○和歌山県名誉県民条例
昭和42年10月14日
条例第34号
和歌山県名誉県民条例をここに公布する。
和歌山県名誉県民条例
(名誉県民)
第1条 和歌山県の発展に卓絶した功績があり、ひとしく県民の敬愛を受ける者に、この条例の定めるところにより、和歌山県名誉県民(以下「名誉県民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。
2 前項の名誉県民の称号は、死没した者に対しても追贈することができる。
(昭50条例25・一部改正)
第2条 名誉県民は、知事が県議会の同意を得てきめる。
(顕彰)
第3条 名誉県民には、顕彰状及び徽章並びに記念品を贈る。
2 名誉県民の事績は、県の公報に掲載する。
(昭50条例25・一部改正)
(礼遇及び特典)
第4条 名誉県民には、規則の定めるところにより、礼遇をし、又は特典を与えることができる。
(昭50条例25・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。