○和歌山県環境影響評価条例施行規則

平成12年6月30日

規則第160号

和歌山県環境影響評価条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 環境影響評価に関する手続等

第1節 方法書(第3条―第9条)

第2節 準備書(第10条―第21条)

第3節 評価書(第22条―第27条)

第4節 対象事業の内容の修正等(第28条・第29条)

第3章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第30条―第33条)

第4章 事後調査の実施等(第34条・第35条)

第5章 都市計画法の適用を受ける対象事業に関する特例(第36条・第37条)

第6章 法の対象事業に係る事後調査その他の手続(第38条)

第7章 和歌山県環境影響評価審査会(第39条―第41条)

第8章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県環境影響評価条例(平成12年和歌山県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める事業は、別表第1の左欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。

第2章 環境影響評価に関する手続等

第1節 方法書

(方法書等の送付等)

第3条 条例第6条に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象事業実施区域及び既に入手している情報によって1以上の環境要素に係る環境影響を受けると認められる地域とする。

2 条例第6条に規定する方法書等の送付は、環境影響評価方法書等送付書(別記第1号様式)により行うものとする。

3 方法書等の送付部数は、知事にあっては30部、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長(以下「管轄市町村長」という。)にあっては管轄市町村ごとに10部とする。ただし、知事が必要と認めるときは、送付部数の変更を指示することができる。

(平24規則69・一部改正)

(方法書についての公告の方法)

第4条 条例第7条の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 和歌山県報又は県の広報紙への掲載

(2) 関係する市町村の協力を得て、当該市町村の公報又は広報紙へ掲載すること。

(3) 公共機関の掲示場への掲示

(4) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙等への掲載

(5) 印刷物の配布

2 事業者は、前項の公告を行った場合は、速やかに、当該公告の写しを添えて、公告事項報告書(別記第2号様式)により知事及び管轄市町村長に報告するものとする。

(方法書について公告する事項)

第5条 条例第7条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書等の縦覧の場所、期間及び時間

(6) 方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(7) 条例第8条第1項に規定する意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平24規則69・一部改正)

(方法書の公表)

第5条の2 条例第7条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 事業者のウェブサイトへの掲載

(2) 県のウェブサイトへの掲載

(3) 関係する市町村の協力を得て、当該市町村のウェブサイトに掲載すること。

(平24規則69・追加)

(方法書の縦覧)

第6条 条例第7条の規定により方法書等を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 事業者の事務所

(2) 県の庁舎その他の県の施設

(3) 関係する市町村の協力を得られた場合にあっては、当該市町村の庁舎その他の当該市町村の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

2 事業者は、方法書等の縦覧期間について、年末年始等休日が連続する場合等特別の事情がある場合には当該期間の延長について配慮するものとする。

3 事業者は、方法書等の縦覧場所に、方法書について環境の保全の見地から意見を有する者が意見を述べることができる旨、当該意見を記載する意見書の様式、郵送の場合の意見書の提出先及び方法書等についての問合せ先を明示するものとする。

(平24規則51・平24規則69・一部改正)

(方法書説明会の開催)

第6条の2 条例第7条の2第1項の規定による方法書説明会は、できる限り方法書説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定めるものとし、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域に2以上の市町村の区域が含まれることその他の理由により事業者が必要と認める場合には、方法書説明会を開催すべき地域を2以上の区域に区分して当該区域ごとに開催するものとする。

(平24規則69・追加)

(方法書説明会の開催の公告)

第6条の3 第4条の規定は、条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 条例第7条の2第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 条例第6条の対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

(5) 方法書説明会の開催を予定する日時及び場所

(平24規則69・追加)

(方法書説明会の開催結果の報告)

第6条の4 条例第7条の2第4項の規定による報告は、説明会開催結果報告書(別記第5号様式)により行うものとする。

(平24規則69・追加)

(責めに帰することができない事由)

第6条の5 条例第7条の2第5項の事業者の責めに帰することができない事由であって規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により方法書説明会の開催が不可能であること。

(2) 事業者以外の者により方法書説明会の開催が故意に阻害されることによって方法書説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。

