個人県民税 地震保険料控除

個人県民税 地震保険料控除(限度額25,000円)

(1)地震保険料の場合

支払った金額×2分の1(限度額25,000円)

(2)平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る保険料(旧長期損害保険料)の場合

  1. 支払った額が5,000円以下の場合
    支払った金額
  2. 支払った額が5,000円超 15,000円以下の場合
    支払った金額×2分の1+2,500円
  3. 支払った額が15,000円超の場合
    一律10,000円(適用限度額)

(3)上記1と2の両方ある場合

上記1と2でそれぞれ求めた金額の合計金額(最高限度額25,000円)

(4)お問い合わせ先

個人県民税の各手続(申告、税額計算、納税、徴収など)は、市町村が、個人市町村民税とあわせて行いますので、これらの制度や手続のお問い合わせ(ご相談)については、各市役所、町村役場の住民税担当課までお願いします。

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