○警察職員の給与に関する規則

昭和29年7月22日

人事委員会規則第8号

〔警察職員の給与等に関する規則〕を次のように定める。

警察職員の給与に関する規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 警察官の給料(第4条―第6条)

第3章 警察官の手当(第7条―第15条)

第4章 警察官以外の警察職員の給与(第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例により委任された事項及び条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与からの減額)

第2条 条例第4条第3号の人事委員会が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年和歌山県条例第20号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合(従事した業務に対して給与に相当する金銭の支給がなされた場合を除く。)

(2) 新たに警察官となった場合又は警察官が転勤を命ぜられた場合において、発令の日から新たに職務につくまでの猶予期間を必要とすると任命権者が認める場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、人事委員会が正当な理由があると認める場合

(条例第5条の人事委員会規則で定める時間)

第3条 条例第5条の人事委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる警察官の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる警察官以外の警察官 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下この号、第6条第1項及び第9条第6項において「祝日法による休日」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下この号において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された警察官(以下「定年前再任用短時間勤務警察官」という。) 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている警察官 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(4) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 第1号の規定による時間に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

第2章 警察官の給料

第4条 削除

(初任給、昇格、降格等の基準)

第5条 条例第8条の初任給、昇格及び降格等の基準は、別に定める。

第5条の2 削除

(定年前再任用短時間勤務警察官及び育児短時間勤務警察官等の給料月額の端数計算)

第5条の3 次の各号に掲げる警察官について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該警察官の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務警察官 条例第8条第2項

(2) 第3条第3号に規定する警察官(以下「育児短時間勤務警察官等」という。) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号。以下「育児休業条例」という。)第21条(育児休業条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第9条第2項又は第3項

(給料の調整額)

第5条の4 条例第9条の2の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務公署欄に掲げる勤務公署に勤務する同表の職員欄に掲げる警察官の占める職とする。

2 警察官(次項に掲げる警察官を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる警察官の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務警察官 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 育児短時間勤務警察官等 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる警察官の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる警察官にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる警察官以外の警察官 当該警察官に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2のアの表に掲げる額

(2) 前項第1号に掲げる警察官 当該警察官に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2のイの表に掲げる額

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

6 第2項第3項及び前項の規定による給料の調整額並びに第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

7 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第49号。以下「改正給与条例」という。)附則第9項、第10項又は第11項の規定による給料を支給される警察官に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額の100分の25」とあるのは「給料月額と警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第49号)附則第9項、第10項又は第11項の規定による給料の額との合計額の100分の25」とする。

(給料の支給)

第6条 給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 風水震火災その他非常災害の場合、その他特に必要と認める場合は、任命権者は人事委員会の承認を得て前項の支給日を変更することができる。

3 給料の支給日後において新たに警察官となった者及び給料の支給日前において離職し又は死亡した警察官には、その際給料を支給する。

第3章 警察官の手当

(扶養手当)

第7条 新たに警察官となった者に扶養親族がある場合又は警察官に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その者は、直ちにその旨を書面をもって任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第12条第2項第2号第3号又は第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに警察官となった者に扶養親族がある場合においてはその者が警察官となった日、警察官に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその警察官に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の初日からそれぞれその支給を開始し、扶養手当を受けている警察官が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている警察官の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から1月を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月から行うものとする。

3 扶養手当は、第1号第3号又は第5号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の初日から支給額を改定し、第2号又は第4号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている警察官に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている警察官の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等(条例第12条第2項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。次号において同じ。)第1項の規定による届出に係るものがある職務の級が9級である警察官が職務の級が9級である警察官以外の警察官となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職務の級が9級である警察官以外の警察官が職務の級が9級である警察官となった場合

(5) 警察官の条例第12条第2項第2号に該当する扶養親族で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間(同条第4項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 第2項及び第3項の規定により扶養手当の支給を開始し、又は支給額を改定する場合において、第1項の規定による届出が、その月の給料支給日以降になされたときは、その警察官に対するその月の扶養手当は、翌月の給料の支給の際支給する。

5 第2項から第4項までに定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料の支給方法に準ずる。

6 任命権者は、第1項の届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる者を扶養親族と認定することができない。

(1) 警察官の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

7 警察官が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その扶養を受けている者については、主として警察官の扶養を受けている場合に限り、そのものの扶養親族として認定することができる。

8 任命権者は、第2項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、警察官に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

9 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている警察官の扶養親族が条例第12条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか、及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(地域手当)

第8条 条例第12条の2第1項の人事委員会規則で定める地域は、国家公務員の地域手当の支給地域の例によるほか、和歌山市及び橋本市を除く和歌山県内の地域とし、同項の人事委員会規則で定める公署は、国家公務員の地域手当の支給官署の例による。

2 条例第12条の2第3項の地域手当の級地は、国家公務員の地域手当の級地の例によるほか、和歌山市及び橋本市を除く和歌山県内の地域は、8級地とする。

第8条の2 条例第12条の3第1項の人事委員会規則で定める場合は、警察官がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた条例第12条の2第1項に規定する地域又は公署(以下この条において「地域手当支給地域等」という。)に引き続き6か月を超えて在勤していない場合であって、地域手当支給地域等に引き続き6か月を超えて在勤していた場合とする。

2 条例第12条の3第1項の人事委員会規則で定める割合は、当該異動若しくは移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域等又は同日から6か月を遡った日の前日から当該異動若しくは移転の日の前日までの間に在勤していた当該地域手当支給地域等以外の地域手当支給地域等に係る条例第12条の2第2項各号に掲げる割合のうち最も低い割合とする。

第8条の3 条例第12条の3第2項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員

(2) 公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、人事委員会がこれらに準ずる者であると認めるもの

(地域手当の端数計算)

第8条の4 条例第12条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第5条第21条第4項及び第5項並びに第22条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(超過勤務手当、夜勤手当及び休日勤務手当)

第9条 条例第15条第1項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあっては100分の150)

2 条例第15条第3項の人事委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第4条第1号に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下この項及び第6項において「休日等」という。)が属する週に、警察官が当該休日等において勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)中に勤務することを命ぜられ、条例第17条の2の規定により休日勤務手当が支給されることとなる場合において、当該週に週休日の振替等(勤務時間条例第5条の規定により、勤務日(勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)のうち職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年和歌山県人事委員会規則第1号)第3条第1項に規定する期間内にある勤務日を週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下この条において同じ。)に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間若しくは3時間45分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間若しくは3時間45分の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる警察官の区分に応じて、それぞれ次に掲げる時間

