○職員の任用等に関する規則の実施規程
昭和29年5月1日
人事委員会告示第1号
職員の任用等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第2号)第42条の規定に基き、職員の任用等に関する規則の実施規程を次のように定める。
職員の任用等に関する規則の実施規程
第1条 職員の任用等に関する規則(昭和29年和歌山県人事委員会規則第2号。以下「規則」という。)第7条第1号に規定する人事委員会が認める職とは、各任命権者が定める標準的な職のうち職務の複雑と責任の度が同号に規定する主査の職と同等以上と認められる職をいう。
2 任命権者は、職員を任用する場合において前項の規定により難いときは、あらかじめ人事委員会に協議しなければならない。
第2条 規則第8条第4号に規定する職とは、警察官であって、次の者が昇任する職をいう。
(1) 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなった者
(2) 生命をとして職務を遂行し、警察功労章又は警察功績章を授与された者
(3) 20年以上勤務して退職する者で、在職中の勤務成績が著しく優良と認められるもの
(4) 現に犯罪捜査又は警備警察の勤務に専従する者のうち、勤務成績が極めて優秀であり、勤務に関して高度の知識技能を有していると任命権者が認定した者であって、その知識及び技能を活用するためには、その者をそれぞれ専従して勤務する職務の警部補又は巡査部長の階級に昇任させることが必要であると認められ、かつ別表第4に定める基準に該当する者
(5) 10年以上警部補の階級にあり、かつ、選考試験実施年度の4月1日現在において年齢が54歳以上であり、勤務成績が優良で特に警部の階級に昇任させることが必要であると認められる者
(6) 10年以上巡査部長の階級にあり、かつ、選考試験実施年度の4月1日現在において年齢が49歳以上であり、勤務成績が優良で特に警部補の階級に昇任させることが必要であると認められる者
(7) 10年以上巡査の階級にあり、かつ、選考試験実施年度の4月1日現在において年齢が39歳以上であり、勤務成績が優良で特に巡査部長の階級に昇任させることが必要であると認められる者
(8) 巡査部長又は巡査の階級にあり、柔道又は剣道に熟達し、かつ、勤務成績が極めて優秀で、その者の知識及び技能を活用するため、特に1階級上位の階級に昇任させることが必要であると認められる者
(9) 前各号に規定するもののほか、特に人事委員会が競争試験によることが不適当であると認める職
第3条 採用及び昇任の選考の基準は、別表第5に定めるとおりとする。
(1) 採用選考請求書(別記第2号様式)
(2) 昇任選考請求書(別記第3号様式)
第6条 人事委員会は、次の各号に掲げる場合には、直ちにその旨を当該採用候補者又は昇任候補者に通知するものとする。
(1) 規則第17条の規定により他の採用候補者名簿又は昇任候補者名簿(以下「名簿」という。)に追加した場合
(3) 規則第20条の規定により名簿に復活した場合
(4) 規則第21条の規定により名簿の記載事項を訂正した場合
2 人事委員会は、規則第22条の規定により名簿を失効させた場合には、その旨を任命権者に通知するものとする。
第7条 名簿等の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年8月7日人事委員会告示第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
付則(昭和30年7月2日人事委員会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年5月12日人事委員会告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年2月16日人事委員会告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和32年10月24日人事委員会告示第8号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、別表第1第4項中林業改良指導員にかかる改正規定は、昭和32年7月14日から適用する。
付則(昭和33年12月16日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(昭和35年7月19日人事委員会告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年7月1日人事委員会告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年9月7日人事委員会告示第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年8月25日から適用する。
付則(昭和36年11月11日人事委員会告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年5月24日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(昭和37年7月17日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
付則(昭和37年8月14日人事委員会告示第7号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(昭和37年11月13日人事委員会告示第11号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和37年10月31日から適用する。
付則(昭和37年12月27日人事委員会告示第13号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和37年12月20日から適用する。ただし、図書館の項の改正規定は昭和37年12月1日から適用する。
付則(昭和38年2月5日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和38年1月7日から適用する。ただし、人事委員会の部の改正規定は、昭和38年1月17日から適用する。
付則(昭和38年3月23日人事委員会告示第7号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和38年3月17日から適用する。ただし、警察の部の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和38年4月6日人事委員会告示第8号)
この規程は、告示の日から施行する。ただし、中小企業相談所の項の改正規定は、昭和38年3月23日から適用する。
付則(昭和38年6月16日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和38年5月11日から適用する。
付則(昭和38年8月3日人事委員会告示第12号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和38年6月7日から適用する。
付則(昭和38年8月3日人事委員会告示第13号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和38年6月24日から適用する。
付則(昭和38年8月17日人事委員会告示第15号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(昭和38年9月14日人事委員会告示第17号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。ただし、海区漁業調整委員会の部の改正規定は、昭和38年9月3日から適用する。
付則(昭和38年11月2日人事委員会告示第19号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第1(1)の農業センターの項の改正規定は、昭和38年8月1日から適用する。
付則(昭和39年1月9日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。ただし別表第1(1)の和歌山南港工事事務所の項の改正規定は昭和38年12月10日、同表第1(2)の工業試験場の項の改正規定は昭和39年1月1日からそれぞれ適用する。
付則(昭和39年1月16日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和38年12月26日から適用する。
付則(昭和39年2月15日人事委員会告示第7号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和38年6月7日から適用する。ただし別表第2、2の欄中の改正規定は、昭和39年1月23日から適用する。
付則(昭和39年5月19日人事委員会告示第8号)
