○和歌山県警察本部組織規則

昭和29年7月1日

公安委員会規則第3号

警察本部の部設置に関する条例の規定に基き、警察本部組織規程を次のように定める。

和歌山県警察本部組織規則

第1条 警務部に、次の9課を置く。

総務課

会計課

警務課

監察課

教養課

厚生課

情報管理課

広報県民課

留置管理課

第2条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 各官公庁各機関との連絡に関すること。

(4) 公安委員会補佐室の運用に関すること。

(5) 取調べ監督室の運用に関すること。

第3条 総務課に、公安委員会補佐室を附置する。

2 公安委員会補佐室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公安委員会の庶務に関すること。

(2) 警察署協議会の運営の調整に関すること。

第3条の2 総務課に、取調べ監督室を附置する。

2 取調べ監督室においては、被疑者取調べの監督に関する事務をつかさどる。

第4条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 予算、決算及び会計に関すること。

(2) 物品の管理及び処分に関すること。

(3) 監査室の運用に関すること。

(4) 施設室の運用に関すること。

(5) 遺失物等に関すること。

第5条 会計課に、監査室を附置する。

2 監査室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 会計監査に関すること。

(2) 会計事務等の指導に関すること。

第5条の2 会計課に、施設室を附置する。

2 施設室においては、庁舎(宿舎を含む。)の維持管理及び整備並びに財産の管理及び処分に関する事務をつかさどる。

第6条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職員の採用、配置、身分、進退その他人事に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 装備室の運用に関すること。

(4) 企画室の運用に関すること。

(5) 給与室の運用に関すること。

第6条の2 警務課に、装備室を附置する。

2 装備室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警察装備に関すること。

(2) 警察電話の使用管理に関すること。

第6条の3 警務課に、企画室を附置する。

2 企画室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 所管行政に関する企画、調査及び総合調整に関すること。

(2) 警察の組織及び制度に関すること。

(3) 法規審査に関すること。

(4) 国際関連事務(他の部課の所掌に属するものを除く。)の連絡調整に関すること。

(5) 文書の接受及び発送に関すること。

(6) 例規原議の保管及び法令検索システムの編集に関すること。

(7) 情報公開に関すること。

(8) 個人情報の保護に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、他の部課に属しない事務に関すること。

第6条の4 警務課に、給与室を附置する。

2 給与室においては、給与及び退職手当に関する事務をつかさどる。

第7条 監察課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 監察及び懲戒に関すること。

(2) 訟務に関すること。

(3) 表彰に関すること。

(4) 賞じゅつ金等に関すること。

(5) 叙位及び叙勲に関すること。

(6) 若手警察職員指導室の運用に関すること。

第7条の2 監察課に、若手警察職員指導室を附置する。

2 若手警察職員指導室においては、若手警察職員の非違に当たる行為の防止対策に関する事務をつかさどる。

第8条 教養課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 職場、警察学校等における警察実務、術科その他の事項に係る職員の教養に関する事務一般に関すること。

(2) 通訳センターの運用に関すること。

(3) 術科指導・職務執行安全指導室の運用に関すること。

(4) 警察沿革誌史に関すること。

第8条の2 教養課に、通訳センターを附置する。

2 通訳センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 通訳及び翻訳に関すること。

(2) 職員に対する外国語教養に関すること。

第9条 教養課に、術科指導・職務執行安全指導室を附置する。

2 術科指導・職務執行安全指導室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 術科教養に関すること。

(2) 術科の指導及び審査に関すること。

(3) 術科特別訓練に関すること。

(4) 術科大会に関すること。

(5) 公用車の安全運転に関する指導及び検定に関すること。

(6) 警察官の職務執行の安全確保に係る指導に関すること。

第10条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 恩給及び年金に関すること。

(2) 公務災害補償に関すること。

(3) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。

(4) 共済組合に関すること。

(5) 児童手当に関すること。

(6) 健康管理対策室の運用に関すること。

(7) 福利厚生に関すること。

第10条の2 厚生課に、健康管理対策室を附置する。

2 健康管理対策室においては、職員の健康管理に関する事務をつかさどる。

第11条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報技術による情報の管理に関する企画及び指導に関すること。

(2) 情報セキュリティに関すること。

(3) 情報技術支援室の運用に関すること。

(4) 照会センターの運用に関すること。

第11条の2 情報管理課に、情報技術支援室を附置する。

2 情報技術支援室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報技術による業務の効率化の支援に関すること。

