行政機関等匿名加工情報の提供

趣旨

県が保有する個人情報ファイルの効果的な利活用が、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることを踏まえ、個人の権利利益の保護に支障がない範囲内において、個人情報ファイルを加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業者に提供します。
 

<行政機関等匿名加工情報に関する一般的なお問い合わせ>
個人情報保護委員会ウェブサイト(外部リンク)

手続概要

行政機関等匿名加工情報の提供に係る手続の概要は、以下のとおりです。

手続概要

提案の募集 県において、行政機関等匿名加工情報の提案を募集します。
提案

事業を行う者において、提案の募集期間内に、必要書類を県に提出します。

提案後の手続

提案後、県が当該提案を審査し、また、事業を行う者と県との間で契約を締結するなどします。

提案の募集

募集要項

行政機関等匿名加工情報の提案の募集について、「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集要綱を示しています。

PDF形式を開きます令和5年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集要項(PDF形式 364キロバイト)

※令和5年度の募集は終了しました。

募集期間

令和5年8月21日(月) ~ 令和5年9月21日(木)

提案の対象となる個人情報ファイル

提案の対象となる個人情報ファイルは、「行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集をする個人情報ファイル簿一覧」に掲載しています。

また、行政機関等匿名加工情報の対象となる旨を記載した「個人情報ファイル簿」を公表しています。提案の前に御確認ください。


「行政機関等匿名加工情報に関する提案の募集をする個人情報ファイル簿一覧」及び「個人情報ファイル簿」については個人情報ファイル簿のページで閲覧できます。

提案

提案の主体

行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする者であれば、個人・法人を問わず、どなたでも提案いただけます。代理人による提案も可能です。

ただし、次に掲げる欠格事由に該当する者は提案できません。


  • 欠格事由
  1. 未成年者
  2. 心身の故障により個人情報保護法第112条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
  3. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 禁錮以上の刑に処せられ、又は個人情報保護法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  5. 個人情報保護法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して2年を経過しない者
  6. 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

提案書類

提案にあたっては、次に掲げる書類を提出してください。


  • 提案書類
    提案書類の宛名は、個人情報ファイル簿に記載のある「行政機関等の名称」を記入してください。

提出書類

説明

1

提案書

下記(1)、(2)の区分に応じて、適切な提案書を提出してください。

(1)

行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(ワード形式 24KB) 

行政機関等匿名加工情報を新規に提案して利用したいときに使用する提案書

(2)

 作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(ワード形式 28KB)

作成された行政機関等匿名加工情報を利用したいとき等に使用する提案書
※下記「作成された行政機関等匿名加工情報」参照

2

誓約書ワード形式 27キロバイト)

個人情報保護法第113条各号に掲げる欠格事由に該当しないことを誓約する書面

3

行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業が新たな産業の創出などの実現に資することを明らかにする書面(様式任意)

行政機関等匿名加工情報を利用する事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを説明する文書を提出してください。

4

本人確認書類

下記(1)から(3)の区分に応じて、本人であることを示すいずれかの書類を提出してください。

(1)

 提案をする者が個人である場合

運転免許証の写し

健康保険の被保険者証の写し

個人番号カードの写し

(2)

 提案する者が法人等である場合

登記事項証明書(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)

印鑑登録証明書(提案の日前6か月以内に作成されたものに限る。)

(3)

 代理人による提案の場合

上記(1)又は(2)に加え、代理人自身の本人確認書類を提出してください。
代理人が個人の場合は上記4(1)、法人の場合は上記4(2)の書類を提出してください。

5

 債権・債務者登録申出書(エクセル形式 61キロバイト)

納入通知書を作成するために必要な書面

6

 委任状(ワード形式 49KB) 代理人に提案手続等を委任する場合に提出する書面

7

 記載事項変更申出書(ワード形式 27KB) 提案書の記載事項に変更が生じた場合に提出する書面

※ご不明な点がありましたら、和歌山県総務部総務管理局総務課情報公開班にお問い合わせください。 

提案書類の提出先

   提案書類は総合窓口又は地方窓口へ持参又は郵送により提出してください。

ただし、地方窓口においては、当該地方窓口を設置した地方機関が保有する個人情報ファイルから作成して得られる行政機関等匿名加工情報に係る提案書類の提出に限ります。


  • 総合窓口

〒640-8585

和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県総務部総務管理局総務課(情報公開コーナー)


  • 地方窓口

各地方機関(振興局を除く。)にあっては総務担当課

各振興局にあっては各部の総務担当課

提案後の手続

提案の審査

提出いただいた提案について、提案者が欠格事由に該当しないこと、個人情報保護法施行規則第62条で定める加工基準や同規則第65条で定める安全管理の措置の基準に照らして適切な提案内容になっていること、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業が新たな産業の創出等の実現に資するものであることなどの基準に適合するか審査をします。

提案に対する審査結果は、審査結果通知書により書面で通知します。

行政機関等匿名加工情報の利用に関する申込及び契約

審査基準に適合すると認めるときは、審査結果通知書とともに同封する「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書」及び「行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約書(2通)」などに必要事項を記入して提出することにより、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができます。

この際、所定の手数料を納付していただきます。手数料額は審査結果通知書に記載します。

行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約が済めば、行政機関等匿名加工情報を作成して提供します。


  • 手数料

次に掲げる額を積算したものが手数料額となります。

手数料のお支払については、納入通知書を送付しますので、当該納入通知書により県指定金融機関などでお支払ください。

・基本事務料:21,000円(一律)

・作成料:3,950円/時間(3,950円に、職員が作成に要する時間を乗じて算出した額)

・行政機関等匿名加工情報の作成の委託費用(当該委託をする場合に限る。):実費

作成された行政機関等匿名加工情報

作成された行政機関等匿名加工情報について、当初提案をした者以外の者が新たに利用したい場合、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者がその利用事業を変更する場合には、「作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書」及びその他の提出書類(上記「提案書類」を参照のこと。)を提出することにより、提案をしてください。提案の方法、審査及び契約に係る手続については、当初の提案の場合に準じます。


  • 提案の対象となる個人情報ファイル

作成された行政機関等匿名加工情報の提案の対象となる個人情報ファイルは、行政機関等匿名加工情報の概要を記載した「個人情報ファイル簿」から確認できます。


  • 手数料

以下の区分に応じた手数料額となります。

(当初提案をした者以外の者が新たに利用する場合)

・当初の提案の際の手数料と同一の額

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、その利用事業を変更する場合)

・12,600円(一律)

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