38・昭51条例49・昭52条例38・昭54条例30・昭56条例39・昭58条例28・昭59条例32・昭60条例51・昭62条例41・昭63条例39・平2条例34・平3条例43・平4条例54・平5条例46・平6条例57・平7条例62・平8条例55・平9条例52・平10条例47・平15条例78・平22条例60・平23条例53・平25条例72・一部改正)

(通勤手当)

第13条 次に掲げる警察官には、通勤手当を支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項、次項及び第4項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項、次項及び第4項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする警察官(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である警察官以外の警察官であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる警察官を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この項、次項及び第7項において「自転車等」という。)を使用することを常例とする警察官(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である警察官以外の警察官であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる警察官を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする警察官(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である警察官以外の警察官であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる警察官の区分に応じ、当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務警察官、修学部分休業警察官(地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認を受けた警察官をいう。)及び高齢者部分休業警察官(地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認を受けた警察官をいう。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める警察官に係る第2号に定める額にあっては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる警察官 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該警察官の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第4項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該警察官が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該警察官の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる警察官 次に掲げる警察官の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自転車等(の自動車を除く。以下この号において同じ。)を使用する警察官

(ア) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル未満である警察官 2,000円

(イ) 自転車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である警察官 4,200円

(ウ) 自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である警察官 7,100円

(エ) 自転車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である警察官 1万円

(オ) 自転車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である警察官 1万2,900円

(カ) 自転車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である警察官 1万5,800円

(キ) 自転車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である警察官 1万8,700円

(ク) 自転車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である警察官 2万1,600円

(ケ) 自転車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である警察官 2万4,400円

(コ) 自転車等の使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である警察官 2万6,200円

(サ) 自転車等の使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である警察官 2万8,000円

(シ) 自転車等の使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である警察官 2万9,800円

(ス) 自転車等の使用距離が片道60キロメートル以上である警察官 3万1,600円

 自動車(人事委員会規則で定めるものに限る。において同じ。)を使用する警察官(自動車を使用し、かつ、自動車以外のものを使用する警察官を含む。)

(ア) 自動車の使用距離が片道4キロメートル未満である警察官 2,000円

(イ) 自動車の使用距離が片道4キロメートル以上8キロメートル未満である警察官 4,700円

(ウ) 自動車の使用距離が片道8キロメートル以上48キロメートル未満である警察官 4,700円に自動車の使用距離が片道4キロメートルを超える4キロメートルごとに2,700円を加算した額

(エ) 自動車の使用距離が片道48キロメートル以上80キロメートル未満である警察官 3万1,700円に自動車の使用距離が片道44キロメートルを超える4キロメートルごとに1,400円を加算した額

(オ) 自動車の使用距離が片道80キロメートル以上である警察官 4万4,300円

(3) 前項第3号に掲げる警察官 前2号の規定に準じて算出した額の合計額。ただし、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル未満の場合は、第1号の規定に準じて算出した額とし、その額が2,000円に満たないときは、2,000円とする。

3 第1項第3号に掲げる警察官で、自転車駐車場又は自動車駐車場(人事委員会規則で定めるものに限る。以下この項において「駐車場」という。)を利用し、当該駐車場の駐車料金を負担することを常例とするもの(人事委員会規則で定める警察官を除く。)の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項第3号に定める額に当該駐車場の人事委員会規則で定めるところにより算出した1か月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額(その額が3,000円を超えるときは、3,000円)を加算した額とする。

4 第1項第1号又は第3号に掲げる警察官のうち、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下この項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下この項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該警察官の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、4万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該警察官が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が4万5,000円を超えるときは、当該警察官の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、4万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前2項の規定による額

5 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあっては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される警察官につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該警察官に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭33条例49・全改、昭36条例46・昭38条例41・昭39条例68・昭40条例35・昭41条例67・昭43条例60・昭44条例36・昭45条例77・昭47条例51・昭48条例45・昭48条例53・昭49条例74・昭50条例38・昭51条例49・昭52条例38・昭53条例44・昭54条例30・昭55条例48・昭56条例39・昭58条例28・昭59条例32・昭60条例51・昭62条例41・平元条例29・平元条例57・平2条例34・平3条例43・平4条例54・平7条例62・平8条例55・平11条例50・平12条例30・平12条例92・平13条例67・平14条例39・平15条例78・平17条例49・平26条例87・平30条例8・令4条例58・一部改正)

(単身赴任手当)

第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった警察官で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする警察官には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した警察官の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である警察官にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、警察官以外の地方公務員又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける警察官となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった警察官で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする警察官(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める警察官に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される警察官との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める警察官には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平2条例14・追加、平5条例46・平10条例47・平26条例87・平27条例36・一部改正)

(特殊勤務手当)

第14条 特殊な勤務に従事する警察官には、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける警察官の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。

(特地勤務手当)

第14条の2 交通至難な地その他生活の不便な地で人事委員会規則で定める地域に在勤する警察官には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、1万円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

(平21条例44・追加)

(超過勤務手当)

第15条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた警察官には、その勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第5条に定める勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第17条の2の規定により正規の勤務時間中に勤務した警察官に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務警察官が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務時間を割り振られた警察官には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中に勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第5条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により勤務時間を割り振られ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)の合計時間数が1箇月について60時間を超えた警察官には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第5条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 100分の50から100分の75までの範囲内で人事委員会規則で定める割合

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に警察官が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第5条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて割り振られた勤務時間中にした勤務の時間 前項第2号に規定する人事委員会規則で定める割合から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭39条例65・昭48条例53・平5条例46・平6条例57・平7条例6・平12条例30・平21条例44・平22条例26・令4条例58・一部改正)

(夜勤手当)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた警察官には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第5条に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(昭48条例53・一部改正)

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた警察官には、当該勤務について宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円(人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務その他人事委員会規則で定めるものにあっては、その額は、6,600円(人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、1万1,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 第1項の勤務は、前2条及び次条の勤務には含まれないものとする。

(昭37条例44・昭39条例68・昭42条例56・昭43条例60・昭45条例77・昭48条例45・昭48条例53・昭49条例74・昭51条例49・昭60条例51・昭61条例47・平元条例46・平3条例43・平4条例42・平4条例54・平6条例57・平7条例62・平8条例55・平9条例52・平10条例47・平11条例50・平22条例26・平30条例63・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条の2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている警察官以外の警察官にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた警察官には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第5条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した警察官についても、同様とする。

(平元条例46・全改、平5条例46・平7条例6・一部改正)

(管理職手当)

第18条 管理又は監督の地位にある警察官のうち、人事委員会規則で定める職にある者には、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、当該警察官の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の20を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

3 第15条から第17条の2までの規定は、第1項の手当を受けた警察官には適用しない。

(昭42条例15・全改、昭48条例53・平19条例39・令4条例58・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条 前条第1項の規定により管理職手当を受ける警察官のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い警察官として人事委員会規則で定める警察官(次項において「管理警察官」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該警察官には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理警察官が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該警察官には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした警察官にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平3条例43・全改、平7条例6・平27条例36・一部改正)

(寒冷地手当)

第20条 寒冷地に在勤する警察官(人事委員会が定める日に在勤する警察官に限る。)には、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当は、人事委員会が定める日に支給するものとし、その支給地域及び額については、国家公務員の例による。

(平17条例49・一部改正)