 交替制等勤務警察官(勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定められた警察官をいう。以下同じ。)以外の警察官

(ア) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等において正規の勤務時間中に勤務した時間(以下この号において「休日等勤務時間」という。)を加えた時間以下になるとき 当該週にあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(イ) 当該週の勤務時間が38時間45分に休日等勤務時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等勤務時間数に相当する時間

 交替制等勤務警察官

(ア) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(イ) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(ウ) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等勤務時間を加えた時間を超え、かつ、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないとき 当該休日等勤務時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等勤務警察官、定年前再任用短時間勤務警察官、育児短時間勤務警察官等又は第3条第4号に規定する警察官(次条第1項において「短時間勤務警察官」という。)について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたとき(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第15条第3項の人事委員会規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第15条第4項の人事委員会規則で定める時間は、第2項各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる時間とする。

5 条例第15条第4項第2号の人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。

6 条例第17条の2前段の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の人事委員会が指定する日に当たるときは、当該休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次項の人事委員会が指定する日の直後の勤務日等)とする。ただし、警察官の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

7 条例第17条の2後段の人事委員会規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日とする。

8 条例第17条の2の人事委員会規則で定める割合は、100分の135(12月29日から翌年の1月3日までの日における同条に規定する勤務にあっては100分の150)とする。

9 任命権者は、条例第15条条例第16条又は条例第17条の2の勤務を命じたときは、その旨を記録するものとする。

10 超過勤務手当、夜勤手当及び休日勤務手当は、月の初日から末日までの間における前項の勤務のそれぞれの合計時間数(超過勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数。これらの場合、1時間未満の端数が生じたときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

11 警察官が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(管理職手当)

第10条 条例第18条第1項に規定する管理職手当を支給される警察官は、別表第2の2の職の欄に掲げる職を占める警察官とし、当該警察官に支給される管理職手当の額は、当該警察官の属する職務の級及び当該警察官の職に係る別表第2の2の支給区分の欄に掲げる区分に応じ、別表第2の3の管理職手当の欄に掲げる額(定年前再任用短時間勤務警察官にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務警察官等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、短時間勤務警察官にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 管理職手当の支給される警察官が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国機関等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)、退職派遣者若しくは民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(派遣先の業務に係る就業の場所を補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、当該警察官に管理職手当を支給することができない。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 宿日直勤務(次号に規定する勤務を除く。)については、4,400円

(2) 条例第17条第2項に規定する管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務については、7,400円

2 条例第17条第2項ただし書の人事委員会規則で定める日は、執務時間が午前9時から午後1時までと定められている日及びこれに相当する日とし、宿日直勤務のうち当該人事委員会規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例第17条第2項ただし書のその他人事委員会規則で定めるものは、12月29日から翌年の1月3日までの日に行われる宿日直勤務とし、その宿日直勤務についての宿日直手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 条例第17条第2項に規定する「管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務」とは、次の各号に掲げる勤務とする。

(1) 警察本部又は警察署等における事件の捜査及び処理等のための当直勤務

(2) 警察学校における生徒等の生活指導等のための当直勤務

5 宿日直手当は、月の1日から末日までの間におけるそれぞれの勤務回数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

第12条 削除

(寒冷地手当)

第13条 条例第20条第1項の人事委員会が定める日は、11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)とする。

2 条例第20条第2項の人事委員会が定める日は、基準日の属する月の給料の支給日とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第14条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける警察官は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する警察官(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる警察官以外の警察官とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている警察官のうち、給与の支給を受けていない警察官をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている警察官をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている警察官をいう。第4項において同じ。)

(4) 無給派遣警察官(外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない警察官をいう。)

(5) 勤務した期間のない育児休業中の警察官(育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第1項の規定に該当する警察官以外の警察官をいう。)

(6) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている警察官

(7) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている警察官

2 条例第21条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける警察官は、次に掲げる警察官以外の警察官とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する警察官であった者

(2) その退職後基準日までの間において、条例の適用を受ける警察官又は第14条の5第3項第1号から第6号までのいずれかに該当する者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務警察官、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された警察官に限る。)として在職するもの

(3) その退職後に国若しくは他の地方公共団体の職員又は退職派遣者その他人事委員会がこれらに準ずると認める者となったもので期末手当に相当する手当の支給について条例の適用を受ける警察官としての在職した期間を通算されて支給されることとなるもの

3 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける警察官としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

4 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける警察官は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する警察官(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる警察官以外の警察官とする。

(1) 休職にされている者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 停職者

(3) 外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員

(4) 勤務した期間のない育児休業中の警察官(育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項の規定に該当する警察官以外の警察官をいう。)

(5) 自己啓発等休業条例第2条の規定により自己啓発等休業をしている警察官

(6) 配偶者同行休業条例第2条の規定により配偶者同行休業をしている警察官

5 条例第22条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける警察官は、次に掲げる警察官以外の警察官とする。ただし、第2号に掲げる警察官のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない警察官については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する警察官であった者

(2) 第2項第2号及び第3号に掲げる者

6 第3項の規定は、前項の場合に準用する。

7 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前前日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

8 勤勉手当の支給の基準については、別に人事委員会規則で定める。

(特定幹部警察官とする警察官)

第14条の2 条例第21条第2項の管理又は監督の地位にある警察官は、別表第2の2に規定する支給区分が2種以上の職を占める警察官(休職にされている警察官のうち条例第24条第1項に該当する警察官以外の警察官、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員を除く。第14条の4第1項において同じ。)とする。

(加算を受ける警察官及び加算割合)

第14条の3 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定める警察官は、別表第4の警察官欄に掲げる警察官とする。

2 条例第21条第5項の人事委員会規則で定める警察官の区分は、別表第4の警察官欄に掲げる警察官の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第14条の4 条例第21条第5項の管理又は監督の地位にある警察官は、別表第2の2に規定する支給区分が2種以上の職を占める警察官とする。

2 条例第21条第5項の給料月額に乗ずる割合は、100分の10とする。

(期末手当に係る在職期間)

第14条の5 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける警察官として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第14条第1項第3号に掲げる警察官として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により承認を受けて育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている警察官として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 第14条第1項第6号及び第7号に掲げる警察官として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(5) 法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(7) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている警察官として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された警察官に限る。)条例の適用を受ける警察官となった場合(第7号及び第8号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける警察官となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(6) 法第3条第3項に規定する県の特別職に属する者

(7) 国又は他の地方公共団体の職員(人事委員会の定める者に限る。)

