○興行場法施行条例
昭和59年7月14日
条例第23号
興行場法施行条例をここに公布する。
興行場法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法第1条に規定するところによる。
(設置場所)
第3条 興行場は、排水が極めて悪い等入場者の衛生に支障がある場所には設置してはならない。ただし、規則で定める防湿上有効な措置が講じられている場所にあっては、この限りでない。
(興行場の構造設備)
第4条 興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 興行場は、清掃及び排水が容易に行える構造であること。
(2) 興行を見せ、又は聞かせるため入場者が利用する場所(以下「観覧室」という。)は、食堂、ロビー、便所及び売店等と隔壁等により区画すること。
(3) 観覧室、ロビー及び食堂等の入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、入場者の利用に供する便所を規則の定めるところにより設けること。
(4) 観覧室は、入場者が、容易に移動、着席及び出入りができることのほか、入場者の衛生及び観覧に支障が生じないよう規則で定める構造設備を設けること。
(5) 喫煙所を設ける場合は、喫煙しない者に配慮した位置に設けることとし、たばこの煙が喫煙所以外の施設に流出しない構造であること。
(6) 場内の汚染空気の排除、温度及び湿度の調整等衛生的空気環境を確保するため規則に定める適正な設備を設けること。
(7) 入場者の衛生及び興行に支障がないよう規則で定める基準による照明設備を設けること。
(平28条例30・一部改正)
(施設設備の衛生基準)
第5条 興行場の施設設備の衛生基準は、次のとおりとする。
(1) 施設設備は、必要に応じ補修及び清掃を行い、衛生上支障がないようにすること。
(2) 興行場におけるねずみ、昆虫等を駆除するため定期に巡回点検及び作業を実施し、その記録を2年以上保存すること。
(3) 照明設備は、定期的に保守点検すること。
(4) ごみその他の廃棄物は、適正に処理し、場内に放置しないこと。
(5) 便所は、毎日清掃し、定期的に消毒を実施すること。
2 前項に定めるもののほか、施設設備等の衛生基準について必要な事項は、規則で定める。
(衛生管理の措置状況等の表示)
第6条 興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)は、衛生管理の措置状況及び営業許可証を場内の入場者の容易に見える場所に掲示しておかなければならない。
(入場者に対する注意事項等)
第7条 営業者は、入場者の衛生を保持するため、必要な注意事項について案内を行うとともに、これを場内の適当な場所に掲示しなければならない。
(事故等の対応措置)
第8条 営業者は、入場者の事故等に対応するため、救急医療品及び衛生材料を備えておくとともに、事故等が発生した場合は、その状況を的確に把握し、必要に応じて医療機関等に通報し、その指示を受ける等入場者の救護について、適切な措置を講じなければならない。
(従業者の管理)
第9条 営業者は、従業者のうちから衛生責任者を定めて、衛生管理に当たらせなければならない。
2 営業者は、伝染のおそれのある疾病にかかっている者又はその疑いがある者を業務に従事させてはならない。
(従業者の衛生教育)
第10条 営業者又は衛生責任者は、興行場の管理が衛生的に行われるよう従業者の衛生教育に努めなければならない。
(入場者定員)
第11条 営業者は、入場者定員以上の者を入場させてはならない。
(基準の緩和等)
第12条 知事は、興行場の特性に応じ、衛生上支障がないと認められる範囲で、この基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。
(平28条例30・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
2 興行場衛生基準等に関する条例(昭和24年和歌山県条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
4 和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表第2第12号の次に次の3号を加える。
12の2 興行場営業許可申請手数料 1件につき 1万3,000円
12の3 仮設興行場営業許可申請手数料 1件につき 6,500円
12の4 臨時興行場営業許可申請手数料 1件につき 3,400円
附則(平成28年3月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第5号の規定は、平成28年4月1日以後に興行場に係る喫煙所を設置し、又は変更する場合における当該興行場について適用する。
3 興行場法施行条例附則第3項の規定により第3条及び第4条の規定を適用しないこととされる者については、なお従前の例による。