行政手続条例

和歌山県行政手続条例とは

和歌山県行政手続条例は、県が一定の活動をするに当たって守るべき共通のルールを定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、県民の権利利益の保護に資することを目的とした条例です。具体的には、主に次の4点などの手続について定めています。

  1. 申請に対する処分(営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分)
  2. 不利益処分(許可を取り消したり一定期間の営業停止を命じたりする処分)
  3. 行政指導
  4. 届出

和歌山県行政手続条例の改正

平成27年3月の改正により、県民の権利利益の保護の更なる充実を図る観点から、「処分等の求め」や「行政指導の中止等の求め」などの仕組みが設けられ、平成27年4月から新たなルールとしてスタートしました。

改正によって新たに設けられた、「処分等の求め」や「行政指導の中止等の求め」 について

和歌山県行政手続条例では、「処分等の求め」において求めることができる行政指導及び「行政指導の中止等の求め」の対象となる行政指導について、法律を根拠とするもののほか条例を根拠とするものも対象となります。それ以外は行政手続法と同じ仕組みとなっています。

行政手続法改正リーフレット(PDF形式 2,038キロバイト)

行政手続法については、総務省ホームページ にも掲載されております。

(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/index.html(外部リンク))

「処分等の求め」や「行政指導の中止等の求め」 の具体的な手続き

「処分等の求め」の場合は、お求めになる処分又は行政指導の根拠法令を所管する本庁各課室

「行政指導の中止等の求め」の場合は、その行政指導を行った課室等

にそれぞれお問い合わせください。
(補足)処分等の求めについて、申出書を持参したい方については、各振興局でも受付をしております。

ワード形式を開きます申出書の書式例(ワード形式 16キロバイト)

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