○職員の被服等の貸与に関する規則
昭和39年11月14日
規則第99号
職員の被服等の貸与に関する規則を次のように定める。
職員の被服等の貸与に関する規則
(趣旨)
第1条 職員の勤務条件及び事務能率の向上を図るため、その業務を処理するために必要な作業服、作業靴等(以下「被服等」という。)を貸与するものとし、その貸与、着用、保管方法等(以下「貸与等」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭49規則114・平22規則36・一部改正)
(職員)
第2条 この規則において、「職員」とは、知事の事務部局、議会事務局、監査委員事務局、人事委員会事務局及び労働委員会事務局に属する職員をいう。
(昭49規則114・平16規則84・一部改正)
(被服等の取扱い責任者)
第3条 被服等の貸与等の事務を行わせるために、本庁及び地方機関に被服等取扱い責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、本庁の各課及び各地方機関の長をもって充てるものとする。
(平13規則49・追加、平22規則36・一部改正)
(品目等の区分)
第4条 被服等の貸与等の対象となる職員の業務、品目、基準数量及び基準期間の区分については、別表第1の定めるところによる。ただし、臨時的な業務等において、責任者が被服等の貸与等の必要があると認めた者については、責任者が総務部長に協議し、承認を受けるものとする。
2 被服等の貸与の数量は、当該業務に従事する職員の申出により、各品目ごとに基準数量の範囲内で責任者が必要と認めた数量とする。
3 被服等の貸与期間は、貸与した月から起算し、基準期間を経過した後、貸与を受けた職員の申出により、責任者が当該被服等の損耗の程度等を判断し、適当と認めたときをもって満了とする。ただし、新品でない被服等の貸与期間の算定には、既に他の者が貸与を受けた期間を算入するものとする。
(平13規則49・旧第3条繰下・一部改正、平14規則49・一部改正)
第5条 削除
(昭45規則49)
(着用)
第6条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等の貸与の対象となった業務に従事するときは、常に当該被服等を着用しなければならない。
(保全)
第7条 被服等の貸与を受けた者は、当該被服等を常に清潔に保ち、汚損し又は紛失しないように努めなければならない。
2 被服等を紛失し、汚損し、又は破損した場合には、被服等の貸与を受けた者は、汚損し、又は破損した被服等を添えて速やかに被服等事故報告書(別記第1号様式)を責任者に提出しなければならない。
3 被服等を紛失し、汚損し、又は破損した者は、当該被服等の貸与期間が当該被服等の基準期間に満たない場合にあっては、残月数に応じた相当額を弁償しなければならない。ただし、責任者がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(昭45規則49・昭49規則114・平14規則49・一部改正)
(共用)
第8条 職員の業務の性質上被服等を共用できる業務については、別表第2に定める区分に従い、当該被服等をそれぞれ所定の場所に備え置いて職員に共用させるものとする。ただし、臨時的な業務等において、責任者が被服等の貸与等の必要があると認めた者については、責任者が総務部長に協議し、承認を受けるものとする。
2 責任者は、前項に規定する被服等の貸与着数及び貸与期間について、当該被服等の使用状況及び損耗の程度を勘案してそれぞれ定めるものとする。
(平13規則49・平14規則49・一部改正)
(返納)
第9条 責任者は、貸与期間が満了した被服等があるとき、又は被服等の貸与を受けた者が退職し、若しくは異動したときは、当該被服等又はその者に係る被服等を速やかに返納させなければならない。ただし、異動の場合で新旧の職務を通じて業務区分に異動を生じないときは、当該被服等を継続して貸与させるものとする。
2 責任者は、特別の事情により被服等を返納することが適当でないと認め、総務部長の承認を得た場合は、この限りでない。
(昭45規則49・昭49規則114・昭63規則22・平23規則2・一部改正)
2 責任者は、前条第1項ただし書の規定により被服等を継続して貸与させるときは、当該被服等を継続して貸与される職員の異動先の責任者に被服等貸与簿の写しを送付するものとする。
(平23規則2・全改)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。
2 この規則の施行の際に、現に職員に貸与し、または備え置いてある被服等については、この規則により貸与し、または備え置いてあるものとみなす。この場合において当該被服等の貸与期間の計算については、この規則の施行の日の前の貸与期間を算入するものとする。
付則(昭和40年5月18日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年3月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。
付則(昭和41年6月25日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
付則(昭和41年9月1日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。
付則(昭和41年11月3日規則第127号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
付則(昭和41年12月6日規則第134号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
付則(昭和42年3月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。
付則(昭和42年5月23日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和43年3月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
付則(昭和43年8月24日規則第104号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年8月28日規則第133号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月12日規則第182号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年6月23日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和44年6月23日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
付則(昭和45年7月9日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月10日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和47年6月13日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年8月1日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月4日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月7日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。