(2) 情報技術に関する企画、開発及び運用に関すること。

(3) 犯罪統計を除く警察統計に関すること。

第11条の3 情報管理課に、照会センターを附置する。

2 照会センターにおいては、犯罪捜査に係る照会等の集中業務に関する事務をつかさどる。

第11条の4 広報県民課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警察相談に関すること。

(2) 犯罪被害者支援室の運用に関すること。

(3) 広報室の運用に関すること。

(4) 警察音楽隊の運用に関すること。

第11条の5 広報県民課に、犯罪被害者支援室を附置する。

2 犯罪被害者支援室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪被害者支援に関する企画及び調査に関すること。

(2) 犯罪の被害に係る相談の処理に関すること。

(3) 犯罪被害者等給付金に関すること。

(4) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。

(5) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

第11条の6 広報県民課に、広報室を附置する。

2 広報室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 広報に関すること。

(2) 渉外(他の部課室の所掌に属するものを除く。)に関すること。

第11条の7 広報県民課に、警察音楽隊を附置する。

2 警察音楽隊においては、警察音楽隊の運営に関する事務をつかさどる。

第11条の8 留置管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 留置業務に関する企画及び指導に関すること。

(2) 留置施設及び被留置者に関すること。

第12条 生活安全部に、次の6課を置く。

生活安全企画課

地域指導課

少年課

生活環境課

サイバー犯罪対策課

人身安全対策課

第13条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部の所掌に係る警察(以下この条において「生活安全警察等」という。)に関する制度及び生活安全警察等の運営に関する企画及び調査に関すること。

(2) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。

(3) 犯罪の予防一般に関すること。

(4) 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第3条に規定する保護に関すること。

(5) 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)の施行に関すること。

(6) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)の施行に関すること。

(7) 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年和歌山県条例第28号)の施行に関すること(生活環境課及び人身安全対策課の所掌に関するものを除く。)

(8) 許可等事務審査室の運用に関すること。

(9) 犯罪抑止総合対策室の運用に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、部内の他課に属しない事務に関すること。

第13条の2 生活安全企画課に、許可等事務審査室を附置する。

2 許可等事務審査室においては、次の法律及び条例の規定による許可、認可、届出その他の手続に係る審査、指導その他の事務(他の部課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)

(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)

(4) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)

(5) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)

(6) 警備業法(昭和47年法律第117号)

(7) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)

(8) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)

第13条の3 生活安全企画課に、犯罪抑止総合対策室を附置する。

2 犯罪抑止総合対策室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪抑止総合対策の企画及び調査に関すること。

(2) 犯罪抑止総合対策室、推進班及び支援班の連絡及び調整に関すること。

第14条 地域指導課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 地域警察に関すること。

(2) 雑踏警備に関すること。

(3) 通信指令室及び警ら用無線自動車の運用に関すること。

(4) 水上安全対策室の運用に関すること。

(5) 鉄道警察隊の運用に関すること。

(6) 若手警察官育成支援室の運用に関すること。

(7) 自動車警ら隊の運用に関すること。

第15条 地域指導課に、通信指令室を附置する。

2 通信指令室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 無線通信の運用及び統制に関すること。

(2) 警ら用無線自動車の統合運用に関すること。

(3) 緊急配備の指令に関すること。

第16条 地域指導課に、水上安全対策室を附置する。

2 水上安全対策室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水上安全対策に関する企画及び調査に関すること。

(2) 水上における安全指導に関すること。

(3) 警察用船舶の運用に関すること。

第17条 地域指導課に、鉄道警察隊を附置する。

2 鉄道警察隊においては、列車、駅その他の鉄道施設に係る警ら活動、警戒警備活動、警乗活動等に関する事務をつかさどる。

第18条 地域指導課に、若手警察官育成支援室を附置する。

2 若手警察官育成支援室においては、若手警察官の実務能力向上支援に関する事務をつかさどる。

第18条の2 地域指導課に、自動車警ら隊を附置する。

2 自動車警ら隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪が多発している地域における機動警ら等に関すること。

(2) 生活安全部長が特に命ずる業務の実施に関すること。

第19条 少年課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 少年非行の防止に関する企画及び調査に関すること。

(2) 少年犯罪の捜査に関すること。

(3) 触法少年及びぐ犯少年の調査及び補導に関すること。

(4) 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。

(5) 少年を取り巻く環境浄化に関すること。

(6) 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。

(7) 少年関係機関等との連絡調整に関すること。

(8) 少年サポートセンターの運用に関すること。

第19条の2 少年課に、少年サポートセンターを附置する。

2 少年サポートセンターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 少年の街頭補導及び継続補導に関すること。

(2) 少年相談に関すること。

(3) 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。

(4) 少年の非行防止に係る啓発に関すること。

第20条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 環境保全対策に関する企画及び調査に関すること。

(2) 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。

(3) 生活経済関係事犯の取締りに関すること。

(4) 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(捜査第二課及び組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)

