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掲載内容



人権連載 こころの気づき

発達障害のある人の人権について
問い合わせ:障害福祉課 電話073‐441‐2533 ファックス073‐432‐5567
 発達障害は、広汎性発達障害や注意欠如・多動性障害など、脳の働きに特有の偏りがあることに関係する障害です。
 コミュニケーションや対人関係を築くことが苦手、興味・関心の偏りがある、注意が持続しにくいなど、発達障害がある人の行動や態度は「自分勝手」や「変わった人」「困った人」と誤解されることも少なくありません。その原因は、本人の努力が足りない訳でもなく、親のしつけや教育の問題でもなく、脳の働きのちがいによると考えられています。
 発達障害は一見すると分かりにくいため、周囲が本人の困りに気づいたり、理解したりすることが難しいこともあります。また、複数の障害が重なって現れることもあり、障害の程度や年齢(発達段階)、生活環境などによっても症状は違ってきます。
 その人がどんなことができて、何が苦手なのか、またどんな魅力があるのかといった「その人」に目を向け、一人ひとりの特徴に応じた適切な支援や環境の調整を行うことが大切です。

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