附則(昭和55年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年3月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月31日規則第41号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月23日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の被服等の貸与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日規則第32号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月29日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第33号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第25号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第34号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第37号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第56号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第66号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第49号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に女子事務職員に貸与してある事務服については、この規則による改正後の職員の被服等の貸与に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の被服等の貸与に関する規則の規定を適用する。
附則(平成14年3月29日規則第49号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に職員に貸与してある被服等については、この規則による改正後の職員の被服等の貸与に関する規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の被服等の貸与に関する規則の規定を適用する。
附則(平成15年3月31日規則第78号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第29号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第84号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第47号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第41号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第36号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第16号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日規則第33号)
この規則は、令和元年7月27日から施行する。ただし、「作業靴」を「作業服」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第36号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第33号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平15規則78・全改、平16規則29・平17規則47・平18規則36・平19規則29・平20規則33・平21規則41・平22規則36・平23規則24・平24規則22・平25規則27・平26規則22・平27規則18・平28規則37・平29規則10・平30規則25・平31規則18・令元規則33・令2規則27・令3規則36・令4規則12・令5規則10・令6規則33・一部改正)
番号 | 勤務する機関 | 被服等の貸与の対象となる職員 | 品目 | 基準数量 | 基準期間(月) | 摘要 |
1 | 本庁及び地方機関 | 清掃雑役の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
|
ズック靴 | 1 | 24 | ||||
専ら乗用自動車の運転業務に従事する職員 | 制服(夏) | 1 | 24 |
| ||
制服(冬) | 1 | 36 | ||||
乗用自動車以外の自動車の運転業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
| ||
給食施設において炊事等の業務に従事する職員 | 調理帽 | 1 | 12 |
| ||
作業服 | 2 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 6 | ||||
前掛 | 1 | 12 | ||||
有線電話の交換作業等の業務に従事する職員 | 事務服(夏) | 1 | 36 |
| ||
事務服(冬) | 1 | 36 | ||||
防災行政無線設備及び構内交換電話設備の保守の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | |||
ズック靴 | 1 | 24 | ||||
県庁舎の維持管理業務及び電気・機械設備等の保守管理業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 | |||
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
帽子 | 1 | 24 | ||||
ズック靴 | 1 | 24 | ||||
構内の秩序保持の業務に従事する職員 | 制服(夏) | 2 | 24 |
| ||
制服(冬) | 1 | 24 | ||||
開きんシャツ | 1 | 24 | ||||
制帽 | 1 | 24 | ||||
ネクタイ | 1 | 24 | ||||
構内の秩序保持の業務に従事する職員のうち、専ら構内の巡視をする守衛業務に従事する職員 | ズック靴 | 1 | 24 |
| ||
ボイラーの取扱作業の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | 実情に応じて、ズック靴又はゴム長靴のいずれか一方を貸与する。 | ||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
試験研究及び調査研究の業務に従事する職員 | 白衣 | 2 | 24 | 実情に応じて、白衣又は作業服のいずれか一方を貸与する。 | ||
作業服 | 2 | 24 | ||||
軽油等の分析検査及び抜取りの業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
| ||
帽子 | 1 | 24 | ||||
ズック靴 | 1 | 24 | ||||
各種災害等の現地調査及び危険物、ガス、火薬等の施設立入検査等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
| ||
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
安全靴 | 1 | 24 | ||||
2 | 広報課 | サービスステーションの業務に従事する職員 | 制服(夏) | 2 | 36 |
|
制服(冬) | 1 | 36 | ||||
3 | 人事課職員厚生室 | 職員の健康指導等の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 12 |
|
カーディガン | 1 | 36 | ||||
白靴 | 1 | 12 | ||||
