○和歌山県立こころの医療センター財務規程

昭和53年8月22日

規則第77号

〔和歌山県立五稜病院財務規程〕を次のように定める。

和歌山県立こころの医療センター財務規程

(平15規則20・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第15条―第18条)

第2節 収入(第19条―第24条)

第3節 支出(第25条―第39条)

第4節 振替(第40条―第43条)

第5節 預り金及び預り有価証券(第44条―第46条)

第6節 出納取扱金融機関等における出納事務の取扱(第47条―第54条)

第4章 棚卸資産

第1節 通則(第55条―第58条)

第2節 出納(第59条―第63条)

第3節 棚卸し(第64条―第67条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第73条)

第3節 保存整理(第74条―第76条)

第4節 不用固定資産(第77条・第78条)

第5節 減価償却(第79条・第79条の2)

第6節 照合(第80条)

第6章 予算(第81条―第86条)

第7章 決算

第1節 通則(第87条・第88条)

第2節 月次決算(第89条)

第3節 年度決算(第90条―第92条)

第8章 雑則(第93条―第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県立こころの医療センター(以下「センター」という。)において行う和歌山県病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務の処理に関し必要な事項について定めるものとする。

(平15規則20・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 センターに、企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 企業出納員は、センターの事務局長(事務局長に事故あるときは、センターの事務局次長)をもって充て、現金取扱員及び物品取扱員はセンターの職員のうちからセンターの院長(以下単に「院長」という。)が任命する。

3 企業出納員は、上司の命を受け、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 現金取扱員は、上司の命を受け、現金の出納に関する事務に従事する。

5 物品取扱員は、上司の指揮を受け、それぞれの所管に係る物品の出納及び保管等に関する事務に従事する。

(平8規則35・平15規則20・一部改正)

(予算執行権限の委任)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする知事の権限は、予算の範囲内においてこれを院長に委任する。

(平8規則35・一部改正)

(善良管理の義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって金銭その他の資産を取り扱わなければならない。

(現金取扱員の現金取扱限度額)

第5条 現金取扱員が取り扱うことのできる現金の限度額は、1日100万円とする。

(平8規則35・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 病院事業の業務に係る公金の出納事務を取り扱わせるため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により、出納取扱金融機関を置く。

2 センターは、病院事業の業務に係る収納事務の一部を取り扱わせるため、必要があるときは、収納取扱金融機関を置くことができる。

(昭58規則33・平15規則20・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票)

第7条 企業出納員は、病院事業に係る取引の発生があったときはその都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を作成し、発行しなければならない。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、次のとおりとする。

(1) 収納伝票

(2) 支払伝票

(3) 振替伝票

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票、日計表及び証拠となるべき書類は、1か月ごとにその種類別、発行番号順に整理保存しておかなければならない。

(平23規則51・一部改正)

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、整理するため、センターには次の帳簿を備えなければならない。ただし、院長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

番号

帳簿の名称

1

総勘定元帳

2

内訳簿

3

現金出納簿

4

預金口座出納簿

5

収入予算執行状況表

6

支出予算執行状況表

7

固定資産台帳

8

預り金整理簿

9

前渡金、概算金整理簿

10

企業債(長期借入金)台帳

11

一時借入金整理簿

12

支払小切手整理簿

13

収入調定簿

14

未収金整理簿

15

未払金整理簿

16

備品(棚卸資産)出納簿

17

棚卸資産受払簿

18

消耗品受払簿

19

備品保管簿

(平8規則35・平15規則20・平23規則51・一部改正)

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿、その他相互に関係のある帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の会計計理は、全ての取引を別表に定める勘定科目に仕訳整理して行うものとする。

(平23規則51・一部改正)

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第15条 この章において「金銭」とは、現金、預金、小切手及び金銭に代わるべき証書をいう。

(金銭及び有価証券の出納)

第16条 金銭及び有価証券の出納は、全て会計伝票により行わなければならない。

(平23規則51・一部改正)

(金銭及び有価証券の保管)

第17条 企業出納員は、金銭及び有価証券を地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の6第1項の規定に基づき、保管しなければならない。

(預金の有高照合)

第18条 預金は、知事の指定した金融機関から提出のあった毎月末日預金残高証書と関係書類と照合して、その正確を期さなければならない。

第2節 収入

(収入の手続)

第19条 企業出納員は、収入の調定をしようとするときは、関係書類を添付した収入調定票により院長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の収入の調定のうち、次に掲げるものについては、事務局長において専決(第3条の規定により院長が知事からその権限を委任された事務について、常時院長に代わって決裁することをいう。第25条において同じ。)することができる(事務の内容が重要又は異例に属すると認められるもの、疑義若しくは紛争があり又はこれを生じるおそれがあるもの及びあらかじめ事務処理について院長の指示を受けたものを除く。)