(5) 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。

(6) 銃砲刀剣類及び火薬類等の取締りに関すること(捜査第二課及び組織犯罪対策課の所掌に属するものを除く。)

(7) 警備業、探偵業、古物営業、質屋営業、金属くず業、風俗営業等関係事犯の取締りに関すること(他の部の所掌に属するものを除く。)

(8) 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。

(9) 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)及び公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に規定する犯罪の取締りに関すること(人身安全対策課の所掌に属するものを除く。)

(10) 売春関係事犯の取締りに関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、他の部及び部内の他課の所掌に属しない特別法令違反の取締りに関すること。

第20条の2 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) サイバーセキュリティ戦略に関する企画、総合調整及び実施に関すること(サイバー人材育成室の所掌に属するものを除く。)

(2) サイバー犯罪の捜査に関すること(他の部課室の所掌に属するものを除く。)

(3) 犯罪の取締りのための電磁的記録の解析及び技術支援に関すること。

(4) サイバー人材育成室の運用に関すること。

第20条の3 サイバー犯罪対策課に、サイバー人材育成室を附置する。

2 サイバー人材育成室においては、サイバー犯罪の取締り及び被害の拡大の防止のために必要な人材の育成に関する事務をつかさどる。

第20条の4 人身安全対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の施行に関すること。

(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)の施行に関すること。

(3) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)の施行に関すること。

(4) 行方不明者の発見のための活動、発見時の措置等に関すること。

(5) 人身安全対策室の運用に関すること。

第20条の5 人身安全対策課に、人身安全対策室を附置する。

2 人身安全対策室においては、次の事務をつかさどる。

(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の施行に関すること。

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること。

(3) 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成26年法律第126号)の施行に関すること。

(5) 子供及び女性を対象とする性的犯罪等の前兆事案に係る検挙、指導警告その他子供及び女性の安全対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、恋愛感情に起因する暴力的事案及び人身の安全を早急に確保する必要があると認められる事案への対処及び指導に関すること。

第21条 刑事部に、次の6課及び1所を置く。

刑事企画課

捜査第一課

捜査第二課

組織犯罪対策課

鑑識課

機動捜査分析課

科学捜査研究所

第22条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 刑事警察に関する制度及び刑事警察の運営に関する企画及び調査に関すること。

(2) 犯罪の捜査一般に関すること。

(3) 刑事法令及び捜査技術の研究に関すること。

(4) 刑事警察の教養に関すること。

(5) 刑事事件の公判対応に関すること。

(6) 指名手配被疑者等の登録及び照会に関すること。

(7) 他の都道府県警察との捜査の共助に関すること。

(8) 刑事捜査員育成支援室の運用に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、部内の他課に属しない事務に関すること。

第22条の2 刑事企画課に、刑事捜査員育成支援室を附置する。

2 刑事捜査員育成支援室においては、刑事警察官の犯罪捜査に必要な能力の向上の支援に関する事務をつかさどる。

第23条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪の捜査に関すること(検視官室及び他の部課の所掌に属するものを除く。)

(2) 移動警察に関すること。

(3) 性犯罪捜査指導に関すること。

(4) 特殊犯事件捜査室の運用に関すること。

(5) 検視官室の運用に関すること。

(6) 刑事部長が特に命ずる業務の実施に関すること。

第23条の2 捜査第一課に、特殊犯事件捜査室を附置する。

2 特殊犯事件捜査室においては、特殊犯事件捜査に関する事務をつかさどる。

第23条の3 捜査第一課に、検視官室を附置する。

2 検視官室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 検視に関すること。

(2) 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)の施行に関すること。

第24条 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 知能犯捜査室の運用に関すること。

(2) 組織犯罪捜査室の運用に関すること。

(3) 刑事部長が特に命ずる業務の実施に関すること。

第24条の2 捜査第二課に、知能犯捜査室を附置する。

2 知能犯捜査室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪(特殊詐欺を除く。)の捜査に関すること。

(2) 証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。

(3) 政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。

(4) 公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。

第24条の3 捜査第二課に、組織犯罪捜査室を附置する。

2 組織犯罪捜査室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 暴力団に係る犯罪の捜査に関すること。

(2) 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の捜査に関すること。

(3) 拳銃その他の銃器に関する犯罪の捜査に関すること(生活環境課の所掌に属するものを除く。)

(4) 特殊詐欺の捜査に関すること。

第25条 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 組織犯罪の取締りに関すること(捜査第二課の所掌に属するものを除く。)

(2) 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること(捜査第二課の所掌に属するものを除く。)

(3) 拳銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること(生活環境課及び捜査第二課の所掌に属するものを除く。)