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する警察官に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した警察官で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある警察官(第22条第2項第1号及び第2号において「特定幹部警察官」という。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における当該警察官の次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務警察官に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した警察官にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において警察官が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 警察官のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階等を考慮して人事委員会規則で定める警察官の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある警察官にあっては、その額に給料月額に100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭30条例53・昭31条例64・昭32条例37・昭32条例59・昭33条例52・昭34条例30・昭35条例23・昭35条例34・昭36条例46・昭37条例44・昭38条例41・昭39条例68・昭40条例35・昭42条例56・昭43条例60・昭44条例36・昭45条例77・昭46条例41・昭48条例53・昭49条例74・昭51条例49・昭53条例44・昭58条例28・平元条例57・平2条例34・平3条例43・平5条例46・平6条例57・平9条例37・平9条例52・平10条例47・平11条例50・平12条例30(平12条例92)・平12条例92・平13条例67・平14条例87・平15条例78・平18条例49・平21条例88・平22条例60・平31条例49・令元条例31・令2条例59・令3条例26・令3条例51・令4条例24・令4条例58・令5条例51・一部改正)

(期末手当の支給の制限)

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた警察官

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した警察官

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した警察官(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例37・追加、平26条例87・令元条例31・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた警察官で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、前項の文書をいつでもその者に交付する旨を当該一時差止処分を行う者の事務所の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があったものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 前各項に規定するもののほか、第2項の文書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平9条例37・追加、平26条例87・平28条例9・一部改正)

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する警察官に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該警察官の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した警察官で人事委員会規則で定めるものについても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、当該警察官に所属する次の各号に掲げる警察官の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の警察官のうち定年前再任用短時間勤務警察官以外の警察官 当該警察官の勤勉手当基礎額に当該警察官がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した警察官にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部警察官にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の警察官のうち定年前再任用短時間勤務警察官 当該定年前再任用短時間勤務警察官の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部警察官にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において警察官が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭32条例37・昭37条例44・昭38条例41・昭39条例68・昭40条例35・昭42条例56・昭43条例60・昭44条例36・昭45条例77・昭46条例41・昭48条例53・昭51条例49・昭58条例28・平元条例57・平2条例34・平9条例37・平10条例47・平12条例30(平12条例92)・平12条例92・平14条例87・平17条例124・平18条例49・平19条例95・平21条例88・平22条例60・平26条例87・平27条例36・平28条例9・平28条例84・平29条例36・平30条例8・平30条例63・平31条例49・令元条例31・令元条例47・令2条例35・令4条例58・令4条例69・令5条例21・令5条例51・一部改正)

(災害派遣手当)

第22条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員である警察官が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例62・追加、平25条例72・一部改正)

(武力攻撃災害等派遣手当)

第22条の3 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員である警察官が、住所又は居所を離れて和歌山県の区域に滞在することを要する場合には、武力攻撃災害等派遣手当を支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平17条例49・追加)

(退職手当)

第23条 警察官が退職した場合には、その者(死亡に因る退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。

2 退職手当の基準は、別に条例で定める。

(適用除外)

第23条の2 第8条第1項第9条第12条第12条の3第12条の4第14条の2第20条及び前条の規定は、定年前再任用短時間勤務警察官には適用しない。

(平12条例30・追加、平21条例44・平27条例36・令4条例58・一部改正)

第3節 補則

(休職者の給与)

第24条 警察官が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 警察官が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

3 警察官が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年6月に達するまでは、その者に給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給することができる。

4 警察官が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

5 休職にされた警察官には、前4項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(昭32条例37・昭42条例56・昭43条例45・昭45条例77・昭48条例53・平2条例34・平18条例49・平21条例44・一部改正)

(停職者の給与)

第25条 地方公務員法第29条第1項の規定によって停職にされた警察官には、その停職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(給与の口座振込み)

第25条の2 給与は、警察官から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金の口座への振込みの方法により支給することができる。

(昭63条例19・追加)

(給与からの控除)

第25条の3 警察官の給与の支給に際してその給与から次の各号に掲げるものを控除することができる。

(1) 職員住宅の使用料

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条に規定する組合員の貯金

(昭56条例39・追加、昭63条例19・一部改正)

第3章 警察官以外の警察職員の給与

(平7条例6・一部改正)

(警察官以外の警察職員の給与)

第26条 警察官以外の警察職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)に規定する職員の例による。

(平7条例6・一部改正)

第4章 雑則

(平7条例6・一部改正)

(施行に関し必要な事項)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、この条例の規定に相当する従前の法令又は市町村の条例の規定に基づいて行われた決定及び手続は、この条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(昭48条例53・令4条例58・一部改正)

3 昭和29年7月1日において、この条例の適用を受けることとなる警察官の職務の級及びその者の受けることとなる給料の号給又は給料月額及び次の昇給まで必要とする期間は、第8条第9条及び附則第2項の規定にかかわらず、その者の階級、職務についての経験、勤務成績、職務に関する能力の実証その他により定める。

(平7条例6・一部改正)

4 この条例施行の際、従前の国家地方警察又は自治体警察の常勤の職員であった者で、引き続き警察官となった者に対しては、第21条第2項に規定する在職期間には、当該国家地方警察又は自治警察の常勤の職員としての在職期間を通算する。

(平7条例6・一部改正)

5 この条例施行の際、従前の国家地方警察又は自治体警察の常勤の職員であった者で、引き続き警察官となった者に対しては、第22条第1項に規定する期間には、当該国家地方警察又は自治体警察の常勤の職員としての在職期間を含むものとする。

(平7条例6・一部改正)

6 昭和29年6月30日以前に特別待命の承認を受けた警察職員には、従前の例により給与を支給する。

(平7条例6・一部改正、平21条例44・旧第7項繰上)

7 附則第3項から附則第5項までの規定は、この条例施行の際、従前の国家地方警察又は自治体警察の常勤の職員であった者で引き続いて警察官以外の警察職員となった者に対して準用する。

(平7条例6・一部改正、平21条例44・旧第8項繰上)

(給料月額の特例措置)

8 警察官のうち第18条第1項の規定により管理職手当を支給することとされる者の給料月額は、平成14年4月1日から平成27年3月31日までの間においては、第7条及び第8条から第9条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から当該額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額及び給料の調整額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(平14条例39・全改、平15条例42・平16条例34・平17条例49・平18条例49・平19条例39・平20条例26・一部改正、平21条例44・旧第11項繰上・一部改正、平22条例26・旧第10項繰上・一部改正、平23条例22・平24条例30・平25条例27・平26条例45・一部改正)

(地域手当の特例措置)

9 警察官のうち、和歌山市又は橋本市に在勤する者に係る地域手当の月額は、当分の間、第12条の2の規定にかかわらず、同条第2項に規定する合計額に100分の5を乗じて得た額とする。

(平28条例9・追加)

(特定日以後の給料月額の特例措置)

10 当分の間、警察官の給料月額は、当該警察官が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項及び第14項において「特定日」という。)以後、当該警察官に適用される給料表の給料月額のうち、第7条の2第2項の規定により当該警察官の属する職務の級並びに第8条第1項並びに第9条第2項及び第3項の規定により当該警察官の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例58・追加)

11 前項の規定は、次に掲げる警察官には適用しない。

(1) 臨時的に任用される警察官その他の法律により任期を定めて任用される警察官及び非常勤職員である警察官

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号。以下この号及び次号において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により定年条例第9条第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条第2号に掲げる職を占める警察官

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している警察官(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた警察官を除く。)

(令4条例58・追加)