白靴下 | 3 | 12 | ||||
4 | 消防学校 | 消防職員及び消防団員の教養訓練等に従事する職員 | 制服(夏) | 2 | 24 |
|
制服(冬) | 1 | 24 | ||||
制帽(夏) | 1 | 24 | ||||
制帽(冬) | 1 | 24 | ||||
作業服(夏) | 1 | 24 | ||||
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
作業帽 | 1 | 24 | ||||
救助服(夏) | 1 | 24 | ||||
救助服(冬) | 1 | 24 | ||||
救助帽 | 1 | 24 | ||||
編上靴 | 1 | 24 | ||||
ネクタイ | 1 | 12 | ||||
5 | 防災航空センター | 防災ヘリコプターで救急救助等の業務に従事する職員 | 救助服(夏) | 2 | 36 |
|
救助服(冬) | 2 | 36 | ||||
レンジャー靴 | 3 | 36 | ||||
帽子(夏) | 1 | 36 | ||||
帽子(冬) | 1 | 36 | ||||
雨合羽 | 1 | 36 | ||||
6 | 国際課 | パスポートセンターの窓口業務に従事する職員 | 制服(夏) | 2 | 36 |
|
制服(冬) | 1 | 36 | ||||
7 | 文書館 | 文書庫における文書保存及び整理の業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
|
8 | 南紀熊野ジオパークセンター | ジオパーク関連業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 | |
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
雨合羽 | 1 | 24 | ||||
9 | 自然環境課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
野生鳥獣の保護及び管理の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 24 | 実情に応じて、白衣又は作業服のいずれか一方を貸与する。 | ||
作業服 | 2 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
10 | 循環型社会推進課 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例(平成20年和歌山県条例第49号)及び和歌山県ごみの散乱防止に関する条例(令和2年和歌山県条例第13号)に基づく立入検査及び現地調査に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | 実情に応じて、ズック靴又はゴム長靴のいずれか一方を貸与する。 |
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
帽子 | 1 | 24 | ||||
和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例(平成17年和歌山県条例第131号)に基づく立入検査及び現地調査に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | 実情に応じて、ズック靴又はゴム長靴のいずれか一方を貸与する。 | ||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
11 | 環境管理課 | 環境保全に係る検査、調査、測定等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 | |
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
作業靴 | 1 | 24 | ||||
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく特定粉じん(アスベスト)の立入検査に従事する職員 | 防じんマスク | 1 | 24 | |||
12 | 環境衛生研究センター | 環境保全に係る検査、調査、測定等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 12 | |
作業服(冬) | 1 | 12 | ||||
作業靴 | 1 | 24 | ||||
大気汚染防止法に基づく特定粉じん(アスベスト)の立入検査に従事する職員 | 防じんマスク | 1 | 24 | |||
13 | 動物愛護センター | 狂犬病予防並びに動物の保護及び管理の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 24 | 実情に応じて、白衣又は作業服のいずれか一方を貸与する。 |
作業服 | 2 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
雨合羽 | 1 | 24 | ||||
14 | 振興局健康福祉部 | 野生鳥獣の保護及び管理の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
|
作業靴 | 1 | 24 | ||||
15 | 薬務課 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に基づく立入検査の業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
|
作業靴 | 1 | 24 | ||||
16 | 中央児童相談所 紀南児童相談所 仙渓学園 | 児童及び幼児と起居を共にし、これらの児童及び幼児の生活指導等の業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 12 |
|
児童及び幼児の保健業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 12 |
| ||
17 | 障害児者サポートセンター | 医療及び看護業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 12 | |
相談者に対する運動療法、作業療法及び職業訓練の業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 12 | |||
18 | 保健所 | 狂犬病予防の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 24 | 実情に応じて、白衣又は作業服のいずれか一方を貸与する。 |
作業服 | 2 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
雨合羽 | 1 | 24 | ||||
と畜検査に従事する職員 | 雨合羽 | 2 | 24 |
| ||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
ビニールエプロン | 2 | 12 | ||||
診療、保健衛生、栄養指導及びその他の医療の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 24 |
| ||
し尿処理施設の採水及び現場検査に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
| ||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
毒物及び劇物取締法に基づく立入検査の業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
| ||
作業靴 | 1 | 24 | ||||