この規程は、告示の日から施行する。ただし、大阪事務所の項の改正規定は昭和38年11月14日から、教育委員会の部の改正規定は昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和39年5月19日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和39年8月4日人事委員会告示第14号)
この規程は告示の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。ただし、農業試験場の項および果樹園芸試験場の項の改正規定は同年6月16日から、北海道物産販売斡旋所および農産物北海道販売斡旋所の項の改正規定は同年7月16日からそれぞれ適用する。
付則(昭和39年9月29日人事委員会告示第17号)
1 この規程は、告示の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、別表第1(1)の改正規定は昭和39年8月8日から適用する。
2 五稜病院の看護人見習および看護婦見習の職の選考については、当分の間この規程の別表第5の(2)の規定を準用する。
付則(昭和40年1月12日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和39年11月7日から適用する。ただし、県議会の部の改正規定中、課長補佐または課長補佐相当職の欄中、課長補佐にかかる部分は昭和39年12月7日から、課長または課長相当職の欄および課長補佐相当職の欄中、速記員にかかる部分は昭和40年1月1日からそれぞれ適用する。
付則(昭和40年2月9日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和39年12月1日より適用する。
付則(昭和40年2月25日人事委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和40年2月4日から適用する。
付則(昭和40年4月24日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、科学教育センターの項の改正規定は昭和39年9月1日から、和歌山県中央児童相談所の項の改正規定は、昭和40年3月16日からそれぞれ適用する。
付則(昭和40年6月22日人事委員会告示第11号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和40年6月7日から適用する。
付則(昭和40年7月31日人事委員会告示第14号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和40年7月10日から適用する。ただし、土木出張所の項の改正規定は昭和40年7月19日から適用する。
付則(昭和40年8月14日人事委員会告示第15号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
付則(昭和40年9月4日人事委員会告示第17号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和40年8月9日から適用する。
付則(昭和41年2月10日人事委員会告示第3号)
この規程は告示の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年5月5日人事委員会告示第6号)
この規程は、昭和41年6月1日から施行する。ただし、昭和41年12月31日までは、本規程の改正規定にかかわらず、なお、改正前の様式によることもできる。
付則(昭和41年7月14日人事委員会告示第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。ただし、別表第5にかかる改正規定は昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和41年9月6日人事委員会告示第10号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和41年8月22日から適用する。
付則(昭和41年11月1日人事委員会告示第12号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。ただし、大阪事務所の項の改正規定は昭和41年9月16日から適用する。
付則(昭和42年1月12日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和41年12月23日から適用する。ただし、和歌浦魚市場事務所の項にかかる改正規定については昭和41年12月31日から適用する。
付則(昭和42年3月14日人事委員会告示第4号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和42年2月20日から適用する。
付則(昭和42年4月1日人事委員会告示第5号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和42年5月16日人事委員会告示第7号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和42年6月10日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。ただし、漁港修築事務所の項にかかる改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和42年8月19日人事委員会告示第12号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和42年9月28日人事委員会告示第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月29日から適用する。
付則(昭和42年11月14日人事委員会告示第14号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和42年10月17日から適用する。
付則(昭和42年11月30日人事委員会告示第15号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和42年11月20日から適用する。
付則(昭和43年1月18日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
付則(昭和43年1月25日人事委員会告示第4号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和43年1月16日から適用する。
付則(昭和43年3月28日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。
付則(昭和43年4月13日人事委員会告示第7号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付則(昭和43年5月4日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和43年4月15日から適用する。
付則(昭和43年9月7日人事委員会告示第13号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。ただし、五稜病院の項の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。
付則(昭和43年10月10日人事委員会告示第14号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
付則(昭和43年10月24日人事委員会告示第15号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。
付則(昭和43年10月24日人事委員会告示第16号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和43年9月10日から適用する。
付則(昭和43年12月10日人事委員会告示第17号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和43年10月25日から適用する。
付則(昭和43年12月26日人事委員会告示第19号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和43年8月28日から適用する。ただし、漁民研修所の項にかかる改正規定は、昭和43年10月26日から適用する。
付則(昭和44年1月7日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
付則(昭和44年1月28日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和43年12月12日から適用する。
