屋外広告業登録事項変更届出

登録事項の変更の届出について

登録内容に下記事項の変更が生じた場合は、変更発生日から30日以内に変更届出をしなければなりません。

(和歌山県屋外広告物条例第23条の5)

  1. 商号、名称、所在地の変更(法人登録の場合)
  2. 氏名、住所の変更(個人登録の場合)
  3. 和歌山県の区域内において営業を行う営業所の名称、所在地の変更
  4. 法人の役員の変更
  5. 申請者が未成年の場合の法定代理人の氏名、住所、法人の役員の氏名の変更
  6. 業務主任者の氏名、所属営業所の変更

提出書類

 変更事項によって必要となる添付書類が異なります

 変更届出書の注意書欄に詳細が記載されていますので、それに従って提出願います。

屋外広告業登録事項変更までのながれの画像

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