○興行場法施行条例施行細則
昭和59年10月1日
規則第87号
興行場法施行条例施行細則を次のように定める。
興行場法施行条例施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び興行場法施行条例(昭和59年和歌山県条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例に規定するところによる。
(営業許可の申請)
第3条 法第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を知事に提出しなければならない。ただし、興行場営業を営む者が当該興行場営業を譲渡したときは、当該興行場営業を譲り受けた者は、変更がない事項の記載又は関係書類の添付を省略することができる。
(令3規則160・一部改正)
(相続による地位の承継の届出)
第3条の2 法第2条の2第2項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第2号様式による届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあってはその全員の同意書
(昭61規則57・追加、平27規則23・令3規則160・一部改正)
(合併による地位の承継の届出)
第3条の3 法第2条の2第2項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第3号様式による届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
(昭61規則57・追加、令3規則160・一部改正)
(分割による地位の承継の届出)
第3条の4 法第2条の2第2項の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、別記第3様式の2による届出書を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
(令3規則160・追加)
2 営業者は、1月以上営業を停止した後、再び営業を開始しようとするときは、別記第7号様式によりその旨を知事に届け出なければならない。
3 営業者は、興行場の新築、増築又は改築等による構造変更の工事が完了したときは、速やかに知事に届け出て、その検査を受けなければ当該興行場を使用することができない。
4 営業者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者は、1月以内に知事に届け出なければならない。
(昭61規則57・平27規則23・一部改正)
(設置場所)
第5条 条例第3条ただし書に規定する防湿上有効な措置は、床面がコンクリートその他の不浸透性材料で覆われていること、又は床が地盤面から45センチメートル以上の高さにあることとする。
(便所の構造設備)
第6条 条例第4条第3号に規定する便所の構造設備は、次のとおりとする。
(1) 場内に男性用及び女性用に区画された便所を1箇所以上設けること。ただし、他の用途を主とする建築物の一遇に設置された小規模施設等であって、当該施設に近接して入場者の需要を満たすことができる適当な規模を有する便所が利用できる場合は、この限りでない。
(2) 出入口は、直接観覧室に開口しない構造であること。ただし、次室を設けた水洗便所であって衛生上支障がない場合は、この限りでない。
(3) 床面及び床面から1メートルの高さまでの内壁は、不浸透性材料で作られ、清掃が容易に行える構造とすること。
(4) 男性用大便器は、小便器5個以内ごとに1個とすること。ただし、座便式便器等であって、小便器と兼用できる便器の場合は、この割合を適宜変えることができる。
区分 | 便器の数 |
300平方メートル以下 | 15平方メートルごとに1個 |
300平方メートルを超え600平方メートル以下 | 20個に300平方メートルを超える床面積20平方メートルごとに1個を加えた数 |
600平方メートルを超え900平方メートル以下 | 35個に600平方メートルを超える床面積30平方メートルごとに1個を加えた数 |
900平方メートルを超える場合 | 45個に900平方メートルを超える床面積60平方メートルごとに1個を加えた数 |
(6) 水洗便所とすること。ただし、当該興行場が公共下水道処理区域以外の地域にあって、浄化槽放流水の排水先がない場合又は放流水を排水することにより排水先に衛生上支障を生ずる場合は、この限りでない。
(7) 水道その他の清浄な水を十分に供給できる適当な数の流水式手洗い設備を設けること。
(平3規則2・一部改正)
(観覧室の構造設備)
第7条 条例第4条第4号に規定する観覧室の構造設備は、入場者の衛生及び観覧に支障が生じないよう清掃及び消毒が容易にできる構造設備であって、十分な広さ及び高さを有し、適当な数及び広さの出入口並びに適当な数及び広さの観覧席(観覧席に設けられる椅子席、座席及び立見席をいう。)を設けるものとする。
(平3規則2・全改、平27規則23・一部改正)
(空気環境設備)
第8条 条例第4条第6号に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 機械換気設備又は空気調和設備を設けること。
(2) 床面積が150平方メートルを超える観覧室にあっては、空気調和設備、給気用送風機と排気用送風機との併用による機械換気設備又は排気用送風機と自然給気口との組合せによる機械換気設備を設けること。
(3) 調理室、喫煙所にあっては、汚染空気を直接興行場の外に排出できるような設備を設けること。
(照明設備の基準)
第9条 条例第4条第7号に規定する照明設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 入場者が利用する場所には、床面において150ルクス以上の照度を満たす機能を有する照明設備及び床面において1ルクス以上の照度を満たす機能を有する非常用の照明設備を設けること。
(2) 観覧室には、床面の全ての所において常に0.2ルクス以上の照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。
(3) 映写等のため消灯を行う観覧室にあっては、電圧昇降器等により照度を調節することができる照明設備を設けること。
(4) 前3号に規定する場合を除き、床面から80センチメートルの高さの全ての所において100ルクス以上の照度を満たす機能を有する照明設備を設けること。
(平3規則2・平27規則23・一部改正)
(施設設備等の衛生基準)
第10条 条例第5条第2項に規定する施設設備の衛生基準は、次のとおりとする。
(1) 入場者が利用する場所は、定期的に消毒を行うこと。
(2) 食堂、売店又は食品販売設備は、常に清潔かつ衛生的に保つこと。
(3) 清掃用具その他の用具類は、専用の場所に保管し、常に衛生的に保つこと。
2 空気調和設備を用いたときの空気環境の基準は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の6に規定する基準による。
3 前項の空気環境の基準に係る測定は、必要に応じ実施し、その実施記録は、2年間保存しなければならない。
4 興行時間が2時間30分以上にわたるときは、おおむね2時間30分ごとに10分以上の休憩を行うこと。ただし、衛生上支障がない場合にあっては、この限りでない。
(平27規則23・一部改正)
(提出書類の経由)
第11条 この規則により知事に提出する書類は、正副2通とし、所轄保健所長を経由しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 興行場法施行細則(昭和24年和歌山県規則第18号)は、廃止する。
附則(昭和61年6月24日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第50号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第160号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則160・全改)
(令3規則160・全改)
(令3規則160・全改)
(令3規則160・追加)
(昭61規則57・平11規則50・平27規則23・一部改正)
(昭61規則57・平11規則50・平27規則23・一部改正)
(昭61規則57・平11規則50・平27規則23・一部改正)
(昭61規則57・平11規則50・平27規則23・一部改正)