(4) 犯罪による収益の移転防止に関すること。

(5) 国際捜査共助に関すること。

(6) 組織犯罪情報室の運用に関すること。

第25条の2 組織犯罪対策課に、組織犯罪情報室を附置する。

2 組織犯罪情報室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 暴力団その他の組織犯罪の実行に係る組織に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止一般に関すること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の施行に関すること。

第26条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪鑑識に関すること。

(2) 海外渡航者の犯罪経歴証明に関すること。

第27条 機動捜査分析課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪の捜査に必要な情報の収集、整理その他犯罪の捜査に必要な情報に関すること。

(2) 捜査装備品の研究及び開発に関すること。

(3) 犯罪統計に関すること。

(4) 機動捜査隊の運用に関すること。

第27条の2 機動捜査分析課に、機動捜査隊を附置する。

2 機動捜査隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪多発地域における遊撃捜査等の機動捜査に関すること。

(2) 緊急事件発生時の初動捜査に関すること。

(3) 広域機動捜査班の運用に関すること。

(4) 刑事部長が特に命ずる犯罪の捜査に関すること。

第28条 科学捜査研究所においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪捜査に関連する鑑定及び検査に関すること。

(2) 科学捜査に関連する研究及び実験に関すること。

(3) 前2号に掲げる事務の遂行に必要な資料、器材及び施設の整備並びに運用に関すること。

(4) 鑑定指導室の運用に関すること。

(5) 現場科学捜査支援室の運用に関すること。

第28条の2 科学捜査研究所に、鑑定指導室を附置する。

2 鑑定指導室においては、鑑定に係る企画及び指導に関する事務をつかさどる。

第28条の3 科学捜査研究所に、現場科学捜査支援室を附置する。

2 現場科学捜査支援室においては、犯罪現場における科学捜査の活用の支援並びに科学捜査に係る知識及び技能の向上の支援に関する事務をつかさどる。

第29条 交通部に、次の4課及び2隊を置く。

交通企画課

交通指導課

交通規制課

運転免許課

交通機動隊

高速道路交通警察隊

第30条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通警察に関する制度の企画及び調査に関すること。

(2) 道路交通関係法令の指導に関すること。

(3) 交通統計及び交通事故分析に関すること。

(4) 緊急自動車等の指定等に関すること。

(5) 交通安全対策室の運用に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、部内の他課に属しない事務に関すること。

第30条の2 交通企画課に、交通安全対策室を附置する。

2 交通安全対策室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通事故防止対策に関すること。

(2) 交通安全教育に関すること。

(3) 交通安全運動に関すること。

(4) 安全運転管理者制度に関すること。

(5) 地域交通安全活動推進委員制度に関すること。

(6) 交通関係機関等との連絡調整に関すること。

第31条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 道路交通関係法令に規定する違反の取締りに関すること。

(2) 交通反則行為の処理に関すること。

(3) 交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による自動車の使用制限に関すること。

(5) 交通反則通告センターの運用に関すること。

(6) 交通捜査・暴走族対策室の運用に関すること。

(7) 駐車違反取締センターの運用に関すること。

第32条 交通指導課に、交通反則通告センターを附置する。

2 交通反則通告センターにおいては、交通反則通告事務及び交通反則事件の捜査に関する事務をつかさどる。

第32条の2 交通指導課に、交通捜査・暴走族対策室を附置する。

2 交通捜査・暴走族対策室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通事故事件の捜査、鑑識及び指導に関すること。

(2) 暴走族対策及び暴走族に係る交通指導取締りに関すること。

(3) 交通特殊事件の捜査に関すること。

(4) 飲酒運転に係る交通指導取締りに関すること。

第32条の3 交通指導課に、駐車違反取締センターを附置する。

2 駐車違反取締センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 駐車違反取締りに関すること。

(2) 駐車違反取締りに関する企画及び調査に関すること。

(3) 駐車違反車両の移動及び保管業務の指導に関すること。

(4) 放置関係事務の委託に関すること。

(5) 放置違反金事務に関すること。

(6) 駐車違反に伴う自動車の使用制限に関すること。

第33条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通規制に関すること。

(2) 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。

(3) 道路交通関係法令に基づく各種許可に関すること。

(4) 交通安全活動推進センターの業務に関すること。

(5) 自動車の保管場所の確保等に関すること。

(6) 交通管制センターの運用に関すること。

第34条 交通規制課に、交通管制センターを附置する。

2 交通管制センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 交通管制に関すること。

(2) 交通情報に関すること。

第35条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 自動車運転者等の行政処分に関すること。

(2) 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許証の作成及び交付に関すること。

(3) 運転免許に係る講習に関すること。

(4) 高齢運転者等支援室の運用に関すること。

(5) 運転免許試験場の運用に関すること。

(6) 田辺運転免許センター及び新宮運転免許センターの運用に関すること。

第35条の2 運転免許課に、高齢運転者等支援室を附置する。

2 高齢運転者等支援室においては、次の事務のうち高齢者、障害者その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。

