○和歌山県環境影響評価条例

平成12年3月27日

条例第10号

和歌山県環境影響評価条例をここに公布する。

和歌山県環境影響評価条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 技術指針(第4条)

第3章 環境影響評価に関する手続等

第1節 方法書の作成等(第5条―第10条)

第2節 環境影響評価の実施等(第11条・第12条)

第3節 準備書の作成等(第13条―第19条)

第4節 評価書の作成等(第20条―第22条)

第5節 対象事業の内容の修正等(第23条・第24条)

第4章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第25条―第29条)

第5章 事後調査の実施等(第30条・第31条)

第6章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例(第32条・第33条)

第7章 法の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続(第34条・第35条)

第8章 和歌山県環境影響評価審査会(第36条)

第9章 雑則(第37条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行い、及び事後調査を行うことが環境の保全上極めて重要であることに鑑み、環境影響評価及び事後調査について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(平24条例81・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境影響評価 事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生じる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

(2) 対象事業 別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する一の事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業を除く。)をいう。

(3) 事業者 対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をする者)をいう。

(4) 事後調査 対象事業の実施以後において、将来判明すべき環境の状況に応じて環境の保全のための措置を講ずる場合の当該環境の状況を把握するために行う調査をいう。

(県等の責務)

第3条 県、事業者及び県民は、環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

第2章 技術指針

(技術指針)

第4条 知事は、環境影響評価及び事後調査を行うための技術的事項に係る指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

2 技術指針には、既に得られている科学的知見に基づき、環境影響評価及び事後調査の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を行うための手法の選定その他必要な事項について定めるものとする。

3 知事は、技術指針を定め、又は改定しようとするときは、和歌山県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

4 知事は、技術指針を定め、又は改定したときは、これを公表するものとする。

第3章 環境影響評価に関する手続等

第1節 方法書の作成等

(方法書の作成)

第5条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の目的及び内容

(3) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

(4) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

2 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

(方法書等の送付)

第6条 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対し、方法書及びこれを要約した書類(以下これらを「方法書等」という。)を送付しなければならない。

(平24条例81・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧)

第7条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、方法書等を前条に規定する地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平24条例81・一部改正)

(説明会の開催等)

第7条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第6条に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、知事の意見を聴くことができる。

4 事業者は、方法書説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかに、その状況を知事及び第6条に規定する地域を管轄する市町村長に報告しなければならない。

5 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

6 前各項に定めるもののほか、方法書説明会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例81・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第8条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例81・一部改正)

(方法書についての意見の概要の送付)

第9条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び第6条に規定する地域を管轄する市町村長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨)を記載した書類を送付しなければならない。

(方法書についての知事等の意見)

第10条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による当該市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。

4 第1項の場合において、知事は、方法書について和歌山県環境影響評価審査会の環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

5 知事は、第1項の規定により意見を述べたときは、同項の書面の写しを前条に規定する市町村長に送付するものとする。

第2節 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第11条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第4号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

(環境影響評価の実施)

第12条 事業者は、前条の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第3節 準備書の作成等

(準備書の作成)

第13条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 第8条第1項の意見の概要

(3) 第10条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(6) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(7) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 第5条第2項の規定は、準備書の作成について準用する。

(準備書等の送付)

第14条 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条第1項及び第10条第1項の意見並びに第12条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み第6条に規定する地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町村長(以下「関係市町村長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(以下これらを「準備書等」という。)を送付しなければならない。

(平24条例81・一部改正)

(準備書についての公告及び縦覧)

第15条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、準備書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平24条例81・一部改正)

(説明会の開催等)

第16条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第7条の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第6条に規定する地域を管轄する市町村長」とあるのは「第14条に規定する関係市町村長」と、同条第5項中「第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する第2項」と、同条第6項中「前各項」とあるのは「第16条第1項及び第2項において準用する第2項から前項まで」と読み替えるものとする。

(平24条例81・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第17条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第15条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(準備書についての意見の概要等の送付)

第18条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び関係市町村長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨)を記載した書類を送付しなければならない。

(準備書についての知事等の意見)

第19条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、準備書について関係市町村長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、前項の規定による関係市町村長の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見及び事業者の見解に配意するものとする。

4 第1項の場合において、知事は、準備書について和歌山県環境影響評価審査会の環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

5 知事は、第1項の規定により意見を述べたときは、同項の書面の写しを関係市町村長に送付するものとする。

第4節 評価書の作成等

(評価書の作成等)