付則(昭和44年3月20日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和44年2月5日から適用する。ただし、南白浜有料道路管理事務所の項の改正規定は、昭和44年2月26日から適用する。
付則(昭和44年3月20日人事委員会告示第6号)
この規程は、昭和44年3月25日から施行する。
付則(昭和44年4月5日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和44年4月24日人事委員会告示第11号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和44年6月26日人事委員会告示第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。ただし、別表第1の(3)の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和44年8月2日人事委員会告示第17号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和44年6月23日から適用する。
付則(昭和44年8月30日人事委員会告示第21号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
付則(昭和44年9月25日人事委員会告示第22号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和44年8月25日から適用する。
付則(昭和45年4月2日人事委員会告示第4号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年4月7日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年6月13日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
付則(昭和45年7月23日人事委員会告示第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年9月8日人事委員会告示第14号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和45年8月15日から適用する。
付則(昭和45年10月22日人事委員会告示第15号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和45年8月29日から適用する。ただし、別表第1の(1)教育委員会の部の改正規定は、昭和45年9月1日から適用する。
付則(昭和45年11月12日人事委員会告示第16号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和45年8月29日から適用する。ただし、教育委員会の部の改正規定は、昭和45年11月2日から適用する。
付則(昭和46年1月7日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和45年12月16日から適用する。
付則(昭和46年3月18日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和45年10月9日から適用する。ただし、農業センターの項の改正規定は、昭和46年2月1日から適用する。
付則(昭和46年4月8日人事委員会告示第4号)
この規程は、公示の日から施行し、昭和45年3月1日から適用する。
付則(昭和46年5月15日人事委員会告示第5号)
この規程は、公示の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和46年9月16日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和46年6月7日から適用する。ただし、別表第1の(1)教育委員会の部の改正規定は、昭和46年8月1日から適用する。
付則(昭和46年11月11日人事委員会告示第10号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
付則(昭和47年1月18日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和46年12月21日から適用する。
付則(昭和47年2月10日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和47年1月25日から適用する。
付則(昭和47年5月4日人事委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第1の(4)の家畜集中管理所の項の改正規定は、昭和46年12月28日から適用する。
付則(昭和47年6月29日人事委員会告示第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭和47年8月29日人事委員会告示第10号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
付則(昭和47年12月12日人事委員会告示第11号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和47年11月22日から適用する。
付則(昭和47年12月28日人事委員会告示第12号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和47年12月11日から適用する。
付則(昭和48年1月27日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和47年12月23日から適用する。
付則(昭和48年1月27日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
付則(昭和48年4月14日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年3月29日から適用する。
付則(昭和48年4月14日人事委員会告示第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年3月31日から適用する。
付則(昭和48年5月3日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年3月7日から適用する。
付則(昭和48年5月10日人事委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年5月12日人事委員会告示第7号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年5月19日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。
付則(昭和48年6月5日人事委員会告示第11号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年5月16日から適用する。
付則(昭和48年8月7日人事委員会告示第13号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年6月28日から適用する。
付則(昭和48年8月28日人事委員会告示第15号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
付則(昭和48年9月13日人事委員会告示第17号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年8月11日から適用する。
付則(昭和48年9月22日人事委員会告示第18号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年8月11日から適用する。
付則(昭和49年1月8日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
付則(昭和49年2月26日人事委員会告示第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年1月31日から適用する。
附則(昭和49年4月30日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月4日人事委員会告示第4号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和49年6月20日人事委員会告示第8号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年5月21日から適用する。
