○和歌山県立こころの医療センター収入事務取扱規程
昭和61年3月25日
訓令第6号
衛生部
和歌山県立五稜病院
〔和歌山県立五稜病院収入事務取扱規程〕を次のように定める。
和歌山県立こころの医療センター収入事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県立こころの医療センター(以下「センター」という。)の収入事務の取扱いに関し、和歌山県立こころの医療センター財務規程(昭和53年和歌山県規則第77号。以下「財務規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保険者 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)、日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号。以下「日雇健保法」という。)、船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「船保法」という。)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生保法」という。)、老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「老保法」という。)、その他の法令に基づき医療給付を行う機関等をいう。
(2) 被保険者 健保法、国保法、日雇健保法及び船保法の規定による被保険者、労災法の規定による保険加入事業所における労働者、生保法の規定による被保護者、老保法の適用を受ける者並びにその他の法令に基づく医療給付の適用を受ける者等をいう。
(外来受付事務)
第3条 受付の事務を行う者(以下「窓口事務担当者」という。)は、初めて診療を受けようとする者(以下「初診患者」という。)に診療申込書(別記第1号様式)を提出させるとともに、被保険者であることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)を併せて提出させなければならない。ただし、急を要する場合にあっては、診療後にこれを提出させることができる。
3 窓口事務担当者は、再度診療を受けようとする者(以下「再診患者」という。)に前項の診察券を提出させなければならない。
(受付票の交付)
第4条 窓口事務担当者は、診察券を作成した場合又は診察券の提出があった場合は、受付票(別記第3号様式)を初診患者又は再診患者に交付しなければならない。
(収納時期)
第5条 診療を受けようとする者(以下「外来患者」という。)の診療費は、診療後に収納するものとする。
(外来料金の計算)
第6条 窓口事務担当者は、外来患者から受付票の提出を受けたときは、診療費の計算をするとともに、外来現金納入書(別記第4号様式(その1))を作成し、納入者に交付しなければならない。
第8条 削除
2 調定事務担当者は、診療費未納分については、財務規程第19条の規定に基づき調定及び納入の通知をしなければならない。
(入院事務)
第10条 センターに入院させる場合は、和歌山県立こころの医療センター入院規則(平成7年和歌山県規則第62号)の定めるところにより関係書類及び被保険者証等を提出させなければならない。
第11条 削除
(入院患者診療費の調定等)
第12条 入院患者診療費は、財務規程第19条の規定により調定をしなければならない。
2 入院患者の診療費について調定したときは、直ちに納入通知書兼領収証書(別記第6号様式(その1))により当該納入義務者に通知しなければならない。
(納入通知書兼領収証書による収納)
第13条 現金取扱員は、納付者から納入通知書兼領収証書を添え、入院料に係る歳入金の納付を受けたときは、これを収納し、納入通知書兼領収証書及び収納済通知書(別記第6号様式(その2))に領収日付印を押印し、当該納入通知書兼領収証書を納入者に交付しなければならない。
2 前項の規定により、入院患者から退院時において入院料を収納したときは、調定しなければならない。
(保険請求)
第14条 保険者に対する請求は、財務規程第19条の規定により調定し、保険医療機関及び保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関する省令(昭和33年厚生省令第31号)その他の法令の規定による請求を行わなければならない。
2 前項の請求に際し、保険者に提出する診療報酬請求明細書は事前に医師に提出し、診療内容等の審査を受けなければならない。
(査定減等の処置)
第15条 前条の請求に対し、保険者又は保険者から委託を受けた社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)から決定通知があった場合は、調査のうえ増減のある場合においては、調定額増減の手続をしなければならない。
2 前項の調査の結果、減額分について正当な請求であると認めることができるものについては、その翌月再審査の請求を行わなければならない。
(1) 第7条の収納金については、1日分をとりまとめた金額の収納伝票
(3) 未収金として整理された診療費を収納したときは、収納伝票
(証拠書類等の整理)
第17条 収入に係る証拠書類は、1日分をとりまとめ収入日計表(別記第8号様式)に集計の上、院長の決裁を受けて月別に編さんしなければならない。
(往診及び訪問看護)
第20条 医師が患者宅に出張して診療を行う場合及び医師の指示を受けた者が患者宅を訪問して看護等を行う場合は、外来患者としてこの規程の定める手続により処理しなければならない。
(他科照会)
第21条 診療中の患者が他の診療科の診療を受けなければならない場合は、診療中の医師の発する他科照会書により、新たに診療を受けるものとしてこの規程中の外来又は入院に関する規定を適用する。ただし、入院患者にあっては、入院に関する帳簿書類に併記するものとする。
(時間外診療)
第22条 外来患者で執務時間外に診療を行う場合は、この規程中の外来に関する規定を準用する。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、センターの収入事務の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 和歌山県立五稜病院収入事務取扱規程(昭和39年和歌山県訓令第58号)は、廃止する。
附則(平成5年10月1日訓令第14号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第28号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の別記第1号様式から別記第4号様式(その2)まで及び別記第12号様式(その1)から別記第15号様式までの規定による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。