移送業務及び防疫業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
| ||
環境保全に係る検査、調査、測定等の業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
| ||
作業靴 | 1 | 24 | ||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例及び和歌山県ごみの散乱防止に関する条例に基づく立入検査及び現地調査に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | |||
作業靴 | 1 | 12 | ||||
帽子 | 1 | 24 | ||||
大気汚染防止法に基づく特定粉じん(アスベスト)の立入検査に従事する職員 | 防じんマスク | 1 | 24 | |||
19 | 高等看護学院 なぎ看護学校 | 学生の実習指導等の業務に従事する職員 | 看護衣 | 1 | 12 | 看護衣及び白衣を最初に支給する場合には、基準数量欄中「1」を「2」と読み替えるものとする。 |
白靴下 | 3 | 12 | ||||
白靴 | 1 | 12 | ||||
白衣 | 1 | 24 | ||||
学生の実習指導等の業務のうち専ら訪問看護・福祉施設実習指導に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 | |||
20 | こころの医療センター | 診療、衛生検査、調剤、栄養指導その他の医療の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 12 | 最初に支給する場合には、基準数量欄中「1」を「3」と読み替えるものとする。 |
看護業務に従事する職員 | 看護衣上下 | 4 | 12 | 看護衣を最初に支給する場合には、基準数量欄中「4」を「8」と読み替えるものとする。 実情に応じて、看護衣は上下選択制とする。 | ||
白靴下 | 27 | 12 | ||||
白靴 | 2 | 12 | ||||
カーディガン | 1 | 36 | ||||
看護業務のうち専ら訪問看護の業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 12 | 作業服を最初に支給する場合には基準数量欄中「1」を「3」と、ズック靴を最初に支給する場合には基準数量欄中「1」を「2」と読み替えるものとする。 | ||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
病院内の清掃作業の業務及び雑役作業の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | 実情に応じて、ズック靴又はゴム長靴のいずれか一方を貸与する。 | ||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
病院内において専ら汚染被服等の洗濯作業の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
| ||
前掛 | 1 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
業務上、病院内において直接患者に接触する事務員 | 事務服(夏) | 1 | 24 |
| ||
事務服(冬) | 1 | 24 | ||||
衛生検査、診療放射線及び調剤の業務に従事する職員 | 白長ズボン | 1 | 12 | 白長ズボンを最初に支給する場合には、白長ズボンに限り基準数量欄中「1」を「3」と読み替えるものとする。 | ||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
作業療法の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 12 | 作業服を最初に支給する場合には、基準数量欄中「2」を「4」と読み替えるものとする。 | ||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
病院内の給食施設において炊事等の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 12 | ズック靴については、衛生管理上必要な場合に限る。 | ||
前掛 | 2 | 12 | ||||
調理帽 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 2 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 2 | 12 | ||||
21 | 商工企画課 | 計量器の定期検査、立入検査等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 | |
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
安全靴 | 1 | 36 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 36 | ||||
22 | 工業技術センター | 紡織機械の取扱作業の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
|
機械金属の取扱作業の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
| ||
安全靴 | 1 | 36 | ||||
23 | 産業技術専門学院 | 職業訓練業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
|
帽子 | 1 | 12 | ||||
建築及び木工の職業訓練業務に従事する職員 | 作業服 | 3 | 24 |
| ||
帽子 | 1 | 12 | ||||
自動車整備、機械、板金、塗装及び構造物鉄工の職業訓練業務に従事する職員 | 作業服 | 3 | 24 |
| ||
帽子 | 1 | 12 | ||||
安全靴 | 2 | 36 | ||||
24 | 農林水産振興課 | 自作農財産管理及び農地法(昭和27年法律第229号)の許認可業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 | 実情に応じて、ゴム長靴又はズック靴のいずれか一方を貸与する。 |
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
25 | 農林水産振興課里地里山振興室 | 棚田地域等の保全活動支援等に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 | |
26 | 農業農村整備課 | 土地改良工事の現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
|
27 | 経営支援課 | 農業改良普及事業に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | |
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
28 | 林業振興課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
|
林業普及指導事業に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
| ||
29 | 森林整備課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 | 実情に応じて、地下足袋又はゴム長靴のいずれか一方を貸与する。 |
地下足袋 | 1 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