(8) 退職派遣者

(9) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

4 前項の期間の算定については、第2項の規定を準用する。

5 前各項の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分(定年前再任用短時間勤務警察官、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された警察官であった期間にあっては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては、当該一定期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間条例第3条第2項本文の規定の適用を受ける警察官の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。

(3) 定年前再任用短時間勤務警察官、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第5条の規定により採用された警察官であった期間のうち、前号の規定により難い期間の計算については、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第14条の6 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける警察官として在職した期間とする。

2 前条第3項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける警察官となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第14条の7 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、人事委員会に協議しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により人事委員会と協議する場合には、次に掲げる事項を記載した協議書を人事委員会に提出しなければならない。この場合において、当該協議書には、一時差止処分に関し参考となる書類を添付するものとする。

(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分対象者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(4) 一時差止処分の根拠条項

(5) 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 処分対象者から事情を聴取した場合は、聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 処分対象者の被疑事実に関し調査した場合は、その調査により判明した事項

(8) 処分対象者が逮捕され、又は起訴をされている場合は、その旨及びその年月日

(9) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日

(10) 一時差止処分の発令予定年月日

(11) その他参考となるべき事項

(一時差止処分書及び処分説明書)

第14条の8 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する一時差止処分の事由を記載した文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 一時差止処分の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 被処分者の離職の日における勤務公署、職名及び給料月額

(5) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料する犯罪に係る罰条

(6) 一時差止処分の発令年月日

2 条例第21条の3第2項の一時差止処分を行う旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分書(別記第1号様式)及び処分説明書(別記第2号様式)のとおりとする。

3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、一時差止処分書及び処分説明書の写しを人事委員会に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第14条の9 条例第21条の3第4項(条例第22条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立て(次項において「取消しの申立て」という。)は、その理由を記載した書面を提出してしなければならない。

2 任命権者は、取消しの申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。この場合において、任命権者は、協議事項について記載した書面を提出し、並びにその書面に前項の規定による書面の写し及び当該取消しの申立てに関し参考となる書類を添付するものとする。

(一時差止処分を受けた者への一時差止処分の取消しの通知)

第14条の10 任命権者は、条例第21条の3第5項又は第6項(これらの規定を条例第22条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書を交付するものとする。

2 前項の一時差止処分を取り消す旨及びその事由を記載した文書の様式は、一時差止処分取消書(別記第3号様式)のとおりとする。

(人事委員会への一時差止処分の取消しの通知)

第14条の11 任命権者は、条例第21条の3第5項又は第6項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、速やかに人事委員会に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払う期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

(期末手当基礎額及び勤務手当基礎額の端数計算)

第14条の12 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(災害派遣手当)

第15条 条例第22条の2第2項の人事委員会規則で定める額は、別表第5に掲げる額とする。

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの間における滞在日数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

(武力攻撃災害等派遣手当)

第15条の2 条例第22条の3第2項の人事委員会規則で定める額は、別表第5に掲げる額とする。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、月の1日から末日までの間における滞在日数に応じて翌月の給料の支給日に支給する。

第4章 警察官以外の警察職員の給与

(警察官以外の警察職員の給与)

第16条 警察官以外の警察職員のうち、常勤の者及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の給与については、職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号)に規定する職員の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が警察官となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日(以下本項において「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年和歌山県条例第54号。以下「平成4年改正条例」という。)による改正前の条例第12条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日から平成4年改正条例の施行の日の前日までの間(以下本項において「切替期間」という。)において新たに警察官となった者であって、その者が警察官となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で平成4年改正条例による改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある警察官であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する警察官となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある警察官であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった警察官であって、切替期間において配偶者がない警察官となり、かつ、その配偶者がない警察官となった日に平成4年改正条例による改正前の条例第12条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった警察官であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある警察官となり、かつ、その配偶者がある警察官となった日に平成4年改正条例による改正前の条例第12条第2項第2号から第6号までの扶養親族がなかったもの

3 前項の規定による届出を行った者に対する第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は附則第2項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から1月を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から1月を経過した後になされたとき、又は附則第2項の規定による届出が警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年和歌山県条例第54号)の施行の日から45日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は附則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は附則第2項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は附則第2項」とする。

4 警察官に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する第7条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から1月」とあるのは、「警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成4年和歌山県条例第54号)の施行の日から45日」とする。

(1) 平成4年改正条例の施行の日から15日以内に新たに警察官となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 平成4年改正条例の施行の日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 平成4年改正条例の施行の日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある警察官が配偶者のない警察官となり、かつ、その配偶者のない警察官となった日に平成4年改正条例による改正前の条例第12条第2項第2号から第6号までの扶養親族がない場合

(読替規定)

5 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間の別表第4の規定の適用については、これらの規定中「警察官にあっては100分の15」とあるのは「警察官にあっては100分の15以下」と、「警察官にあっては100分の10」とあるのは「警察官にあっては100分の10以下」と、「加算割合が100分の5と定められている警察官の区分に属する警察官としてこの表に掲げられているもの」とあるのは「加算割合を100分の5以下」とする。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける警察官の給料の調整額)

6 条例附則第10項の規定の適用を受ける警察官に対する第5条の4第4項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける警察官の管理職手当の支給額)

7 条例附則第10項の規定の適用を受ける警察官に対する第10条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務警察官等の給料月額の端数計算)

8 育児休業条例附則第7項(同条例附則第8項の規定により読み替えられた育児休業条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務警察官等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務警察官等の給料月額とする。

(昭和29年11月13日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年9月4日から適用する。

(昭和30年2月1日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和30年2月26日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月12日から適用する。

(昭和30年5月3日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年5月1日から適用する。

(昭和30年7月16日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年10月13日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月30日人事委員会規則第4号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年12月1日人事委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項の改正規定については、昭和32年12月1日から施行する。

(昭和32年12月28日人事委員会規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月3日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月28日人事委員会規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

(昭和36年2月14日人事委員会規則第1号)

この規則は、昭和36年3月1日から施行する。

(昭和36年10月17日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月25日人事委員会規則第19号)

この規則は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年4月7日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年11月1日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月18日人事委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和39年1月14日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、(中略)第3条中警察職員の給与等に関する規則第7条第6項の改正規定は昭和39年1月1日から施行する。