(3) その他前2号に掲げる事由に準ずる事由により説明会の開催が不可能であること。

(平24規則69・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第7条 条例第8条第1項の規定により提出する意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 意見書の提出の対象である方法書の名称

(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見

2 前項第3号の意見については、日本語により、意見の理由も含めて記載するものとする。

(方法書についての意見の概要の送付)

第8条 条例第9条の規定による意見の概要を記載した書類の送付は、環境影響評価方法書についての意見の概要送付書(別記第3号様式)により行うものとする。

(方法書についての知事の意見の提出期間)

第9条 条例第10条第1項の規則で定める期間は、90日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、120日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なく、その旨及びその理由を通知しなければならない。

第2節 準備書

(準備書等の送付等)

第10条 条例第14条の規定による準備書等の送付は、環境影響評価準備書等送付書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 準備書等の送付部数は、知事にあっては30部、関係市町村にあっては関係市町村ごとに10部とする。ただし、知事が必要と認めるときは、送付部数の変更を指示することができる。

(平24規則69・一部改正)

(準備書についての公告の方法)

第11条 第4条の規定は、条例第15条の規定による公告について準用する。

(準備書について公告する事項)

第12条 条例第15条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第5条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 関係地域の範囲

(3) 準備書等の縦覧場所、期間及び時間

(4) 準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(5) 条例第17条第1項に規定する意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

(平24規則69・一部改正)

(準備書の公表)

第12条の2 第5条の2の規定は、条例第15条の規定による公表について準用する。この場合において、第5条の2中「方法書等」とあるのは「準備書等」と読み替えるものとする。

(平24規則69・追加)

(準備書の縦覧)

第13条 第6条の規定は、条例第15条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第6条中「方法書」とあるのは、「準備書」と、「方法書等」とあるのは「準備書等」と読み替えるものとする。

(平24規則69・一部改正)

(準備書説明会の開催)

第14条 第6条の2の規定は、条例第16条第1項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第6条の2中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平24規則69・全改)

(準備書説明会の開催の公告)

第15条 第4条の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。

2 第6条の3第2項の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第6条の3第2項第2号中「対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域」とあるのは「関係地域」と、同項第3号中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平24規則69・一部改正)

(準備書説明会の開催の結果報告)

第16条 第6条の4の規定は、条例第16条第1項の規定による準備書説明会について準用する。

(平24規則69・全改)

(責めに帰することができない事由)

第17条 第6条の5の規定は、条例第16条第2項において準用する条例第7条の2第5項の事業者の責めに帰することができない事由について準用する。この場合において、第6条の5中「方法書説明会」とあるのは「準備書説明会」と読み替えるものとする。

(平24規則69・全改)

第18条 削除

(平24規則69)

(準備書についての意見書の提出)

第19条 第7条の規定は、条例第17条第1項の規定により提出する意見書について準用する。この場合において、第7条中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(平24規則69・一部改正)

(準備書についての意見の概要等の送付)

第20条 条例第18条の規定による準備書についての意見の概要及び事業者の見解を記載した書類の送付は、環境影響評価準備書についての意見の概要等送付書(別記第7号様式)により行うものとする。

(準備書についての知事の意見の提出期間)

第21条 条例第19条第1項の規則で定める期間は、120日とする。ただし、同項の意見を述べるため実地の調査を行う必要がある場合において、積雪その他自然現象により長期間にわたり当該実地の調査が著しく困難であるときは、150日を超えない範囲内において知事が定める期間とする。

2 第9条第2項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。

第3節 評価書

(条例第20条第1項第1号の規則で定める軽微な修正等)

第22条 条例第20条第1項第1号の規則で定める軽微な修正は、別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第20条第1項第1号の規則で定める修正は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に掲げる修正

(2) 別表第2の左欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

(評価書の作成)

第23条 事業者は、条例第20第2項の規定による評価書を作成する場合において、準備書に記載されている事項を修正したときは、当該準備書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。

(評価書等の送付等)

第24条 条例第20条第3項の規定による評価書等の送付は、環境影響評価書等送付書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 第10条第2項の規定は、条例第20条第3項の規定により知事及び関係市町村長に送付する評価書等の部数について準用する。この場合において、第10条第2項中「準備書等」とあるのは、「評価書等」と読み替えるものとする。