30 | 水産局 | 水産業振興事業に係る工事の現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
|
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
漁業取締船に乗船し、漁業取締り及び違反漁船の検挙の業務に従事する職員 | 制服 | 2 | 36 |
| ||
制帽 | 1 | 36 | ||||
防水手袋 | 1 | 12 | ||||
ネクタイ | 1 | 12 | ||||
作業服 | 2 | 24 | ||||
作業帽 | 1 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
水産業改良普及事業に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
| ||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
漁船測度業務に従事する職員 | 静電防止作業服 | 1 | 24 |
| ||
作業服 | 1 | 24 | ||||
ズック靴 | 1 | 24 | ||||
31 | 振興局地域づくり部 | ジオパーク関連業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 | |
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
雨合羽 | 1 | 24 | ||||
32 | 振興局農林水産振興部 | 農作物の成育状況調査及び被害調査並びに農業用施設の調査指導の業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
|
土地改良工事の現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | 実情に応じて、ゴム長靴又はズック靴のいずれか一方を貸与する。 | ||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
林業普及指導事業に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | 実情に応じて、地下足袋又はズック靴のいずれか一方を貸与する。 | ||
安全靴 | 1 | 36 | ||||
地下足袋 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
森林、林業及び山村振興に係る調査、測量、現場監督、指導等の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | 実情に応じて、地下足袋、ズック靴又はゴム長靴のいずれかを貸与する。 | ||
地下足袋 | 1 | 12 | ||||
安全靴 | 1 | 36 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
水産業改良普及事業に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
| ||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
漁船測度業務に従事する職員 | 静電防止作業服 | 1 | 24 |
| ||
作業服 | 1 | 24 | ||||
ズック靴 | 1 | 24 | ||||
自作農財産管理及び農地法の許認可業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 | 実情に応じて、ゴム長靴又はズック靴のいずれか一方を貸与する。 | ||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
農業改良普及事業に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
| ||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
33 | 農業試験場 果樹試験場 | 農耕作業及び動物等飼育作業の業務に従事する職員 | 作業服 | 3 | 24 | 実情に応じて、ゴム長靴、地下足袋又はズック靴のいずれかを貸与する。 |
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
地下足袋 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
34 | 林業試験場 | 農耕作業及び動物等飼育作業の業務に従事する職員 | 作業服 | 3 | 24 | 実情に応じて、ゴム長靴、地下足袋又はズック靴のいずれかを貸与する。 |
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
地下足袋 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
35 | 畜産試験場 家畜保健衛生所 | 動物等飼育作業及び診療等の業務に従事する職員 | 作業服 | 3 | 24 |
|
作業帽 | 1 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
安全長靴 | 1 | 12 | ||||
雨合羽 | 1 | 12 | ||||
36 | 水産試験場 | 養殖魚類に対する給餌作業及び魚介類の種苗生産の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
|
ゴム長靴 | 2 | 12 | ||||
雨合羽 | 1 | 12 | ||||
船舶の運転操作及び甲板作業等の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
| ||
帽子 | 1 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
防水手袋 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
水産業改良普及事業に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 |
| ||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
機械の操作作業の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 |
| ||
帽子 | 1 | 24 | ||||
37 | 農林大学校 | 農耕、畜産、これらに関する機械等の実習指導の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 24 | 実情に応じて、白衣又は作業服のいずれか一方及びズック靴、ゴム長靴又は地下足袋のいずれかを貸与する。 |
作業服 | 2 | 24 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
地下足袋 | 1 | 12 | ||||
安全靴 | 1 | 36 | ||||
栄養指導の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 24 | |||
森林施業、これに関する機械等の実習指導の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | 実情に応じて、ズック靴、ゴム長靴又は地下足袋のいずれかを貸与する。 | ||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
地下足袋 | 1 | 12 | ||||
安全靴 | 1 | 36 | ||||
