屋外広告業廃業届出

屋外広告業廃業の届出について

下記理由により屋外広告業を廃業する場合は、廃業したその日から30日以内に廃業届出をしなければなりません。

(和歌山県屋外広告物条例第23条の6)

  • 本人が死亡した場合
  • 法人が合併により消滅した場合
  • 法人が破産により解散した場合
  • 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合
  • 和歌山県内の区域内において屋外広告業を廃止した場合

提出書類

屋外広告業廃業までのながれの画像

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