12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた警察官であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける警察官のうち、特定日に附則第10項の規定により当該警察官の受ける給料月額(以下この項及び附則第14項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該警察官が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる警察官(人事委員会規則で定める警察官を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該警察官の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例58・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される警察官の受ける給料月額との合計額が第7条の2第2項の規定により当該警察官の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第7条の2第2項の規定により当該警察官の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該警察官の受ける給料月額」とする。

(令4条例58・追加)

14 警察法第56条の4第1項の規定による警視以下の階級にある警察官への任命をされた警察官のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該警察官が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる警察官(人事委員会規則で定める警察官を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該警察官の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例58・追加)

15 附則第13項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第13項中「前項」とあるのは「第14項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令4条例58・追加)

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける警察官(附則第10項の規定の適用を受ける警察官に限り、附則第12項に規定する警察官を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される警察官との権衡上必要があると認められる警察官には、当分の間、当該警察官の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、附則第12項及び第13項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例58・追加)

17 附則第12項第14項又は前項の規定による給料を支給される警察官以外の附則第10項の規定の適用を受ける警察官であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される警察官との権衡上必要があると認められる警察官には、当分の間、当該警察官の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前5項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例58・追加)

18 附則第12項第14項又は前2項の規定による給料を支給される警察官に対する第21条第5項(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第21条第5項の規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第12項、第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例58・追加)

19 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例58・追加)

別表第1(第7条関係)

(平28条例9・追加、令4条例24・一部改正)

警察官給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

係員の職務

2級

困難な業務を行う係員の職務

3級

1 主任の職務

2 特に困難な業務を行う係員の職務

4級

1 係長の職務

2 困難な業務を行う主任の職務

5級

1 調査官の職務

2 課長補佐又は警察署の課長の職務

3 困難な業務を行う係長の職務

6級

1 管理官の職務

2 次席、次長又は副隊長の職務

3 困難な業務を行う調査官の職務

4 困難な業務を行う課長補佐又は警察署の課長の職務

7級

1 警察本部の課長、隊長又は監察官の職務

2 警察署(大規模な警察署を除く。)の署長の職務

3 警察署の副署長の職務

4 困難な業務を行う管理官の職務

5 困難な業務を行う次席、次長又は副隊長の職務

8級

1 理事官の職務

2 困難な業務を行う警察本部の課長の職務

3 困難な業務を行う警察署(大規模な警察署を除く。)の署長の職務

9級

1 警察本部の部長の職務

2 警察学校の長の職務

3 参事官又は首席監察官の職務

4 大規模な警察署の署長の職務

備考

1 この表において「警察署」とは、警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例(昭和32年和歌山県条例第5号)に規定する各警察署をいう。

2 この表において「警察本部」とは、警察法第47条第1項の規定により置かれた和歌山県警察本部(警察学校を含む。)をいう。

3 この表において「大規模な警察署」とは、和歌山県岩出警察署、和歌山県和歌山東警察署、和歌山県和歌山西警察署、和歌山県和歌山北警察署、和歌山県有田湯浅警察署、和歌山県御坊警察署、和歌山県田辺警察署及び和歌山県新宮警察署をいう。

4 この表において「警察学校」とは、警察法第54条第1項の規定により附置された和歌山県警察学校をいう。

別表第2(第7条関係)

(令5条例51・全改)