(平24規則69・一部改正)

(評価書についての公告の方法)

第25条 第4条の規定は、条例第21条の規定による公告について準用する。

(平24規則69・一部改正)

(評価書について公告する事項)

第26条 条例第21条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 第5条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 関係地域の範囲

(3) 評価書等の縦覧の場所、期間及び時間

(評価書の公表)

第26条の2 第5条の2の規定は、条例第21条の規定による公表について準用する。この場合において、第5条の2中「方法書等」とあるのは「評価書等」と読み替えるものとする。

(平24規則69・追加)

(評価書等の縦覧)

第27条 第6条の規定は、条例第21条の規定による縦覧について準用する。この場合において、第6条中「方法書」とあるのは、「評価書」と、「方法書」とあるのは「評価書等」と読み替えるものとする。

(平24規則69・一部改正)

第4節 対象事業の内容の修正等

(条例第23条ただし書の規則で定める軽微な修正等)

第28条 第22条の規定は、条例第23条ただし書の規則で定める軽微な修正及び同条ただし書の規則で定める修正について準用する。

2 前項の規定は、条例第26条第3項において準用する条例第23条ただし書の規則で定める軽微な修正及び条例第26条第3項において準用する条例第23条ただし書の規則で定める修正について準用する。

(対象事業の廃止等)

第29条 条例第24条第1項(条例第25条第4項において準用する場合、条例第26条第3項において準用する場合及び同項において準用する条例第25条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、条例第24条第1項第1号の場合にあっては対象事業廃止通知書(別記第9号様式)により、同項第2号の場合にあっては対象事業修正通知書(別記第10号様式)により、同項第3号の場合にあっては対象事業引継通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

2 第4条の規定は、条例第24条第1項の規定による公告について準用する。

3 条例第24条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 第5条第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 条例第24条第1項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当する号

(3) 条例第24条第1項第3号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

4 前2項の規定は、条例第26条第3項において準用する条例第24条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第2号中「条例第24条第1項各号」とあるのは「条例第26条第3項において準用する条例第24条第1項各号」と、同項第3号中「条例第24条第1項第3号」とあるのは「条例第26条第3項において準用する条例第24条第1項第3号」と読み替えるものとする。

(平27規則13・令3規則121・一部改正)

第3章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(条例第25条第2項の規則で定める軽微な変更等)

第30条 条例第25条第2項の規則で定める軽微な変更は、別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。

2 条例第25条第2項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する変更

(2) 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空間を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について条例第6条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの

3 前2項の規定は、条例第26条第3項において準用する条例第25条第2項の規則で定める軽微な変更及び条例第26条第3項において準用する条例第25条第2項の規則で定める変更について準用する。

(評価書の公告後の対象事業の廃止等の場合の公告)

第31条 第4条及び第29条第3項の規定は、条例第25条第4項において準用する条例第24条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第29条第3項第2号中「条例第24条第1項各号」とあるのは「条例第25条第4項において準用する条例第24条第1項各号」と、同項第3号中「条例第24条第1項第3号」とあるのは「条例第25条第4項において準用する条例第24条第1項第3号」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、条例第26条第3項において準用する条例第25条第4項において準用する条例第24条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、前項後段中「条例第25条4項」とあるのは、「条例第26条第3項において準用する条例第25条第4項」と読み替えるものとする。

(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)

第32条 第4条の規定は、条例第26条第2項の規定による公告について準用する。

2 条例第26条第2項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 第5条第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 条例第26条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続

(対象事業の着手等の届出)

第33条 条例第29条の規定による工事着手の届出は対象事業工事着手届出書(別記第12号様式)により、工事完了の届出は対象事業工事完了届出書(別記第13号様式)により行うものとする。

第4章 事後調査の実施等

(事後調査計画書の作成等)

第34条 条例第30条第1項の規定による事後調査計画書は、条例第4条第1項に規定する技術指針の定めるところにより作成するものとする。

2 条例第30条第1項の規定による事後調査計画書の送付は、事後調査計画書送付書(別記第14号様式)により行うものとする。

3 第10条第2項の規定は、条例第30条第1項の規定により知事及び関係市町村長に送付する事後調査計画書の部数について準用する。

(事後調査報告書の作成等)

