○集団行進及び集団示威運動に関する条例
昭和33年7月12日
条例第23号
集団行進および集団示威運動に関する条例をここに公布する。
集団行進及び集団示威運動に関する条例
(平4条例1・改称)
(許可を要する行為)
第1条 道路、公園その他公共の用に供せられる場所で、集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、あらかじめ和歌山県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。
(1) 学生、生徒その他の遠足、修学旅行及び体育競技
(2) 婚礼、葬儀及び宗教上の祭礼
(平4条例1・一部改正)
(許可申請の手続)
第2条 前条の規定による許可を受けようとするときは、主催者又は主催団体の代表者は、集団行進又は集団示威運動開始日時の72時間前までに、次の事項を記載した許可申請書2通を、開催地を管轄する警察署(開催地を管轄する警察署が2以上あるときは、主たる開催地を管轄する警察署)を経て提出しなければならない。
(1) 主催者の住所、氏名又は主催団体の名称、所在地及び代表者の住所、氏名
(2) 集団行進又は集団示威運動の日時
(3) 集団行進又は集団示威運動の進路、場所及びその略図
(4) 参加予定団体の名称、所在地及びその代表者の住所、氏名
(5) 参加予定人員
(6) 集団行進又は集団示威運動の目的及び種類
2 前項第3号の場所が、その使用について管理者等の許可、同意又は承認等を要するものであるときは、許可申請書にその許可、同意又は承認等があったことを証する書面を添付しなければならない。
(平4条例1・一部改正)
(1) 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
(2) じゅう器、きょう器その他危険物携帯の制限等危険防止に関する事項
(3) 交通秩序の維持に関する事項
(4) 集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項
(5) 夜間の静ひつ保持に関する事項
2 公安委員会は、前項の許可を与えたときは、申請書の1通にその旨を記載して、主催者又は主催団体の代表者に交付しなければならない。
3 公安委員会が第2条の申請書を受理した後、当該集団行進又は集団示威運動開始日時の24時間前までに、許可を与え、又は許可を与えない旨の意思表示をしないときは、主催者又は主催団体は、申請のとおり許可があったものとして集団行進又は集団示威運動を行うことができる。
4 公安委員会は、第2条の申請に対し許可を与えないことの処分をしたときは、理由を付けてその旨を和歌山県議会に報告しなければならない。
(平4条例1・一部改正)
(平4条例1・一部改正)
(罰則)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第1条の規定に違反し許可を受けないで行った集団行進又は集団示威運動の主催者、主催団体の代表者、指揮者又はこれらの行為のせん動者
(2) 第2条の許可申請書に虚偽の事項を記載して許可を受けた者
(3) 第3条第1項ただし書の規定により付けた条件に違反して行った集団行進又は集団示威運動の主催者、主催団体の代表者、指揮者又はこれらの行為のせん動者
(平4条例1・令7条例2・一部改正)
(注意規定)
第6条 この条例は、第1条に定めた集団行進又は集団示威運動以外の集会を開催する権利をいかなる方法においても禁止し、又は制限するものではない。また公安委員会、警察職員その他公共団体の職員に対して集会、政治運動、プラカード、出版物その他の印刷物若しくは文書を監督し、又は検閲する権限を与えるものでもない。
2 この条例は、公職の選挙に関する法令に何等の影響を及ぼし、又は選挙運動中における政治的集会若しくは演説に関し許可を要するものとするものではない。
(平4条例1・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7年条例第2号)抄
第2章 経過措置
第1節 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第31条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第32条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第3節 その他
(委任)
第37条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月25日条例第2号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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