警察官給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務警察官以外の警察官


1

188,100

204,100

227,900

265,300

302,500

326,500

351,800

384,600

425,000

2

189,900

205,800

229,900

266,800

304,300

328,600

354,000

386,800

426,800

3

191,800

207,600

231,700

268,200

306,000

330,600

356,200

388,700

428,700

4

193,500

209,400

233,500

269,600

307,800

332,600

358,100

390,600

430,600

5

194,900

211,300

235,500

271,100

309,300

334,600

360,000

392,300

432,000

6

196,800

213,400

237,000

272,400

311,100

336,100

362,000

394,300

433,600

7

198,600

215,700

238,500

273,600

313,000

337,600

364,000

396,100

435,200

8

200,500

217,900

240,100

274,800

314,900

339,100

365,800

397,900

436,700

9

202,100

219,800

242,000

275,800

316,500

340,600

367,500

399,600

438,100

10

203,800

221,900

243,600

277,000

318,500

342,800

369,500

401,500

439,800

11

205,500

224,000

245,300

278,200

320,500

345,000

371,500

403,500

441,400

12

207,200

225,800

246,800

279,300

322,500

347,000

373,500

405,500

442,800

13

208,900

227,600

248,500

280,400

324,400

348,800

375,300

407,100

443,700

14

210,900

229,400

250,400

281,700

326,000

350,800

377,300

409,200

445,300

15

213,000

231,100

252,200

282,700

327,500

352,700

379,300

411,200

447,100

16

215,000

232,700

254,000

283,700

329,000

354,600

381,300

413,300

448,900

17

217,100

234,600

255,300

284,400

330,500

356,500

382,900

415,000

450,400

18

218,900

236,000

256,800

285,800

332,700

358,500

384,900

416,600

452,200

19

220,800

237,400

258,300

287,100

334,800

360,400

386,800

418,200

454,000

20

222,700

238,800

259,700

288,400

336,900

362,400

388,800

419,800

455,700

21

224,600

240,400

261,100

289,400

338,600

364,100

390,500

421,300

457,300

22

226,400

241,900

261,900

290,400

340,400

366,000

392,600

422,900

459,000

23

228,000

243,500

262,700

291,600

342,200

367,800

394,600

424,300

460,600

24

229,500

245,100

263,600

292,700

344,000

369,700

396,600

425,700

462,400

25

231,400

246,700

264,500

293,600

345,900

371,400

398,100

426,800

463,900

26

232,800

248,300

265,600

295,100

347,900

373,400

400,100

428,200

465,300

27

234,100

249,900

266,700

296,700

349,800

375,400

402,100

429,700

466,800

28

235,500

251,400

267,600

298,200

351,600

377,400

404,200

431,200

468,100

29

237,200

252,400

268,400

299,800

353,400

379,200

405,700

432,500

469,300

30

238,900

253,900

269,400

301,500

355,500

381,300

407,500

434,200

470,000

31

240,500

255,400

270,500

303,200

357,300

383,300

409,100

435,800

470,700

32

242,000

256,800

271,400

304,900

359,200

385,300

410,800

437,400

471,400

33

243,500

258,000

271,900

306,200

360,600

387,100

412,400

438,800

471,900

34

245,200

259,000

273,100

307,800

362,600

389,200

413,900

440,500

472,700

35

246,800

259,900

274,100

309,500

364,500

391,200

415,400

442,200

473,400

36

248,400

260,800

275,100

311,100

366,500

393,100

416,800

443,800

474,000

37

249,400

261,800

275,700

312,700

368,400

394,800

418,000

445,200

474,300

38

250,900

263,000

276,600

314,100

370,500

396,200

419,500

445,900

474,900

39

252,400

264,100

277,400

315,600

372,400

397,500

421,000

446,600

475,400

40

253,800

264,900

278,200

317,100

374,400

398,800

422,400

447,300

475,900

41

255,000

265,800

279,000

318,400

376,300

399,800

423,900

447,700

476,400

42

255,900

266,800

280,000

319,900

378,400

400,900

425,200

448,300

476,800

43

256,800

267,800

280,900

321,400

380,400

401,900

426,400

449,000

477,200

44

257,600

268,600

281,700

322,900

382,400

402,900

427,600

449,600

477,600

45

258,400

269,200

282,500

324,400

384,100

404,000

428,600

450,400

477,900

46

259,400

270,300

283,700

326,100

385,800

405,200

429,300

451,100


47

260,300

271,200

284,900

327,800

387,400

406,300

430,100

451,600


48

260,900

272,300

286,200

329,400

389,000

407,400

430,900

452,100


49

261,500

273,000

287,600

330,800

390,200

408,600

431,400

452,600


50

262,400

273,900

289,200

332,200

391,200

409,400

431,800

452,900


51

263,300

274,800

290,500

333,600

392,200

410,200

432,200

453,200


52

264,200

275,600

291,800

335,200

393,200

410,800

432,500

453,600


53

264,700

276,400

293,200

336,700

394,300

411,300

432,800

454,000


54

265,900

277,100

294,700

338,300

395,400

412,000

433,200

454,200


55

266,700

277,900

296,100

339,900

396,500

412,700

433,500

454,500


56

267,800

278,700

297,500

341,500

397,600

413,300

433,800

454,700


57

268,500

279,400

298,700

342,400

398,900

414,000

434,100

455,100


58

269,300

280,700

300,300

344,100

399,700

414,400

434,400

455,300


59

270,000

281,900

301,900

345,700

400,500

415,000

434,700

455,500


60

270,700

283,200

303,200

347,300

401,100

415,600

435,000

455,700


61

271,300

284,500

304,500

348,900

401,600

416,000

435,300

456,100


62

271,900

285,900

306,000

350,600

402,300

416,600

435,600



63

272,500

287,100

307,400

352,200

403,000

417,100

435,900



64

273,100

288,500

308,700

353,900

403,700

417,600

436,200



65

273,800

289,800

310,000

355,400

404,000

418,100

436,500



66

274,800

290,900

311,600

357,000

404,700

418,700

436,800



67

275,800

292,000

313,000

358,500

405,400

419,100

437,100



68

276,600

293,100

314,400

360,000

405,900

419,600

437,400



69

277,500

294,500

315,700

361,200

406,300

420,000

437,600



70

278,700

295,900

317,100

362,600

406,800

420,300

437,900



71

279,800

297,200

318,400

363,900

407,400

420,600

438,200



72

281,000

298,300

319,800

365,300

407,900

420,900

438,400



73

282,000

299,400

320,500

366,400

408,400

421,200

438,600



74

283,000

300,500

322,000

367,600

408,800

421,500

438,900



75

284,000

301,600

323,500

368,800

409,300

421,800

439,200



76

285,000

302,700

325,200

370,000

409,800

422,100

439,500



77

286,000

303,600

327,000

371,300

410,300

422,300

439,700



78

287,100

305,000

328,700

372,500

410,800

422,600

440,000



79

288,100

306,200

330,300

373,700

411,400

422,900

440,300



80

288,700

307,500

331,900

374,800

411,900

423,100

440,600



81

289,600

308,700

333,500

375,900

412,300

423,300

440,800



82

290,600

310,100

335,100

377,100

412,900

423,600

441,100



83

291,500

311,200

336,700

378,200

413,400

423,900

441,400



84

292,300

312,500

338,300

379,400

413,600

424,100

441,700



85

293,400

313,400

339,700

380,500

413,900

424,300

441,900



86

294,500

314,700

341,200

381,100

414,400

424,600




87

295,400

316,000

342,700

381,600

414,700

424,900




88

296,400

317,500

344,100

382,100

415,000

425,100




89

297,400

319,000

345,400

382,700

415,300

425,300




90

298,500

320,500

346,600

383,300

415,700

425,600




91

299,600

321,900

347,800

383,900

416,100

425,900




92

300,700

323,400

349,100

384,500

416,500

426,100




93

301,200

324,600

350,400

384,800

416,800

426,300




94

302,300

325,900

351,900

385,300






95

303,400

327,200

353,400

385,900






96

304,700

328,500

354,800

386,400






97

305,800

329,700

356,100

386,800






98

307,000

331,000

357,300

387,200






99

308,200

332,200

358,400

387,800






100

309,400

333,400

359,600

388,300






101

310,500

334,800

360,700

388,700






102

311,500

335,700

361,800

389,200






103

312,500

336,700

362,900

389,800






104

313,500

337,800

364,000

390,300






105

314,300

338,900

365,200

390,600






106

314,900

340,000

365,700

391,000






107

315,500

341,000

366,300

391,500






108

316,100

342,000

366,900

391,800






109

316,600

343,200

367,500

392,100






110

317,100

344,200

368,000

392,600






111

317,500

345,200

368,500

393,100






112

318,000

346,100

369,000

393,600






113

318,800

347,000

369,400

393,900






114

319,500

347,900

369,800

394,400






115

320,200

348,900

370,400

394,900






116

320,800

349,900

370,900

395,400






117

321,400

350,900

371,300

395,700






118

322,200

351,300

371,800

396,200






119

322,900

351,900

372,400

396,700






120

323,700

352,500

372,900

397,200






121

324,300

352,800

373,100

397,600






122

324,600

353,200

373,600

398,100






123

325,100

353,700

374,100

398,500






124

325,600

354,100

374,500

399,000






125

325,900

354,500

375,000

399,400






126


354,900

375,500







127


355,400

376,000







128


355,800

376,500







129


356,200

376,800







130


356,600

377,300







131


357,000

377,800







132


357,400

378,300







133


357,600

378,600







134


358,100

379,100







135


358,500

379,500







136


358,800

379,900







137


359,100

380,200







138


359,500

380,700







139


360,000

381,200







140


360,500

381,700







141


360,800

382,000







142


361,300








143


361,800








144


362,300








145


362,600








定年前再任用短時間勤務警察官


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

289,600

306,200

320,300

343,900

379,200

410,900

(昭和30年12月23日条例第53号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和30年における適用については、同項中「100分の200」とあるのは、「100分の150をこえ100分の200をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和30年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から7日以内に支給することができる。

(昭和31年9月29日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第8号および第19条の改正規定は、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和31年11月24日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和31年における適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の200をこえ100分の230をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和31年12月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。

(昭和32年8月5日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替およびその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる警察官の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めある旧給料月額である警察官のうち、付則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された警察官については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項および第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第9条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である警察官で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が警察官の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和29年12月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第9条第3項ただし書の規定により昇給した警察官で他の警察官との権衡上必要があると認められるものについては、人事委員会規則の定めるところにより、その者の切替日(付則第4項の規定により給料月額が決定される警察官については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第9条第1項または第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 付則第2項または付則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない警察官の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する警察官の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月19日までにおいて新たに給料表の適用を受ける警察官となった者のその警察官となった日における職務の等級は、同年同月20日までに決定することができる。この場合において警察官の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の規定による額を給料月額として支給するものとし、この額をもって改正後の条例による給与の内払とする。

11 付則第2項、付則第3項および付則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により警察官が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例およびこれに基く人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う警察官の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(差額の支給)

13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による警察官の給料および勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料および暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例44・昭39条例68・昭42条例56・昭45条例77・一部改正)

(給与の内払)

14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに警察官に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例44・昭39条例68・昭42条例56・昭45条例77・一部改正)