(1) 運転免許及び運転免許試験に関すること。

(2) 運転免許の取消し、停止等に関すること。

(3) 運転免許に係る講習に関すること。

第36条 運転免許課に、運転免許試験場を附置する。

2 運転免許試験場においては、次の事務をつかさどる。

(1) 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許試験に関すること。

(2) 再試験に関すること。

(3) 仮免許に関すること。

(4) 指定自動車教習所に関すること。

(5) 初心運転者講習に関すること。

(6) 若年運転者講習に関すること。

(7) 取得時講習に関すること。

(8) 取消処分者講習に関すること。

第37条 運転免許課に、田辺運転免許センター及び新宮運転免許センターを附置する。

2 田辺運転免許センター及び新官運転免許センターにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許試験(技能試験を除く。)に関すること。

(2) 自動車及び一般原動機付自転車の運転免許証の作成及び交付に関すること。

(3) 自動車運転者等の行政処分に関すること。

(4) 更新時講習及び停止処分者講習に関すること。

(5) 交通反則通告事務に関すること。

第38条 交通機動隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 機動警らその他の方法による交通指導取締り及び交通安全教育等の実施に関すること。

(2) 交通部長が特に命ずる業務の実施に関すること。

第39条 高速道路交通警察隊においては、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)並びに一般国道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる道路をいう。)のうち一般国道24号(京奈和自動車道)及び一般国道42号(湯浅御坊道路)における次の事務をつかさどる。

(1) 交通指導取締り、交通規制、交通事故事件の捜査及び処理その他交通警察に関すること。

(2) 緊急配備等の初動捜査その他警察事務の処理に関すること。

第40条 警備部に、次の3課及び1隊を置く。

警備企画課

公安課

警備課

機動隊

第41条 警備企画課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警備警察に関する制度及び警備警察の運営に関する企画及び調査に関すること。

(2) 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。

(3) 警備情報の総合的な分析及びこれに関する調査に関すること。

(4) 電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備情報の収集及び整理その他当該活動に関する警備情報に関すること。

(5) 次に掲げる犯罪の取締りに関すること。

 刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章及び第3章に規定する犯罪

 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する犯罪

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第6条及び第7条に規定する犯罪

 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)に規定する犯罪

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する犯罪

 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)及び関税法(昭和29年法律第61号)に規定する犯罪のうち国際的な平和及び安全の維持に係るもの

 前号に規定する活動に関する警備犯罪

 右翼運動に伴う警備犯罪

 警備実施に関連する犯罪(地域指導課の所掌に属するものを除く。)

 その他警備犯罪

(6) 外国人に係る警備情報の収集及び整理その他外国人に係る警備情報に関すること。

(7) 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)の施行に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、部内の他課に属しない事務に関すること。

第41条の2 公安課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警備情報の収集及び整理その他警備情報に関すること(警備企画課の所掌に属するものを除く。)

(2) テロ対策室の運用に関すること。

第41条の3 公安課に、テロ対策室を附置する。

2 テロ対策室においては、テロリズム(広く恐怖又は不安を抱かせることによりその目的を達成することを意図して行われる政治上その他の主義主張に基づく暴力主義的破壊活動をいう。)に係る対策に関する事務(警備企画課及び警備課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第42条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 緊急事態対策室の運用に関すること。

(2) 警衛警護室の運用に関すること。

(3) 警衛対策室の運用に関すること。

(4) 警察航空隊の運用に関すること。

第42条の2 警備課に、緊急事態対策室を附置する。

2 緊急事態対策室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警備方針の策定及びその実施に関すること(地域指導課の所掌に属するものを除く。)

(2) 大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。

(3) 災害警備に関すること。

(5) 警備部隊の運用に関すること。

(6) 管区機動隊の運用に関すること。

第42条の3 警備課に、警衛警護室を附置する。

2 警衛警護室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警衛に関すること(警衛対策室の所掌に属するものを除く。)

(2) 警護に関すること(警衛対策室の所掌に属するものを除く。)

第42条の4 警備課に、警衛対策室を附置する。

2 警衛対策室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 第35回全国「みどりの愛護」のつどいにおける警衛に関すること。

(2) 第35回全国「みどりの愛護」のつどいにおける警護に関すること。

第42条の5 警備課に、警察航空隊を附置する。

2 警察航空隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警察用航空機の運航及び整備に関すること。

(2) 警察用航空機の安全管理及び航空業務の教育訓練に関すること。

第43条 機動隊においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警備実施に関連する技術に関する研究及び指導に関すること。