38 | 就農支援センター | 農業、機械等の実習指導の業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 24 | 実情に応じて、白衣又は作業服のいずれか一方及びズック靴、ゴム長靴又は地下足袋のいずれかを貸与する。 |
作業服 | 2 | 24 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
地下足袋 | 1 | 12 | ||||
安全靴 | 1 | 36 | ||||
39 | 農作物病害虫防除所 | 農耕作業及び動物等飼育作業の業務に従事する職員 | 作業服 | 3 | 24 | 実情に応じて、ゴム長靴、地下足袋又はズック靴のいずれかを貸与する。 |
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
地下足袋 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
40 | 技術調査課 | 工事現場への立入検査の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
入札参加資格申請に基づく重機・資材等の確認のために現場に立入調査する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
| ||
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
41 | 検査・技術支援課 | 工事現場の検査の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
42 | 用地対策課 | 国土調査事業の検査業務に従事する職員 | 作業服 | 1 | 24 | |
作業靴 | 1 | 24 | ||||
43 | 道路政策課高速道路推進室 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
44 | 道路保全課 | 道路の維持管理等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
45 | 道路建設課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
46 | 河川課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
47 | 砂防課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
48 | 土砂災害啓発センター | 土砂災害の研究に係る調査及び観測等に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 | |
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
ヘルメット | 1 | 36 | ||||
49 | 下水道課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
流域下水道維持管理の監督等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 2 | 24 |
| ||
作業服(冬) | 2 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく立入検査及び現物調査に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
| ||
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
50 | 都市政策課 | 調査、現場審査、検査立会等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
51 | 建築住宅課 | 調査、現場審査、検査立会等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
県営住宅の維持管理業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
| ||
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
52 | 公共建築課 | 工事現場の検査及び監督の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
53 | 港湾空港局 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
54 | 振興局建設部 | 常に河川、堤防敷、道路等を巡視して、道路、河川等の管理、違反行為等の取締作業の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
雨合羽 | 1 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
道路の補修等の労務作業の業務に従事する職員及びこれらの業務に使用する自動車の運転業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 12 |
| ||
作業服(冬) | 1 | 12 | ||||
雨合羽 | 1 | 12 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
作業靴 | 1 | 6 | ||||
安全靴 | 1 | 36 | ||||
工事現場の検査及び監督等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 12 | |||
作業服(冬) | 1 | 12 | ||||
ヘルメット | 1 | 36 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
公共事業に要する用地等の取得等のための交渉業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
| ||
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
作業靴 | 1 | 12 | ||||
県営住宅の維持管理業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
| ||
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
農道整備事業の現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | 実情に応じて、ゴム長靴又はズック靴のいずれか一方を貸与する。 | ||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
ヘルメット | 1 | 36 | ||||
林道事業の調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 作業服 | 2 | 24 | 実情に応じて、地下足袋又はズック靴のいずれか一方を貸与する。 | ||
地下足袋 | 1 | 12 | ||||
ズック靴 | 1 | 12 | ||||
安全靴 | 1 | 36 | ||||
ヘルメット | 1 | 36 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
道路の維持業務及び道路の維持補修用作業車の運転業務に従事する職員 | ヘルメット | 1 | 36 | |||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
土木工事現場における工事監督等の業務に従事する職員 | ヘルメット | 1 | 36 | |||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