(昭和40年3月4日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年4月29日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年2月5日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年4月7日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年6月14日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年1月24日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。ただし、第3条の警察職員の給与等に関する規則第10条第2項中「100分の12」を「100分の16」に改正する部分は、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年3月15日人事委員会規則第12号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月2日人事委員会規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年2月1日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、(中略)第3条中警察職員の給与等に関する規則第11条第1項の改正規定については、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年4月6日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年5月18日人事委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年8月10日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年2月14日人事委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年5月3日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月6日人事委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月20日人事委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、(中略)警察職員の給与等に関する規則第7条第6項第2号中の改正規定については、昭和45年1月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号の一に該当する者がある場合、この規則の施行の日から1月以内にその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の(中略)警察職員の給与等に関する規則第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から1月以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の(中略)警察職員の給与等に関する規則第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から1月を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものは除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の(中略)警察職員の給与等に関する規則第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から1月以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の(中略)警察職員の給与等に関する規則第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から1月以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

3 前項第1号および第2号の規定による届出が施行日から1月を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する(中略)警察職員の給与等に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

4 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の(中略)警察職員の給与等に関する規則第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から1月以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改正は、その配偶者のない職員となった場合は、その日の属する月の翌月から行ない、配偶者を有するに至った場合はその日の属する月の初日から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第2項第3号の規定による届出が施行日から1月を経過した後にされたときの改正は、これらの届出がされた日の属する月の翌月から行なうものとする。

(昭和45年3月21日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年3月6日から適用する。

(昭和45年9月12日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月15日から適用する。

(昭和46年1月30日人事委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年1月22日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年2月26日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月28日人事委員会規則第23号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行し、第1条中別表第1の改正にかかる部分は、昭和47年12月11日から適用する。

(昭和48年4月12日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第3条中第10条第1項第7号の改正規定については、昭和48年3月29日から適用する。

(昭和48年4月24日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和48年11月1日人事委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし(中略)第3条中警察職員の給与等に関する規則第11条第1項の改正規定については、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年2月7日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年4月11日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年4月27日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和50年1月25日人事委員会規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、(中略)第3条中警察職員の給与等に関する規則第7条第6項第2号に係る改正規定は昭和50年1月1日から、(中略)第3条中警察職員の給与等に関する規則第11条に係る改正規定は昭和49年9月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き(中略)警察職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年和歌山県条例第74号。以下「警察職員改正条例」という。)による改正前の警察職員の給与等に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第12条第2項第2号から第6号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)でこの規則による(中略)改正前の警察職員の給与等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第8号。以下「改正前の警察職員規則」という。)第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から1箇月以内にこれらの規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で(中略)改正前の警察職員規則第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から1箇月を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(中略)改正前の警察職員規則第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等でこれらの規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から1箇月以内にこれらの規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で(中略)警察職員規則第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から1箇月以内にこれらの規定による届出がされたものを含む。)があったもの

3 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規則の施行の日から1箇月を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する(中略)警察職員改正条例による改正後の警察職員の給与等に関する条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日までの間、これらの項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

4 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で(中略)改正前の警察職員規則第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から1箇月以内にこれらの規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となった場合は、その日の属する月の翌月から行い、配偶者を有するに至った場合は、その日の属する月の初日から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合におけるこの規則による(中略)改正後の警察職員の給与等に関する規則第7条第1項第2号の規定又は附則第2項第3号の規定による届出がこの規則の施行の日から1箇月を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月から改定する。

(昭和50年3月6日人事委員会規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第3条中警察職員の給与等に関する規則第10条第1項第8号に係る改正規定は、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和51年2月21日人事委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年7月31日人事委員会規則第18号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。(後略)

(昭和52年2月1日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、(中略)第3条中警察職員の給与等に関する規則第7条第6項第2号に係る改正規定は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年4月1日人事委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月31日人事委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。(後略)

(昭和53年5月16日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年1月30日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし(中略)第3条の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年8月9日人事委員会規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年4月1日人事委員会規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第3号に係る改正規定以外の改正規定については、昭和55年3月7日から適用する。

(昭和56年1月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、(中略)第3条の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年6月13日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月17日人事委員会規則第15号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年1月19日人事委員会規則第6号)

この規則は、昭和57年1月31日から施行する。

(昭和59年3月31日人事委員会規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月17日人事委員会規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年3月30日人事委員会規則第13号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第22条の2第2項の改定規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和61年1月23日人事委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月29日人事委員会規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年1月29日人事委員会規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) (前略)第3条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する規則(以下「警察職員の給与規則」という。)別表の規定 昭和61年4月1日

(2) (前略)第3条の規定による改正後の警察職員の給与規則第11条の規定 昭和62年1月1日

(昭和62年3月31日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、昭和62年3月11日から適用する。

(昭和62年7月28日人事委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与等に関する規則等の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、(中略)第3条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する規則別表の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月30日人事委員会規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月10日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月1日人事委員会規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月12日から施行する。

(警察官の勤務を要しない時間の指定に関する規則の廃止)

2 警察官の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和63年和歌山県人事委員会規則第21号)は、廃止する。

(平成元年10月6日人事委員会規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年11月24日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の給与等に関する規則の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(平成2年3月31日人事委員会規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行し、第3条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する規則第10条第1項第7号の規定は、平成2年3月26日から適用する。

(平成2年5月7日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の(中略)警察職員の給与等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月25日人事委員会規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日人事委員会規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第3項及び第20条第11号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の警察職員の給与等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月5日人事委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月19日人事委員会規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日人事委員会規則第19号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。(後略)

(平成4年2月21日人事委員会規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日人事委員会規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月24日人事委員会規則第15号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年9月8日人事委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の給与等に関する規則の規定は、平成4年9月1日から適用する。

(平成4年12月25日人事委員会規則第22号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。ただし、(中略)第3条中警察職員の給与等に関する規則附則に3項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日人事委員会規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行し、第3条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する規則第10条第1項第8号の規定は、平成5年3月29日から適用する。

(平成5年4月23日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日人事委員会規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 (前略)第3条の規定による改正後の警察職員の給与等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年2月25日人事委員会規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日人事委員会規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行し、改正後の第10条第1項第10号の規定は、平成6年3月29日から適用する。

(平成6年10月31日人事委員会規則第18号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成6年12月26日人事委員会規則第20号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。(後略)

(平成7年3月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日人事委員会規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める警察官のうち、同日に受ける給料月額(以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の警察職員の給与に関する規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第5条の4第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である警察官にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の警察職員の給与に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第5条の4第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない警察官の給料の調整額は、改正後の規則第5条の4第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった警察官(新基準日以後に新たに警察官になった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該警察官に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった警察官(新基準日以後に新たに警察官になった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該警察官に係る調整数とみなした場合に、新たに警察官となった日(人事委員会の定める警察官にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日に適用される給料月額(新たに警察官となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である警察官にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第5条の4第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに警察官となった日に受ける職務の級及び号給の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに警察官となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である警察官にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第5条の4第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない警察官の給料の調整額は、改正後の規則第5条の4第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める警察官で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった警察官で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの警察官に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後新たに警察官となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100/100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