(2) 治安警備実施及び災害警備実施に当たること。

(3) 雑踏警備、警ら、警衛、警護、一斉取締りその他警察本部長が特に命ずる業務の実施に当たること。

第44条 警察本部長は、特に必要あると認めるときは臨時に本部の各課に対しその課に属しない事務をつかさどることを命ずることができる。

第45条 部に、部長を置き、警視正又は警視をもって充てる。

2 部長は、警察本部長の命を受け、その部に属する事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

第46条 部に参事官を置く。

2 参事官は、次に掲げる部に置き、警視正若しくは警視の階級にある警察官又は警視の階級に相当する職員をもって充てる。

(1) 警務部

(2) 生活安全部

(3) 刑事部

(4) 交通部

(5) 警備部

3 参事官は、部に属する事務の総括的な運営について部長を補佐し、部下職員を指揮監督するとともに、各部及び各警察署間の業務の調整を図り、指揮指導を行う。

第47条 部に、理事官を置くことができる。

2 理事官には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもって充てる。

3 理事官は、所属部長の命を受け、その部の事務のうち部長が指定する事務を総括整理する。

第48条 参事官及び理事官は、それぞれの部の課長を兼ねることができる。

第49条 警務部に、首席監察官及び監察官を置き、首席監察官は警視正又は警視を、監察官は警視又はこれに相当する職員をもって充てる。

2 監察官は、警務部長の命を受け、監察、懲戒及び訟務に関する事務その他特命事項を処理する。

3 首席監察官は、警務部長の命を受け、前項の事務のうち重要なものとして警務部長が指定するものを処理するとともに、監察官の事務を総括する。

第50条 各部の課に課長を、科学捜査研究所に所長を、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊に隊長を置く。

2 課長、所長及び隊長(以下「課長等」という。)には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもって充てる。

3 課長等は、上司の命を受け、課、所及び隊(以下「課等」という。)の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第50条の2 課等に附置する室に室長を、隊に隊長を、センターにセンター長を、試験場に場長を置く。ただし、交通反則通告センターには、通告官を置く。

2 室長、隊長、センター長、場長及び通告官(以下「室長等」という。)には、警視若しくは警部の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもって充てる。

3 室長等は、上司の命を受け、室、隊、センター及び試験場の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第51条 課等に、管理官又は職名を冠した官(以下「管理官等」という。)を、教養課に、首席師範を置くことができる。

2 管理官等及び首席師範には、警視の階級にある警察官又はこれに相当する職員をもって充てる。

3 管理官等は、上司の命を受け、特命事項の処理及び課等の所掌事務について調査、研究、企画及び指導を行うとともに、部下職員を指揮監督する。

4 首席師範は、上司の命を受け、教養課の所掌事務のうち、術科教養及び公用車の安全運転について調査、研究及び指導を行うとともに、部下職員を指揮監督する。

第52条 警察本部に、警察学校を附置する。

2 警察学校に学校長を置き、警視をもってこれに充てる。

3 学校長は、警察本部長の命を受け、校務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第53条 この規則に定めるもののほか、必要な分掌事務又は組織の細目については警察本部長が定める。

この規則は、昭和29年7月1日から実施する。

(昭和31年8月28日公安委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年1月17日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月12日公安委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年8月30日公安委員会規則第12号)

この規則は、昭和33年9月1日から施行する。

(昭和36年4月8日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年2月10日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年2月26日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和38年3月1日から施行する。

(昭和38年12月24日公安委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月20日から適用する。

(昭和39年3月31日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年3月21日から適用する。

(昭和39年12月17日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年3月30日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年9月18日公安委員会規則第10号)

この規則は、昭和40年9月18日から施行する。

(昭和41年12月1日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月31日公安委員会規則第11号)

この規則は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和43年6月27日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月22日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月5日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和45年3月6日から施行する。

(昭和45年5月16日公安委員会規則第7号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和45年8月15日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月27日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和47年3月28日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年3月23日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和48年3月29日から施行する。

(昭和48年12月27日公安委員会規則第8号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月22日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月28日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、第17条の3及び第17条の4の改正規定は、同年10月25日から施行する。

(昭和50年3月1日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月30日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月23日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月12日公安委員会規則第14号)

この規則は、昭和53年12月15日から施行する。

(昭和54年2月1日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月3日公安委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年3月6日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和55年3月7日から施行する。

(昭和55年3月28日公安委員会規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月31日公安委員会規則第7号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和55年10月11日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年3月28日公安委員会規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月17日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日公安委員会規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月17日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和59年3月28日から施行する。

(昭和59年5月1日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日公安委員会規則第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月27日公安委員会規則第8号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月25日公安委員会規則第1号)

