○南紀白浜空港条例

昭和43年3月30日

条例第8号

南紀白浜空港条例をここに公布する。

南紀白浜空港条例

(目的)

第1条 この条例は、南紀白浜空港の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(昭52条例31・一部改正)

(設置)

第2条 南紀白浜空港(以下「空港」という。)を和歌山県西牟婁郡白浜町に設置する。

(運用時間)

第3条 空港の運用時間は、8時30分から20時までとする。ただし、知事は、定期便の遅延、空港の施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。

(昭44条例24・昭48条例34・平7条例56・一部改正)

(施設の使用)

第4条 航空機の離着陸又は停留のための空港の施設を使用しようとする者は、あらかじめ航空機の種類その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

2 空港の運用時間外に航空機の離着陸のための空港の施設を使用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けた者は、空港を使用するときは、当該施設が当該航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。

(昭44条例24・昭52条例31・一部改正)

(重量制限)

第5条 前条の規定により空港の施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、離陸重量又は着陸重量の換算単車輪荷重が23トンを超える航空機を使用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の換算単車輪荷重は、当該航空機の離陸重量又は着陸重量に、それぞれ次の各号に掲げる主脚の型式に応じ、当該各号に定める換算係数を乗じて算出するものとする。

(1) 単車輪型式 0.45

(2) 複車輪型式 0.35

(3) 複々車輪型式 0.22

3 第1項ただし書の規定による許可は、空港の施設が当該航空機の安全な離着陸に耐えることができると認められる場合でなければならない。

(昭52条例31・平7条例56・一部改正)

(停留等の制限)

第6条 使用者は、知事の定める場所以外の場所で、航空機を停留し、整備し、若しくは点検し、又は旅客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。

(昭52条例31・一部改正)

(入場等の制限)

第7条 知事は、空港の管理上支障があると認めるときは、空港への入場又は入場者の行為を制限することができる。

(昭52条例31・一部改正)

(立入りの制限)

第8条 着陸帯、誘導路、エプロンその他知事が標示する区域(以下「制限区域」という。)には、次に掲げる者を除き、立ち入ってはならない。

(1) 航空機に乗降する航空機の乗組員及び旅客

(2) 知事の許可を受けた者

(平7条例56・全改)

(車両の使用及び取扱いの制限)

第9条 制限区域において車両を運転しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 制限区域において車両を運行の用に供しようとする者は、当該車両ごとに知事の許可を受けなければならない。

3 空港において車両の使用又は取扱いをする者は、知事が指定する区域以外の場所において車両の駐車をし、又は車両の修理若しくは清掃をしてはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

(昭52条例31・平7条例56・一部改正)

(給油作業等の制限)

第10条 空港における航空機の給油又は排油の作業は、次の各号に掲げる場合には、行ってはならない。

(1) 給油装置又は排油装置が安全かつ確実な状態に維持されていないとき。

(2) 航空機の発動機が運転中又は加熱状態にあるとき。

(3) 航空機の無線設備又は電気設備その他静電気火花放電を起こすおそれのある物を操作し、又は使用しているとき。

(4) 必要な危険予防措置が講ぜられている場合を除き、旅客が航空機内にいるとき。

(昭52条例31・平28条例67・一部改正)

(禁止行為)

第11条 空港においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 空港の施設を毀損し、又は汚損すること。

(2) 知事の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。

(3) 知事が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これらに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。

(4) 知事の許可を受けないで裸火を使用し、又は知事が禁止する場所において喫煙すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が空港の機能を損なうおそれがあると認める行為をすること。

(昭52条例31・平25条例21・一部改正)

(土地、建物等の使用)

第12条 空港内に工作物を設置し、又は空港内の土地、建物その他の施設(第4条の規定による施設を除く。以下「土地等」という。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該工作物を増築し、移転し、若しくは当該工作物の用途を変更し、又は土地等の使用目的を変更しようとするときも、また同様とする。

2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付けることができる。

(昭52条例31・一部改正)

(構内営業)

第13条 空港内で営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付けることができる。

(報告及び検査)

第14条 知事は、空港の管理上必要があると認めるときは、第12条第1項若しくは第13条第1項の許可を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は職員をして当該施設若しくは当該営業の状況について検査させることができる。

(昭52条例31・一部改正)

(違反者に対する措置)

第15条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を制止し、若しくは空港からの退去、原状回復その他必要な措置を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に違反して空港の施設を使用している者