(1) 別表予算科目表収益的収入の部病院事業収益の款医業収益の項の収入科目のうち、和歌山県使用料手数料条例(昭和22年和歌山県条例第22号)その他の規程に定められた算定方法に基づいて収入額が算定されるもの(1件当たりの収入の調定額が2,000万円を超えるものを除く。)に係る収入の調定

(2) 別表予算科目表収益的収入の部病院事業収益の款医業外収益の項の収入科目のうち、和歌山県使用料及び手数料条例その他の規程に定められた算定方法に基づいて収入額が算定されるもの(1件当たりの収入の調定額が1,000万円を超えるものを除く。)に係る収入の調定

(3) 前各号に掲げる収入の調定のほか、経常的な収入であって定期に調定すべきものとして、事務局長が専決することにつき知事の承認を得たもの

3 企業出納員は、前項の決裁を受けたときは、関係書類を審査して、速やかに納入通知書を発行しなければならない。

4 企業出納員は、納入通知書により収入するものは、納期日の10日前までに納入者に通知しなければならない。

5 前2項の規定は、次条の直接収納には適用しない。

(平8規則35・平30規則44・一部改正)

(直接収納)

第20条 現金取扱員は、現金を直接収納したときは、領収書を納入者に交付し、現金払込書によりその日のうちに出納取扱金融機関へ払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日払い込むことができる。

(収入決裁)

第21条 収入の時期は、納入通知書又は現金払込書によって出納取扱金融機関が領収書を交付したときとする。

(収納伝票の発行)

第22条 企業出納員は、出納取扱金融機関から収納済通知書の送付を受けたときは、収納伝票を発行し、現金収支日計表と照合しなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、戻出票を作成して院長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の決裁を受けたときは、その旨を納入者に通知するとともに、支出の例により当該過誤納金を還付するものとする。

(平8規則35・一部改正)

(不能欠損)

第24条 企業出納員は、医業収益の債権管理に努めてもなおやむを得ない事由により収入不能のものがあるときは、知事の承認を受けて不能欠損として処分することができる。

2 前項の処分は、不能欠損処分調書によりしなければならない。

3 不能欠損処分調書には、処分の根拠を明らかにするために必要な書類を添付しなければならない。

第3節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出しようとするときは、支出負担行為票により院長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の支出のうち、次に掲げるものについては、事務局長において専決することができる(事務の内容が重要又は異例に属すると認められるもの、疑義若しくは紛争があり又はこれを生じるおそれがあるもの及びあらかじめ事務処理について院長の指示を受けたものを除く。)

(1) 別表予算科目表収益的支出の部病院事業費用の款医業費用の項病院経営費の目の支出科目のうち、給与費(同目の節中次に掲げる支出科目をいい、職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)その他の関係規程に基づいて算定されたものに限る。)に係る支出

 給料

 手当

 報酬

 法定福利費

 退職給付金

(2) 別表予算科目表収益的支出の部病院事業費用の款医業費用の項病院経営費の目材料費の節に係る支出(1件当たりの支出金額が300万円未満であって、単価契約によるものに限る。)

(3) 別表予算科目表収益的支出の部病院事業費用の款医業費用の項病院経営費の目の支出科目のうち、経費(同目の節中次に掲げる支出科目をいい、1件当たりの支出金額が100万円未満のものに限る。)に係る支出

 報償金

 厚生福利費

 消耗品費

 修繕費

 賃借料

 研究研修費

 諸費

(4) 前各号に掲げるもののほか、経常的な支出であって定期に支出負担行為をすべきものとして、事務局長が専決することにつき知事の承認を得たもの

(平8規則35・全改、平30規則44・令2規則32・一部改正)

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等関係書類を審査し、支払伝票を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整しなければならない。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目、支払内容及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、支出負担行為票には債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(平8規則35・一部改正)

(直接支払)

第27条 企業出納員は、債権者に直接支払をしようとするときは、出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振出してこれをするものとする。ただし、債権者からの申出があったときは、出納取扱金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 前項の規定による支払をするときは、領収書を徴さなければならない。

3 企業出納員は、第1項の支払を行うときは債権者にその旨を通知しなければならない。

(資金前渡)

第28条 令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 常時必要とする経費で知事が定めるもの

(2) 式典、講習会、懇談会等の会合又は催しものに係る経費で直接支払を必要とするもの

(3) 切手、印紙その他現金で即時支払をしなければ調達できない物件の購入費、通信運搬費、器具借上料その他の雑費

2 資金前渡は、その支払額を精算した後でなければ同一目的のため更に前渡することができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平8規則35・平26規則40・一部改正)

(資金前渡の精算)

第29条 資金前渡を受けた者は、当該支払が終了したときは、速やかに証拠書類を添付して精算票を企業出納員に提出しなければならない。この場合において、残金があるときは、企業出納員の発行した納入通知書により当該残金を返納しなければならない。

(平8規則35・一部改正)

(前金払)

第30条 令第21条の7第8号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害を復旧するために必要な物品及びその他の工事並びに材料の代価

(2) 使用料、保管料又は保険料

(概算払及び前金払の精算)