第35条 条例第31条第2項の規定による事後調査報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

(3) 対象事業実施区域

(4) 事後調査の全部又は一部を委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(5) 条例第4条第1項に規定する技術指針に定める事項

2 事後調査報告書の送付は、事後調査報告書送付書(別記第15号様式)により行うものとする。

3 第10条第2項の規定は、条例第31条第2項の規定により知事及び関係市町村長に送付する事後調査報告書の部数について準用する。

4 条例第31条第2項の規定により事後調査報告書を公表する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。

(1) 事業者の事務所

(2) 県の庁舎その他の県の施設

(3) 関係する市町村の協力を得られた場合にあっては、当該市町村の庁舎その他の当該市町村の施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設

5 条例第31条第2項の規定による事後調査報告書の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。

(1) 事業者のウェブサイトへの掲載

(2) 県のウェブサイトへの掲載

(3) 関係する市町村の協力を得て、当該市町村のウェブサイトに掲載すること。

6 前2項に規定する方法による公表は、事後調査報告書の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。

(平24規則69・一部改正)

第5章 都市計画法の適用を受ける対象事業に関する特例

(都市計画に定められる対象事業に関する特例)

第36条 条例第32条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第5条から第28条まで(条例第5条第2項第13条第2項並びに第24条第1項第3号及び第2項を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

対象事業

対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業に係る都市施設(以下「対象事業等」という。)を同法の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

第5条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第5条第1項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第5条第1項第3号

対象事業が

都市計画対象事業が

第5条第1項第4号

対象事業

都市計画対象事業

第6条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第7条、第7条の2第1項から第5項まで、第8条第1項第9条及び第10条第1項

事業者

都市計画決定権者

第11条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第12条第13条第1項及び第14条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第15条、第16条、第17条第1項第18条第19条第1項及び第3項並びに第20条第1項

事業者

都市計画決定権者

第20条第1項第3号

対象事業

都市計画対象事業

第20条第2項

事業者

都市計画決定権者

第20条第3項

事業者

都市計画決定権者

及び関係市町村長

、関係市町村長及び第32条に規定する事業者

第21条

事業者

都市計画決定権者

第23条

事業者

都市計画決定権者

修正しよう

修正して対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第24条第1項

事業者

都市計画決定権者

第24条第1項第1号

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

第25条第1項

を行う

が行われる

第25条第2項

を行った

が行われた

第25条第3項

を行った

が行われた

を行い

が行われ

第25条第4項

を行って

が行われて

第26条第1項

を行った

が行われた

(平24規則69・一部改正)

(都市計画決定権者が手続を行う場合の読替え)

第37条 条例第32条の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第3条から第32条まで(第29条第3項及び第4項並びに第31条第2項を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1項及び第2項

条例第6条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第4条第1項及び第5条

条例第7条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第7条

第5条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称

第5条第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第5条第4号

条例第6条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第5条第7号

条例第8条第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第5条の2

条例第7条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第7条

事業者

都市計画決定権者

第6条第1項

条例第7条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第7条

事業者

都市計画決定権者

第6条第3項

事業者

都市計画決定権者

第6条の2

条例第7条の2第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第1項

対象事業

都市計画対象事業

事業者

都市計画決定権者

第6条の3第1項

条例第7条の2第2項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第2項

第6条の3第2項

条例第7条の2第2項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第2項

対象事業

都市計画対象事業

第6条の4

条例第7条の2第4項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第4項

第6条の5

条例第7条の2第5項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第7条の2第5項

事業者

都市計画決定権者

第7条第1項

条例第8条第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項

第8条

条例第9条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第9条

第9条第1項

条例第10条第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第10条第1項

第9条第2項

事業者

都市計画決定権者

第10条第1項

条例第14条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第14条

第11条及び第12条

条例第15条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第15条

第12条第1項

第5条第1項

第37条の規定により読み替えて適用される第5条

第12条第5号

条例第17条第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第12条の2及び第13条

条例第15条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第15条

第14条

条例第16条第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

第15条第1項

条例第16条第2項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

第15条第2項

条例第16条第2項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

対象事業

都市計画対象事業

第16条

条例第16条第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

第17条

条例第16条第2項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

事業者

都市計画決定権者

第19条

条例第17条第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第20条

条例第18条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第18条

第21条第1項

条例第19条第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第19条第1項

第22条第1項

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第22条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第22条第2項第3号