75/100

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

50/100

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

25/100

(平成8年3月29日人事委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年3月27日から適用する。

(平成8年12月25日人事委員会規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中警察職員の給与に関する規則第11条の改正規定は平成9年1月1日から、同規則第13条の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の警察職員の給与に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成7年和歌山県人事委員会規則第20号)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日人事委員会規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月9日人事委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日人事委員会規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中警察職員の給与に関する規則第11条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の警察職員の給与に関する規則別表第2の規定及び第2条の規定による改正後の警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成7年和歌山県人事委員会規則第20号)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日人事委員会規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月25日人事委員会規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定、第14条の11を第14条の12とし、第14条の4から第14条の10までを1条ずつ繰り下げる改正規定、第14条の3の改正規定、同条を第14条の4とする改正規定及び第14条の2を第14条の3とし、第14条の次に1条を加える改正規定並びに別記第1号様式の改正規定、別記第2号様式の改正規定及び別記第3号様式の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日人事委員会規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定及び第14条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日人事委員会規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日人事委員会規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日人事委員会規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月24日人事委員会規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月22日人事委員会規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日人事委員会規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年10月1日人事委員会規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日人事委員会規則第42号)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第1条中警察職員の給与に関する規則第14条の5第2項及び別表第3の改定規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の警察職員の給与に関する規則第14条の5第2項の規定の適用については、同規則第14条の5第2項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年3月28日人事委員会規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日人事委員会規則第31号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年2月24日人事委員会規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日人事委員会規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日人事委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日人事委員会規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月24日から適用する。

(平成17年6月3日人事委員会規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日人事委員会規則第42号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月13日人事委員会規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日人事委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

2 警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定により給料の調整を行う職を占める警察官(次項において「給料の調整額適用警察官」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる警察官には、この規則による改正後の警察職員の給与に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第8号)第5条の4の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該警察官に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された警察官で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる警察官の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用警察官(第3号に該当する警察官を除く。)である警察官 同日にその者に適用されていた調整基本額(警察官であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の警察官にあっては、当該調整基本額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用警察官となった警察官(次号に該当する警察官及び施行日以後に新たに給与条例別表の給料表(以下「警察官給料表」という。)の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用警察官になったとした場合に警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年和歌山県条例第49号。以下「改正給与条例」という。)の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の警察職員の給与に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第5条の4の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(警察官であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の警察官にあっては、当該調整基本額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった警察官(施行日以後に新たに警察官給料表の適用を受けることとなった警察官を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用警察官となった者については、施行日の前日に新たに給料の調整額適用警察官となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第5条の4の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(警察官であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の警察官にあっては、当該調整基本額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)ただし、施行日以後に警察官の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第16号。以下「経過措置規則」という。)第2条第1項第5号に掲げる場合に該当することとなった警察官にあっては、人事委員会の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 経過措置規則第2条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった警察官

(4) 施行日以後に警察官給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年和歌山県条例第56号)第12条第1号に規定する退職派遣者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに警察官給料表の適用を受けることとなった警察官 当該警察官が施行日の前日に警察官給料表の適用を受ける警察官であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額(警察官であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の警察官にあっては、当該調整基本額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(地域手当に関する経過措置)

4 改正給与条例附則第13項の表に規定する人事委員会規則で定める割合は、国家公務員の地域手当の支給割合の例による。

(その他経過措置)

5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級

号給

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(平成19年3月30日人事委員会規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第29号)第18条の規定により管理職手当を支給される警察官のうち、この規則による改正後の警察職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第10条第1項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる警察官には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる警察官の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける警察官(以下「同一給料表適用警察官」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する警察官以外のもののうち、相当区分警察官(同日において占めていたこの規則による改正前の警察職員の給与に関する規則第10条第2項に規定する率ごとの管理職手当の支給を受けていた職の区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第2の2の支給区分の欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める警察官であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第88号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項に規定する減額改定対象警察官(以下「平成21年度減額改定対象警察官」という。)である警察官 100分の99.68

 アに掲げる警察官以外の警察官 100分の99.83

(2) 同一給料表適用警察官であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する警察官以外のもののうち、下位区分相当警察官(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第2の2の支給区分の欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める警察官をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第2の2の支給区分の欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 基準日において平成21年度減額改定対象警察官である警察官 100分の99.68

 アに掲げる警察官以外の警察官 100分の99.83

(3) 同一給料表適用警察官であって施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分警察官 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 基準日において平成21年度減額改定対象警察官である警察官 100分の99.68

 アに掲げる警察官以外の警察官 100分の99.83

(4) 同一給料表適用警察官であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当警察官 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第2の2の支給区分の欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 基準日において平成21年度減額改定対象警察官である警察官 100分の99.68

 アに掲げる警察官以外の警察官 100分の99.83

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした警察官(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった警察官を除く。) 人事委員会が定める額

(6) 前各号に掲げる警察官のほか、施行日以後に国家公務員、警察官以外の地方公務員又はこれらに準ずる者として人事委員会が定める者であったものから人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった警察官その他特別の事情があると認められる警察官のうち、部内の他の警察官との均衡を考慮して前各号に掲げる警察官に準ずるものとして任命権者が認める警察官 前各号の規定に準じて任命権者が人事委員会の承認を得て定める額

(警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

附則第4項ただし書を削る。

(平成19年8月17日人事委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月1日人事委員会規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「第28条の5第1項」を「第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された警察官で同項」に、「警察官にあっては、その額」を「ものにあってはその額」に、「)第2条第2項」を「。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項」に改め、「得た数を」の次に「、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ」を加える。

附則第3項第3号中「第2条第1項第5号」を「第2条第1項第6号」に改める。

3 警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年和歌山県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「経過措置基準額に」を「経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に」に改める。

(平成19年12月21日人事委員会規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年2月29日人事委員会規則第1号)

この規則は、平成20年3月3日から施行する。

(平成20年3月24日人事委員会規則第6号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の警察職員の給与に関する規則第14条の5第2項第6号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日人事委員会規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日人事委員会規則第28号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月24日人事委員会規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日人事委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年3月29日から同年4月4日までの週についてのこの規則による改正後の警察職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条第2項第2号の規定の適用については、同号中「38時間45分」とあるのは「39時間15分」とする。