第31条 第29条の規定は、概算払及び前金払の精算に準用する。

(口座振替による支出)

第32条 企業出納員は、令第21条の10の規定により出納取扱金融機関及び知事が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から文書をもって、口座振替依頼の申出があったときは、振替請求書を当該金融機関に送付して支払しなければならない。

2 前項の規定により振替請求書を送付するときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振出し、その余白に「口座振替払」の印を押して出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 企業出納員は、口座振替の方法により支払を行ったときは、出納取扱金融機関から口座振替済通知書を徴さなければならない。この場合の口座振替済通知書は、領収書とみなす。

(支出確認)

第33条 企業出納員は、第52条の規定により出納取扱金融機関から現金収支日計表の送付を受けたときは、支払伝票と照合し、その日の支出額を確認しなければならない。

2 企業出納員は、第52条の規定により出納取扱金融機関から小切手払出表の送付を受けたときは、小切手振出済通知書と照合し、支出額を確認しなければならない。

(支出の戻入れ)

第34条 過誤その他の理由により戻入れを必要とする場合は、前節の例により処理するものとする。

(小切手の番号)

第35条 小切手には、小切手帳の使用区分ごとに1年度間を通じて連続番号を付さなければならない。

2 廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の振出し通知)

第36条 企業出納員は、小切手を振出したときは、その都度小切手振出通知書を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定により小切手振出済通知書を出納取扱金融機関に送付するときは、支払小切手整理簿によってその授受を明らかにしておかなければならない。

(記載事項の訂正)

第37条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、その訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して企業出納員の訂正印を押さなければならない。

(書損小切手)

第38条 小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、その小切手帳に残しておかなければならない。

(不用小切手用紙及び原簿の整理)

第39条 企業出納員は、使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに出納取扱金融機関に返戻して領収証書を受け取り、当該小切手帳から振出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

第4節 振替

(科目振替)

第40条 企業出納員は、科目更正の事由が発生したときは、関係書類を添付した科目振替伺書により院長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の決裁を受けたときは、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

(未収入金の振替)

第41条 企業出納員は、第19条第1項の規定による院長の決裁を受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、未収入金へ振り替えしなければならない。ただし、収入決定後短期間に金銭の収納が行われるときは、この限りでない。

(平8規則35・一部改正)

(未払金又は未払費用の振替)

第42条 企業出納員は、第25条の規定による院長の決裁を受けたときは、直ちに振替伝票を発行し、未払金又は未払費用へ振替えなければならない。ただし、短期間に代金を支払うものについては、この限りでない。

(平8規則35・一部改正)

(前渡金等の精算振替)

第43条 企業出納員は、第29条(第31条において準用する場合を含む。)の規定による精算票の提出があったときは、第40条の規定に準じ整理するものとする。

(平8規則35・一部改正)

第5節 預り金及び預り有価証券

(預り金の整理)

第44条 預り金の出納は、第2節及び第3節の規定による収入及び支出に準じて整理しなければならない。

(預り有価証券の整理)

第45条 企業出納員は、有価証券を預るときは、当該有価証券と引き換えに納入者に対し預り証を交付しなければならない。

2 預り有価証券を還付するときは、前項の預り証に領収の旨を付記させ、これと引換えにしなければならない。

(令3規則109・一部改正)

(預り有価証券の受払)

第46条 預り有価証券の受払は、現金の受払に準じ、収納及び支出伝票にその旨を明示し、有価証券整理簿に保有有価証券と区分して整理するものとする。

第6節 出納取扱金融機関等における出納事務の取扱

(出納事務)

第47条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、企業出納員が発行した納入通知書又は払込書等により納入金を収納しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の発行した小切手により支払事務を行わなければならない。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入金を収納した場合、又はその払込みを受けた場合は、これを病院事業の預金口座に受け入れなければならない。

(事務取扱時間)

第48条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の出納事務取扱時間は、当該金融機関執務時間の例による。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(直接支払事務)

第49条 出納取扱金融機関は、企業出納員の振出した小切手の呈示を受けたときは、これを調査し、受取人の記名押印を受け、これと引換えにその支払をするものとする。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員から支払伝票の回付を受けたときは、支払番号札と引き換えに受取人に支払わなければならない。

(支払伝票等の返付)

第50条 出納取扱金融機関は、前条第2項の支払を終えたときは、支払伝票に支払済みの表示をし、支払年月日を記載してこれを企業出納員に返付しなければならない。

(口座振替による支払)

第51条 出納取扱金融機関は、企業出納員から口座振替請求書を添え小切手の交付を受けたときは、当該債権者の申し出た金融機関の当該口座に振り替えなければならない。この場合において、口座振替済通知書を企業出納員に提出しなければならない。

2 前項の手続をしたときは、口座振替通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、債権者の申出その他の理由によりその必要がないときは、この限りでない。

(現金収支日計表及び預金残高証書等)