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第23条

条例第20条第2項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第20条第2項

第24条

条例第20条第3項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第20条第3項

第25条第26条及び第27条

条例第21条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第21条

第26条第1号

第5条第1号

第37条の規定により読み替えて適用される第5条第1号

第28条

条例第23条ただし書

第36条の規定により読み替えて適用される条例第23条ただし書

第29条第1項

条例第24条第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項

条例第25条第4項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第25条第4項

第29条第2項

条例第24条第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項

第30条第1項及び第2項

条例第25条第2項

第36条の規定により読み替えて適用される第25条第2項

対象事業

都市計画対象事業

条例第6条

第36条の規定により読み替えて適用される条例第6条

第31条第1項

条例第25条第4項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第25条第4項

条例第24条第1項

第36条の規定により読み替えて適用される条例第24条第1項

(平24規則69・一部改正)

第6章 法の対象事業に係る事後調査その他の手続

第38条 第4章の規定は、条例第34条において準用する条例第5章の規定による事後調査の実施等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第34条第1項

条例第30条第1項

条例第34条において準用する条例第30条第1項

第35条第1項

条例第31条第2項

条例第34条において準用する条例第31条第2項

第35条第1項第1号

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

第35条第1項第2号及び第3号

対象事業

法第2条第4項に規定する対象事業

第35条第4項

条例第31条第2項

条例第34条において準用する条例第31条第2項

第35条第5項

条例第31条第2項

条例第34条において準用する条例第31条第2項

(平24規則69・一部改正)

第7章 和歌山県環境影響評価審査会

(和歌山県環境影響評価審査会)

第39条 和歌山県環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会議を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第40条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、条例第37条第3項に規定する事業者等に対し、会議に出席し、必要な説明を行うことを求めることができる。

(専門委員)

第41条 審査会に専門の事項を調査審議させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識を有する者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、審査会に出席して意見を述べることができる。

4 専門委員は、当該専門の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平27規則13・追加)

(委任)

第42条 前3条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平27規則13・旧第41条繰下・一部改正)

第8章 雑則

(公表の方法)

第43条 条例第37条第3項の規定による公表は、和歌山県報への掲載その他知事が適当と認める方法により行うものとする。

2 条例第37条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業者の住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称及び対象事業実施区域

(3) 公表の理由及び勧告の内容

(平27規則13・旧第42条繰下)

(身分証明書の様式)

第44条 条例第38条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第16号様式のとおりとする。

(平27規則13・旧第43条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(条例附則第3項の規則で定める軽微な変更等)

2 第22条の規定は、条例附則第3項の規則で定める軽微な変更及び同項で定める変更について準用する。

(条例附則第4項の規則で定める条件)

3 条例附則第4項の規則で定める条件は、環境の負荷への低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であることとする。

(平成24年8月17日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業(以下「新規対象事業」という。)について、和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)第34条に規定する行政指導その他の措置の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

(1) 環境影響評価の項目を記載した書類であって和歌山県環境影響評価条例(平成12年和歌山県条例第10号。以下「条例」という。)第7条の公告及び縦覧に相当する手続を経たものであると認められるもの 同条の手続を経た方法書

(2) 前号に掲げる書類に対する環境保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって知事及び条例第6条に規定する地域を管轄する市町村長に対する送付に相当する手続を経たものであると認められるもの 条例第9条の手続を経た同条の書類

(3) 知事が第1号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 条例第10条第1項の書面

(4) 環境影響評価の結果について環境の保全の見地から一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって条例第15条の公告及び縦覧並びに第16条第1項又は第4項の周知に相当する手続を経たものであると認められるもの 条例第15条及び第16条の手続を経た準備書

(5) 前号に掲げる書類に対する環境保全の見地からの意見の概要を記載した書類であって知事及び関係市町村長に対する送付に相当する手続を経たものであると認められるもの 条例第18条の手続を経た同条の書類

