○職員の定年等に関する条例
昭和59年3月24日
条例第3号
職員の定年等に関する条例を次のように定める。
職員の定年等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで及び第28条の3の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例22・一部改正)
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(1) 医師及び病院、保健所その他医療業務を行う施設等において医療業務に従事する歯科医師 年齢65年
(2) 庁舎清掃等の業務、炊事業務、病院における看護補助の業務及び学校その他の教育施設の清掃等の業務に従事する者 年齢63年
(平26条例73・一部改正)
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、人事委員会規則で定める。
第5条 削除
(平12条例22)
(定年に関する施策の調査等)
第6条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月5日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第22項の規定は、公布の日から施行する。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
22 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。