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掲載内容



11111210日は人権を考える強調月間です。

12月4日~10日は第73回人権週間、12月10日は人権デーです。さまざまな人権に関する催しや相談会が開催されます。

ふれあい人権フェスタ2021
ふれあい人権フェスタ2019 パフォーマンスの様子の画像 人権に関する問題について、理解と関心を深め、人権意識の普及・高揚を図ることを目的に開催します。
日時:11月20日(土)10:00~16:00
場所:和歌山ビッグホエール(和歌山市)
○人権(こころ)の詩(うた)表彰式
○ステージイベント
○展示・相談コーナーなど
問い合わせ:県人権啓発センター 
電話073-435-5420 ファックス073-435-5421

同時開催 ※すべて要約筆記・手話通訳有

人権講演会
新型コロナウイルスに係る誹謗中傷等は行ってはいけません!! 三浦麻子氏 (大阪大学大学院教授)の画像 講演会:14:00~15:30
講師:三浦麻子氏(大阪大学大学院教授)
演題:「人間の心のしくみと偏見、差別
~心理学者から見た感染禍~」
問い合わせ:人権施策推進課
電話073-441-2566 ファックス073-433-4540
※事前申込要
りぃぶるフェスタ2021
○「男女でつくる元気な和歌山」啓発ポスター最優秀賞受賞者表彰式
○展示用ブース設置(啓発ポスター入賞作品展示、啓発用グッズ配布など)
問い合わせ:県男女共同参画センター“りぃぶる”
電話073-435-5245 ファックス073-435-5247
わかやまこころのフェスタ2021
○グループ活動紹介 
○和歌山県精神保健福祉協会長表彰
○「ほっとする 笑顔つながる こころの絵」表彰
問い合わせ:県精神保健福祉センター
電話073-435-5194 ファックス073-435-5193
人権のつどい
人権尊重の社会づくりについて考えるきっかけとするための講演会を開催します。
講師:岩崎順子氏(いのちの講演家)
演題:「何があってもいつの時代も、変わらない心~それぞれにできる一歩を~」
日時:12月4日(土)14:00~15:30
岩崎順子氏(いのちの講演家)の画像 場所:あじさいホール(かつらぎ町)
定員:100人(先着順)
申込:伊都振興局総務県民課
電話0736-33-4900 ファックス0736-33-4916
※事前申込要
※要約筆記・手話通訳有
同和運動推進月間特別講演会
講師:寺木伸明氏(桃山学院大学名誉教授)
演題:「被差別部落の起源・成立と部落解放の展望」
寺木伸明氏(桃山学院大学名誉教授)の画像 日時:11月9日(火)14:00~16:00
場所:和歌山ビッグ愛(和歌山市)
問い合わせ:県人権啓発センター
電話073-435-5420
ファックス073-435-5421
※事前申込要
※要約筆記・手話通訳有
企業向け研修会の開催
神田知宏氏(弁護士)の画像 講師:神田知宏氏(弁護士)
演題:「インターネットと人権侵害」
その他:企業の取組発表
日時:11月26日(金)14:30~16:30
場所:アバローム紀の国(和歌山市)
問い合わせ:県庁人権施策推進課
電話073-441-2566 ファックス073-433-4540
※事前申込要(11月11日まで)
※要約筆記・手話通訳有
人権相談窓口の開設
(1)無料弁護士相談(予約制)
日時:12月5日(日)13:30~16:30
場所:県民文化会館(和歌山市)
※振興局からのオンライン相談も可
問い合わせ:県庁人権政策課
電話073-441-2563 ファックス073-433-4540
(2)在住外国人のための無料相談(予約制)
民事・家事・行政事件に係る無料法律相談(収入等条件有)
日時:11月18日(木)13:00~16:00
場所:県国際交流センター(和歌山市)
※英語、中国語、フィリピノ語、ベトナム語での対応可 
問い合わせ:県国際交流協会 電話073-423-5717