第52条 出納取扱金融機関は、出納事務を取り扱ったときは、現金収支日計表を作成し、翌日企業出納員に提出しなければならない。

2 毎月末日現在における預金現在高証書及び小切手の未払残高証書を翌月5日までに企業出納員に提出しなければならない。

3 収納取扱金融機関は、収納事務を取り扱ったときは、直ちに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(担保)

第53条 令第22条の3第2項の規定による担保の提供には、無記名式の国債若しくは地方債、知事が確実と認めた有価証券又は現金とし、その担保物件の価格は、当該金融機関における取扱現金の額に応じて適宜知事がこれを定めるものとする。

(平23規則51・一部改正)

(出納事務の検査)

第54条 知事は、毎会計年度令第22条の5第1項の規定による検査を行うものとする。

第4章 棚卸資産

(平23規則51・改称)

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第55条 この規程において、棚卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 医療及び給食材料

(2) 消耗備品

(3) その他棚卸資産

(平23規則51・一部改正)

(棚卸資産の貯蔵)

第56条 企業出納員は、常に業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

2 物品取扱員は、棚卸資産につき、過去の使用実績及び現在保有量等を調査し、翌月分の貯蔵準備計画を作成しなければならない。

(平23規則51・一部改正)

(調達)

第57条 棚卸資産の調達は、前条2項の規定に基づいて行うものとする。ただし、臨時に必要を生じたときは、この限りでない。

2 前項の調達に際しては、市場価格及び品質の調査を行い、適正な物品の確保を期さなければならない。

(平23規則51・一部改正)

(検収)

第58条 調達した棚卸資産の検収は、企業出納員又は企業出納員の指名した者が遅滞なく行うものとする。

2 技術上必要があるときは、企業出納員の指名した立会人が検収に立ち合わなければならない。

(平23規則51・一部改正)

第2節 出納

(庫入、庫出手続)

第59条 棚卸資産を受け入れた場合は、庫入伝票により、庫出するときは、庫出伝票によらなければならない。

(平23規則51・一部改正)

(庫入価格)

第60条 棚卸資産は、次の取得価額をもって庫入しなければならない。

(1) 購入価額に購入に要した引取費用等を加えた額

(2) その他については、適正な見積りによる額

(昭58規則33・平23規則51・一部改正)

(庫出価額)

第61条 棚卸資産の庫出価額は、先入先出法によるものとする。

(平23規則51・一部改正)

(棚卸資産の処分)

第62条 企業出納員は、その保管に係る棚卸資産で不用となり、又は使用に耐えなくなったものがあるときは、不用品処分調書により院長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項により発生した不用品は、売却しなければならない。ただし、売却に要する費用に達しないもの、又は売却が不適当と認められるものは、廃棄するものとする。

(昭58規則33・平23規則51・一部改正)

(保管)

第63条 棚卸資産は、施錠のできる場所に蔵置して整理し、企業出納員は、その保管の責めに任ずるものとする。

2 各部所の責任者は、引渡しを受けた棚卸資産を適正に保管しなければならない。

(平23規則51・一部改正)

第3節 棚卸し

(平23規則51・改称)

(実施の時期)

第64条 企業出納員は、毎事業年度の期末及びその他必要と認めるときに、随時実地棚卸しを行わなければならない。

(平23規則51・一部改正)

(帳簿の確認)

第65条 企業出納員は、前条の棚卸しの結果に基づき、棚卸明細表を作成し、棚卸資産出納簿(以下「出納簿」という。)その他の記録と照合確認しなければならない。

(平23規則51・一部改正)

(実地棚卸しの立合)

第66条 実地棚卸しを公正厳密に行わせるため院長の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わさなければならない。

(平23規則51・一部改正)

(棚卸修正)

第67条 実地棚卸しの結果出納簿の残高と棚卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、棚卸資産過不足明細表を作成し、院長の決裁を得て、出納簿の帳じりを修正しなければならない。

(平23規則51・一部改正)

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、水路、貯水池、機械及び装置、諸装置、車両運搬具、リース資産、建設仮勘定並びに耐用年数が1年以上で、かつ、取得価格が10万円以上の工具器具及び備品

(2) 無形固定資産 借地権、地上権、施設利用権、リース資産及び電話加入権

(3) 投資その他の資産 投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金及びその他投資

(平26規則40・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入価格に附帯費を加えた額

(2) 工事又は製作によって取得した固定資産については、工事又は製作に要した直接若しくは間接費の合計額

(3) 前号以外のものについては、適正な見積による額

(登記及び登録)

第70条 固定資産の取得、変更等のため登記又は登録を要するものは、その事実発生後速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。

(取得手続)

第71条 固定資産を取得しようとするときは、知事の決裁を得た後、第57条及び第58条の規定に準じて手続をしなければならない。

2 前項の規定により固定資産を取得したときは、固定資産取得報告書を作成して知事に提出しなければならない。

(建設工事)

第72条 固定資産の新設、拡張、改良又は撤却工事(以下「工事」という。)で、その実施期間が長期にわたる場合は建設仮勘定をもって整理し、工事が完了したときは第69条の規定によりこれを精算するものとする。

