○和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則
平成4年10月23日
規則第69号
和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則を次のように定める。
和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則
(負担金の一時支払)
第2条 条例第4条第1項ただし書の規定により負担金の徴収を受ける者が、当該負担金の全部又は一部について一時支払の方法により支払しようとするときは、国営土地改良事業負担金一時支払申出書(別記第2号様式)によりあらかじめ知事に申し出なければならない。
附則
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則の廃止)
附則(令和4年4月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則25・一部改正)
(令4規則25・全改)