○職員の定年等に関する規則

昭和60年3月2日

人事委員会規則第6号

職員の定年等に関する規則を次のように定める。

職員の定年等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(2) 勤務延長職員 条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。

(勤務延長の承認の申請)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により異動期間(条例第9条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長した職員の勤務延長について人事委員会の承認を得ようとする場合には、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(別記第1号様式)次条に規定する書面の写し及び勤務記録カードの写しを添付し、人事委員会に申請しなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限の延長について人事委員会の承認を得ようとする場合には、勤務延長の期限の延長承認申請書(別記第2号様式)次条に規定する書面の写し及び勤務記録カードの写しを添付し、人事委員会に申請しなければならない。

(勤務延長に係る職員の同意)

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(勤務延長職員の異動の承認)

第5条 任命権者は、勤務延長を行った職員又は勤務延長の期限を延長した職員を異動させる必要がある場合には、勤務延長職員の異動承認申請書(別記第3号様式)及び勤務記録カードの写しを拠出し、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

(条例第6条第3号の人事委員会規則で定める職)

第6条 条例第6条第3号の人事委員会規則で定める職は、次の各号に定める職(条例第6条第1号に掲げる職を除く。)とする。

(1) 次に掲げる職務に従事する警察官以外の警察職員の占める職

 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第1号)別表第1アの表に掲げる職務の級が6級に分類される警察本部の管理官及び警察署の会計官の職務

 職員の給与に関する条例(昭和28年和歌山県条例第51号)別表第4イの表に掲げる職務の級が4級に分類される総括研究員の職務

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第7条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長の承認の申請)

第8条 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項の規定により延長された異動期間の更なる延長について人事委員会の承認を得ようとする場合には、異動期間の延長承認申請書(別記第4号様式)第11条に規定する書面の写し及び勤務記録カードの写しを添付し、人事委員会に申請しなければならない。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第9条 条例第9条第3項の人事委員会規則で定める管理監督職は、教育職員の給与に関する条例第2条各号に掲げる校長、副校長及び教頭とする。

(条例第9条第3項又は第4項の規定による任用)

第10条 条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第11条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第12条 任命権者は、定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用をされた場合の給与

(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第13条 条例第12条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(人事異動通知書の交付)

第14条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に職員の任用等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第2号)第34条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号第6号又は第10号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長をされている職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(7) 条例第8条第1項に規定する他の職への降任等を行う場合(条例第11条の規定による場合を含む。)

(8) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合

(9) 定年前再任用を行う場合

(10) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。附則第2項及び第5項において同じ。)が当然に退職する場合

(報告)

第15条 任命権者は、毎年5月末日までに、勤務延長の状況報告書(別記第5号様式)を提出して、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による人事委員会の承認を得たものを除く。)の状況を人事委員会に報告しなければならない。

2 任命権者は、毎年5月末日までに、異動期間の延長の状況報告書(別記第6号様式)を提出して、その年の前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項又は第3項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。

3 任命権者は、毎年5月末日までに、定年前再任用の状況報告書(別記第7号様式)を提出して、前年度における定年前再任用の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(情報の提供)

2 条例附則第6項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号。以下「改正条例」という。)による改正前の条例第3条第2号に掲げる職員にあっては同号に定める年齢。以下この項及び第5項において「年齢60年等」という。)に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 次に掲げる規定による年齢60年等に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 職員の退職手当に関する条例(昭和37年和歌山県条例第57号)附則第17項から第20項までの規定による当該職員が年齢60年等に達した日から条例第3条第1項に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第6項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

3 前項の規定は、条例附則第7項の規定により警察法(昭和29年法律第162号)第56条の2第1項に規定する特定地方警務官(第6項において「特定地方警務官」という。)に提供する情報について準用する。この場合において、前項中「附則第6項」とあるのは「附則第7項」と、「により職員」とあるのは「により警察法(昭和29年法律第162号)第56条の2第1項に規定する特定地方警務官」と、「当該職員」とあるのは「当該特定地方警務官」と、「年齢60年(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号。以下「改正条例」という。)による改正前の条例第3条第2号に掲げる職員にあっては同号に定める年齢。以下この項及び第5項において「年齢60年等」という。)」とあるのは「年齢60年」と、同項第1号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等」とあるのは「警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務警察官(条例第12条の規定により採用された警察官をいう。)」と、同項第3号及び第4号中「年齢60年等」とあるのは「年齢60年」と、同項第5号中「任命権者」とあるのは「警察本部長」と読み替えるものとする。

(勤務の意思の確認)

4 任命権者は、条例附則第6項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための時間を十分に確保するよう努めなければならない。

5 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年等に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

6 附則第4項及び前項の規定は、条例附則第7項の規定により特定地方警務官に確認する事項について準用する。この場合において、附則第4項中「任命権者」とあるのは「警察本部長」と、「附則第6項」とあるのは「附則第7項」と、「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、前項第1号中「職員」とあるのは「特定地方警務官」と、同項第2号中「年齢60年等」とあるのは「年齢60年」と、同項第3号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務警察官」と、同項第4号中「任命権者」とあるのは「警察本部長」と読み替えるものとする。

(昭和61年1月23日人事委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成12年3月31日人事委員会規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月3日人事委員会規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の職員の定年等に関する規則(次項において「新規則」という。)第12条の規定による定年前再任用(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号。以下「改正条例」という。)による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和59年和歌山県条例第3号。第4項及び第10項において「新条例」という。)第12条の規定により採用することをいう。)の手続及び第6項の規定による暫定再任用(改正条例附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(改正条例附則第3項の規定による勤務についての準用)

3 第4条並びに新規則第2条、第3条、第5条、第14条(第1号から第6号までに係る部分に限る。)及び第15条第1項の規定は、改正条例附則第3項の規定による勤務について準用する。この場合において、新規則別記第2号様式中「職員の定年等に関する条例第4条第2項」とあるのは、「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年和歌山県条例第42号)附則第3項」と読み替えるものとする。

(改正条例附則第4項の人事委員会で定める職及び職員)

4 改正条例附則第4項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(第5項において「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

5 改正条例附則第4項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

6 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次の各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

7 改正条例附則第6項、第7項、第11項及び第12項の人事委員会規則で定める情報は、改正条例附則第6項及び第7項に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る人事異動通知書の交付)

8 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に職員の任用等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第2号)第34条の規定による人事異動通知書(以下この項において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(改正条例附則第9項に規定する暫定再任用職員をいう。次号及び第12項において同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(改正条例附則第21項の人事委員会規則で定める短時間勤務の職並びに人事委員会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

9 改正条例附則第21項の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項から第11項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

10 改正条例附則第21項の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

11 改正条例附則第21項の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第9項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(暫定再任用に係る報告)

12 任命権者は、毎年5月末日までに、暫定再任用及び暫定再任用職員の任期の更新の状況報告書(附則別記様式)を提出して、前年度における暫定再任用及び暫定再任用職員の任期の更新の状況を人事委員会に報告しなければならない。

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職員の定年等に関する規則

昭和60年3月2日 人事委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第8章 分限・懲戒等
沿革情報
昭和60年3月2日 人事委員会規則第6号
昭和61年1月23日 人事委員会規則第10号
平成12年3月31日 人事委員会規則第2号
平成13年4月3日 人事委員会規則第20号
令和4年12月23日 人事委員会規則第68号