附則(昭和49年6月20日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年6月3日から適用する。
附則(昭和49年7月2日人事委員会告示第10号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年6月11日から適用する。
附則(昭和49年8月15日人事委員会告示第12号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年6月27日から適用する。
附則(昭和49年8月15日人事委員会告示第13号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年7月2日から適用する。
附則(昭和49年8月27日人事委員会告示第17号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和49年8月27日人事委員会告示第18号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年7月26日から適用する。
附則(昭和49年10月29日人事委員会告示第19号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年1月21日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年2月18日人事委員会告示第2号)
この規程は、昭和50年3月31日から施行する。
附則(昭和50年4月24日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月14日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和50年7月26日人事委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年8月16日人事委員会告示第8号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和50年7月21日から適用する。ただし、別表第1の(1)選挙管理委員会の部の改正規定は、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和51年6月5日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月29日人事委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年7月29日人事委員会告示第7号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和51年9月9日人事委員会告示第8号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和51年12月27日から適用する。
附則(昭和52年4月1日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年5月5日人事委員会告示第4号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年7月7日人事委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
附則(昭和52年9月6日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和53年1月14日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和52年12月10日から適用する。
附則(昭和53年5月13日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月1日人事委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和53年8月19日人事委員会告示第7号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和53年11月18日人事委員会告示第11号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和53年9月16日から適用する。
附則(昭和54年4月28日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年7月7日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附則(昭和54年8月7日人事委員会告示第4号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和54年9月6日人事委員会告示第8号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(昭和54年11月8日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和54年9月20日から適用する。
附則(昭和55年4月29日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年6月24日人事委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。ただし、別表第1(2)警察の部本部の款の改正規定は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和55年8月12日人事委員会告示第7号)
この規程は、公示の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和55年9月2日人事委員会告示第11号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附則(昭和56年4月25日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月18日人事委員会告示第4号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和56年8月11日人事委員会規則第6号)
この規程は、告示の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和56年11月3日人事委員会告示第10号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
附則(昭和57年4月15日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月13日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和57年6月19日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和57年8月10日人事委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和57年11月4日人事委員会告示第10号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和57年10月16日から適用する。
附則(昭和58年4月19日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年6月25日人事委員会告示第4号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和59年4月24日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、別表第1(2)警察の部本部の款の改正規定は、昭和59年3月21日から適用する。
附則(昭和59年6月28日人事委員会告示第7号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(昭和59年9月17日人事委員会告示第12号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和59年11月3日人事委員会告示第13号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和59年11月22日人事委員会告示第14号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年3月2日人事委員会告示第3号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日人事委員会告示第4号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月16日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年5月21日人事委員会告示第9号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和60年5月1日から適用する。
