○和歌山県名誉県民条例施行規則
昭和42年10月14日
規則第117号
和歌山県名誉県民条例施行規則を次のように定める。
和歌山県名誉県民条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、和歌山県名誉県民条例(昭和42年和歌山県条例第34号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徽章および記念品)
第2条 条例第3条に規定する徽章は別記のとおりとし、記念品は金盃とする。
(昭44規則38・全改)
(礼遇および特典)
第3条 条例第4条に規定する礼遇および特典は、次のとおりとする。
(1) 県の公式の式典その他諸行事に招待すること。
(2) 県において発行する県政に関する図書その他の刊行物を贈ること。
(3) 県が管理する公の施設の利用および公用車の使用等について便宜をはかること。
(4) その他適当と認められること。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年5月15日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年5月3日から適用する。
別記
(昭44規則38・追加)
名誉県民徽章
県章は、ロジューム仕上げ(白金)とし、中央にダイヤモンドをはめこみ、材質を18金とする。