(振替手続)

第73条 前条の規定により精算したときは、その精算額を振替伝票により固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

第3節 保存整理

(維持管理)

第74条 企業出納員は、固定資産の維持管理を適正にしなければならない。

(異動報告)

第75条 固定資産に係る用途の変更等により固定資産に異動を生じたときは、固定資産異動報告書を作成して知事に提出しなければならない。

(滅失又は毀損)

第76条 企業出納員は、固定資産が滅失し、又は毀損したときは、直ちにてん末書を作成して知事に提出しなければならない。

2 院長は、滅失又は損傷の実情を調査し、前項のてん末書に意見書を付さなければならない。

(平23規則51・一部改正)

第4節 不用固定資産

(不用固定資産の処分)

第77条 企業出納員は、固定資産が不用となり売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、第62条の規定に準じて処理するものとする。

(除却の報告)

第78条 企業出納員は、売却、撤去、廃棄等により固定資産を除却したときは、速やかに固定資産除却報告書を作成して、知事に提出しなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 減価償却は、定額法により取得の翌年度から行うものとし、その整理について有形固定資産にあっては間接法、無形固定資産にあっては直接法によるものとする。

2 前項に規定する減価償却は、減価償却明細書を作成し、知事の承認を受け、企業出納員が行うものとする。

(減価償却の特例)

第79条の2 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について知事の承認を受けなければならない。

(平26規則40・追加)

第6節 照合

(実地照合)

第80条 企業出納員は、毎事業年度少なくとも1回以上固定資産台帳と固定資産とを照合し、確認しなければならない。

第6章 予算

(予算原案の作成)

第81条 事務局長は、毎事業年度院長の予算編成方針に基づき予算見積書を作成しなければならない。

2 院長は、前項の予算見積書に予定損益計算書、予定貸借対照表及び予定キャッシュ・フロー計算書を作成して知事に提出しなければならない。この場合において、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法による。

(平26規則40・一部改正)

(補正予算)

第82条 予算決定後やむを得ない理由により予算の補正を必要とするときは、前条の規定に準じて所要の手続をしなければならない。

(予算の執行)

第83条 支出予算の執行は、予算の範囲内において行わなければならない。

(予算の流用)

第84条 予算の実施に当たり事業の運営上必要がある場合に、目以下の科目については、予算流用計算書によりこれを流用することができる。ただし、議会の議決を経なければ流用できない経費については、この限りでない。

(予備費の充用)

第85条 予算外支出又は予算超過支出に充てるため予備費を使用するときは、予備費充用計算書により行わなければならない。

(予算の繰越)

第86条 企業出納員は、予算のうち翌年度に繰り越して使用する金額については、繰越計算書を5月末日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第7章 決算

第1節 通則

(決算の種類)

第87条 決算は、月次決算及び年次決算とする。

(決算整理)

第88条 決算のため必要な整理は、全て振替伝票によって行わなければならない。

(平23規則51・一部改正)

第2節 月次決算

(月次決算)

第89条 月次決算は、毎月末日をもって試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに知事に提出しなければならない。

第3節 年度決算

(整理事項)

第90条 企業出納員は、毎事業年度末において決算整理事項として、次の各号の手続をしなければならない。

(1) 棚卸資産の年度末棚卸し

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 損益勘定の年度末整理

(平23規則51・平26規則40・一部改正)

(帳簿の締切り)

第91条 前条の規定による手続が終わったときは、各勘定の締切りを行わなければならない。

(決算諸表)

第92条 毎事業年度終了後、次に掲げる決算の書類を作成し、5月末日までに知事に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益及び費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(平26規則40・一部改正)

第8章 雑則

(雑則)

第93条 売買、貸借、請負その他の契約の締結については、知事の事務部局の例による。

(帳簿、伝票等の様式)

第94条 この規程による帳簿、伝票等の様式は、次に掲げるところによるものとする。ただし、電子計算組織による事務処理を行う場合において必要があるときは、最小限の修正を加えて使用することができる。