(2) 第6条及び第8条から第11条までの規定に違反した者

(3) 第12条第1項の規定に違反して工作物を設置し、又は土地等を使用している者

(4) 第13条第1項の規定に違反して営業している者

(5) 第12条第1項及び第13条第1項の許可に付した条件に違反した者

(昭52条例31・平22条例21・一部改正)

(着陸料等の納付)

第16条 空港に着陸し、及び停留した者は、別表第1に定める着陸料及び停留料(消費税法(昭和63年法律第108号)第7条の規定により消費税を免除されるものを除くものについては、同表に定める額に100分の110を乗じて得た額。以下「着陸料等」という。)を規則で定めるところにより納付しなければならない。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平元条例21・全改、平7条例56・平9条例20・平10条例16・平26条例34・平31条例37・一部改正)

(着陸料等の減免)

第17条 知事は、航空機が次の各号のいずれかに該当するときは、着陸料等を減免することができる。

(1) 航空機のうち公用のために使用されるものが着陸し、又は停留するとき。

(2) 空港を離陸後1時間以内に、やむを得ない事情のため着陸するとき。

(3) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸又は停留を命ぜられて着陸し、又は停留するとき。

2 知事は、前項に規定するもののほか、特別の理由があると認める場合は、着陸料等を減免することができる。

(昭52条例31・平22条例21・一部改正)

(土地等の使用料の納付)

第18条 空港内の土地等を使用する者は、別表第2に定める使用料(消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、同表に定める使用料に100分の110を乗じて得た額)を規則で定めるところにより納付しなければならない。この場合において、算定した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平元条例21・全改、平7条例56・平9条例20・平26条例34・平31条例37・一部改正)

(土地等の使用料の減免)

第19条 知事は、公益上特に必要があると認める場合は、土地等の使用料を減免することができる。

(指定管理者)

第20条 空港の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平29条例1・追加)

(指定管理者が行う業務)

第21条 指定管理者は、空港の管理に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務の一部又は全部を行うものとする。

(平29条例1・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第22条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平29条例1・追加)

(指定管理者の指定)

第23条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、空港の公正な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、空港の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。

(平29条例1・追加)

(業務報告の聴取等)

第24条 知事は、空港の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平29条例1・追加)

(利用料金等)

第25条 空港を利用しようとする者は、当該空港の管理を指定管理者が行っている場合には、当該指定管理者に当該空港(当該指定管理者が管理する部分に限る。)の利用に係る料金(着陸料等を除く。以下この条において「利用料金」という。)を規則で定めるところにより納めなければならない。この場合において、第18条及び第32条第1項の規定は、適用しない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、知事が第20条の規定による指定をせず、かつ、第27条の規定による設定をしない場合における第18条の規定により納付すべき使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。

4 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を返還することができる。

5 指定管理者は、公益上の必要その他特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平29条例1・追加、平31条例37・一部改正)

(秘密保持義務)

第26条 指定管理者は、空港が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第21条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平29条例1・追加)

(公共施設等運営権の設定)

第27条 知事は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第16条の規定により、選定事業者(同法第2条第5項に規定する選定事業者をいう。第30条及び第31条において同じ。)に空港の運営等(同法第2条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(同条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。次条及び第29条において同じ。)を設定することができる。

(平29条例1・追加)

(実施方針の策定)

第28条 知事は、公共施設等運営権が設定されることとなる民間事業者を選定しようとする場合には、空港の公正な利用を確保し、及びその効用を最大限に発揮させるとともに、その運営等に係る経費の縮減を図ることを基本として、実施方針を定めるものとする。

(平29条例1・追加)

(運営権者の業務)

第29条 空港の運営等に係る公共施設等運営権を有する者(第32条及び第33条第1項において「運営権者」という。)は、空港の運営等に関し知事のみの権限に属する事務を除く業務の一部又は全部を行うものとする。

(平29条例1・追加)

(選定事業者の選定の申請)

第30条 空港の運営等に係る選定事業者の選定を受けようとする民間事業者は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平29条例1・追加)

(選定事業者の選定)

第31条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な空港の運営等を実施することができる民間事業者を選定するものとする。

(1) 空港の運営等に関する計画書の内容が、空港の公正な利用を確保することができるものであること。

(2) 空港の運営等に関する計画書の内容が、空港の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その運営等に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 選定を受けようとする民間事業者が、空港の運営等に関する計画書に沿った運営等を安定して行う能力を有するものであること。