(6) 知事が第4号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 条例第19条第1項の書面

(7) 前号の意見が述べられた後に第4号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 条例第20条第2項の評価書

(8) 条例第21条の公告及び縦覧に相当する手続を経たものであると認められる書類 同条の手続を経た評価書

3 新規対象事業であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に電気事業法(昭和39年法律第170号)第48条第1項の規定による届出がなされたもの(施行日以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは第22条で定める軽微な変更のみをして実施されるものに限る。)については、条例第2章から第9章までの規定は、適用しない。

4 前項の場合において、当該新規対象事業を実施する者は、同項の規定にかかわらず、当該対象事業について、条例第5条から第21条まで又は第11条から第21条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

5 条例第23条から第25条まで、第26条第2項及び第29条から第31条までの規定は、前項の規定による環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第4項に規定する新規対象事業を実施する者」と読み替えるものとする。

(平成24年12月28日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県環境影響評価条例施行規則の規定による用紙は、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(平成27年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県環境影響評価条例施行規則の規定による用紙は、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月17日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の和歌山県環境影響評価条例施行規則の規定による用紙は、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平24規則51・平24規則69・平27規則13・令2規則31・一部改正)

事業の種類

事業の規模・要件

1 条例別表1の項に掲げる事業

ア 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道(以下「高速自動車国道」という。)の新設の事業

イ 高速自動車国道の改築の事業であって車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの(車線の数の増加に係る部分の長さが1キロメートル以上であるものに限る。)

ウ 道路法(昭和27年法律第180号)第5条第1項に規定する道路(以下「一般国道」という。)の新設の事業(車線の数が4以上あり、かつ、長さが7.5キロメートル以上である道路を設けるものに限る。)

エ 一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上あるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が7.5キロメートル以上であるものに限る。)

オ 森林法(昭和26年法律第249号)第193条に規定する林道の開設又は拡張の事業であって、森林法施行令(昭和26年政令第276号)別表第3林道の開設に要する費用の項第6号並びに同表林道の拡張に要する費用の項第1号(2)及び同項第2号(3)に規定する林道に係るもの(幅員が6.5メートル以上あり、かつ、長さが15キロメートル以上である林道を設けるものに限る。)

2 条例別表2の項に掲げる事業

ア 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第2号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第1号の常時満水位)における貯水池の区域の面積が75ヘクタール以上であるダムの新築の事業

イ 計画たん水位(せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時にせきによってたたえることとした流水の最高の水位でせきの直上流部におけるものをいう。)におけるたん水区域の面積(以下「たん水面積」という。)が75ヘクタール以上であるせきの新築の事業

ウ 改築後のたん水面積が75ヘクタール以上であり、かつ、たん水面積が37.5ヘクタール以上増加することとなるせきの改築の事業

エ 施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計が75ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業

オ 75ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業

3 条例別表3の項に掲げる事業

ア 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第4条第1項に規定する建設線の建設(既設の同法附則第6項第1号の新幹線鉄道規格新線(以下「新幹線鉄道規格新線」という。)の区間について行うものを除く。)の事業

イ 全国新幹線鉄道整備法第2条の新幹線鉄道(以下「新幹線鉄道」という。)に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「鉄道施設の改良」という。)の事業

ウ 新幹線鉄道規格新線の建設の事業

エ 新幹線鉄道規格新線に係る鉄道施設改良の事業

オ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに新幹線鉄道及び新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第6条第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが7.5キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。)

カ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

キ 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが7.5キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。)

ク 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業(改良に係る部分の長さが7.5キロメートル以上であるものに限る。)

4 条例別表4の項に掲げる事業

ア 飛行場及びその施設の設置事業(長さが1,875メートル以上である滑走路を設けるものに限る。)

イ 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが1,875メートル以上であるものに限る。)

ウ 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが1,875メートル以上であり、かつ、滑走路を375メートル以上延長するものに限る。)

5 条例別表5の項に掲げる事業

ア 出力が2万2,500キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又はせきが含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第15号の発電事業者(以下「発電事業者」という。)でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

イ 出力が2万2,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又はせきの新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が2以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該せきの新築若しくは改築である部分を除く。)