15 切替日から昭和32年9月30日までの期間にかかる改正後の条例の規定に基く警察官の給与の額の合計額とその期間にかかる改正前の条例の規定に基き支払われまたは支払われることとなる警察官の給与の額の合計額との差額に相当する額については、付則第10項前段の規定にかかわらず、同年8月末日までにかかるものについては同年同月末日までに、同年9月1日から同年同月末日までにかかるものについては同年同月20日までに、それぞれその額の全部または一部を改正後の条例の規定による給与の内払とみなして支払うことができる。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例44・昭39条例68・昭42条例56・昭45条例77・一部改正)

(切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官の給料月額の特例)

16 切替日以降この条例の施行の日の前日までに、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官の給料月額は、この条例の規定にかかわらず、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。

(昭35条例12・昭36条例17・昭36条例36・昭37条例44・昭39条例68・昭42条例56・昭45条例77・一部改正)

付則別表

警察官の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

17,700

19,300

6

47,500

51,000

9

6,600

7,700

6

18,400

20,300

9

49,100

51,000

 

6,900

7,700

 

19,100

20,300

3

50,700

53,200

3

7,200

8,100

6

19,800

21,400

9

52,300

55,400

 

7,500

8,100

 

20,500

21,400

 

53,900

55,400

 

7,800

8,600

6

21,200

22,600

6

55,500

57,600

 

8,100

8,600

 

22,000

23,800

9

57,300

60,000

 

8,400

9,200

6

22,800

23,800

 

59,100

62,400

 

8,700

9,200

 

23,600

25,000

3

60,900

62,400

 

9,000

9,800

6

24,400

26,200

6

 

 

 

9,300

9,800

 

25,300

27,500

9

 

 

 

9,600

10,600

6

26,200

27,500

 

 

 

 

10,000

10,600

 

27,300

28,900

3

 

 

 

10,400

11,400

6

28,400

30,300

6

 

 

 

10,800

11,400

 

29,500

32,000

9

 

 

 

11,200

12,300

6

30,600

32,000

 

 

 

 

11,600

12,300

 

31,700

33,700

3

 

 

 

12,100

13,300

6

32,800

35,400

6

 

 

 

12,600

13,300

 

33,900

37,100

9

 

 

 

13,100

14,300

6

35,300

37,100

 

 

 

 

13,600

14,300

 

36,700

38,800

3

 

 

 

14,100

15,300

6

38,100

40,500

6

 

 

 

14,600

15,300

 

39,600

42,200

6

 

 

 

15,100

16,300

6

41,100

44,400

9

 

 

 

15,600

17,300

9

42,700

44,400

 

 

 

 

16,300

17,300

 

44,300

46,600

3

 

 

 

17,000

18,300

3

45,900

48,800

6

 

 

 

(昭和32年12月20日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

2 改正後の職員の給与等に関する条例第23条第2項、改正後の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および改正後の警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和32年12月14日に支給する期末手当の額のうち改正前の職員の給与等に関する条例第23条第2項、改正前の教育職員の給与等に関する条例第19条第2項および改正前の警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から5日以内に支給することができる。

(昭和33年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和33年9月1日から施行する。

(昭和33年10月18日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和33年12月19日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

2 (前略)改正後の警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定の昭和33年における適用については、同項中「100分の280」とあるのは「100分の260をこえ100分の280をこえない範囲内において、各任命権者が定める割合」と読み替えるものとする。

3 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち(中略)改正前の警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から8日以内に支給することができる。

(昭和34年7月9日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

2 昭和34年6月15日に支給する期末手当の額のうち(中略)改正前の警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和35年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 職員(職員の給与等に関する条例(以下「職員給与条例」という。)、教育職員の給与等に関する条例(以下「教育職員給与条例」という。)、警察職員の給与等に関する条例(以下「警察職員給与条例」という。)および市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和34年9月30日において職員給与条例第10条第3項ただし書、教育職員給与条例第8条の2後段および第10条第3項ただし書ならびに市町村立学校職員給与条例第12条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。

3 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員のその日以降における最初の職員給与条例第10条第3項ただし書、教育職員給与条例第10条第3項ただし書および市町村立学校職員給与条例第12条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前に改正前の(中略)警察職員給与条例(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年10月1日から昭和35年3月31日までの期間にかかる給与は、改正後の(中略)警察職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和35年7月9日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年6月15日に支給する期末手当の額のうち改正前の(中略)警察職員の給与等に関する条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和35年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 職員(中略)警察職員の給与等に関する条例(以下「警察職員給与条例」という。)(中略)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)のうち昭和35年9月30日において(中略)職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、人事委員会規則または教育委員会が人事委員会と協議して定める規則で定める。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前に(中略)改正前の警察職員給与条例(中略)の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日から同年12月31日までの期間にかかる給与は(中略)改正後の警察職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当に関する経過措置)

5 昭和35年12月15日に支給する期末手当の額のうち(中略)改正前の警察職員給与条例第21条第2項の規定により算出したその額をこえる部分については、この条例公布の日から10日以内に支給することができる。

(昭和36年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(人事委員会または教育委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会または教育委員会の定める月数をそれぞれ増減した数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(行政職給料表の6等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については、当該号給の直近下位の号給から8号給までの月数を12月で除して得た数と7号給から1号給までの月数を6月で除して得た数の合計数)(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数(行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、6等級の職務の等級の適用を受ける職員については7、研究職給料表の4等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、医療職給料表(2)の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員については3、4等級の職務の等級の適用を受ける職員については7をそれぞれ減じた数)を号数とする号給(その号給が改正後の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)、改正後の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の教育職員給与条例」という。)、改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)および改正後の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級の最高の号給をこえるとき、または最低の号給に達しないときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額)とする。

5 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

6 切替日の前日において改正前の職員給与条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員および改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する事務職員給料表の適用を受ける職員に対する付則第2項および付則第4項の適用については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときはその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会または教育委員会の定める給料月額とすることができる。

7 切替日の前日において改正前の教育職員給与条例に規定する大学等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の14号給から16号給までの号給を受けるものもしくは3等級の12号給から14号給までの号給を受けるものまたは高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものおよび改正前の市町村立学校職員給与条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で2等級の21号給から31号給までの号給を受けるものに対する付則第2項の適用については、切替月数に3月を加えるものとする。

8 改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第4項までの規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第5項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第2項、付則第4項または付則第5項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

9 付則第4項から付則第6項までの規定により新給料表の当該職務の等級の直近上位の号給または人事委員会もしくは教育委員会の定める給料月額に決定される職員に対する改正後の職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の教育職員給与条例第10条第1項および第3項、改正後の警察職員給与条例第9条第1項および第3項ならびに改正後の市町村立学校職員給与条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、付則第2項から付則第6項までの規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間につき、人事委員会または教育委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

10 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者および職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員給与条例、改正後の教育職員給与条例、改正後の警察職員給与条例および改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

11 昭和32年4月2日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および付則第8項の規定により通算されることとなる期間または付則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

12 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

13 行政職給料表の5等級の職務の等級の適用を受ける職員および事務職員給料表の3等級の職務の等級の適用を受ける職員で、当該等級の最低の号給に達しないものの当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。

(給与の内払い)

15 (前略)改正前の警察職員給与条例(中略)の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、(中略)改正後の警察職員給与条例(中略)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年10月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 (前略)改正前の警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例付則(中略)の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は(中略)改正後の警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例付則(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の職員給与条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の職員給与条例の規定によりその者が受ける号給に対応する付則別表第2に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の職員給与条例、改正前の教育職員の給与等に関する条例(以下「改正前の教育職員給与条例」という。)、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)および改正前の市町村立学校職員の給与等に関する条例(以下「改正前の市町村立学校職員給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則または教育委員会規則の定めるところによる。