この規則は、昭和61年3月28日から施行する。

(昭和62年3月19日公安委員会規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月26日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条の規定は、昭和62年3月11日から適用する。

(平成元年8月1日公安委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月26日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月26日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年12月26日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年2月19日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成3年2月21日から施行する。

(平成3年7月5日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月18日公安委員会規則第11号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年9月8日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成5年3月29日から施行する。

(平成6年3月31日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月26日公安委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年10月31日公安委員会規則第16号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成6年12月7日公安委員会規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月8日公安委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成9年3月26日から施行する。

(平成9年5月20日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成10年3月25日から施行する。

(平成11年2月15日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年10月20日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日公安委員会規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(和歌山県道路交通法施行細則の一部改正)

2 和歌山県道路交通法施行細則(昭和47年和歌山県公安委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

第19条第1項中「和歌山県警察本部交通部運転免許試験場長」を「和歌山県警察本部交通部運転免許課長」に、「運転免許試験場長」を「運転免許課長」に改め、同条第2項中「運転免許試験場長」を「運転免許課長」に改め、同条第3項中「和歌山県警察本部交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)」を「運転免許課長」に改める。

第19条の2中「運転免許試験場長」を「運転免許課長」に改める。

第22条の2第3項第2号中「運転免許試験場長」を「運転免許課長」に改め、同項第3号イ中「和歌山県警察本部交通部運転免許試験場(以下「運転免許試験場」という。)」を「運転免許課」に改める。

第24条第1号及び第3号中「運転免許試験場長」を「運転免許課長」に改める。

第28条第1項中「掲げる」を「規定する」に、「取消処分者講習受講申請書」を「取消処分者講習受講申出書」に、「運転免許試験場長」を「運転免許課長」に改め、同条第2項中「掲げる」を「規定する」に改め、同条第3項中「運転免許試験場長」を「運転免許課長」に改める。

第30条及び第30条の2中「運転免許試験場長」を「運転免許課長」に改める。

別記様式第19号中「取消処分者講習受講申請書」を「取消処分者講習受講申出書」に、「申請者」を「申出者」に改め、同様式備考1中「申請者」を「申出者」に改める。

(運転免許取得者教育の認定に関する施行細則の一部改正)

3 運転免許取得者教育の認定に関する施行細則(平成12年和歌山県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

第6条第1号中「和歌山県警察本部交通部運転免許試験場長」を「和歌山県警察本部交通部運転免許課長」に改める。

(平成14年3月26日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月14日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成15年2月17日から施行する。

(平成15年3月24日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日公安委員会規則第6号)

この規則は、平成17年3月24日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成17年11月4日公安委員会規則第19号)

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月24日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月25日公安委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成19年3月19日から施行する。ただし、第46条第2項、第47条第2項、第49条第1項、第50条第2項及び第51条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成19年7月5日公安委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第11条の5第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日公安委員会規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月6日公安委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日公安委員会規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月4日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成23年3月18日から施行する。

(平成24年3月27日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日公安委員会規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月22日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日公安委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日公安委員会規則第3号)

この規則は、平成27年3月13日から施行する。ただし、第7条第4号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公安委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日公安委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成29年3月18日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成29年3月24日から施行する。

(平成30年3月13日公安委員会規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第3号を削る改正規定並びに第3条の2第2項第2号、第13条第10号、第14条、第18条の2第2項及び第25条第3号の改正規定は、同年3月23日から施行する。

(平成31年2月26日公安委員会規則第2号)

この規則は、平成31年3月14日から施行する。

(令和2年3月13日公安委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日公安委員会規則第2号)

この規則は、令和3年3月26日から施行する。

(令和3年3月30日公安委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日公安委員会規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の改正規定、第6条の3の次に1条を加える改正規定、第35条の改正規定及び第35条の次に1条を加える改正規定 令和4年3月28日

(2) 第36条第2項第7号を同項第8号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号の次に1号を加える改正規定 令和4年5月13日

(令和5年3月7日公安委員会規則第2号)

