○南紀白浜空港管理規則
昭和43年3月30日
規則第30号
南紀白浜空港管理規則を次のように定める。
南紀白浜空港管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、南紀白浜空港条例(昭和43年和歌山県条例第8号。以下「条例」という。)第21条の規定により、南紀白浜空港(以下「空港」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 次の各号に掲げる知事の権限は、南紀白浜空港管理事務所長(以下「管理事務所長」という。)に委任する。
(1) 条例第3条ただし書の承認
(2) 条例第4条第2項の許可
(3) 条例第5条第1項ただし書の許可
(4) 条例第8条第2号の許可
(5) 条例第9条第1項の許可
(6) 条例第9条第2項の許可
(7) 条例第9条第3項ただし書の許可
(8) 条例第11条第2号の許可
(9) 条例第11条第4号の許可
(10) 条例第17条第1項に規定する着陸料等の減免に関すること。
(昭44規則72・平8規則6・一部改正)
(施設の使用の届出)
第3条 条例第4条第1項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 航空機の型式、登録番号及び最大離陸重量
(2) 使用期間
(3) 使用しようとする施設の名称
(4) 使用目的
(5) その他知事において必要と認める事項
(昭44規則72・昭51規則65・平8規則6・一部改正)
(重量制限外の航空機使用許可申請)
第4条 条例第5条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、あらかじめ重量制限外航空機空港施設使用許可申請書(別記第3号様式)を管理事務所長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情により申請書を提出することができない場合は、口頭その他の方法によることができる。
(昭44規則72・一部改正)
(平8規則6・全改、平20規則2・平28規則70・一部改正)
3 条例第9条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、車両駐車(修繕・清掃)許可申請書(別記第9号様式)を管理事務所長に提出しなければならない。
(昭44規則72・昭51規則65・平8規則6・平20規則2・一部改正)
(昭44規則72・昭51規則65・平8規則6・一部改正)
(昭44規則72・昭51規則65・平8規則6・一部改正)
(昭44規則72・昭51規則65・平8規則6・一部改正)
(昭44規則72・昭51規則65・平8規則6・一部改正)
(昭44規則72・昭51規則65・平8規則6・一部改正)
(着陸料等の納付)
第12条 条例第16条の規定による着陸料等は、着陸料にあっては着陸直後に、停留料にあっては停留を終えたときに納付しなければならない。
(昭44規則72・昭51規則65・平8規則6・平10規則40・一部改正)
(平8規則6・追加)
(土地等の使用料の納付)
第14条 条例第18条の規定による土地等の使用料は、管理事務所長の定める時期に納付しなければならない。
(平8規則6・一部改正)
(平8規則6・追加)
2 条例第22条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 空港の運営管理に関する収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに準ずる書類
(4) 団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類
(6) 団体の概要を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平29規則4・追加)
(平29規則4・追加)
(昭51規則65・平8規則6・一部改正、平29規則4・旧第16条繰下)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、空港の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平8規則6・追加、平29規則4・旧第17条繰下)
付則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和44年8月22日規則第72号)
この規則は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和51年7月31日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第28号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月27日規則第6号)
この規則は、平成8年3月9日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第40号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第129号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月21日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別記第4号様式、別記第6号様式及び別記第7号様式の規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平8規則6・全改、平12規則129・平17規則23・一部改正)
(平8規則6・全改、平12規則129・平17規則23・一部改正)
(平8規則6・全改、平12規則129・平17規則23・一部改正)
(平8規則6・全改、平17規則23・平20規則2・平28規則70・一部改正)
(平8規則6・全改、平17規則23・一部改正)
(平8規則6・全改、平17規則23・平28規則70・一部改正)
(平8規則6・全改、平17規則23・平28規則70・一部改正)
(平8規則6・全改、平17規則23・平20規則2・一部改正)
(平8規則6・全改、平17規則23・一部改正)
(平8規則6・全改、平17規則23・一部改正)
(平8規則6・全改、平17規則23・一部改正)
(平8規則6・追加、平17規則23・一部改正)
(平8規則6・追加、平17規則23・一部改正)
(平8規則6・追加、平17規則23・一部改正)
(平8規則6・追加)
(平8規則6・追加、平10規則40・平17規則23・一部改正)
(平8規則6・追加、平10規則40・平17規則23・一部改正)
(平8規則6・追加、平17規則23・一部改正)
(平29規則4・追加)
(平29規則4・追加)