4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会または教育委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項、警察職員の給与等に関する条例第9条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、人事委員会または教育委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。

5 教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第17号)付則第7項の規定の適用を受けたものおよび人事委員会または教育委員会が定めるものに対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、教育職員の給与等に関する条例第10条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とし、市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 昭和32年3月31日において教育職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第36号)および市町村立学校職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第38号)による改正前の教育職員の給与等に関する条例の規定による高等学校等教育職員級別給料表または小学校、中学校等教育職員級別給料表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者および市町村立学校職員の給与等に関する条例に規定する高等学校等教育職員給料表または小学校、中学校等教育職員給料表の適用を受ける職員として在職した者で、同年4月1日から施行日までの間に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により学士と称することができる者または学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となったものに対する施行日以降における最初またはその次の教育職員の給与等に関する条例第10条第1項および第3項ならびに市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項および第3項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、通じて12月をこえない範囲内で教育職員の給与等に関する条例第10条第1項または第3項および市町村立学校職員の給与等に関する条例第12条第1項または第3項に規定する期間(以下この項において「昇給期間」という。)を短縮することができる。ただし、昭和29年1月1日以後学士等となったことによりその号給を1号給以上上位の号給に調整された職員またはその昇給期間を短縮された職員については、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部または一部を行なわない。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額について異動のあったものおよびこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったものまたはその受ける職務の等級の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会または教育委員会の定めるところによる。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会または教育委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例ならびにこれらに基づく人事委員会規則または教育委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭37条例44・一部改正)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会または教育委員会が定める。

(昭37条例44・一部改正)

(給与の内払)

12 改正前の職員給与条例、改正前の教育職員給与条例、改正前の警察職員給与条例および改正前の市町村立学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の属する月の末日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与等に関する条例、教育職員の給与等に関する条例、警察職員の給与等に関する条例および市町村立学校職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭37条例44・一部改正)

付則別表第1

研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

付則別表第2

研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ウ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

エ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

オ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和37年12月22日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給警察官の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける警察官(以下次項において「号給警察官」という。)のうち、次項に規定する警察官以外の警察官の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とする。

3 号給警察官のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である警察官で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の給与条例第1項ただし書の規定の適用を受けた警察官その他人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項および次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される警察官に対する切替日以降における最初の改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける警察官の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、付則第3項に規定する警察官に準ずる警察官については、同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間および当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 次に掲げる号給と号数を同じくする旧号給を受ける警察官に対する付則第3項および付則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

1等級 1号給から16号給までの号給

2等級 1号給から20号給までの号給

3等級 6号給から25号給までの号給

4等級 9号給から27号給までの号給

5等級 12号給から29号給までの号給

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける警察官となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの警察官のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける警察官についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会が定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの警察官が付則第3項に規定する給料月額または付則第5項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける警察官である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧暫定手当月額の保障)

10 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第37号。以下「昭和32年改正給与条例」という。)付則第15項および付則第16項の規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応する改正前の昭和32年改正給与条例付則第14項、付則第16項もしくは付則第17項の規定または改正前の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)付則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある警察官(昭和32年改正給与条例付則第17項の規定の適用を受ける警察官を除く。)については、その達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもって、その者のその期間にかかる昭和32年改正給与条例付則第15項および付則第16項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和32年改正給与条例付則第19項の改正規定の経過措置)

11 切替日において改正前の昭和32年改正給与条例付則第19項の規定による暫定手当を支給されていた警察官に対しては、昭和32年改正給与条例付則第13項および付則第14項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正給与条例付則第19項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該警察官が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該警察官の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭39条例68・一部改正)

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和37年12月15日において改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた警察官の期末手当および勤勉手当の額の合計額が改正後の給与条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当および勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の給与条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の給与条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭39条例68・一部改正)

(旧号給等の基礎)

13 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定により警察官が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭39条例68・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う警察官の給料の切替え等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭39条例68・一部改正)

(給与の内払)

15 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に警察官に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の給与条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭39条例68・一部改正)

(職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

16 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年和歌山県条例第46号)の一部を次のように改正する。

付則第10項および付則第11項を削り、付則第12項から付則第14項までを2項ずつ繰り上げる。

付則別表

(昭38条例8・一部改正)

切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

(昭和38年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の(中略)警察職員の給与等に関する条例(中略)の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員等に支払われた給与は、改正後の(中略)警察職員の給与等に関する条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける警察官の切替等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において警察職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第44号)による改正前の給与条例の規定により次に掲げられている号給を受けていた警察官および職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた警察官でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる警察官に対する切替日(同日において改正前の給与条例第9条第1項または第3項ただし書の規定により昇給した警察官にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第9条第1項または第3項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした警察官で人事委員会の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

1等級 1号給から17号給までの号給

2等級 5号給から21号給までの号給

3等級 10号給から26号給までの号給

4等級 13号給から28号給までの号給

5等級 16号給から30号給までの号給

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける警察官となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の警察官との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会が定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用にょり警察官が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に警察官に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年和歌山県条例第37号)の一部を次のように改正する。

付則第23項に後段として次のように加える。

この場合において、付則第16項の規定による暫定手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該暫定手当の額とする。

(昭和39年12月23日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。 (後略)

(昭和39年12月23日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条および第5条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における警察官の職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)と同じ等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する警察官(付則第6項に規定する警察官を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される警察官に対する切替日以降における最初の警察職員の給与等に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給または給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた警察官および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた警察官でそれぞれ人事委員会の定めるものならびに人事委員会の定めるこれらに準ずる警察官に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(警察職員の給与等に関する条例第9条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した警察官にあっては、この条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした警察官で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官のうち人事委員会の定める警察官の同条の規定による改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 付則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の警察職員給与条例の適用により警察官が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、警察職員の給与等に関する条例およびこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察官に支払われた給与は、同条の規定による改正後の警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

警察官給料表

2~17

9~21

14~26

17~28

20~30

備考 この表中「2~17」等とあるのは、警察職員の給与等に関する条例の規定による「2号給から17号給までの号給」等を示す。

(昭和40年12月28日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和40年12月規則第119号で、同40年12月28日から施行)

2 第1条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用し、第2条ならびに付則第9項および付則第10項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた警察官で人事委員会の定めるものおよび人事委員会の定めるこれに準ずる警察官に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(警察職員の給与等に関する条例第9条第1項または第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した警察官にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した警察官で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官のうち人事委員会の定める警察官の同条の規定による改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにょり、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、警察職員の給与等に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察官に支払われた給与は、同条の規定による改正後の警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当および勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の警察職員給与条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の警察職員給与条例第21条および第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

11 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

警察官給料表

1

2~8

7~13

10~16

13~19

備考

(1) この表中、「1」とあるのは警察職員の給与等に関する条例の規定による「1号給」を、「2~8」等とあるのは同条例の規定による「2号給から8号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級および号給は、警察職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年和歌山県条例第44号)による改正前の警察職員の給与等に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。

(昭和41年12月21日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である警察官の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった警察官およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官のうち人事委員会の定める警察官のこの条例による改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、警察職員の給与等に関する条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察官に支払われた給与は、改正後の警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