第20条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第17条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から次条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第5条第1項第1号又は第13条第1項第2号から第4号まで若しくは第7号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項及び第3項並びに次条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を、技術指針で定めるところにより作成しなければならない。

(1) 第13条第1項各号に掲げる事項

(2) 第17条第1項の意見の概要

(3) 前条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

3 事業者は、評価書を作成したときは、速やかに、知事及び関係市町村長に対し、評価書及びこれを要約した書類(以下これらを「評価書等」という。)を送付しなければならない。

(評価書の公告及び縦覧)

第21条 事業者は、前条第3項の規定による送付をしたときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書等を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平24条例81・一部改正)

(評価書の内容についての措置要請)

第22条 知事は、第20条第3項の規定により評価書等の送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、事業者に対し、環境の保全について必要な措置を講ずることを求めることができる。

2 知事は、前項の措置を講ずるよう求めた場合は、その旨を関係市町村長に通知するものとする。

第5節 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第23条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第21条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第20条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条から第21条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

(対象事業の廃止等)

第24条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第21条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び第9条に規定する市町村長又は関係市町村長にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第5条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たな事業者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

第4章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(対象事業の実施の制限)

第25条 事業者は、第21条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第20条第1項又は第23条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は、第21条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 第1項の規定は、第21条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施する者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 前条の規定は、第21条の規定による公告を行ってから対象事業を実施するまでの間に事業者が前条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合について準用する。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第26条 事業者は、第21条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第13条第1項第5号又は第6号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第5条から第21条まで又は第11条から第21条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

3 前3条の規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、前条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

(許認可等に当たっての環境の保全の配慮等)

第27条 知事は、事業者が対象事業を実施するにつき、法令又は条例の規定により免許、特許、許可、認可、承認その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を要することとされている場合において、当該許認可等の権限を有するとき、又は当該許認可等の権限を有する者に意見を述べることができるときは、当該対象事業に係る許認可等を行い、又は意見を述べるに当たり、当該対象事業に係る評価書の内容及び第22条第1項の措置を講ずることを求めた場合のその内容について配慮するものとする。

2 知事は、前項に規定する場合において、当該許認可等の権限を有する者が知事以外の者であるときは、当該許認可等の権限を有する者に対し、対象事業に係る評価書の写しを送付し、当該対象事業に係る許認可等を行うに当たり、環境の保全の見地から当該評価書の内容及び第22条第1項の措置を講ずることを求めた場合のその内容について配慮がなされるよう要請するものとする。

(事業者の環境の保全の配慮)

第28条 事業者は、評価書の内容及び第22条第1項の措置を講ずることを求められた場合のその内容に従い、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

(工事着手等の届出)

第29条 事業者は、対象事業に係る工事に着手しようとするとき、又は当該工事が完了したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事及び関係市町村長に届け出なければならない。

第5章 事後調査の実施等

(事後調査計画書の作成等)

第30条 事業者は、対象事業に係る工事に着手した場合において、評価書に記載された第13条第1項第6号ウに掲げる措置として事後調査を実施するときは、規則で定めるところにより、事後調査の項目、手法、場所その他の必要な事項を記載した計画書(以下「事後調査計画書」という。)を作成し、知事及び関係市町村長に対し、当該事後調査計画書を送付しなければならない。

2 知事は、事後調査計画書の送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対し、環境の保全の見地から当該事後調査計画書の内容を変更することを求めることができる。

(事後調査の実施等)

第31条 事業者は、事後調査計画書に基づき、事後調査を行わなければならない。

2 事業者は、前項の規定による事後調査を行ったときは、規則で定めるところにより、その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、知事及び関係市町村長に対し、当該事後調査報告書を送付するとともに、これを公表しなければならない。

3 知事は、事後調査報告書の送付を受けた場合において、必要があると認めるときは、和歌山県環境影響評価審査会の環境の保全の見地からの意見を聴いた上で、当該事業者に対し、環境の保全について必要な措置を講ずることを求めることができる。

(平24条例81・一部改正)

第6章 都市計画に定められる対象事業等に関する特例

(都市計画に定められる対象事業等)

第32条 対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画(県が定めるものに限る。以下この項において同じ。)に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第5条から第28条までの規定により事業者が行うべき環境影響評価その他の手続は、規則で定めるところにより、同法第15条第1項の県で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。この場合において、第5条第2項第13条第2項並びに第24条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。

