○和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例
平成4年10月23日
条例第45号
和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例をここに公布する。
和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第2項及び第9項の規定による負担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(負担金の徴収)
第2条 県は、法第90条第1項の規定に基づき、次に掲げる国営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該国営土地改良事業によって利益を受ける者で、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「3条資格者」という。)からその負担金の一部を徴収する。
(1) 国営十津川紀の川土地改良事業(維持管理)
(2) 国営大和紀伊平野土地改良事業
(3) 国営和歌山平野土地改良事業
4 県は、前3項の規定によるほか、当該国営土地改良事業によって利益を受ける市町村に対し、法第90条第9項の規定によりその事業に要する費用の一部を負担させる。
(平7条例14・平26条例78・平29条例28・平30条例34・令3条例39・一部改正)
(負担金の額)
第3条 前条第1項の規定により県が徴収する負担金の総額は、当該国営土地改良事業の施行に要する費用につき、法第90条第1項の規定に基づき県が負担する負担金の額の範囲内において知事が定める。
3 前条第4項の規定により県が市町村に負担させる負担金の額は、法第90条第10項の規定により、当該市町村の意見を聴いた上、県議会の議決を経て知事が定める額とする。
(平26条例78・一部改正)
(1) 第2条第1項第1号に掲げる事業に係るものにあっては、その施行に係る各年度の翌年度支払の方法
2 前項第2号に掲げる事業に係る負担金の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(当該国営土地改良事業によって生じた施設で、当該国営土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第87条の5第1項の規定により災害復旧を併せて行ったときは当該国営土地改良事業及び当該災害復旧の全てが完了した年度)の翌年度の初日とする。ただし、知事が、当該国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該国営土地改良事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生し、かつ、3条資格者から当該負担金のうちその利益の全てが発生した土地に係る部分の額を徴収することが適当であると認める場合は、当該負担金についての支払期間の始期は、その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で知事の指定する年度の初日とする。
(平7条例14・平26条例78・平29条例28・平30条例34・令3条例39・一部改正)
附則
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(和歌山県国営土地改良事業負担金徴収条例の廃止)
附則(平成7年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第78号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月2日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。