3 平成21年6月の勤勉手当の支給に関しては、この規則の施行の日の前日から引き続き同月1日までの間、結核性疾患にかかり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている警察官に対する改正後の規則第14条第2項第1号の規定の適用については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成21年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の規則第14条の5第2項第6号及び第5項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成21年11月30日人事委員会規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年和歌山県人事委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。

附則第3項各号中「調整基本額」の次に「(警察官であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の警察官にあっては、当該調整基本額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」を加える。

附則の次に次の附則別表を加える。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級

号給

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

3 警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年和歌山県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

附則第3項第1号から第4号までの規定中「額」の次に「(警察官であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の警察官にあっては、その額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」を加える。

附則の次に次の附則別表を加える。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級

号給

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

(平成22年3月25日人事委員会規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第2の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日人事委員会規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日人事委員会規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年和歌山県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。

附則第3項第1号中「(警察官であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の警察官にあっては、その額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。」を「に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」に改め、同号に次のように加える。

ア 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年和歌山県条例第88号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項に規定する減額改定対象警察官(以下「平成21年度減額改定対象警察官」という。)である警察官 100分の99.68

イ アに掲げる警察官以外の警察官 100分の99.83

附則第3項第2号中「(警察官であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の警察官にあっては、その額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。」を「に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」に改め、同号に次のように加える。

ア 基準日において平成21年度減額改定対象警察官である警察官 100分の99.68

イ アに掲げる警察官以外の警察官 100分の99.83

附則第3項第3号中「(警察官であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の警察官にあっては、その額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。」を「に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」に改め、同号に次のように加える。

ア 基準日において平成21年度減額改定対象警察官である警察官 100分の99.68

イ アに掲げる警察官以外の警察官 100分の99.83

附則第3項第4号中「(警察官であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の警察官にあっては、その額に100分の99.85を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。」を「に次に掲げる警察官の区分に応じ、それぞれ次に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」に改め、同号に次のように加える。

ア 基準日において平成21年度減額改定対象警察官である警察官 100分の99.68

イ アに掲げる警察官以外の警察官 100分の99.83

附則別表を削る。

(平成23年3月8日人事委員会規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日人事委員会規則第25号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月16日人事委員会規則第7号)

この規則は、平成24年3月22日から施行する。

(平成24年3月30日人事委員会規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日人事委員会規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日人事委員会規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日人事委員会規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日人事委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第36号)附則第7項の表に規定する人事委員会規則で定める割合は、国家公務員の地域手当の支給割合の例による。

3 平成30年10月1日までの間における第8条の2の規定の適用については、同条第1項中「在勤していた場合」とあるのは「在勤していた場合(条例第12条の3第1項の異動等前の支給割合に係る人事委員会規則で定める場合にあっては、警察官が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6か月を超えて在勤していた場合であって、同日から6か月を遡った日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る条例第12条の2第2項各号に定める割合が改定されたときを含む。)」と、同条第2項中「までの間」とあるのは「までの間(以下この項において「対象期間」という。)」と、「条例第12条の2第2項各号に掲げる割合」とあるのは「条例第12条の2第2項各号に掲げる割合(対象期間においてこれらの割合が改定された場合にあっては、そのうち最も低い割合)」とする。

(平成27年12月25日人事委員会規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日人事委員会規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

2 適用日から平成28年3月31日までの間における警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年和歌山県条例第9号)附則第4項に規定する人事委員会規則で定める割合は、100分の0.4とする。

(平成28年3月31日人事委員会規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2の2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の警察職員の給与に関する規則別表第2の2の規定は、平成28年3月25日から適用する。

(警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 警察職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年和歌山県人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を次のように改める。

(地域手当に関する経過措置)

2 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年和歌山県条例第36号)附則第7項の表に規定する人事委員会規則で定める割合は、国家公務員の地域手当の支給割合の例による。

附則第3項中「6箇月」を「6か月」に改める。

(平成30年3月9日人事委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この規則による改正後の第7条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、同条の規定の適用については、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに警察官となった者に扶養親族がある場合又は警察官に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その警察官に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(条例第12条第2項第2号、第3号又は第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子(条例第12条第2項第2号に該当する扶養親族をいう。次号及び第4号並びに第3項において同じ。)又は同条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等(条例第12条第2項第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。次号及び第3項において同じ。)がある警察官が配偶者のない警察官となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある警察官が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「第1号、第3号」とあるのは「第1号」と、「においては、その事実が生じた日の属する月の初日」とあるのは「又は扶養手当を受けている警察官について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の初日」と、「第2号又は第4号」とあるのは「第2号」と、「においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その」とあるのは「又は扶養手当を受けている警察官について第1項第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある警察官で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある警察官であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている警察官のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある警察官が配偶者のない警察官となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている警察官のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある警察官であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない警察官となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第5号中「条例第12条第2項第2号に該当する扶養親族」とあるのは「扶養親族たる子」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、この規則による改正後の第7条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、同項の規定の適用については、同項中「第1号、第3号」とあるのは「第1号」と、「第2号又は第4号」とあるのは「第2号」とする。

(平成30年12月26日人事委員会規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月1日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成31年3月8日から施行する。

(平成31年3月29日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日人事委員会規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、別記第3号様式の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日人事委員会規則第3号)

この規則は、令和2年3月25日から施行する。

(令和2年3月31日人事委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(退職し、又は死亡した警察職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の廃止)

2 退職し、又は死亡した警察職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年和歌山県人事委員会規則第10号)は、廃止する。

(令和4年3月29日人事委員会規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第14条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日人事委員会規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「掲げる時間」を「定める時間」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定「掲げる時間と」を「定める時間と」に改める部分に限る。)、第14条第2項第2号の改正規定(「職員に」を「警察官に」に改める部分に限る。)及び第14条の5の改正規定(「職員に」を「警察官に」に改める部分及び「職員であった」を「警察官であった」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第58号)附則第3項に規定する暫定再任用警察官は、この規則による改正後の警察職員の給与に関する規則(以下この項から第4項までにおいて「新規則」という。)第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務警察官(次項において「定年前再任用短時間勤務警察官」という。)とみなして、新規則第5条の4第4項及び第10条第1項の規定を適用する。

3 警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項に規定する暫定再任用短時間勤務警察官(次項において「暫定再任用短時間勤務警察官」という。)は、定年前再任用短時間勤務警察官とみなして、新規則第3条、第5条の3、第5条の4第3項、第9条第2項、第14条第2項並びに第14条の5第3項及び第5項の規定を適用する。

