○南紀白浜空港条例
昭和43年3月30日
条例第8号
南紀白浜空港条例をここに公布する。
南紀白浜空港条例
(目的)
第1条 この条例は、南紀白浜空港の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(昭52条例31・一部改正)
(設置)
第2条 南紀白浜空港(以下「空港」という。)を和歌山県西牟婁郡白浜町に設置する。
(運用時間)
第3条 空港の運用時間は、8時30分から20時までとする。ただし、知事は、定期便の遅延、空港の施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。
(昭44条例24・昭48条例34・平7条例56・一部改正)
(施設の使用)
第4条 航空機の離着陸又は停留のための空港の施設を使用しようとする者は、あらかじめ航空機の種類その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。
2 空港の運用時間外に航空機の離着陸のための空港の施設を使用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けた者は、空港を使用するときは、当該施設が当該航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。
(昭44条例24・昭52条例31・一部改正)
(重量制限)
第5条 前条の規定により空港の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、離陸重量又は着陸重量の換算単車輪荷重が23トンを超える航空機を使用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 単車輪型式 0.45
(2) 複車輪型式 0.35
(3) 複々車輪型式 0.22
3 第1項ただし書の規定による許可は、空港の施設が当該航空機の安全な離着陸に耐えることができると認められる場合でなければならない。
(昭52条例31・平7条例56・一部改正)
(停留等の制限)
第6条 使用者は、知事の定める場所以外の場所で、航空機を停留し、整備し、若しくは点検し、又は旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
(昭52条例31・一部改正)
(入場等の制限)
第7条 知事は、空港の管理上支障があると認めるときは、空港への入場又は入場者の行為を制限することができる。
(昭52条例31・一部改正)
(立入りの制限)
第8条 着陸帯、誘導路、エプロンその他知事が標示する区域(以下「制限区域」という。)には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。
(1) 航空機に乗降する航空機の乗組員及び旅客
(2) 知事の許可を受けた者
(平7条例56・全改)
(車両の使用及び取扱いの制限)
第9条 制限区域において車両を運転しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 制限区域において車両を運行の用に供しようとする者は、当該車両ごとに知事の許可を受けなければならない。
3 空港において車両の使用又は取扱いをする者は、知事が指定する区域以外の場所において車両の駐車をし、又は車両の修理若しくは清掃をしてはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
(昭52条例31・平7条例56・一部改正)
(給油作業等の制限)
第10条 空港における航空機の給油又は排油の作業は、次の各号に掲げる場合には、行ってはならない。
(1) 給油装置又は排油装置が安全かつ確実な状態に維持されていないとき。
(2) 航空機の発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。
(3) 航空機の無線設備又は電気設備その他静電気火花放電を起こすおそれのある物を操作し、又は使用しているとき。
(4) 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が航空機内にいるとき。
(昭52条例31・平28条例67・一部改正)
(禁止行為)
第11条 空港においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 空港の施設を毀損し、又は汚損すること。
(2) 知事の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(3) 知事が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これらに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。
(4) 知事の許可を受けないで裸火を使用し、又は知事が禁止する場所において喫煙すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が空港の機能を損なうおそれがあると認める行為をすること。
(昭52条例31・平25条例21・一部改正)
(土地、建物等の使用)
第12条 空港内に工作物を設置し、又は空港内の土地、建物その他の施設(第4条の規定による施設を除く。以下「土地等」という。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該工作物を増築し、移転し、若しくは当該工作物の用途を変更し、又は土地等の使用目的を変更しようとするときも、また同様とする。
2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付けることができる。
(昭52条例31・一部改正)
(構内営業)
第13条 空港内で営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付けることができる。
(昭52条例31・一部改正)
(違反者に対する措置)
第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、若しくは空港からの退去、原状回復その他必要な措置を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定に違反して空港の施設を使用している者
(3) 第12条第1項の規定に違反して工作物を設置し、又は土地等を使用している者
(4) 第13条第1項の規定に違反して営業している者
(昭52条例31・平22条例21・一部改正)
(平元条例21・全改、平7条例56・平9条例20・平10条例16・平26条例34・平31条例37・一部改正)
(着陸料等の減免)
第17条 知事は、航空機が次の各号のいずれかに該当するときは、着陸料等を減免することができる。
(1) 航空機のうち公用のために使用されるものが着陸し、又は停留するとき。
(2) 空港を離陸後1時間以内に、やむを得ない事情のため着陸するとき。
(3) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸又は停留を命ぜられて着陸し、又は停留するとき。
2 知事は、前項に規定するもののほか、特別の理由があると認める場合は、着陸料等を減免することができる。