名称

様式番号

関係条文

収納伝票

別記第1号様式

第8条

支払伝票

別記第2号様式

第8条

振替伝票

別記第3号様式

第8条

総勘定元帳

別記第4号様式

第11条

内訳簿

別記第5号様式

第11条

現金出納簿

別記第6号様式

第11条

預金口座出納簿

別記第7号様式

第11条

収入予算執行状況表

別記第8号様式

第11条

支出予算執行状況表

別記第9号様式

第11条

固定資産台帳

別記第10号様式

第11条

預り金整理簿

別記第11号様式

第11条

前渡金及び概算金整理簿

別記第12号様式

第11条

企業債(長期借入金)台帳

別記第13号様式

第11条

一時借入金整理簿

別記第13号様式に準ず

第11条

支払小切手整理簿

別記第14号様式

第11条

収入調定簿

別記第15号様式

第11条

未収金整理簿

別記第16号様式

第11条

未払金整理簿

別記第17号様式

第11条

備品(棚卸資産)出納簿

別記第18号様式

第11条

棚卸資産受払簿

別記第19号様式

第11条

消耗品受払簿

別記第20号様式

第11条

備品保管簿

別記第21号様式

第11条

収入調定票

別記第22号様式

第19条

納入通知書兼領収証書

別記第23号様式

第19条

現金払込書

別記第24号様式

第20条

戻出票

別記第25号様式

第23条

支出負担行為票

別記第26号様式

第25条

精算票

別記第27号様式

第29条

債権債務者登録届出書

別記第28号様式

第32条

口座振替請求書

別記第29号様式

第32条

預金現在高証書

別記第30号様式

第52条

庫入伝票

別記第31号様式

第59条

庫出伝票

別記第32号様式

第59条

棚卸明細表

別記第33号様式

第65条

固定資産取得(除却)報告書

別記第34号様式

第71条

第78条

(平8規則35・平23規則51・一部改正)

(補則)

第95条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計その他財務の処理に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年5月17日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算から適用する。

(平成4年4月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度以前の事業年度に係る会計その他の財務の処理については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第44号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年9月29日規則第40号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(昭58規則33・平4規則36・平8規則35・平14規則19・平23規則51・平26規則40・令2規則32・一部改正)

勘定科目表

収益

備考

病院事業収益

 

 

 

 

 

医業収益

 

 

医業活動に係る収益

 

入院収益

 

入院医療に係る収益

外来収益

 

外来医療に係る収益

その他医業収益

 

 

 

室料差額収益

上級室使用等に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドック等個別的健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合の収入等

その他医業収益

消毒料、洗濯料、乗物使用料等前記の科目に属さない収入

医業外収益

 

 

医業活動以外の原因から生ずる収益

 

受取利息配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

国庫補助金

 

 

他会計負担金

 

 

他会計補助金

 

 

交付金

 

 

患者外給食収益


職員、付添人等の給食に係る収入

長期前受金戻入


府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち、営業外収益として整理するもの

その他医業外収益

 

 

 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

 

その他医業外収益

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

 

 

費用

備考

病院事業費用

 

 

 

 

 

医業費用

 

 

 

 

給与費

 

 

 

(給料)

常勤の職員の本給

医師給

医師及び歯科医師に対する給料

看護師給

看護師、准看護師に対する給料

医療技術員給

薬剤師、診療エックス線技師、衛生検査技師、栄養士等に対する給料

事務員給

 

労務員給

看護業務補助者、各種医療技術補助者、運転業務員、営繕業務員、用務員、クリーニング師、調理師、守衛、ボイラー技士等に対する給料

(手当)

常勤の職員及び会計年度任用職員の諸手当

医師手当

「給料」の職員区分と同じ者に対する手当

看護師手当

同上

医療技術員手当

同上

事務員手当

同上

労務員手当

同上

会計年度任用職員手当

会計年度任用職員に対する期末手当

(報酬)

会計年度任用職員等に対する報酬

法定福利費

職員共済組合、労災保険料、社会保険料、災害補償基金等

退職給付金


賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

府令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

材料費

 

 

 

薬品費

投薬用、注射用、その他薬品の費用

診療材料費

(ア)診療用材料として直接消費されるもの

 

(イ)診療用具等で、1年以内に消耗するもの

給食材料費

(ア)患者給食のため消費する食品の費用

 

(イ)患者給食用具等で、1年以内に消耗するもの

医療消耗備品費

診療用具、患者給食用具等で減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの

経費

 

 

 

厚生福利費

保健費、厚生施設費、文化体育費、職員厚生団体補助金等

報償金

報償金、賞賜金等

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等及び会計年度任用職員の住居と勤務公署との間を往復することに係る費用

職員被服費

職員に貸与する被服費

消耗品費

事務用、管理用等に使用するもので、1年以内に消耗するもの

消耗備品費

事務用、管理用の用具等で、1年を超えて使用できるもので、減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、ガス料、水道料

燃料費

重油、ガソリン等の費用

食糧費

 

印刷製本費

 

修繕費

固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

保険料

 

賃借料

土地、建物の賃借料、器械の使用料等

通信運搬費

 

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用。それぞれの業務に分類することが望ましい

諸会費

各種団体等に対する会費

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費

前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては、独立した勘定科目を設けて整理することが望ましい

減価償却費

 

 

 

建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物 〃

構築物 〃

器械備品 〃

器械備品 〃

車両 〃

車両 〃

その他有形固定資産 〃

その他有形固定資産 〃

無形固定資産 〃

無形固定資産 〃

資産減耗費

 

 

 

棚卸資産減耗費

棚卸資産の破損、変質等による減耗損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費

研究研修費

 

 

 