2 対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画(県が定めるものを除く。以下この項において同じ。)に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、知事は、同法第15条第1項の市町村(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長)又は市町村)又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第51条第1項の規定に基づき都市計画の決定若しくは変更をする市町村(以下「県を除く都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定又は変更をするものに対し、規則で定めるところにより、前項に規定する環境影響評価その他の手続を当該対象事業に係る事業者に代わって当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うことを求めることができる。この場合において、県を除く都市計画決定権者が当該環境影響評価その他の手続を行うときは、第5条第2項第13条第2項並びに第24条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。

(平12条例83・平24条例81・一部改正)

(事業者の協力)

第33条 都市計画法第15条第1項の県又は県を除く都市計画決定権者は、前条に規定する対象事業に係る事業者に対し、同条に規定する環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

(平12条例83・平24条例81・一部改正)

第7章 法の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続

(法の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続)

第34条 第10条第4項及び第5項第19条第4項及び第5項並びに第29条から第31条までの規定は、法第2条第4項に規定する対象事業について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第10条第4項

第1項

法第10条第1項

方法書

法第5条第1項に規定する方法書

第10条第5項

第1項

法第10条第1項

前条

法第9条

第19条第4項

第1項

法第20条第1項

準備書

法第14条第1項に規定する準備書

第19条第5項

第1項

法第20条第1項

関係市町村長

法第15条に規定する関係市町村長

第29条

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

対象事業

法第2条第4項に規定する対象事業

関係市町村長

法第15条に規定する関係市町村長

第30条第1項

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

対象事業

法第2条第4項に規定する対象事業

評価書に記載された第13条第1項第6号ウに掲げる

法第21条第2項に規定する評価書(法第25条第2項の規定による評価書の補正がなされたときは、当該補正後の評価書)に記載された法第14条第1項第7号ハに掲げる

事後調査

当該対象事業の実施以後における法第2条第1項に規定する環境影響についての調査

関係市町村長

法第15条に規定する関係市町村長

第30条第2項

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

第31条第1項

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

事後調査

第34条において準用する第30条第1項の調査

第31条第2項

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

前項の規定による事後調査

前項の調査

関係市町村長

法第15条に規定する関係市町村長

第31条第3項

事業者

法第2条第5項に規定する事業者

第35条 知事は、法第3条の7第1項及び法第4条第2項(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、和歌山県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

(平24条例81・一部改正)

第8章 和歌山県環境影響評価審査会

(和歌山県環境影響評価審査会)

第36条 この条例の規定による環境影響評価及び事後調査に関する技術的事項を調査審議させるため、和歌山県環境影響評価審査会(以下この条において「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、学識を有する者のうちから、知事が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 雑則

(勧告及び公表)

第37条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な手続の実施その他の措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) この条例の規定に違反して環境影響評価、事後調査その他の手続を実施しないとき。

(2) 虚偽の記載をした方法書等、準備書等、評価書等、事後調査計画書又は事後調査報告書を送付し、又は縦覧に供したとき。

(3) 第25条第1項(同条第3項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。

(4) 第31条第3項の規定により求められた措置を講じないとき。

(5) 次条第1項の規定により求められた報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした同項の資料を提出し、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2 知事は、法第2条第5項に規定する事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、必要な手続の実施その他の措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 第34条において準用する第29条から第31条までの規定に違反して、事後調査その他の手続を実施しないとき。

(2) 虚偽の記載をした第34条において準用する第30条第1項又は第31条第2項の事後調査計画書又は事後調査報告書を送付したとき。

(3) 第34条において準用する第31条第3項の規定により求められた措置を講じないとき。

(4) 前項第5号に規定するとき。

3 知事は、事業者又は法第2条第5項に規定する事業者(以下「事業者等」という。)が、正当な理由なく、前2項の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができる。

4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該事業者等に対し、あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

(平24条例81・一部改正)

(報告及び立入調査)

第38条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等から対象事業(法第2条第4項に規定する対象事業を含む。以下「対象事業等」という。)の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、対象事業等が実施されている区域その他知事が必要と認める場所に立ち入り、当該対象事業等の実施状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(隣接府県の知事との協議)

第39条 知事は、関係地域に本県の区域に属しない地域が含まれているときは、当該地域における環境影響評価、事後調査その他の手続に関して、当該地域を管轄する府県の知事と協議するものとする。

(市町村との関係)