警察官給料表

1等級 2等級

(昭和42年3月15日条例第15号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月23日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する条例(同条例第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)および第22条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)付則第17項および付則第22項の規定ならびにこの条例付則第7項から第10項までおよび第12項の規定)は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官のうち人事委員会の定める警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の警察職員給与条例または第2条の規定による改正前の警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に警察官に支払われた給与は、それぞれ、改正後の警察職員給与条例または改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の警察職員給与条例の規定により調整手当を支給されることとなる警察官に支払われた暫定手当は、改正後の警察職員給与条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭45条例77・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例77・一部改正)

(他の条例の廃止)

9 警察職員の調整手当の支給に関する条例(昭和29年和歌山県条例第23号)は、廃止する。

(昭45条例77・一部改正)

(昭和43年10月17日条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

2 公務上の負傷または疾病もしくは結核性疾患以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた職員で昭和43年9月30日現在その休職期間が満1年6月に満たない者については、その者の休職期間が満1年6月に達するまで改正後の警察職員の給与等に関する条例第24条第3項の規定による給与を支給する。

(昭和43年12月23日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中警察職員の給与等に関する条例第17条の改正規定はこの条例の公布の日の属する月の翌月の初日から、第1条中同条例第21条第1項および第2項ならびに第22条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)第13条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の警察職員給与条例別表の規定ならびに第2条および第3条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が付則別表第1に掲げられている警察官の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄または乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が付則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる警察官(付則第6項に規定する警察官を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が付則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる警察官(付則第6項に規定する警察官を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により切替日における号給を決定される警察官に対する切替日以降における最初の警察職員の給与等に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に警察官に支払われた給与は、改正後の警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日において警察官の属する職務の等級

切替日における職務の等級

警察官給料表

1等級

特1等級

1等級

付則別表第2

警察官給料表の特1等級となる警察官の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

14号給

19号給

14号給

20号給

15号給

(昭和44年12月13日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定にょり、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等に従って定められたものでなければならない。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する警察官に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第21条および第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「警察官が受けるべき」とあるのは「警察職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年和歌山県条例第36号)第1条の規定による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により警察官が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の警察職員給与条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

8 改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて切替期間に警察官に支払われた給与は、改正後の警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和45年12月18日条例第77号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中警察職員の給与等に関する条例第17条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の第1条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

7 改正後の警察職員給与条例第12条の3の規定は、改正前の同条の規定による調整手当で切替日前に支給理由がなくなったものにかかる異動または移転については、適用しない。

(給与内払)

8 改正前の警察職員給与条例の規定に基づく切替期間に警察官に支払われた給与は、改正後の警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和46年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である警察官(以下「特定号給警察官」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である警察官および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である警察官で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給警察官のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である警察官で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される警察官に対する切替日以降における最初の改正後の警察職員給与条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である警察官にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官のうち人事委員会の定める警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた警察官の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて切替期間に警察官に支払われた給与は、改正後の警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

警察官給料表

4等級

 

 

1

2

3

40,200

2

3

6

41,600

3

4

9

43,000

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

40,200

5

6

6

41,600

6

7

9

43,000

(昭和47年12月21日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官のうち人事委員会の定める警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて切替期間に警察官に支払われた給与は、改正後の警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和48年4月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月13日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の警察職員給与条例第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である警察官(以下「特定号給警察官」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である警察官および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である警察官で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給警察官のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である警察官で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される警察官に対する切替日以降における最初の改正後の警察職員給与条例第9条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる警察官の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される警察官のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である警察官 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される警察官のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である警察官 旧号給を受けていた期間が9月未満である警察官にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である警察官にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた警察官の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官および人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の警察職員給与条例およびこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の警察職員給与条例第9条の規定の適用の経過措置)

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける警察官に関する改正後の警察職員給与条例第9条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察官のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の警察職員給与条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条例の施行の際改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察官のうち、改正後の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察官のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察官にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 警察官が、改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の警察職員給与条例(住居手当については、同条例第12条の4または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

付則別表

特定号給警察官の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

1等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

2等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

3等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

4等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

5等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

(昭和48年12月19日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げる警察官の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

3 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第2に掲げられている警察官の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え等)

4 附則第2項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる警察官の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給に対応する附則別表第3に定める号給とする。

5 附則第2項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる警察官及び附則第3項の規定により切替日における職務の等級を決定される警察官の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される警察官に対する切替日以降における最初の警察職員の給与等に関する条例第9条第1項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間(人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 附則第2項から前項までの規定の適用を受ける警察官で切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

警察官給料表

特1等級

1等級

2等級

附則別表第2

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

警察官給料表

1等級

3等級

2等級

4等級

3等級

5等級

4等級

6等級

5等級

7等級

附則別表第3

警察官給料表の1等級となる警察官の号給の切替表

切替日の前日における号給

切替日における号給

2号給から4号給までの号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

(昭和49年3月30日条例第25号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月8日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける警察官の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の警察職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 警察官が、改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年12月24日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和49年12月規則第152号で、同49年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の警察職員給与条例第17条第2項及び第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の警察職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の警察職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 警察官が、改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の警察職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和50年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替日における号給の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、次項に定める場合を除き、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。

(暫定給料月額への切替え等)

3 旧号給が附則別表の職務の等級欄の等級に対応する旧号給欄に掲げられている号給である警察官の切替日における給料月額は、当該旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)とする。

4 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される警察官に対する切替日以降における最初の改正後の警察職員給与条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は暫定給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日において暫定給料月額を受ける警察官に対する改正後の警察職員給与条例第9条第1項及び第2項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の警察職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察官のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の警察職員給与条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察官のうち、改正後の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察官のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察官にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 警察官が、改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の警察職員給与条例(住居手当については、同条例第12条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

暫定給料月額表

給料表

職務の等級

旧号給

暫定給料月額

警察官給料表

 

 

1等級

2

172,300

2等級

2

160,200

3等級

2

138,000

4等級

2

106,900

5等級

1

84,800

6等級

1

76,400

7等級

2

71,100

(昭和51年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年12月規則第101号で、同51年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の警察職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の警察職員給与条例第22条の規定に基づいて支給された警察官の勤勉手当の額が、改正後の警察職員給与条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 警察官が、改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の警察職員給与条例(勤勉手当については、改正後の警察職員給与条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和52年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の警察職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の警察職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察官のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の警察職員給与条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察官のうち、改正後の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の警察職員給与条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察官のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察官にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 警察官が、改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の警察職員給与条例(住居手当については、同条例第12条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和53年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の警察職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官のこの条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の警察職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の警察職員給与条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の警察職員給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

6 この条例施行の際改正前の警察職員給与条例第13条の規定により通勤手当を支給されていた警察官のうち、改正後の警察職員給与条例第13条の規定による通勤手当の額が改正前の警察職員給与条例第13条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる警察官の切替日から昭和54年3月31日までの間の通勤手当については、改正後の警察職員給与条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(期末手当の特例)

7 昭和53年12月に改正前の警察職員給与条例第21条の規定に基づいて支給された警察官の期末手当の額が、改正後の警察職員給与条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、昭和54年3月に支給を受けることとなる警察官の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 警察官が、改正前の警察職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の警察職員給与条例(通勤手当については同条例第13条又は附則第6項、期末手当については同条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第9条の改正規定を除く。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により警察官が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する警察官のうち、同日において改正後の条例第9条第4項の人事委員会規則で定める年齢を超えている警察官については、同項本文の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、同年3月31日に受けている号給又は給料月額の1号給上位の号給又はこれに準ずるものとして人事委員会規則で定める号給若しくは給料月額まで昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第9条第4項の人事委員会規則で定める年齢を超える警察官のうち、これらの警察官との権衡上必要があると認められる警察官についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察官のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察官のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察官のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察官にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和55年12月20日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の3の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例(第4条及び第12条の3の改正規定を除く。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和56年7月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2項の改正規定は昭和57年4月1日から、附則に4項を加える改正規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年1月規則第3号で、同57年1月31日から施行)