ウ 出力が11万2,500キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業

エ 出力が11万2,500キロワット以上である発電施設の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業

オ 出力が7,500キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業

カ 出力が7,500キロワット以上である発電施設の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業

キ 太陽電池発電所の設置の工事の事業(当該太陽電池発電所の設置の工事の用に供する目的のために行う一団の土地(その土地と併せて整備される道路、緑地その他の施設の整備に供する土地を含み、施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)の造成を行うものに限る。)

ク 太陽電池発電所の変更の工事の事業(当該太陽電池発電所の変更の工事の用に供する目的のために行う一団の土地(その土地と併せて整備される道路、緑地その他の施設の整備に供する土地を含み、施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)の造成を行うものに限る。)

ケ 出力が7,500キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業

コ 出力が7,500キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業

サ 原子力発電所の設置の工事の事業

シ 発電設備の新設を伴う原子力発電所の変更の工事の事業

6 条例別表6の項に掲げる事業

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が25ヘクタール以上であるものに限る。)

イ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分の用に供される場所の面積が25ヘクタール以上増加するものに限る。)

7 条例別表7の項に掲げる事業

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域の面積が40ヘクタール以上であるものに限る。)

8 条例別表8の項に掲げる事業

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

9 条例別表9の項に掲げる事業

新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

10 条例別表10の項に掲げる事業

工場又は事業場の建設の用に供する目的のために行う一団の土地(その土地と併せて整備される道路、緑地その他の施設の整備に供する土地を含む。)の造成の事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

11 条例別表11の項に掲げる事業

新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

12 条例別表12の項に掲げる事業

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

13 条例別表13の項に掲げる事業

製造業(物品の加工業及び物品の修理業を含む。)、ガスの製造若しくは供給の事業又は熱供給業の用に供するための工場及び事業場の新設又は増設の事業(新設又は増設に係る1時間当たりの原料若しくは使用燃料の量(重油の量に換算したものをいう。)が15キロリットル以上のもの又は1日当たりの平均的な排出水の量が1万立方メートル以上のものに限る。)

14 条例別表14の項に掲げる事業

スポーツ、レジャー又はレクリエーションの用に供されるゴルフ場その他都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物(墓地を除く。)の施設の建設の用に供する目的のために行う一団の土地(その土地と併せて整備される道路、緑地その他の施設の整備に供する土地を含む。)の造成の事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

15 条例別表15の項に掲げる事業

住宅用に供する目的のために行う一団の土地(その土地と併せて整備される道路、緑地その他の施設の整備に供する土地を含む。)の造成の事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

16 条例別表16の項に掲げる事業

土又は岩石の採取事業(採取する区域の面積が50ヘクタール以上であるものに限る。)

17 条例別表17の項に掲げる事業

工場、事業場、住宅又はレクリエーション施設の複合した開発の事業(施行区域の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

18 条例別表18の項に掲げる事業

独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が75ヘクタール以上であるものに限る。)

別表第2(第22条関係)

(平24規則51・令2規則31・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

1 別表第1の1の項のアからエまでに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

2 別表第1の1の項のオに該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

3 別表第1の2の項のアに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の20パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

4 別表第1の2の項のイ又はウに該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別

 

5 別表第1の2の項のエに該当する対象事業

湖沼水位調節施設の施設が設置される土地又は施設の操作により最大限に露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、その水平投影面積)が修正前の湖沼開発区域の面積の20パーセント未満であること。

6 別表第1の2の項のオに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

7 別表第1の3の項のアからエまでに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが20パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第1の3の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から300メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において20キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

8 別表第1の3の項のオ又はカに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

9 別表第1の3の項のキ又はクに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

10 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。

11 別表第1の5の項のア又はイに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の20パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が修正前のたん水面積の20パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

12 別表第1の5の項のウ又はエに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

13 別表第1の5の項のオ又はカに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

14 別表第1の5の項のキ又はクに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

15 別表第1の5の項のケ又はコに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

16 別表第1の5の項のサ又はシに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

17 別表第1の6の項に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の20パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