第40条 知事は、この条例の適切かつ円滑な運用を図るため、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続について、関係する市町村と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれに協力を求めることができる。

(調査研究等)

第41条 県は、環境影響評価及び事後調査に必要な技術及び手法の調査及び研究に努めるとともに、これらに関する情報及び資料の収集及び整理を行い、事業者及び県民に対し、必要な情報及び資料の提供に努めるものとする。

(適用除外)

第42条 この条例の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。

2 第2章からこの章までの規定は、次に掲げる事業については、適用しない。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業

(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、災害の復旧又は防止のため緊急に実施する必要があると知事が認める事業

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第1章第2章第8章及び附則第7項並びに別表の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、当該施行により新たに対象事業となる事業について、和歌山県行政手続条例(平成7年和歌山県条例第52号)第34条に規定する行政指導その他の措置の定めるところに従って作成された次の各号に掲げる書類があるときは、当該書類は、それぞれ当該各号に定める書類とみなす。

(1) 環境影響評価の項目を記載した書類であって知事及び環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町村長に対する送付の手続を経たものであると認められるもの 第14条の手続を経た準備書

(2) 環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの一般の意見を聴くための準備として作成された書類であって第15条の公告及び縦覧並びに第16条第1項又は第4項後段の規定による周知のための措置に相当する手続を経たものであると認められるもの 第15条及び第16条の手続を経た準備書

(3) 知事が前号に掲げる書類について環境の保全の見地からの意見を述べたものであると認められる書類 第19条第1項の書面

(4) 前号の意見が述べられた後に第2号に掲げる書類の記載事項の検討を行った結果を記載したものであると認められる書類 第20条第2項の評価書

(5) 第21条の公告及び縦覧に相当する手続を経たものであると認められる書類 同条の手続を経た評価書

3 対象事業であって、次に掲げるもの(第1号から第3号に掲げるものにあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、第2章から第9章までの規定は、適用しない。

(1) 施行日前に許認可等が与えられ、又は届出(規則で定めるものに限る。)がなされた事業

(2) 施行日前に補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は和歌山県補助金等交付規則(昭和62年和歌山県規則第28号)第5条第1項の補助金の交付の決定がなされた事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、施行日前に都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた同法の都市計画に定められた事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日から起算して6月を経過する日までに実施される事業

4 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により対象事業として実施されるものについては、第2章から第9章までの規定は、適用しない。

5 第3項各号に掲げる事業に該当する対象事業を実施する者は、同項の規定にかかわらず、当該対象事業について、第5条から第21条まで又は第11条から第21条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

6 第23条から第25条まで、第26条第2項及び第29条から第31条までの規定は、前項の規定による環境影響評価その他の手続を行う対象事業について準用する。この場合において、これらの規定中「事業者」とあるのは、「附則第5項に規定する対象事業を実施する者」と読み替えるものとする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置に関する事項は、規則で定める。

(平成12年12月25日条例第83号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成24年12月28日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第14条の改正規定(「かんがみ」を「鑑み」に改める部分に限る。)、第32条の改正規定、第33条の改正規定(「市町村(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣又は市町村)」を「県を除く都市計画決定権者」に改める部分に限る。)及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の和歌山県環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第7条、第15条又は第21条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公告及び縦覧に係る和歌山県環境影響評価条例第5条第1項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)、同条例第13条第1項に規定する環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)又は同条例第20条第2項に規定する環境影響評価書について適用する。

3 新条例第7条の2(新条例第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書又は準備書について適用する。

別表(第2条関係)

(平24条例81・一部改正)

事業の種類

1

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業

2

河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築、せきの新築及び改築の事業(以下この項において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

3

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業

4

空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

5

電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業

6

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

7

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業

8

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

9

新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業

10

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第2条第4項に規定する工業団地造成事業その他の工業団地の造成事業

11

新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業

12

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業

13

工場又は事業場の設置又は変更の事業

14

レクリエーション施設等の設置又は変更の事業

15

宅地その他用地の造成事業(8の項から12の項までに掲げる事業に該当するものを除く。)

16

採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石、土及び砂利の採取の事業

17

8の項、10の項、12の項、14の項及び15の項に掲げる事業のいずれか2以上の事業を併せて行う事業

18

1の項から前項までに掲げるもののほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして規則で定める事業

和歌山県環境影響評価条例

平成12年3月27日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 環境通則
沿革情報
平成12年3月27日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第83号
平成24年12月28日 条例第81号