研究材料費

研究材料(動物、飼料等を含む。)の費用

謝金

研究研修のために招へいした講師に対する謝礼金等

図書費

研究研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会、研修会、講習会等の出席旅費

研究雑費

印刷費、消耗品費、研修会等、前記の科目に属さない費用

医業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

企業債、一時借入金等に対する利息並びに企業債の手数料及び取扱費

 

企業債利息

 

長期借入金利息

 

一時借入金利息

 

企業債手数料及び取扱費

 

患者外給食材料費

 

職員、付添人等の給食のため消費する食品の費用及び給食用具等で、1年以内に消耗するものの費用

雑損失

 

前記の科目に属さない費用。ただし、金額の大きいものについては勘定科目を設けて整理するのが望ましい

 

不用品売却原価

 

その他雑損失

 

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

資産

固定資産

備考

有形固定資産

 

 

 

 

 

土地

 

 

土地の取得に関して要した買収代及び整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)登録税、周旋料、消耗品費の諸経費をいう

建物

 

 

建物の取得に関して要した工事費(基礎工事及び附属設備工事費を含む。)材料代、買収代、買取建物を使用するために要した修繕(模様替、改造等の諸経費を含む。)人夫賃、消耗品、登録税、周旋料等をいう

建物減価償却累計額

 

 

 

構築物

 

 

煙突、貯水池、門、囲障等建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額

 

 

 

器械備品

 

 

耐用年数が1年以上で取得価格が10万円以上のもの

器械備品減価償却累計額

 

 

 

車両

 

 

自動車等

車両減価償却累計額




リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定

 

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金を含む。)

その他有形固定資産

 

 

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

 

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

 

民法第265条に規定する権利

電話加入権



電話設備負担金、加入料及び装置料

リース資産



無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産

 

 

 

投資その他の資産





 

投資有価証券

 

 

長期投資の目的をもって所有する有価証券

長期貸付金



契約期間1か年以上の貸付金をいう

貸倒引当金



投資その他の資産の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

出資金

 

 

 

基金

 

 

 

その他投資




減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

備考

現金・預金

 

 

 

 

 

現金

 

 

 

預金

 

 

契約期間1か年を越えるものを除き、預金種別に整理する

未収金

 

 

 

 

 

医業未収金

 

 

医業収益に係る未収額

医業外未収金

 

 

医業外収益に係る未収額

その他未収金



上記以外の未収額

貸倒引当金




未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券




随時現金化される有価証券で、一時所有の目的で保有されるものをいう

受取手形




通常の業務活動において発生した手形債権

貯蔵品

 

 

 

 

 

薬品

 

 

 

診療材料

 

 

 

給食材料

 

 

 

医療消耗備品

 

 

 

消耗備品

 

 

 

燃料

 

 

 

その他貯蔵品

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

 

 

他会計貸付金

 

 

 

前払費用

 

 

 

 

 

前払保険料

 

 

 

その他前払費用

 

 

 

前払金

 

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

資本

資本金

備考

資本金

 

 

 

 

 

固有資本金

 

 

 

繰入資本金

 

 

建設又は改良に要する資金に充てるため他会計から出資の目的をもって繰り入れられた金額で繰り戻しを要しないもの

組入資本金

 

 

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

備考

資本剰余金

 

 

 

 

 

再評価積立金

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

その他資本剰余金

 

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

減債積立金

 

 

 

利益積立金

 

 

 

建設改良積立金

 

 

 

その他積立金

 

 

 

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金の額



当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債

固定負債

備考

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金






退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額

修繕引当金




特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の修繕に備えて計上する引当金

その他引当金




年賦未払金

 

 

 

 

その他固定負債

 

 

 

 

流動負債

備考

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

一時借入金





リース債務




1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務のうち、その支払を終わらないもの

 

医業未払金

 

 

医業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金

 

 

 

未払費用

 

 

 

支払利息、賃金等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合で既に提供を受けた役務の対価の未払額(未払金に属するものを除く。)

前受金

 

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、その債務の終わらないもの

 

医業前受金

 

 

 

医業外前受金

 

 

 

その他前受金




前受収益




前受利息、前受賃貸料等の一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金






賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他引当金




その他流動負債

 

 

 

 

 

預り金

 

 

 

 

所得税

 

 

社会保険料

 

 

県市町村民税

 

 

保証金

 

 

その他預り金

 

 

その他流動負債

 

 

 

繰延収益

備考

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




予算科目表

収益的収入

備考

病院事業収益

 

 

 

 

 

医業収益

 

 

医業活動に係る収益

 

入院収益

 

入院医療に係る収益

外来収益

 

外来医療に係る収益

その他医業収益

 

 

 

室料差額収益

特別室使用等に係る室料差額収益

公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断、予防接種等公衆衛生活動に係る収益

医療相談収益

人間ドック等個別健康診断に係る収益

受託検査施設利用収益

受託検査料収入、医療設備、器械を他の医療機関に利用させた場合の収入等

その他医業収益

消毒料、洗濯料、乗物使用料等前記の科目に属さない収入

医業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益

 

受取利息配当金

 

預貯金の利息、出資金に対する分配金等

 