55 | ダム管理事務所 有田振興局建設部広川出張所 | えん堤の管理等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 | |
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
作業靴 | 1 | 6 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
雨合羽 | 1 | 24 | ||||
ヘルメット | 1 | 36 | ||||
56 | 和歌山下津港湾事務所 | 港湾区域内を巡視して、港湾管理及び違反行為等の取締作業の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
|
作業服(冬) | 1 | 24 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 24 | ||||
港湾施設の補修等の労務作業の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 12 |
| ||
作業服(冬) | 1 | 12 | ||||
作業靴 | 1 | 6 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 12 | ||||
雨合羽 | 1 | 12 | ||||
工事現場の検査及び監督等の業務に従事する職員 | 作業服(夏) | 1 | 24 |
| ||
作業服(冬) | 1 | 24 |
別表第2(第8条関係)
(平15規則78・全改、平16規則29・平17規則47・平18規則36・平19規則29・平20規則33・平21規則41・平22規則36・平23規則24・平24規則22・平25規則27・平26規則22・平27規則18・平28規則37・平29規則10・平30規則25・平31規則18・令2規則27・令3規則36・令4規則12・令6規則33・一部改正)
番号 | 勤務する機関 | 被服等の貸与の対象となる職員 | 品目 | 摘要 |
1 | 本庁及び地方機関 | 庁内の秩序維持、清掃、雑役及び修繕等の業務に従事する職員 | 雨合羽 ゴム長靴 | |
構内の秩序保持の業務に従事する職員 | 防寒服 | |||
常時自動二輪車等を使用して巡回指導、調査等の業務に従事する職員 | ヘルメット | |||
各種災害等の現地調査及び危険物、ガス、火薬等の施設立入検査等の業務に従事する職員 | 帯電防止防寒服 | |||
2 | 総務部総務管理局総務課 | 文書庫における文書保存及び整理の業務に従事する職員 | 作業服 |
|
3 | 県税事務所 | 不動産取得税評価業務に従事する職員 | 作業服 |
|
4 | 危機管理消防課 | 消防職員及び消防団員の教養訓練等に従事する職員 | 制服(夏) 制服(冬) 制帽(夏) 制帽(冬) |
|
5 | 消防学校 | 消防職員及び消防団員の教養訓練等に従事する職員 | 防寒服 |
|
6 | 防災航空センター | 防災ヘリコプターで救急救助等の業務に従事する職員 | 防寒服 耐寒衣 防火衣 航空ヘルメット |
|
7 | 脱炭素政策課 | 環境保全に係る検査、調査、測定等の業務に従事する職員 | 作業服 作業靴 ヘルメット 雨合羽 ゴム長靴 防寒服 | |
温泉法(昭和23年法律第125号)の施行に関する業務に従事する職員 | 作業服 ゴム長靴 | |||
8 | 自然環境課 | 自然公園の許認可事務に係る現地調査及び立入検査の業務に従事する職員 | 作業服 作業靴 ヘルメット | |
調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 ヘルメット | |||
野生鳥獣の保護及び管理の業務に従事する職員 | ヘルメット | |||
9 | 循環型社会推進課 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例及び和歌山県ごみの散乱防止に関する条例に基づく立入検査及び現地調査に従事する職員 | 防寒服 安全靴 安全帯 ヘルメット 雨合羽 | |
和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例に基づく立入検査及び現地調査に従事する職員 | 防寒服 安全靴 安全帯 ヘルメット 雨合羽 | |||
10 | 環境管理課 | 環境保全に係る検査、調査、測定等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 ヘルメット ゴム長靴 雨合羽 |
|
11 | 生活衛生課 | 食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく立入検査業務に従事する職員 | 白衣 ゴム長靴 衛生帽 |
|
食品衛生監視の業務に従事する職員 | 白衣 帽子 ゴム長靴 |
| ||
12 | 環境衛生研究センター | 環境保全に係る検査、測定等の業務に従事する職員 | ヘルメット 雨合羽 ゴム長靴 防寒服 |
|
温泉法の施行に関する業務に従事する職員 | 作業服 ゴム長靴 |
| ||
13 | 動物愛護センター | 狂犬病予防の業務に従事する職員 | 作業服 | |
防寒服 | ||||
14 | 社会福祉課 | 隣保館整備事業等の現場における監督、検査等の業務に従事する職員 | ゴム長靴 |
|
15 | こころの健康推進課 | 移送業務に従事する職員 | 作業服 |
|
16 | 健康推進課 | 防疫業務に従事する職員 | 作業服 |
|
17 | 保健所 | 狂犬病予防の業務に従事する職員 | 防寒服 |
|
と畜検査に従事する職員 | 白衣 |
| ||
温泉法の施行に関する業務に従事する職員 | 作業服 ゴム長靴 |
| ||
農薬を散布する病害虫防除作業に従事する職員 | 雨合羽 |
| ||
環境保全に係る検査、調査、測定等の業務に従事する職員 | 防寒服 ヘルメット 雨合羽 ゴム長靴 安全靴 |
| ||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例及び和歌山県ごみの散乱防止に関する条例に基づく立入検査及び現地調査に従事する職員 | 防寒服 ヘルメット 雨合羽 安全靴 |
| ||
食品衛生監視の業務に従事する職員 | 白衣 帽子 ゴム長靴 |
| ||
自然公園の許認可事務に係る現地調査及び立入調査の業務に従事する職員 | 作業服 作業靴 防寒服 |
| ||
食品表示法に基づく立入検査業務に従事する職員 | 白衣 ゴム長靴 衛生帽 |
| ||
18 | 商工企画課 | 計量器の定期検査、立入検査等の業務に従事する職員 | 雨合羽 | |
19 | 工業技術センター | 機械金属の取扱作業の業務に従事する職員 | ヘルメット |
|
染色及び皮革の技術指導等の業務に従事する職員 | ゴム長靴 |
| ||
20 | 産業技術専門学院 | 職業訓練業務に従事する職員 | ヘルメット |
|
21 | 農林水産振興課 | 自作農財産管理及び農地法の許認可業務に従事する職員 | 防寒服 |
|
22 | 経営支援課 | 農業改良普及事業に従事する職員 | 防寒服 ヘルメット 雨合羽 | |
23 | 林業振興課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 |
|
林業普及指導事業に従事する職員 | 防寒服 |
| ||
24 | 森林整備課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 安全靴 防寒服 |
|
25 | 水産局 | 漁業取締船に乗船し、漁業取締り及び違反漁船の検挙等の業務に従事する職員 | 防寒服 ヘルメット 雨合羽 |
|
水産改良普及事業等に従事する職員 | 防寒服 ヘルメット 雨合羽 |
| ||