4 警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第9条の2の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第4条第1項又は第6条第1項の規定により採用された警察官(次項において「特定暫定再任用警察官」という。)のうち、当該職に係る職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号。以下この項において「旧定年条例」という。)第3条に規定する年齢(改正法の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、これらの職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例第3条に規定する定年に準じた当該職に係る年齢)に達した日が施行日の前日以前である警察官であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新規則第5条の4及び前2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該警察官に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務警察官にあってはその額に新規則第5条の4第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる警察官にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

5 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用警察官(施行日前に改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された警察官をいう。次号及び第3号において同じ。)であった警察官であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用警察官となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用警察官(第3号に掲げる警察官を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用警察官(次号に掲げる警察官を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用警察官になったとした場合に警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の警察職員の給与に関する条例(次号において「旧条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎としてこの規則による改正前の警察職員の給与に関する規則(次号において「旧規則」という。)第5条の4第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用警察官(給料の調整額適用職以外の職を占める警察官として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める警察官となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用警察官になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として旧規則第5条の4第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 警察官の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用警察官でなかった者にあっては同日に旧法再任用警察官になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

(令和5年9月29日人事委員会規則第10号)

この規則は、令和5年10月2日から施行する。

別表第1 給料の調整額適用区分表(第5条の4関係)

勤務公署

職員

調整数

警察本部警備課

航空法(昭和27年法律第231号)第24条に規定する事業用操縦士資格を有し、回転翼航空機の操縦業務を本務とする警察官

3

航空法第24条に規定する自家用操縦士資格を有し、回転翼航空機の操縦業務を本務とする警察官

2

別表第2 調整基本額表(第5条の4関係)

ア 定年前再任用短時間勤務警察官以外の警察官

職務の級

調整基本額

1級

7,900円

2級

8,800円

3級

9,400円

4級

10,600円

5級

11,300円

6級

11,600円

7級

12,000円

8級

12,400円

9級

13,100円

イ 定年前再任用短時間勤務警察官

職務の級

調整基本額

1級

7,200円

2級

7,600円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,200円

6級

9,600円

7級

10,300円

8級

11,300円

9級

12,300円

別表第2の2(第10条関係)

支給区分

警察本部

(1) 部長、首席監察官及び参事官(警務部参事官(サイバーセキュリティ担当を除く。)の職にあるものに限る。)

1種

(2) 参事官(警務部参事官(サイバーセキュリティ担当を除く。)の職にあるものを除く。)

2種

(3) 理事官、課長、所長及び隊長(交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊に置くものに限る。)

(4) 監察官

3種

(5) 室長、隊長(機動捜査隊に置くものに限る。)、センター長(田辺運転免許センター及び新宮運転免許センターに置くものを除く。)及び場長

4種

(6) 次席及び副隊長(交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊に置くものに限る。)

5種

警察本部以外

(1) 警察学校長及び警察署長(岩出警察署、和歌山東警察署、和歌山西警察署及び和歌山北警察署に置くものに限る。)

1種

(2) 警察署長(有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署及び新宮警察署に置くものに限る。)

2種

(3) 警察署長(橋本警察署、かつらぎ警察署、海南警察署及び白浜警察署に置くものに限る。)

(4) 警察署の副署長(和歌山東警察署及び和歌山西警察署に置くものに限る。)

3種

(5) 警察学校の副校長

(6) 警察署の副署長(和歌山東警察署及び和歌山西警察署に置くものを除く。)

4種

(7) 警察署の次長

(8) 警察学校の教頭

5種

別表第2の3(第10条関係)

職務の級

支給区分

管理職手当

定年前再任用短時間勤務警察官以外の警察官

定年前再任用短時間勤務警察官

9級

1種

94,800円

83,800円

2種

90,100円

79,600円

8級

3種

77,600円

65,700円

7級

3種

77,300円

59,400円

4種

72,700円

56,000円

5種

59,100円

45,500円

6級

5種

56,400円

42,300円

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第4(第14条の3関係)

給料表

警察官

加算割合

警察官給料表

別表第2の2の支給区分欄の1種及び2種に該当する職にある警察官

100分の20

警視の職にある警察官(加算割合が100分の20である警察官を除く。)

100分の15

警部の職にある警察官

100分の10(人事委員会が特に必要と認める警察官にあっては100分の15)

警部補の職にある警察官

100分の5(人事委員会が特に必要と認める警察官にあっては100分の10)

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年和歌山県条例第59号。以下「任期付職員特例条例」という。)第7条第1項の給料表

5号給以上の号給及び任期付職員特例条例第7条第3項(育児休業条例第24条(育児休業条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給又は3号給を受ける職員

100分の15

2号給又は1号給を受ける職員

100分の10

備考

1 この表の警察官欄に掲げる警察官以外の警察官で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている警察官の区分に属する警察官としてこの表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した警察官(異動後においてこの表に掲げられている警察官に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなる警察官のうち、他の警察官との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める警察官については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている警察官の区分に属する警察官としてこの表に掲げられているものとする。

別表第5(第15条及び第15条の2関係)

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「滞在した期間」とは、派遣された職員が和歌山県の区域内の最初の滞在地に到着した日から最後の滞在地を出発する日までの期間をいう。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

