○和歌山県名誉県民条例

昭和42年10月14日

条例第34号

和歌山県名誉県民条例をここに公布する。

和歌山県名誉県民条例

(名誉県民)

第1条 和歌山県の発展に卓絶した功績があり、ひとしく県民の敬愛を受ける者に、この条例の定めるところにより、和歌山県名誉県民(以下「名誉県民」という。)の称号を贈り、これを顕彰する。

2 前項の名誉県民の称号は、死没した者に対しても追贈することができる。

(昭50条例25・一部改正)

第2条 名誉県民は、知事が県議会の同意を得てきめる。

(顕彰)

第3条 名誉県民には、顕彰状及び章並びに記念品を贈る。

2 名誉県民の事績は、県の公報に掲載する。

(昭50条例25・一部改正)

(礼遇及び特典)

第4条 名誉県民には、規則の定めるところにより、礼遇をし、又は特典を与えることができる。

(昭50条例25・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県名誉県民条例

昭和42年10月14日 条例第34号

(昭和50年10月14日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 ほう賞
沿革情報
昭和42年10月14日 条例第34号
昭和50年10月14日 条例第25号