(昭52条例31・平22条例21・一部改正)
(平元条例21・全改、平7条例56・平9条例20・平26条例34・平31条例37・一部改正)
(土地等の使用料の減免)
第19条 知事は、公益上特に必要があると認める場合は、土地等の使用料を減免することができる。
(指定管理者)
第20条 空港の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平29条例1・追加)
(指定管理者が行う業務)
第21条 指定管理者は、空港の管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務の一部又は全部を行うものとする。
(平29条例1・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第22条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(平29条例1・追加)
(指定管理者の指定)
第23条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、空港の公正な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、空港の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。
(平29条例1・追加)
(業務報告の聴取等)
第24条 知事は、空港の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平29条例1・追加)
2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を返還することができる。
5 指定管理者は、公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平29条例1・追加、平31条例37・一部改正)
(秘密保持義務)
第26条 指定管理者は、空港が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
2 第21条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平29条例1・追加)
(平29条例1・追加)
(実施方針の策定)
第28条 知事は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、空港の公正な利用を確保し、及びその効用を最大限に発揮させるとともに、その運営等に係る経費の縮減を図ることを基本として、実施方針を定めるものとする。
(平29条例1・追加)
(平29条例1・追加)
(選定事業者の選定の申請)
第30条 空港の運営等に係る選定事業者の選定を受けようとする民間事業者は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。
(平29条例1・追加)
(選定事業者の選定)
第31条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な空港の運営等を実施することができる民間事業者を選定するものとする。
(1) 空港の運営等に関する計画書の内容が、空港の公正な利用を確保することができるものであること。
(2) 空港の運営等に関する計画書の内容が、空港の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その運営等に係る経費の縮減を図るものであること。
(3) 選定を受けようとする民間事業者が、空港の運営等に関する計画書に沿った運営等を安定して行う能力を有するものであること。
(平29条例1・追加)
2 運営権者は、利用料金の一部又は全部を免除し、又は返還することができる。
(平29条例1・追加、平31条例37・一部改正)
(秘密保持義務)
第33条 運営権者は、空港が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
2 第29条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平29条例1・追加)
(罰則)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料を科する。
(1) 第14条の規定による検査を拒み、又は報告を怠った者
(2) 第15条の規定による制止、退去、原状回復その他措置命令に従わなかった者
(昭52条例31・平7条例43・平22条例21・一部改正、平29条例1・旧第20条繰下)
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、空港の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平29条例1・旧第21条繰下)
付則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(平11条例25・追加、平23条例17・平25条例21・平28条例42・一部改正)
(平22条例21・追加、平25条例21・平28条例42・一部改正)
(平28条例42・追加)
5 航空法第2条第20項の国内定期航空運送事業を経営する者(以下「運送事業者」という。)が同一日において3回以上空港に航空機を着陸させる場合は、第16条及び付則第3項の規定にかかわらず、その3回目以降の着陸に係る着陸料については、当分の間、これを免除する。この場合において、第17条の規定により着陸料を免除されることとなる着陸及び当該運送事業者が同法第107条の2第1項の規定により届け出た運航計画(同条第2項の規定による変更があったときは、変更後の運航計画)又は当該運送事業者が同法第107条の3第1項の規定により受けた許可に係る運航計画(同条第6項の規定による認可があったときは、認可後の運航計画)に定めのない運航に係る着陸については、着陸の回数の計算に含めないものとする。
(平12条例71・追加、平22条例21・旧第3項繰下・一部改正、平28条例42・旧第4項繰下・一部改正)
(平28条例42・追加)
付則(昭和44年8月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
付則(昭和45年7月24日条例第45号)
この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
付則(昭和48年7月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則(昭和52年10月21日条例第31号)
この条例は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和55年7月22日条例第34号)
この条例は、昭和55年9月1日から施行する。
附則(昭和61年10月18日条例第38号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年11月規則第76号で、同61年12月1日から施行)