(平29条例1・追加)

(利用料金等)

第32条 空港を利用する者は、当該空港の運営等を運営権者が実施している場合には、当該運営権者に当該空港(当該運営権者が運営等を実施する部分に限る。)の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を規則で定めるところにより支払わなければならない。この場合において、第16条第18条第25条第1項及び付則第2項から第6項までの規定は、適用しない。

2 運営権者は、利用料金の一部又は全部を免除し、又は返還することができる。

(平29条例1・追加、平31条例37・一部改正)

(秘密保持義務)

第33条 運営権者は、空港が保有する個人情報(以下この項において「保有個人情報」という。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。

2 第29条の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平29条例1・追加)

(罰則)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者には、5万円以下の過料を科する。

(1) 第14条の規定による検査を拒み、又は報告を怠った者

(2) 第15条の規定による制止、退去、原状回復その他措置命令に従わなかった者

(昭52条例31・平7条例43・平22条例21・一部改正、平29条例1・旧第20条繰下)

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、空港の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例1・旧第21条繰下)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う航空機に係る着陸料(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第20項の国内定期航空運送事業に係るもの及び同法第129条第1項に規定する外国人国際航空運送事業(以下「外国人国際航空運送事業」という。)に係るものを除く。)についての第16条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1に定める着陸料」とあるのは「別表第1に定める着陸料に2分の1を乗じて得た額」と、「同表に定める額」とあるのは「同表に定める着陸料に2分の1を乗じて得た額」とする。

(平11条例25・追加、平23条例17・平25条例21・平28条例42・一部改正)

3 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う航空機に係る着陸料(航空法第2条第20項の国内定期航空運送事業に係るもの又は外国人国際航空運送事業に係るものに限る。)についての第16条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1に定める着陸料」とあるのは「別表第1に定める着陸料に3分の1を乗じて得た額」と、「同表に定める額」とあるのは「同表に定める着陸料に3分の1を乗じて得た額」とする。

(平22条例21・追加、平25条例21・平28条例42・一部改正)

4 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う航空機に係る着陸料(外国人国際航空運送事業に係るものに限る。)については、第16条及び前項の規定にかかわらず、当分の間、当該航空機が就航する路線に係る航空機の運航の開始の日から1年間、これを免除する。

(平28条例42・追加)

5 航空法第2条第20項の国内定期航空運送事業を経営する者(以下「運送事業者」という。)が同一日において3回以上空港に航空機を着陸させる場合は、第16条及び付則第3項の規定にかかわらず、その3回目以降の着陸に係る着陸料については、当分の間、これを免除する。この場合において、第17条の規定により着陸料を免除されることとなる着陸及び当該運送事業者が同法第107条の2第1項の規定により届け出た運航計画(同条第2項の規定による変更があったときは、変更後の運航計画)又は当該運送事業者が同法第107条の3第1項の規定により受けた許可に係る運航計画(同条第6項の規定による認可があったときは、認可後の運航計画)に定めのない運航に係る着陸については、着陸の回数の計算に含めないものとする。

(平12条例71・追加、平22条例21・旧第3項繰下・一部改正、平28条例42・旧第4項繰下・一部改正)

6 外国人国際航空運送事業を経営する者(以下「外国人運送事業者」という。)が同一日において3回以上空港に航空機を着陸させる場合は、第16条及び付則第3項の規定にかかわらず、その3回目以降の着陸に係る着陸料については、当分の間、これを免除する。この場合において、第17条の規定により着陸料を免除されることとなる着陸及び当該外国人運送事業者が航空法第129条第2項の規定により提出した申請書に記載した事業計画(同法第129条の3第2項の規定による認可があったときは、認可後の事業計画)に定めのない運航に係る着陸については、着陸の回数の計算に含めないものとする。

(平28条例42・追加)

(昭和44年8月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(昭和45年7月24日条例第45号)

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和48年7月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(昭和52年10月21日条例第31号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和55年7月22日条例第34号)

この条例は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和61年10月18日条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年11月規則第76号で、同61年12月1日から施行)

(平成元年3月28日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年10月13日条例第43号)

1 この条例は、平成7年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年12月25日条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年2月規則第5号で、同8年3月9日から施行)

(平成9年3月27日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 その他の航空機であって6トン以下の重量のものの着陸料の料金率は、改正後の南紀白浜空港条例別表第1着陸料の項第2号アの規定にかかわらず、平成10年4月1日から同年12月31日までの間は、当該重量に対し800円、平成11年1月1日から同年12月31日までの間は、当該重量に対し900円とする。