2 この条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の2第2項、第25条の2、第26条及び附則第15項から第18項までの規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第1項ただし書に規定する日を除く。以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察官のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察官のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察官の施行日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察官にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する警察官(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した警察官で人事委員会規則で定めるものを含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第39号)の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」と、改正後の条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった給料月額」とする。

9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する警察官(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した警察官で人事委員会規則で定めるものを含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額」とあるのは「警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年和歌山県条例第39号)の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている警察官その他人事委員会規則で定める警察官にあっては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されるものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている警察官その他人事委員会規則で定める警察官にあっては、人事委員会規則で定める額)」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和57年6月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和59年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年12月規則第103号で、同59年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和60年3月27日条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する警察官であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうちの下位の職務の級とする。

4 前項後段の規定により職務の級への切替えをした警察官であって規則で定める日まで引き続き当該職務の級に在級したものの同日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、その上位の職務の級とすることができる。

(号給の切替え等)

5 附則第3項の規定により切替日における職務の級を定められる警察官(附則第7項に規定する警察官を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

6 前項の規定により新号給を定められる警察官に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない警察官のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した警察官の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、警察官が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

警察官の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

附則別表第2(附則第5項関係)

警察官の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

 

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

5

4

5

5

4

1

4

2

4

3

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

16

15

16

16

15

11

15

13

15

14

17

16

17

17

16

12

16

14

16

15

18

17

18

18

17

13

17

15

17

16

19

18

19

19

18

14

18

16

18

17

20

19

20

20

19

15

19

17

19

 

21

20

21

21

20

16

20

18

 

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

 

23

22

23

23

22

18

22

20

 

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

 

25

24

25

25

24

20

 

 

 

 

26

25

26

26

25

20

 

 

 

 

27

26

27

27

26

21

 

 

 

 

28

27

28

28

27

22

 

 

 

 

29

28

29

29

28

23

 

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年和歌山県条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和62年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項及び第7項を除く。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察官のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察官のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察官のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察官にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和63年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項の改正規定は昭和63年4月1日から、附則第15項の改正規定、附則第19項を附則第20項とする改正規定、附則第18項の改正規定、同項を附則第19項とする改正規定、附則第17項の改正規定、同項を附則第18項とする改正規定、附則第16項の改正規定、同項を附則第17項とする改正規定、附則第15項の次に1項を加える改正規定及び次項から第4項までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和63年8月規則第70号で、同63年9月4日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は、次の各号に掲げる警察官については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下「ただし書施行日」という。)から人事委員会規則で定める日までの間は、この条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第15項から第17項までの規定にかかわらず、新条例附則第15項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の警察官との権衡を考慮して人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、人事委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

(1) ただし書施行日の前日において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第16項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた警察官で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

(2) 旧条例附則第15項又は第16項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第17項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている警察官

3 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる警察官に対する新条例第4条及び第5条の規定の適用については、新条例第4条中「第26条に規定する勤務時間」とあるのは「第26条に規定する勤務時間のうち警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年和歌山県条例第19号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新条例第5条中「1週間の勤務時間」とあるのは「第26条の規定による1週間の勤務時間から2時間を減じた時間」とする。

4 附則第2項の規定による指定については、その指定は新条例附則第15項から第17項までの規定による指定とみなして、新条例附則第18項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年和歌山県条例第19号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日から同条例附則第2項に規定する人事委員会規則で定める日までの期間」とする。

(昭和63年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第12条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(昭和63年12月規則第89号で、同63年12月26日から施行)

(平元条例29・一部改正)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年3月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年和歌山県条例第39号)の一部を次のように改正する。

附則第1項中「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。

(平成元年7月10日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年8月12日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年12月22日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年12月規則第59号で、同元年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成2年3月30日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第24条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月規則第55号で、同2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である警察官の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の、改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、警察官が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第24条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている警察官の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

警察官給料表

1級 2級 3級

(平成3年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる警察官の切替日における職務の級は、人事委員会の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の級とする。

(特定号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1の甲欄に定める職務の級となる警察官の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1の乙欄に定める職務の級となる警察官の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される警察官に対する切替日以降における最初の警察職員の給与等に関する条例第9条第1項の規定の適用については、切替日の前日においてその者の受ける号給を受けていた期間(人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え等)

6 附則第2項から前項までの規定の適用を受ける警察官で切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1

給料表

切替日の前日における職務の級

切替日における職務の級

警察官給料表

9級

10級

9級

附則別表第2

警察官給料表の10級となる警察官の号給の切替表

切替日の前日における号給

切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

12号給

16号給

13号給

17号給

13号給

(平成3年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第11条第2項の改定規定、第12条第4項を削る改正規定並びに第17条第2項及び第19条の改正規定は平成4年1月1日から、第12条の4第2項第2号の改正規定は平成4年4月1日から施行する。

(平成3年12月規則第55号で、同3年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の警察官の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の警察官の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察官が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成4年7月15日条例第42号)

この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第17条第2項の改正規定は平成5年1月1日から、第12条の2第2項第1号及び第12条の3第2項の改正規定並びに附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成4年12月規則第73号で、同4年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第8項において同じ。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察官が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する暫定措置)

7 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例第12条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある警察官のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた警察官のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる警察官の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた警察官にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成5年12月24日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第17条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察官が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された警察官の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成6年3月に支給を受けることとなる警察官の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条に1項を加える改正規定及び第17条第2項の改正規定は平成7年1月1日から、第12条の4第2項第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察官が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された警察官の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超える額(以下「差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。この場合において、平成7年3月に支給を受けることとなる警察官の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されるべき期末手当の額から差額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成7年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の(中略)この条例による改正前の警察職員の給与等に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「旧警察職員給与条例」という。)第26条第2項(中略)の規定により、1週間の勤務時間が定められている職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に(中略)旧警察職員給与条例第27条第1項本文(中略)の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について(中略)旧警察職員給与条例第27条第2項(中略)の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、(中略)旧警察職員給与条例第27条(中略)の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、(中略)旧警察職員給与条例第28条第1項(中略)に基づき定められている休憩時間については、第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、第12条第1項の規定にかかわらず、(中略)旧警察職員給与条例第32条第1項(中略)に規定する年次有給休暇の残日数とする。

7 この条例の施行の際現に(中略)旧警察職員給与条例第32条第2項(中略)の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、第12条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

8 この条例の施行の際現に(中略)旧警察職員給与条例第33条(中略)の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている特別休暇については、第17条の規定に基づき任命権者が承認した病気休暇又は特別休暇とみなす。

9 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平成7年12月25日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項及び第12条の4の改正規定、第13条第2項の次に2項を加える改正規定、同条第3項及び第17条第2項の改正規定並びに第22条の次に1条を加える改正規定は平成8年1月1日から、第13条第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察官が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成8年12月24日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成9年1月1日から、第12条の4及び第13条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成8年12月規則第85号で、同8年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の警察職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官のうち、人事委員会の定める警察官の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した警察官及び人事委員会の定めるこれに準ずる警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(警察官が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、警察官が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった警察官及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった警察官の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成9年10月9日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4第1項及び第2項並びに第17条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第21条第5項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の警察職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた警察官の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。