附則(昭和60年6月27日人事委員会告示第10号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和60年9月5日人事委員会告示第15号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。
附則(昭和60年11月21日人事委員会告示第17号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(昭和61年1月23日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年3月29日人事委員会告示第4号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月24日人事委員会告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月24日人事委員会告示第8号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(昭和62年3月31日人事委員会告示第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月21日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月2日人事委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日人事委員会告示第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月28日人事委員会告示第6号)
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月10日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成元年4月22日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月20日人事委員会告示第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行し、改正後の別表第1警察の部本部の項の規定は、平成2年3月26日から適用する。
附則(平成3年3月5日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行し、平成3年2月21日から適用する。
附則(平成3年3月31日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年11月15日人事委員会告示第11号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成4年2月21日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成4年3月31日人事委員会告示第5号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月31日人事委員会告示第16号)
この規程は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日人事委員会告示第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日人事委員会告示第12号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成6年1月7日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成6年3月31日人事委員会告示第4号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月26日人事委員会告示第13号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成6年10月31日人事委員会告示第15号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成6年12月27日人事委員会告示第17号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日人事委員会告示第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月30日人事委員会告示第7号)
この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成7年7月14日人事委員会告示第12号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成7年8月18日人事委員会告示第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成7年9月29日人事委員会告示第15号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。ただし、別表第1知事の部本庁の項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日人事委員会告示第17号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成8年3月29日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日人事委員会告示第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中警察の部本部の項に係る部分は、公布の日から施行し、改正後の同項の規定は、平成9年3月26日から適用する。
附則(平成9年8月8日人事委員会告示第10号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年3月30日人事委員会告示第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月11日人事委員会告示第11号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成10年8月28日人事委員会告示第14号)
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成10年12月1日人事委員会告示第15号)
この規程は、平成10年12月2日から施行する。
附則(平成11年3月31日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日人事委員会告示第8号)
この規程は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日人事委員会告示第9号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日人事委員会告示第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日人事委員会告示第5号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月12日人事委員会告示第14号)
この規程は、平成14年7月14日から施行する。
附則(平成15年3月7日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の職員の任用等に関する規則の実施規程の規定は平成15年2月17日から適用する。
附則(平成15年3月28日人事委員会告示第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日人事委員会告示第14号)
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行し、改正後の別表第1警察の部本部の項の規定は、平成16年3月25日から適用する。
附則(平成16年9月24日人事委員会告示第10号)
この規程は、告示の日から施行し、改正後の別表第1知事の部地方機関の款振興局の項の規定は平成16年9月1日から適用する。