この規則は、令和5年3月13日から施行する。

(令和5年6月30日公安委員会規則第7号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

和歌山県警察本部組織規則

昭和29年7月1日 公安委員会規則第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第2節
沿革情報
昭和29年7月1日 公安委員会規則第3号
昭和31年8月28日 公安委員会規則第6号
昭和32年1月17日 公安委員会規則第1号
昭和32年10月12日 公安委員会規則第18号
昭和33年8月30日 公安委員会規則第12号
昭和36年4月8日 公安委員会規則第3号
昭和37年2月10日 公安委員会規則第1号
昭和38年2月26日 公安委員会規則第1号
昭和38年12月24日 公安委員会規則第9号
昭和39年3月31日 公安委員会規則第2号
昭和39年12月17日 公安委員会規則第10号
昭和40年3月30日 公安委員会規則第1号
昭和40年9月18日 公安委員会規則第10号
昭和41年12月1日 公安委員会規則第7号
昭和42年10月31日 公安委員会規則第11号
昭和43年6月27日 公安委員会規則第8号
昭和44年3月22日 公安委員会規則第1号
昭和45年3月5日 公安委員会規則第1号
昭和45年5月16日 公安委員会規則第7号
昭和45年8月15日 公安委員会規則第10号
昭和46年2月27日 公安委員会規則第2号
昭和47年3月23日 公安委員会規則第1号
昭和48年3月23日 公安委員会規則第1号
昭和48年12月27日 公安委員会規則第8号
昭和49年3月22日 公安委員会規則第1号
昭和49年9月28日 公安委員会規則第6号
昭和50年3月1日 公安委員会規則第2号
昭和52年4月30日 公安委員会規則第3号
昭和53年3月23日 公安委員会規則第4号
昭和53年12月12日 公安委員会規則第14号
昭和54年2月1日 公安委員会規則第1号
昭和54年7月3日 公安委員会規則第7号
昭和55年3月6日 公安委員会規則第2号
昭和55年3月28日 公安委員会規則第5号
昭和55年5月31日 公安委員会規則第7号
昭和55年10月11日 公安委員会規則第12号
昭和56年3月28日 公安委員会規則第3号
昭和58年3月17日 公安委員会規則第4号
昭和58年3月24日 公安委員会規則第6号
昭和59年3月17日 公安委員会規則第1号
昭和59年5月1日 公安委員会規則第3号
昭和60年3月26日 公安委員会規則第5号
昭和60年6月27日 公安委員会規則第8号
昭和61年3月25日 公安委員会規則第1号
昭和62年3月19日 公安委員会規則第2号
昭和62年3月26日 公安委員会規則第3号
平成元年8月1日 公安委員会規則第3号
平成2年3月26日 公安委員会規則第1号
平成2年10月26日 公安委員会規則第5号
平成2年12月26日 公安委員会規則第7号
平成3年2月19日 公安委員会規則第1号
平成3年7月5日 公安委員会規則第4号
平成4年3月31日 公安委員会規則第4号
平成4年8月18日 公安委員会規則第11号
平成4年9月8日 公安委員会規則第12号
平成5年3月26日 公安委員会規則第2号
平成6年3月31日 公安委員会規則第3号
平成6年7月26日 公安委員会規則第12号
平成6年10月31日 公安委員会規則第16号
平成6年12月7日 公安委員会規則第21号
平成7年2月8日 公安委員会規則第2号
平成8年3月29日 公安委員会規則第4号
平成9年3月25日 公安委員会規則第3号
平成9年5月20日 公安委員会規則第5号
平成10年3月20日 公安委員会規則第2号
平成11年2月15日 公安委員会規則第1号
平成12年10月20日 公安委員会規則第10号
平成13年3月27日 公安委員会規則第6号
平成14年3月26日 公安委員会規則第2号
平成15年2月14日 公安委員会規則第2号
平成15年3月24日 公安委員会規則第7号
平成16年3月26日 公安委員会規則第4号
平成17年3月22日 公安委員会規則第6号
平成17年11月4日 公安委員会規則第19号
平成18年3月24日 公安委員会規則第5号
平成18年7月25日 公安委員会規則第14号
平成19年3月16日 公安委員会規則第2号
平成19年7月5日 公安委員会規則第8号
平成20年3月21日 公安委員会規則第4号
平成20年12月24日 公安委員会規則第15号
平成21年1月6日 公安委員会規則第1号
平成21年3月26日 公安委員会規則第5号
平成22年3月19日 公安委員会規則第2号
平成23年3月4日 公安委員会規則第1号
平成24年3月27日 公安委員会規則第3号
平成24年7月6日 公安委員会規則第7号
平成25年3月22日 公安委員会規則第2号
平成26年4月1日 公安委員会規則第5号
平成27年3月13日 公安委員会規則第3号
平成28年3月31日 公安委員会規則第4号
平成28年12月27日 公安委員会規則第10号
平成29年3月14日 公安委員会規則第9号
平成30年3月13日 公安委員会規則第1号
平成31年2月26日 公安委員会規則第2号
令和2年3月13日 公安委員会規則第4号
令和3年3月12日 公安委員会規則第2号
令和3年3月30日 公安委員会規則第4号
令和4年3月25日 公安委員会規則第8号
令和5年3月7日 公安委員会規則第2号
令和5年6月30日 公安委員会規則第7号