○職員の分限に関する条例

昭和27年3月31日

条例第1号

〔職員の分限に関する手続及び効果に関する条例〕をここに公布する。

職員の分限に関する条例

(平28条例15・改称)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平6条例2・平28条例15・一部改正)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(平28条例15・追加、令4条例39・一部改正)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の人事評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2人によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(平28条例15・追加、令4条例39・一部改正)

第4条 任命権者は、職員の人事評価が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(平28条例15・追加)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合においては、人事評価を行うに足ると認められる客観的事実に基づかなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合若しくは第3条第1号イの事由に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人以上を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

(平6条例2・一部改正、平28条例15・旧第2条繰下・一部改正)

第6条 任命権者は、職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分をする場合においては、その際、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(平28条例15・追加)

第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項及び第2項中「3年」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。

(平6条例2・一部改正、平28条例15・旧第3条繰下、令元条例16・一部改正)

第8条 任命権者は、前条第1項及び第2項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

(平6条例2・一部改正、平28条例15・旧第4条繰下)

第9条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与については、別に条例で定めるところによる。

(平28条例15・旧第5条繰下)

第10条 任命権者は、公務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(平6条例2・追加、平28条例15・旧第6条繰下・一部改正)

第11条 職員は、第5条第2項に規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(平28条例15・追加)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平6条例2・一部改正、平28条例15・旧第7条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例39・旧附則・一部改正)

2 次の表の左欄に掲げる者に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同表の左欄に掲げる者の区分に応じ、同条中「とする」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(令4条例39・追加)

3 第6条の規定は、次の各号に掲げる規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、当該各号に掲げる規定の適用を受ける者には、それぞれ当該各号に掲げる規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例39・追加)

(平成6年3月30日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第39号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和27年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 公務員/第8章 分限・懲戒等
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第1号
平成6年3月30日 条例第2号
平成28年3月24日 条例第15号
令和元年10月4日 条例第16号
令和4年10月5日 条例第39号