○職員の分限に関する規則

昭和27年3月31日

人事委員会規則第3号

〔職員の分限に関する手続及び効果に関する規則〕を次のように定める。

職員の分限に関する規則

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和27年和歌山県条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し規定することを目的とする。

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、職員を降任し、又は免職したときは速やかに当該処分に係る人事異動通知書の写しを人事委員会に送付しなければならない。

第3条 任命権者は、法第49条第1項又は第3項の規定による説明書を交付したときは、速やかにその写しを人事委員会に送付しなければならない。

第4条 条例第3条第1号ア及び並びに第4条に定める人事委員会が定める措置とは、次の各号のいずれかに該当する措置とする。

(1) 職員の上司等が注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他任命権者が職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

第5条 職員は、条例第7条第1項の規定による休職の期間中においては、3月ごとに医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。

第6条 条例第7条第2項の規定により休職の期間を更新する場合において、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職をしているものを、再び同号の規定に該当することにより休職にしたときの当該職員の休職の期間は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該復職前の休職の期間に引き続いたものとみなして通算するものとする。ただし、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(1) 当該職員の復職の日から起算して6月を経過した場合

(2) 当該職員の復職前の休職の事由とした心身の故障に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により再び休職となる場合

第7条 条例第8条の規定に基づき、復職を命ずる場合には、任命権者は、医師の診断書を徴しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年7月3日人事委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月17日人事委員会規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日人事委員会規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日人事委員会規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに休職にする職員から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日において現に休職にしている職員であって、施行日以後に休職の期間を更新した後に復職し、再び休職にして改正後の第5条の規定の適用を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、同条中「当該復職前の休職の期間」とあるのは、「職員の分限に関する手続及び効果に関する規則の一部を改正する規則(平成23年和歌山県人事委員会規則第13号)の施行の日以後において最初に休職の期間を更新した日から起算した休職の期間」とする。

(平成28年3月31日人事委員会規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日人事委員会規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する規則

昭和27年3月31日 人事委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第8章 分限・懲戒等
沿革情報
昭和27年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和33年7月3日 人事委員会規則第11号
昭和61年5月17日 人事委員会規則第17号
平成6年3月31日 人事委員会規則第9号
平成23年3月8日 人事委員会規則第13号
平成28年3月31日 人事委員会規則第15号
令和元年11月29日 人事委員会規則第22号