附則(平成16年12月28日人事委員会告示第12号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年2月24日人事委員会告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月24日人事委員会告示第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中警察の部本部の項に係る部分は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日人事委員会告示第6号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月18日人事委員会告示第12号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成19年2月2日人事委員会告示第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日人事委員会告示第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日人事委員会告示第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月9日人事委員会告示第11号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月30日人事委員会告示第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日人事委員会告示第10号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日人事委員会告示第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月24日人事委員会告示第6号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日人事委員会告示第7号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日人事委員会告示第10号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日人事委員会告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成26年4月1日人事委員会告示第4号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成26年10月31日人事委員会告示第13号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日人事委員会告示第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月16日人事委員会告示第8号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日人事委員会告示第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月9日人事委員会告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成30年9月28日人事委員会告示第9号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月12日人事委員会告示第3号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年1月31日人事委員会告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日人事委員会告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年6月3日人事委員会告示第7号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月14日人事委員会告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和6年4月5日人事委員会告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第1条の2関係)
1 資格、免許を必要とする職
社会福祉の職(児童福祉司の職、身体障害者福祉司の職、知的障害者福祉司の職、児童指導員の職、児童自立支援専門員の職、児童生活支援員の職、児童福祉法務専門員の職、社会福祉士の職)、心理職員の職、精神保健福祉士の職、保育士の職、義肢装具士の職、医師の職、歯科医師の職、歯科衛生士の職、歯科技工士の職、薬剤師の職、診療放射線技師の職、診療エックス線技師の職、臨床検査技師の職、衛生検査技師の職、臨床工学技士の職、理学療法士の職、作業療法士の職、保健師の職、助産師の職、看護師の職、准看護師の職、専任教員の職、獣医師の職、栄養士の職、職業訓練指導員の職、船舶職員の職、航空操縦士の職、航空整備士の職、無線技術士の職、無線通信士の職、電気技術者の職、電話工事技術者の職、計量士の職、学校栄養職員の職、司書の職、学芸員の職
2 専門・特殊な知識・技術を必要とする職
国際専門推進員の職、文書専門員の職、速記の職、教官の職、試験研究員の職、情報処理員の職、研究補助員の職、道路管理技術員の職、動物保護指導員の職、農林技術専門員の職、畜産技術専門員の職、水産技術専門員の職、ジオパーク専門員の職、体育指導員の職、社会教育主事補の職、文化財専門員の職、史跡管理技術員の職、犯罪鑑識技術員の職、武道指導員の職、音楽技術員の職、少年補導職員の職、財務捜査官の職
3 その他の職
現業職
別表第3 削除
別表第4(第2条関係)
職 | 基準 | |
特別に昇任させる警部補の職 | 15 | 5 |
特別に昇任させる巡査部長の職 | 10 | 5 |
備考
基準欄に掲げる左欄の数字は警察官としての勤続年数、右欄の数字は直近下位の職における捜査又は警備警察の勤務経験年数を示す。
別表第5(第3条関係)
職員選考基準表
(1) 職員(警察官及び現業職を除く。)選考基準表
職 学歴 | 部長又は部長相当職 | 局長又は局長相当職 | 課長又は課長相当職 | 課長補佐又は課長補佐相当職 | 主査又は主査相当職 | 副主査、主事若しくは技師又は副主査、主事若しくは技師相当職 |
大学卒 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
短大卒 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 0 |
高校卒 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 0 |
中学卒 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 0 |
(2) 警察官選考基準表
職 学歴 | 警視 | |
大学卒 | 12 | 警部の職に4年 |
短大卒 | 13 | |
高校卒 | 14 |
備考
1 法令、条例、規則等に基づく経歴、学歴その他の資格免許を有することを必要とされる職については、これを有すること。
2 選考基準表第1号の職欄に掲げる数字は、学歴欄に掲げるそれぞれの学歴の資格を有する者が、当該職に採用されるための必要経験年数を示し、選考基準表第2号の職欄に掲げる左欄の数字は、学歴欄に掲げるそれぞれの学歴の資格を有する者が、当該職に任用されるための必要経験年数を示し、右欄の数字は当該職に任用されるための直近下位の職における必要在職年数を示す。
3 選考基準表に掲げる職については、和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)第211条第1項又は第3項に規定する部長、局長、課長、課長補佐、主査又は副主査の職及び同規則第216条に規定する主事若しくは技師の職並びにこれらに相当する各任命権者が定める標準的な職のうち職務の複雑と責任の度が同等と認められる職をいう。
4 経験年数の算定は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年和歌山県人事委員会規則第1号)に規定する経験年数換算表による。
5 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国における勤務年数で人事委員会が適当と認めるものは、それぞれ在職年数とみなす。
6 選考基準表の学歴欄に掲げる学歴以外の者については、均衡がたもたれるようそれぞれ決定する。
7 採用の場合の選考基準は、選考基準表の必要経験年数による。
9 昇任の場合の選考基準は、選考基準表の必要経験年数又は必要在職年数のいずれかによることができる。
10 第2条に定める必要年数を選考の基準とする。
11 昇任については、人事評価の結果が良好であること。
12 現業職の採用の選考基準は、中学卒以上とする。
13 会計年度任用職員の採用の選考基準は、中学卒以上とする。