18 別表第1の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の20パーセント未満であること。

19 別表第1の8の項から12の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

20 別表第1の13の項に該当する対象事業

原料又は使用燃料の量

1時間当たりの原料又は使用燃料の量が10パーセント以上増加しないこと。

排出水の量

1日当たりの平均的な排出水の量が10パーセント以上増加しないこと。

21 別表第1の14の項及び15の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

22 別表第1の16の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であること。

23 別表第1の17の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

別表第3(第30条関係)

(平24規則51・令2規則31・一部改正)

対象事業の区分

事業の諸元

手続を経ることを要しない変更の要件

1 別表第1の1の項のアからエまでに該当する対象事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設その他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置

変更前のインターチェンジ等区域から500メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。

2 別表第1の1の項のオに該当する対象事業

林道の長さ

林道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から200メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

林道の設計の基礎となる自動車の速度

林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。

トンネル又は橋を設置する区域の位置

トンネル又は長さが20メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。

3 別表第1の2の項のアに該当する対象事業

貯水区域の位置

新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の10パーセント未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業の実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

4 別表第1の2の項のイ又はウに該当する対象事業

たん水区域の位置

新たにたん水区域となる部分の面積が変更前の10パーセント未満であること。

固定ぜき又は可動ぜきの別

 

せきの位置

せきの両端のいずれかが500メートル以上移動しないこと。

5 別表第1の2の項のエに該当する対象事業

湖沼開発区域の位置

新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の10パーセント未満であること。

6 別表第1の2の項のオに該当する対象事業

放水路の区域の位置

新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

7 別表第1の3の項のアからエまでに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から300メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において20キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

8 別表第1の3の項のオ又はカに該当する対象事業

鉄道の長さ

鉄道の長さが10パーセント増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度

鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

9 別表第1の3の項のキ又はクに該当する対象事業

軌道の長さ

軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度

軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車の本数

地上の部分において、運行される列車の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

10 別表第1の4の項に該当する対象事業

滑走路の長さ

滑走路の長さが300メートルを超えて増加しないこと。

飛行場及びその施設の区域の位置

新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が20ヘクタール未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類又は数

変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条の値が75以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地が新たに当該区域とならないこと。

11 別表第1の5の項のア又はイに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

ダムの貯水区域の位置

新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

せきたん水区域の位置

新たにせきたん水区域となる部分の面積が変更前のたん水面積の10パーセント未満であり、又は1ヘクタール未満であること。

コンクリートダム又はフィルダムの別

 

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

減水区間の位置

新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの20パーセント未満であり、又は100メートル未満であること。

12 別表第1の5の項のウ又はエに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別

 

放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。

13 別表第1の5の項のオ又はカに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

冷却塔の高さ

冷却塔の高さが10パーセント以上減少しないこと。

蒸気井又は還元井の位置

蒸気井又は還元井が100メートル以上移動しないこと。

14 別表第1の5の項のキ又はクに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

15 別表第1の5の項のケ又はコに該当する対象事業

発電所の出力

発電所の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

発電設備の位置

発電設備が100メートル以上移動しないこと。

16 別表第1の5の項のサ又はシに該当する対象事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別

 

放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。

17 別表第1の6の項に該当する対象事業

埋立処分場所の位置

新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の10パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

18 別表第1の7の項に該当する対象事業

埋立干拓区域の位置

新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

19 別表第1の8の項から12の項までに該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。

20 別表第1の13の項に該当する対象事業

原料又は使用燃料の量

1時間当たりの原料又は使用燃料の量が10パーセント以上増加しないこと。

排出水の量

1日当たりの平均的な排出水の量が10パーセント以上増加しないこと。

21 別表第1の14の項及び15の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール増加しないこと。

22 別表第1の16の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

23 別表第1の17の項に該当する対象事業

施行区域の位置

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、20ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

別記第6号様式 削除

(平24規則69)

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

(令3規則121・全改)

画像

(平24規則51・平27規則13・一部改正)

画像

和歌山県環境影響評価条例施行規則

平成12年6月30日 規則第160号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 環境通則
沿革情報
平成12年6月30日 規則第160号
平成24年8月17日 規則第51号
平成24年12月28日 規則第69号
平成27年3月24日 規則第13号
令和元年9月17日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第121号