人権が尊重される社会の実現に向けて

11月1日〜30日は「同和運動推進月間」です

 県では、令和2年3月に「部落差別の解消の推進に関する条例」を施行し、県民の皆さんとともに、部落差別解消に向けて取り組んでいます。
 しかし、今もなおインターネット上に同和地区やその関係者を忌避する書き込みなどがあり、県が把握した差別書き込みについてはプロバイダなどに対して削除要請を行っていますが、削除されていないものもあります。このような状況を踏まえ、令和2年12月に、インターネットを利用した部落差別の解消をより一層推進するため、条例の改正を行いました。

インターネットを正しく利用しましょう

インターネット(特にSNS)上では、個人への誹謗中傷や、新型コロナウイルス感染症、障害のある人、同和問題に関する差別を助長する内容などの投稿といった人権侵害が発生しています。一人ひとりが人権を尊重し、相手の気持ちを考え、正しく利用しましょう。

 県では、引き続き、部落差別解消のための教育・啓発や、県民の皆さんからの相談への対応などに取り組んでいきます。
 県民の皆さんには、部落差別は決して許されない行為であり、過去の問題ではなく現実の課題として残っていることを認識いただき、行政とともに部落差別解消への取組をお願いします。

問い合わせ:県庁人権政策課 電話073-441-2561

夫婦や恋人の間で起こる暴力でお悩みの方へ
11月25日は「女性に対する暴力撤廃の国際デー」
11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間

 「ドメスティック・バイオレンス(DV)」とは、配偶者などの親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のことで、犯罪行為も含む重大な人権侵害です。近年は若い恋人同士の間でも「デートDV」と呼ばれる暴力が問題となっています。

相談窓口

県男女共同参画センター“りぃぶる”
電話073-435-5246
県子ども・女性・障害者相談センター
電話073-445-0793     
 殴る・蹴るなどの身体的暴力、言葉・態度による精神的暴力、性行為を強要する等の性的暴力だけでなく、生活費を渡さない、交友関係を制限するといったことも暴力にあたる場合があります。
 あなたの周囲で被害を受けている人はいませんか?あなた自身が被害を受けていませんか?秘密は必ず守りますので、ひとりで悩まず、相談してください。

問い合わせ:県庁青少年・男女共同参画課 電話073-441-2510
犯罪被害者等の人権について
  「犯罪被害者等」という言葉をご存知でしょうか。「犯罪被害者等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為によって被害を受けた方やそのご家族・遺族のことを指す言葉です。
 犯罪被害者等は、生命・身体・財産等の直接的な被害だけでなく、事件のショックによるPTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ病などを発症することもあります。さらに、マスコミによる配慮無い取材・報道、周囲の人からの心無い噂等によって心に傷を負う、「二次的被害」にも悩まされます。 きいちゃんがハートを持っているイラスト 怪我等の傷は治っても、事件で受けた心の傷は完全に癒えることはありません。犯罪被害者等はその傷と向き合いながら日々の生活を続けていきます。
 そのような状況を理解し、犯罪被害者等に寄り添うことが支援の第一歩です。その一歩を広げ、社会全体で支えていくことが大切です。
 11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です。決して他人ごとではありません。この機会に犯罪被害者等の人権について考えてみてください。

問い合わせ:県庁県民生活課 電話073-441-2350
体罰等によらない子育てを広げよう!
子育てにおいては、しつけと称して、叩いたり怒鳴ったりすることは、子供の成長の助けにならないばかりか、悪影響を及ぼす可能性があります。また、児童虐待防止法には、親による子供への体罰を禁止することが明記されています。以下のポイントを心がけながら、子供に向き合いましょう。
(1)子育てに体罰や暴言を使わない
「子供のしつけのため」と親が思っても、大人から叩かれることは、子供にとってはとても怖いことで、心身に大きなダメージを受けることもあります。「叩かない怒鳴らない」と心に決めましょう。
(2)親自身がSOSを出そう
子育てでイライラしたときは深呼吸など自分なりの方法でクールダウンしましょう。また、育児の負担を一人で抱え込まずに、家族に分担してもらったり、自治体やNPO、企業などのさまざまな支援サービスの利用も検討しましょう。
話をする親子のイラスト
(3)子供の気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援
2,3歳の子供の「イヤ」は自我の芽生えであり、成長の証です。子供の考えを引き出し、必要に応じて助け舟を出しながら、子供の言い分を気長に聴きましょう。
問い合わせ:県庁子ども未来課 電話073-441-2497


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