画像

画像

画像

警察職員の給与に関する規則

昭和29年7月22日 人事委員会規則第8号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第4節 給与等
沿革情報
昭和29年7月22日 人事委員会規則第8号
昭和29年11月13日 人事委員会規則第10号
昭和30年2月1日 人事委員会規則第2号
昭和30年2月26日 人事委員会規則第3号
昭和30年5月3日 人事委員会規則第5号
昭和30年7月16日 人事委員会規則第14号
昭和31年10月13日 人事委員会規則第13号
昭和32年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和32年12月1日 人事委員会規則第25号
昭和32年12月28日 人事委員会規則第29号
昭和33年7月3日 人事委員会規則第10号
昭和33年10月28日 人事委員会規則第19号
昭和36年2月14日 人事委員会規則第1号
昭和36年10月17日 人事委員会規則第10号
昭和36年12月25日 人事委員会規則第19号
昭和37年4月7日 人事委員会規則第3号
昭和37年11月1日 人事委員会規則第9号
昭和38年3月18日 人事委員会規則第6号
昭和39年1月14日 人事委員会規則第2号
昭和40年3月4日 人事委員会規則第3号
昭和40年4月29日 人事委員会規則第8号
昭和41年2月5日 人事委員会規則第2号
昭和41年4月7日 人事委員会規則第11号
昭和41年6月14日 人事委員会規則第14号
昭和42年1月24日 人事委員会規則第2号
昭和42年3月15日 人事委員会規則第12号
昭和42年12月2日 人事委員会規則第37号
昭和43年2月1日 人事委員会規則第2号
昭和43年4月6日 人事委員会規則第9号
昭和43年5月18日 人事委員会規則第12号
昭和43年8月10日 人事委員会規則第23号
昭和44年2月14日 人事委員会規則第4号
昭和44年5月3日 人事委員会規則第15号
昭和44年12月6日 人事委員会規則第28号
昭和45年1月20日 人事委員会規則第3号
昭和45年3月21日 人事委員会規則第11号
昭和45年9月12日 人事委員会規則第22号
昭和46年1月30日 人事委員会規則第5号
昭和47年1月22日 人事委員会規則第2号
昭和47年2月26日 人事委員会規則第10号
昭和47年12月28日 人事委員会規則第23号
昭和48年4月12日 人事委員会規則第3号
昭和48年4月24日 人事委員会規則第7号
昭和48年11月1日 人事委員会規則第25号
昭和49年2月7日 人事委員会規則第2号
昭和49年4月11日 人事委員会規則第11号
昭和49年4月27日 人事委員会規則第15号
昭和50年1月25日 人事委員会規則第2号
昭和50年3月6日 人事委員会規則第7号
昭和51年2月21日 人事委員会規則第4号
昭和51年7月31日 人事委員会規則第18号
昭和52年2月1日 人事委員会規則第2号
昭和52年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和53年1月31日 人事委員会規則第3号
昭和53年5月16日 人事委員会規則第11号
昭和54年1月30日 人事委員会規則第2号
昭和54年8月9日 人事委員会規則第22号
昭和55年4月1日 人事委員会規則第13号
昭和56年1月31日 人事委員会規則第2号
昭和56年6月13日 人事委員会規則第8号
昭和56年12月17日 人事委員会規則第15号
昭和57年1月19日 人事委員会規則第6号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和59年9月17日 人事委員会規則第16号
昭和60年3月30日 人事委員会規則第13号
昭和61年1月23日 人事委員会規則第2号
昭和61年3月29日 人事委員会規則第13号
昭和62年1月29日 人事委員会規則第2号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和62年7月28日 人事委員会規則第20号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第23号
昭和63年3月30日 人事委員会規則第4号
平成元年3月10日 人事委員会規則第2号
平成元年8月1日 人事委員会規則第14号
平成元年10月6日 人事委員会規則第15号
平成元年11月24日 人事委員会規則第17号
平成2年3月31日 人事委員会規則第4号
平成2年5月7日 人事委員会規則第14号
平成2年9月25日 人事委員会規則第16号
平成2年12月26日 人事委員会規則第21号
平成3年3月5日 人事委員会規則第1号
平成3年3月19日 人事委員会規則第3号
平成3年12月26日 人事委員会規則第19号
平成4年2月21日 人事委員会規則第1号
平成4年3月31日 人事委員会規則第5号
平成4年7月24日 人事委員会規則第15号
平成4年9月8日 人事委員会規則第21号
平成4年12月25日 人事委員会規則第12号
平成5年3月31日 人事委員会規則第4号
平成5年4月23日 人事委員会規則第10号
平成5年12月24日 人事委員会規則第19号
平成6年2月25日 人事委員会規則第1号
平成6年3月31日 人事委員会規則第5号
平成6年10月31日 人事委員会規則第18号
平成6年12月26日 人事委員会規則第20号
平成7年3月31日 人事委員会規則第2号
平成7年12月25日 人事委員会規則第20号
平成8年3月29日 人事委員会規則第9号
平成8年12月25日 人事委員会規則第17号
平成9年3月28日 人事委員会規則第11号
平成9年10月9日 人事委員会規則第15号
平成9年12月25日 人事委員会規則第20号
平成10年3月30日 人事委員会規則第6号
平成10年12月25日 人事委員会規則第19号
平成11年12月24日 人事委員会規則第24号
平成12年3月31日 人事委員会規則第7号
平成12年12月26日 人事委員会規則第24号
平成13年3月30日 人事委員会規則第8号
平成13年8月24日 人事委員会規則第23号
平成14年3月22日 人事委員会規則第12号
平成14年3月29日 人事委員会規則第19号
平成14年10月1日 人事委員会規則第35号
平成14年12月24日 人事委員会規則第42号
平成15年3月28日 人事委員会規則第12号
平成15年11月28日 人事委員会規則第31号
平成16年2月24日 人事委員会規則第3号
平成16年10月28日 人事委員会規則第26号
平成17年3月25日 人事委員会規則第14号
平成17年3月29日 人事委員会規則第25号
平成17年6月3日 人事委員会規則第34号
平成17年11月30日 人事委員会規則第42号
平成17年12月13日 人事委員会規則第59号
平成18年3月28日 人事委員会規則第6号
平成19年3月30日 人事委員会規則第11号
平成19年8月17日 人事委員会規則第27号
平成19年10月1日 人事委員会規則第31号
平成19年12月21日 人事委員会規則第56号
平成20年2月29日 人事委員会規則第1号
平成20年3月24日 人事委員会規則第6号
平成20年3月28日 人事委員会規則第15号
平成20年10月10日 人事委員会規則第28号
平成20年12月24日 人事委員会規則第30号
平成21年3月26日 人事委員会規則第3号
平成21年11月30日 人事委員会規則第32号
平成22年3月25日 人事委員会規則第4号
平成22年3月30日 人事委員会規則第13号
平成22年11月30日 人事委員会規則第23号
平成23年3月8日 人事委員会規則第6号
平成23年11月30日 人事委員会規則第25号
平成24年3月16日 人事委員会規則第7号
平成24年3月30日 人事委員会規則第10号
平成25年3月22日 人事委員会規則第6号
平成25年12月26日 人事委員会規則第24号
平成26年7月4日 人事委員会規則第17号
平成26年12月25日 人事委員会規則第32号
平成27年3月31日 人事委員会規則第7号
平成27年12月25日 人事委員会規則第35号
平成28年3月10日 人事委員会規則第4号
平成28年3月31日 人事委員会規則第22号
平成30年3月9日 人事委員会規則第4号
平成30年12月26日 人事委員会規則第32号
平成31年3月1日 人事委員会規則第2号
平成31年3月29日 人事委員会規則第11号
令和元年6月28日 人事委員会規則第7号
令和2年3月23日 人事委員会規則第3号
令和2年3月31日 人事委員会規則第8号
令和4年3月29日 人事委員会規則第3号
令和4年9月30日 人事委員会規則第25号
令和4年12月23日 人事委員会規則第35号
令和5年9月29日 人事委員会規則第10号