(平成11年7月9日条例第25号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年7月18日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年10月5日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第37号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第25条及び第32条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(平10条例16・全改)

区分

金額

着陸料

1 ターボジェット発動機を装備する航空機については、航空機の着陸1回ごとに、次に掲げる金額の合計額

ア 航空機の重量(当該航空機の最大離陸重量をいう。以下同じ。)をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

(ア) 25トン以下の重量については、1トンごとに 1,100円

(イ) 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに 1,500円

(ウ) 100トンを超え200トン以下の重量については、1トンごとに 1,700円

(エ) 200トンを超える重量については、1トンごとに 1,800円

イ 国際民間航空条約の附属書16に定めるところにより測定された離陸測定点と進入測定点における航空機の騒音値(当該騒音値のない航空機にあっては、当該航空機について、その製造国の政府機関の公表しているこれに準ずる騒音値)を相加平均して得た値(1EPNデシベル未満は1EPNデシベルとして計算する。)から83を減じた値に3,400円を乗じた金額

2 その他の航空機については、航空機の着陸1回ごとに、航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

ア 6トン以下の航空機については、当該重量に対し 1,000円

イ 6トンを超える航空機

(ア) 6トン以下の重量については、当該重量に対し 700円

(イ) 6トンを超える重量については、1トンごとに 590円

停留料(6時間以上停留する場合に限る。)

停留時間24時間ごとに航空機の重量をそれぞれ次の各級に区分して順次に各料金率を適用して計算して得た金額の合計額

1 23トン以下の航空機

ア 3トン以下の重量については、当該重量に対し 810円

イ 3トンを超え6トン以下の重量については、当該重量に対し 810円

ウ 6トンを超え23トン以下の重量については、1トンごとに 30円

2 23トンを超える航空機

ア 25トン以下の重量については、1トンごとに 90円

イ 25トンを超え100トン以下の重量については、1トンごとに 80円

ウ 100トンを超える重量については、1トンごとに 70円

備考

1 着陸料及び停留料を計算する場合において、重量が1トン未満のとき、又は重量に1トン未満の端数があるときは、これを1トンとして計算する。

2 停留料を計算する場合において、停留時間が24時間未満のとき、又は停留時間に24時間未満の端数があるときは、これを24時間として計算する。

別表第2(第18条関係)

(平4条例18・全改、平6条例13・平13条例18・一部改正)

区分

単位

金額

土地の使用

電柱

第1種電柱

1本1年につき

770円

第2種電柱

1本1年につき

1,200円

第3種電柱

1本1年につき

1,600円

支柱・支線

1本1年につき

770円

電話柱

第1種電話柱

1本1年につき

690円

第2種電話柱

1本1年につき

1,100円

第3種電話柱

1本1年につき

1,500円

支柱・支線

1本1年につき

690円

水道管、ガス管その他地下埋設物

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

140円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

360円

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

710円

建物、構築物等を設置しない場合

使用面積1平方メートル1年につき

350円

建物、構築物等を設置する場合

使用面積1平方メートル1年につき

520円

その他の施設の使用

知事がその都度定める。

備考

1 使用期間が1年に満たないときは、月割をもって計算し、使用期間が1月に満たないときは、1月として計算する。

2 使用面積等が1平方メートル若しくは1メートル未満のとき、又は使用面積等に1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 使用料の合計額が50円未満の場合は、50円とする。

4 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

5 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この号において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

南紀白浜空港条例

昭和43年3月30日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第8章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和44年8月22日 条例第24号
昭和45年7月24日 条例第45号
昭和48年7月19日 条例第34号
昭和52年10月21日 条例第31号
昭和55年7月22日 条例第34号
昭和61年10月18日 条例第38号
平成元年3月28日 条例第21号
平成4年3月30日 条例第18号
平成6年3月30日 条例第13号
平成7年10月13日 条例第43号
平成7年12月25日 条例第56号
平成9年3月27日 条例第20号
平成10年3月27日 条例第16号
平成11年7月9日 条例第25号
平成12年7月18日 条例第71号
平成13年3月27日 条例第18号
平成22年3月25日 条例第21号
平成23年3月16日 条例第17号
平成25年3月22日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第34号
平成28年3月24日 条例第42号
平成28年10月5日 条例第67号
平成29年3月9日 条例第1号
平成31年3月13日 条例第37号