○和歌山県工事執行規則
昭和28年3月24日
規則第25号
和歌山県工事執行規則を次のように定める。
和歌山県工事執行規則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定があるもののほか、県において施行する工事の執行について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭49規則31・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この規則は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び知事において特に必要と認めて指定した工事(以下「工事」という。)について適用する。
(昭49規則31・全改)
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は、直営又は請負とする。
(直営工事)
第4条 次の各号の一に該当する工事は、直営とする。
(1) その目的又は性質により特に直営にする必要があると認められる工事
(2) 緊急施行を要するため請負に付する暇のない工事
(3) 請負契約を締結することができなかった工事
(4) 請負に付することが不適当と認められる工事
2 直営で工事を執行する場合において、特別の事情があるときは、その工事の一部を請負に付することができる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、工事の執行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭49規則31・全改)
附則
1 この規則は、昭和28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に契約中のもの及び入札手続中のものについては、なお従前の例による。
3 次に掲げる県令は、廃止する。
(1) 道路工事執行令細則(大正9年和歌山県令第82号)
(2) 工事執行規程(大正11年和歌山県令第6号)
附則(昭和28年6月11日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
付則(昭和33年1月25日規則第9号)
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第31号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。