預金利息

 

基金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

国庫補助金

 

 

他会計負担金

 

 

他会計補助金

 

 

交付金



企業債



長期前受金戻入



患者外給食収益

 

職員、付添人等の給食に係る収入

その他医業外収益

 

 

 

有価証券売却収益

 

不用品売却収益

 

その他医業外収益

 

特別利益

 

 

 

 

固定資産売却益

 

 

過年度損益修正益

 

 

その他特別利益

 

 

収益的支出

備考

病院事業費用

 

 

 

 

 

医業費用

 

 

 

 

病院経営費

 

 

 

給料

医師給、看護師給、医療技術員給、事務員給、労務員給に区分するものとする

手当

医師手当、看護師手当、医療技術員手当、事務員手当、労務員手当、会計年度任用職員手当に区分する

賞与引当金繰入額


報酬

会計年度任用職員等の報酬

法定福利費

職員共済組合、労災保険料、社会保険料、災害補償基金等

報償金

報償金、賞賜金、買上金に区分する

退職給付金

職員に対して支払う退職手当、退職年金及び退職一時金

厚生福利費

事業主負担の保健費、厚生施設費、文化体育費、職員厚生団体補助金等

材料費

薬品費、診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費に区分する

消耗品費

消耗品費、消耗備品費、職員被服費、印刷製本費、燃料費、光熱水費に区分する

修繕費

 

賃借料

 

研究研修費

研究研修旅費、図書費、謝金、研究材料費、雑費に区分する

諸費

業務のための出張旅費、会計年度任用職員の住居と勤務公署との間を往復することに係る費用、人夫賃、交際費、保険料、委託費、通信運搬費、諸会費、食糧費及び雑費に区分する

減価償却費

 

 

 

建物減価償却費

 

構築物 〃

 

器械備品 〃

 

車両 〃


リース資産 〃


その他有形固定資産 〃

 

無形固定資産 〃

 

資産減耗費

 

 

 

棚卸資産減耗費


除却工事費


固定資産除却費

 

医業外費用

 

 

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

 

長期借入金利息

 

一時借入金利息


リース債務利息


企業債手数料及び取扱費

 

貸付金



患者外給食材料費

 

 

雑損失

 

 

 

不用品売却原価

 

その他雑損失

 

特別損失

 

 

 

 

固定資産売却損

 

 

臨時損失

 

 

過年度損益修正損

 

 

その他特別損失

 

 

予備費

 

 

 

 

 

予備費

 

 

 

 

予備費

 

 

資本的収入

備考

資本的収入

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

企業債

 

 

国庫補助金

 

 

 

 

国庫補助金

 

 

他会計負担金

 

 

 


他会計負担金



他会計補助金





他会計補助金

 

 

固定資産売却代金

 

 

 

 

固定資産売却代金

 

 

貸地料

 

 

 

 

貸地料

 

 

資本的支出

備考

資本的支出

 

 

 

 

 

建設改良費

 

 

 

 

病院増改築工事費

 

 

資産購入費

 

 

 

器械備品購入費

 

車両購入費

 

その他資産購入費

 

施設改良費

 

 

企業債償還金

 

 

 

 

元金

 

 

(平8規則35・全改、平15規則20・一部改正)

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(平8規則35・全改、平15規則20・一部改正)

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(平8規則35・全改、平15規則20・一部改正)

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(平8規則35・全改、平15規則20・一部改正)

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(平8規則35・全改、平15規則20・一部改正)

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(平8規則35・全改、平15規則20・一部改正)

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(平15規則20・全改)

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(平14規則19・一部改正)

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(令3規則109・全改)

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(平8規則35・全改、平15規則20・一部改正)

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(平14規則19・一部改正)

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(平23規則51・一部改正)

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(平23規則51・一部改正)

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(平8規則35・全改、平15規則20・一部改正)

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(令5規則40・全改)

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(平8規則35・全改、平14規則19・平15規則20・一部改正)

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(平8規則35・全改、平15規則20・一部改正)

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(平8規則35・全改、平15規則20・一部改正)

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(平8規則35・全改、平15規則20・一部改正)

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(令3規則109・全改)

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(平8規則35・全改、平14規則19・平15規則20・一部改正)

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(平8規則35・全改)

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(平8規則35・追加)

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(平8規則35・追加)

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(平8規則35・追加、平23規則51・一部改正)

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(平8規則35・追加、平14規則19・一部改正)

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和歌山県立こころの医療センター財務規程

昭和53年8月22日 規則第77号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 健/第2章 務/第5節 医療施設
沿革情報
昭和53年8月22日 規則第77号
昭和58年5月17日 規則第33号
平成4年4月21日 規則第36号
平成8年4月1日 規則第35号
平成14年3月15日 規則第19号
平成15年3月28日 規則第20号
平成23年9月27日 規則第51号
平成26年4月1日 規則第40号
平成30年3月30日 規則第44号
令和2年3月31日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第109号
令和5年9月29日 規則第40号