個人県民税 地震保険料控除
個人県民税 地震保険料控除(限度額25,000円)
(1)地震保険料の場合
支払った金額×2分の1(限度額25,000円)
(2)平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る保険料(旧長期損害保険料)の場合
- 支払った額が5,000円以下の場合
支払った金額 - 支払った額が5,000円超 15,000円以下の場合
支払った金額×2分の1+2,500円 - 支払った額が15,000円超の場合
一律10,000円(適用限度額)
(3)上記1と2の両方ある場合
上記1と2でそれぞれ求めた金額の合計金額(最高限度額25,000円)
(4)お問い合わせ先
個人県民税の各手続(申告、税額計算、納税、徴収など)は、市町村が、個人市町村民税とあわせて行いますので、これらの制度や手続のお問い合わせ(ご相談)については、各市役所、町村役場の住民税担当課までお願いします。