○和歌山県立こころの医療センター入院規則
平成7年8月11日
規則第62号
〔和歌山県立五稜病院入院規則〕を次のように定める。
和歌山県立こころの医療センター入院規則
(平15規則20・改称)
(2) 法第33条第1項の規定による入院 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和42年和歌山県規則第15号。以下「施行細則」という。)第20条の同意書及び入院誓約書(別記第2号様式)
(平15規則20・平26規則24・一部改正、平31規則14・旧第1条・一部改正)
2 前項の規定により院長の承認を受けて入院した者は、退院しようとするときは、院長に申し出なければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 和歌山県立五稜病院入院規則(昭和27年和歌山県規則第98号)は、廃止する。
附則(平成15年3月28日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月20日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に連帯保証人になった者の入院費用その他入院者に要する費用に係る保証債務については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の別記第1号様式及び別記第2号様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3規則108・全改)
(令3規則108・全改)