附則(平成元年3月28日条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第18号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月13日条例第43号)
1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月25日条例第56号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年2月規則第5号で、同8年3月9日から施行)
附則(平成9年3月27日条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第16号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 その他の航空機であって6トン以下の重量のものの着陸料の料金率は、改正後の南紀白浜空港条例別表第1着陸料の項第2号アの規定にかかわらず、平成10年4月1日から同年12月31日までの間は、当該重量に対し800円、平成11年1月1日から同年12月31日までの間は、当該重量に対し900円とする。
附則(平成11年7月9日条例第25号)
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成12年7月18日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第21号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第34号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月5日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第37号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第25条及び第32条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
(平10条例16・全改)
区分 | 金額 |
着陸料 | 1 ターボジェット発動機を装備する航空機については、航空機の着陸1回ごとに、次に掲げる金額の合計額 ア 航空機の重量(当該航空機の最大離陸重量をいう。以下同じ。)をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額 (ア) 25トン以下の重量については、1トンごとに 1,100円 (イ) 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに 1,500円 (ウ) 100トンを超え200トン以下の重量については、1トンごとに 1,700円 (エ) 200トンを超える重量については、1トンごとに 1,800円 イ 国際民間航空条約の附属書16に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値)を相加平均して得た値(1EPNデシベル未満は1EPNデシベルとして計算する。)から83を減じた値に3,400円を乗じた金額 2 その他の航空機については、航空機の着陸1回ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額 ア 6トン以下の航空機については、当該重量に対し 1,000円 イ 6トンを超える航空機 (ア) 6トン以下の重量については、当該重量に対し 700円 (イ) 6トンを超える重量については、1トンごとに 590円 |
停留料(6時間以上停留する場合に限る。) | 停留時間24時間ごとに航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額 1 23トン以下の航空機 ア 3トン以下の重量については、当該重量に対し 810円 イ 3トンを超え6トン以下の重量については、当該重量に対し 810円 ウ 6トンを超え23トン以下の重量については、1トンごとに 30円 2 23トンを超える航空機 ア 25トン以下の重量については、1トンごとに 90円 イ 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに 80円 ウ 100トンを超える重量については、1トンごとに 70円 |
備考 1 着陸料及び停留料を計算する場合において、重量が1トン未満のとき、又は重量に1トン未満の端数があるときは、これを1トンとして計算する。 2 停留料を計算する場合において、停留時間が24時間未満のとき、又は停留時間に24時間未満の端数があるときは、これを24時間として計算する。 |
別表第2(第18条関係)
(平4条例18・全改、平6条例13・平13条例18・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | ||
土地の使用 | 電柱 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 770円 |
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,200円 | ||
第3種電柱 | 1本1年につき | 1,600円 | ||
支柱・支線 | 1本1年につき | 770円 | ||
電話柱 | 第1種電話柱 | 1本1年につき | 690円 | |
第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,100円 | ||
第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,500円 | ||
支柱・支線 | 1本1年につき | 690円 | ||
水道管、ガス管その他地下埋設物 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 140円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 360円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 710円 | ||
建物、構築物等を設置しない場合 | 使用面積1平方メートル1年につき | 350円 | ||
建物、構築物等を設置する場合 | 使用面積1平方メートル1年につき | 520円 | ||
その他の施設の使用 | 知事がその都度定める。 | |||
備考 1 使用期間が1年に満たないときは、月割をもって計算し、使用期間が1月に満たないときは、1月として計算する。 2 使用面積等が1平方メートル若しくは1メートル未満のとき、又は使用面積等に1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。 3 使用料の合計額が50円未満の場合は、50円とする。 4 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。 5 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この号において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。 |