水産業振興事業に係る工事の現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 ヘルメット 雨合羽 |
| ||
漁船測度業務に従事する職員 | 防寒服 |
| ||
26 | 振興局農林水産振興部 | 自作農財産管理及び農地法の許認可業務に従事する職員 | 防寒服 |
|
土地改良工事の現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 ヘルメット 雨合羽 |
| ||
林業普及指導事業に従事する職員 | 防寒服 ヘルメット 雨合羽 ゴム長靴 |
| ||
森林、林業及び山村振興に係る調査、測量、現場監督、指導等の業務に従事する職員 | 防寒服 ヘルメット 雨合羽 ゴム長靴 |
| ||
水産業改良普及事業に従事する職員 | 防寒服 ヘルメット 雨合羽 |
| ||
漁船測度業務に従事する職員 | 防寒服 |
| ||
農業改良普及事業に従事する職員 | 防寒服 ヘルメット 雨合羽 |
| ||
27 | 農業試験場 果樹試験場 | 農耕作業及び動物等飼育作業の業務に従事する職員 | 白衣 作業帽 防寒服 |
|
試験研究業務及び農耕作業の業務に従事する職員 | 雨合羽 |
| ||
農薬を散布する病害虫防除業務に従事する職員 | 防除服 |
| ||
28 | 林業試験場 | 農耕作業及び動物等飼育作業の業務に従事する職員 | 白衣 作業帽 防寒服 |
|
試験研究業務及び農耕作業の業務に従事する職員 | 雨合羽 |
| ||
農薬を散布する病害虫防除業務に従事する職員 | 防除服 |
| ||
29 | 畜産試験場 家畜保健衛生所 | 試験研究及び調査研究等の業務に従事する職員 | ヘルメット 雨合羽 ゴム長靴 |
|
動物飼育等の作業及び診療等の業務に従事する職員 | 白衣 |
| ||
30 | 水産試験場 | 養殖魚類に対する給餌作業及び魚介類の種苗生産の業務に従事する職員 | 防寒服 |
|
船舶の運転操作及び甲板作業等の業務に従事する職員 | 防寒服 |
| ||
漁ろう作業等の業務に従事する職員 | 前掛 |
| ||
水産業改良普及事業に従事する職員 | 防寒服 ヘルメット 雨合羽 |
| ||
31 | 農林大学校 | 農耕、畜産、これらに関する機械等の実習指導の業務に従事する職員 | 雨合羽 防寒服 | |
農薬を散布する病害虫防除業務に従事する職員 | 防除服 | |||
森林施業、これに関する機械等の実習指導の業務に従事する職員 | 雨合羽 防寒服 | |||
32 | 就農支援センター | 農業、機械等の実習指導の業務に従事する職員 | 雨合羽 防寒服 |
|
農薬を散布する病害虫防除業務に従事する職員 | 防除服 |
| ||
33 | 農作物病害虫防除所 | 農耕作業及び動物等飼育作業の業務に従事する職員 | 白衣 作業帽 防寒服 |
|
病害虫防除業務に従事する職員 | 雨合羽 |
| ||
34 | 検査・技術支援課 | 工事現場の検査の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 ヘルメット 雨合羽 ゴム長靴 |
|
35 | 用地対策課 | 国土調査事業の検査業務に従事する職員 | 防寒服 | |
36 | 道路政策課高速道路推進室 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 |
|
37 | 道路保全課 | 道路の維持管理等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 |
|
38 | 道路建設課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 |
|
39 | 河川課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 |
|
40 | 砂防課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 |
|
41 | 土砂災害啓発センター | 土砂災害の研究に係る調査及び観測等に従事する職員 | 防寒服 安全靴 雨合羽 | |
42 | 下水道課 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 |
|
浄化槽法に基づく立入検査及び現物調査に従事する職員 | 防寒服 安全靴 |
| ||
43 | 都市政策課 | 調査、現場監督、検査立会等の業務に従事する職員 | 防寒服 |
|
44 | 建築住宅課 | 調査、現場監督、検査立会等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 |
|
県営住宅の維持管理業務に従事する職員 | 防寒服 |
| ||
45 | 公共建築課 | 工事現場の検査及び監督の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 |
|
46 | 港湾空港局 | 調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 |
|
47 | 港湾漁港整備課 | 漁港漁村工事等の現場監督、測量等の業務に従事する職員 | ヘルメット 雨合羽 ゴム長靴 |
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48 | 振興局建設部 | 常に河川、堤防敷、道路等を巡視して、道路、河川等の管理、違反行為等の取締作業の業務に従事する職員 | 防寒服 | |
道路の維持業務及び道路の維持補修用作業車の運転業務に従事する職員 | 防寒服 雨合羽 | |||
特殊自動車の運転手及び運転助手として道路の維持補修用特殊自動車に乗務する職員 | 防寒服 | |||
土木工事現場における工事監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 雨合羽 | |||
公共事業に要する用地等の取得等のための交渉業務に従事する職員 | 防寒服 | |||
県営住宅の維持管理業務に従事する職員 | 防寒服 | |||
農道整備事業の現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 雨合羽 | |||
林道事業の調査、測量、現場監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 雨合羽 | |||
工事現場の検査及び監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 雨合羽 | |||
防災、減災、災害復旧等の業務に従事する職員 | ライフジャケット | |||
49 | ダム管理事務所 有田振興局建設部広川出張所 | えん堤の管理等の業務に従事する職員 | 防寒服 |
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50 | 和歌山下津港湾事務所 | 港湾区域内を巡視して、港湾管理及び違反行為等の取締作業の業務に従事する職員 | 防寒服 雨合羽 ヘルメット | |
港湾施設の補修等の労務作業の業務に従事する職員 | 防寒服 ヘルメット | |||
工事現場の検査及び監督等の業務に従事する職員 | 防寒服 安全靴 雨合羽 ヘルメット | |||
防災、減災、災害復旧等の業務に従事する職員 | ライフジャケット | |||
51 | 監査委員事務局 | 監査業務に伴う現地調査に従事する職員 | 作業服 作業靴 |
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(昭45規則49・全改、昭51規則73・平元規則15・平6規則33・平25規則27・令元規則16・一部改正)
(昭41規則55・全改、昭51規則73・平6規則33・一部改正、平23規則2・旧別記第3号様式繰上、平25規則27・令元規則16・一部改正)
(平14規則49・全改、平23規則2・旧別記第4号様式繰上)