○治山事業施行規程
昭和30年7月25日
訓令第379号
農林部
県事務所
治山事業施行規程を次のように定める。
治山事業施行規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、治山事業施行規則(昭和29年和歌山県規則第87号)の規定に基いて実施する治山事業の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業施行の方法)
第2条 治山事業は、和歌山県工事執行規則(昭和28年和歌山県規則第25号)および県の財務に関する規則その他法令の定めるところにより、県直営で施行するものとする。
2 治山事業の施行に関し知事において特に必要があると認めるときは、当該事業の一部または全部を他に委託し、または請負に付することができる。
第2章 事業の施行
(工事担当員の設置等)
第3条 治山事業を施行するため、工事現場に工事責任者および所要の工事担当員を置く。
2 治山事業の運営上工事現場に現場事務所または詰所を置く。
(工事責任者の任務)
第4条 工事責任者は、担当区域内の工事現場の施工指導および所属工事担当員を指導監督するものとする。
(備付帳簿)
第5条 工事責任者は、他の法令に定めるもののほか、現場事務所または詰所ごとに次に掲げる帳簿をそれぞれ当該各号に定める様式により作成し、常に整備しておかなければならない。
(1) 設計図書
(2) 現場事業日誌 別記第1号様式
(3) 材料(消耗品)受払簿 別記第2号様式
(4) 予算経理簿 別記第3号様式
(5) 工程簿 別記第4号様式
(6) 備品台帳 別記第5号様式
(設計変更)
第6条 工事責任者は、工事着手前または工事施工中各工種において施行位置、数量または金額に変更または増減を生じたため、設計変更の必要があるときは、別記第6号様式により知事に報告しなければならない。
(事故報告)
第8条 工事責任者または工事担当員は、自己の分担する工事現場について事故が発生したときは、直ちに別記第11号様式によりこれを知事に報告しなければならない。
付則
1 この訓令は、昭和30年7月25日から施行する。
2 治山事業施行規程(昭和26年和歌山県訓令第229号)は、廃止する。
付則(昭和43年11月30日訓令第97号)
この訓令は、昭和43年11月30日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。