○和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例

平成4年10月23日

条例第45号

和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例をここに公布する。

和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第2項及び第9項の規定による負担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 県は、法第90条第1項の規定に基づき、次に掲げる国営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該国営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「3条資格者」という。)からその負担金の一部を徴収する。

(1) 国営十津川紀の川土地改良事業(維持管理)

(2) 国営大和紀伊平野土地改良事業

(3) 国営和歌山平野土地改良事業

2 前項の場合において、同項に掲げる者が当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

3 第1項の場合において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村が、当該市町村の区域内の土地に係る3条資格者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担することに同意したときは、県は、同項の規定による負担金の徴収に代えて、当該市町村にその負担金を負担させる。

4 県は、前3項の規定によるほか、当該国営土地改良事業によって利益を受ける市町村に対し、法第90条第9項の規定によりその事業に要する費用の一部を負担させる。

(平7条例14・平26条例78・平29条例28・平30条例34・令3条例39・一部改正)

(負担金の額)

第3条 前条第1項の規定により県が徴収する負担金の総額は、当該国営土地改良事業の施行に要する費用につき、法第90条第1項の規定に基づき県が負担する負担金の額の範囲内において知事が定める。

2 前条第1項の規定により県が徴収する負担金の額は、当該国営土地改良事業に係る前項の負担金の総額に当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であって当該3条資格者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の法第3条に規定する資格に係る土地の面積に対する割合を基準として知事が定める割合を乗じて得た額とする。

3 前条第4項の規定により県が市町村に負担させる負担金の額は、法第90条第10項の規定により、当該市町村の意見を聴いた上、県議会の議決を経て知事が定める額とする。

(平26条例78・一部改正)

(負担金の徴収方法)

第4条 前条第2項及び第3項の負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該徴収を受ける者の申出があるときは、その全部又は一部につき、一時支払の方法により支払わせることができる。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる事業に係るものにあっては、その施行に係る各年度の翌年度支払の方法

(2) 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を17年、据置期間を2年、利率を土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条第2項の農林水産大臣が定める率を勘案して知事が定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)

2 前項第2号に掲げる事業に係る負担金の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(当該国営土地改良事業によって生じた施設で、当該国営土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第87条の5第1項の規定により災害復旧を併せて行ったときは当該国営土地改良事業及び当該災害復旧の全てが完了した年度)の翌年度の初日とする。ただし、知事が、当該国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該国営土地改良事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生し、かつ、3条資格者から当該負担金のうちその利益の全てが発生した土地に係る部分の額を徴収することが適当であると認める場合は、当該負担金についての支払期間の始期は、その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で知事の指定する年度の初日とする。

(平7条例14・平26条例78・平29条例28・平30条例34・令3条例39・一部改正)

(徴収手続等)

第5条 第2条第1項及び第4項の規定により県が徴収する負担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例の廃止)

2 和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例(昭和35年和歌山県条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に、県が負担した負担金の一部につき、旧条例第2条第1項又は第2項の規定により負担金として徴収する処分をした当該負担金の徴収については、なお従前の例による。

(平成7年3月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月2日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例

平成4年10月23日 条例第45号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第3章 地/第2節 土地改良
沿革情報
平成4年10月23日 条例第45号
平成7年3月20日 条例第14号
平成26年12月25日 条例第78号
平成29年3月23日 条例第28号
平成30年3月23日 条例第34号
令和3年7月2日 条例第39号