○和歌山県青少年総合対策本部事務局規程
平成11年8月3日
/訓令/教委訓令/警本訓令/第1号
和歌山県青少年総合対策本部事務局規程を次のように定める。
和歌山県青少年総合対策本部事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、和歌山県青少年総合対策本部事務局(以下「事務局」という。)の組織その他必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に、事務局長及び事務局次長を置く。
(1) 事務局長及び事務局次長は、それぞれ共生社会推進部の部長及び次長の職にある者をもって充てる。
(2) 事務局長は、上司の命を受け、事務局に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を助け、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 事務局にこども未来課を置く。
3 前項の課は、共生社会推進部こども未来課をもって充てる。
(幹事)
第3条 事務局に幹事を置く。
2 幹事は、次の表の課室長の職にある者をもって充てる。
知事部局 | 広報課 総務課 危機管理消防課 企画課 文化学術課 地域振興課 脱炭素政策課 県民生活課 こども未来課 こども支援課 社会福祉課 薬務課 商工企画課 労働政策課 農林水産振興課 県土整備政策課 |
教育委員会 | 総務課 生涯学習課 県立学校教育課 義務教育課 教育支援課 |
警察本部 | 少年課 交通指導課 |
(幹事会)
第4条 幹事会は、事務局長、事務局次長及び幹事で構成する。
2 幹事会は、事務局長が招集する。
3 幹事会は、青少年の健全な育成及び非行の防止に関する施策等を協議する。
4 幹事会は、協議事案に応じ、必要と認める者の出席を求めることができる。
(調整)
第5条 青少年対策の総合的かつ有機的な推進を図るために必要な各種施策、行事等の事務的な調整は、重要なものについては幹事会の協議を経て、その他のものについては関係部局の意見を聴いて、事務局長が行う。
(処理規程の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務に関しては、和歌山県公文書管理規程(平成13年和歌山県訓令第12号)及び事務決裁規程(昭和62年和歌山県訓令第8号)の例による。
附則
1 この訓令は、平成11年8月3日から施行する。
2 和歌山県青少年総合対策本部事務局規程(昭和55年和歌山県訓令第14号)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日/訓令/教委訓令/警本訓令/第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日/訓令/教委訓令/警本訓令/第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令/教委訓令/警本訓令/第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日/訓令/教委訓令/警本訓令/第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月2日/訓令/教委訓令/警本訓令/第2号)
この訓令は、平成21年6月2日から施行する。
附則(平成22年3月30日/訓令/教委訓令/警本訓令/第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日/訓令/教委訓令/警本訓令/第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日/訓令/教委訓令/警本訓令/第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日/訓令/教委訓令/警本訓令/第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日/訓令/教委訓令/警本訓令/第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。