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県土整備部都市住宅局都市政策課

屋外広告業について

 和歌山県の区域内で屋外広告業を営む場合には、和歌山県知事の登録を受けなければなりません。

 申請には、必要事項を記入した必要書類を作成し、都市政策課に提出して下さい。また郵送での提出も可能です。なお、登録の有効期間は5年です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、更新登録が必要です。

屋外広告業の新規登録を行いたい

屋外広告業の更新登録を行いたい

屋外広告業登録はしているが、登録内容に変更が生じた

屋外広告業を廃業することになった

 

  
 
また、屋外広告業者は、標識の掲示と帳簿の備え付けが義務付けられています。

   →【様式はこちら】

 なお、和歌山市内で屋外広告業を営む場合は、和歌山市での屋外広告業登録が必要となりますのでご注意下さい。和歌山県の業登録では和歌山市内での屋外広告業を営むことは出来ません。

 【和歌山市屋外広告業登録のページへ】

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