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県民の友

2026年7月号

No. 1055

人権連載こころの気づき

犯罪被害者等支援について

問い合わせ
県民生活課
電話
073-441-2350
ファックス
073-433-1771

犯罪被害にあわれた方やそのご家族、ご遺族は事件による直接的な心身の被害だけではなく、被害直後からさまざまな困難に直面します。

  • 失職や休職、医療費の負担等による経済的な困窮
  • 配慮にかけた報道や周囲からのいわれのない噂
  • 被害にあったことによる心身の不調
  • 捜査や裁判等の精神的、時間的負担

このような困難は「二次的被害」といわれます。被害にあわれた方やそのご家族、ご遺族は、犯罪によって傷つけられるだけでなく、その後の日々の生活を「二次的被害」と向き合いながら営んでいかなければなりません。そのような状況の中で、周囲からの言動によって、犯罪被害者等の人権が侵害されることはあってはならないことです。

犯罪被害者等が直面する状況を理解し、寄り添うことが支援の第一歩です。一人一人がその一歩を広げ、社会全体で支えることが大切です。皆さんも犯罪被害者等支援について考えてみませんか。