質問と回答

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「目次」

  1. 和歌山県労働委員会の利用について
  2. 労働相談について
  3. 個別労働関係紛争のあっせんについて
  4. 不当労働行為の審査について
  5. 労働組合の資格審査について
  6. 労働争議の調整(あっせん)について

和歌山県労働委員会の利用について

質問1:和歌山県労働委員会で取り扱っている労働相談や労使紛争の解決手続について質問したいのですが、どこに聞いたら良いですか。

回答1

当委員会で利用できる手続について、電話や来庁による相談を行っています。
来庁での相談をご希望の場合でも、事前に電話連絡をお願いします。
お問い合わせは個別労働関係紛争のことについては、TEL:073-441-3781、集団的労使紛争のことについては、TEL:073-441-3782まで。

質問2:和歌山県労働委員会を利用できる日時を教えてください。

回答2

相談・申請・申立て等は、原則として、平日の午前9時から午後5時45分まで受付しています。
なお、申請や申立てを行う際は、担当者が事情をお聞きしますので、事前に電話連絡をお願いします。

質問3:和歌山県労働委員会を利用するには、費用がかかりますか。

回答3

無料でご利用いただけます。

質問4:和歌山県労働委員会を利用した場合、秘密は守ってもらえますか。

回答4

秘密は厳守します。職務に関して知り得た秘密を漏らすことはありません。
ただし、申請や申立てがあったこと等については、当委員会が発行する年報に掲載されます。また、不当労働行為救済申立事件について、命令書が交付された場合は、その全文が、不当労働行為事件命令集と中央労働委員会ホームページ「労働委員会関係 命令・裁判例データベース(外部リンク)」に掲載されます。

質問5:和歌山県労働委員会では、賃金不払いなどについて、使用者に対する監督指導を行っていますか。

回答5

行っていません。
労働基準法や労働安全衛生法などに基づく監督指導の権限は、労働基準監督署などにあります。
和歌山県内の労働基準監督署などの連絡先は、和歌山労働局 窓口案内(外部リンク)をご覧ください。

労働相談について

質問6:和歌山県労働委員会の月例労働相談を利用したいのですが、どうしたらいいですか。

回答6

まずは、お電話にて、ご連絡ください。
月例の労働相談は、毎月2回、原則第1水曜日・第3水曜日午後2時から、県庁で実施しています。労働委員会の委員が3名1組で対応します。
先着3名の予約制ですので、月例労働相談をご希望の方は、前日の午後4時までに、お電話にて、073-441-3781まで、ご連絡ください。
また、ご連絡の際には、簡単な相談内容(どのようなことを相談したいか)を、お伝えください。
なお、参考となる資料がありましたら、お手元にご準備の上、ご相談ください。

質問7:メールで、相談はできますか。

回答7

できます。

e2202001@pref.wakayama.lg.jpあて、ご相談ください。
なお、携帯電話のメールでご相談いただく場合は、返信の都合上、パソコンからのメールを受信できる設定にしてください。メール受信拒否設定をしていると、回答メールを受信できないことがあります。

質問8:どのような内容を相談できますか。

回答8

たとえば、次のような相談が対象になります。

  • 給料が今年になって急に減らされた。
  • 説明なしに、いきなり解雇されたのは納得できない。
  • やむをえず配置転換を命じたが、従業員が理由もなく拒否している。
  • 労働条件の変更について、従業員との間の話合いが円満に進まない。

ただし、採用に関すること、裁判所で係争中の紛争や、職場における私的な人間関係のトラブルなどは対象外です。
その他相談の対象事項については、月例労働相談のページをご覧ください。

個別労働関係紛争のあっせんについて

質問9:あっせんを申請したいのですが、どうしたらいいですか。

回答9

申請書を、当委員会にご提出ください。
提出の際は、事前に、電話連絡をお願いします。
申請書の様式データは、申請書等ダウンロードのページから入手することができます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

質問10:郵送で、あっせんを申請してもいいですか。

回答10

恐れ入りますが、できるだけ持参して申請を行ってください。
申請の際に、申請に至る経緯その他の事情等を、担当者がお聞きしますので、当事者本人又は当該事件の内容に詳しい人がご持参ください。

質問11:労働組合からの申請はできますか。

回答11

できません。個別労働関係紛争のあっせんは、労働者個人又は使用者のいずれか一方又は双方が申請できます。

質問12:とある労働者個人の労働条件について、労働組合を通じて交渉をしていますが、交渉がまとまりません。使用者から申請することはできますか。

回答12

使用者から申請することはできますが、労働組合を相手方(被申請者)として、申請することはできません。
労働組合を相手方としたい場合は、労働争議の調整(あっせん)の制度をご利用ください。あっせんを申請したら、労使の言い分について、裁判のように何らかの判断を下したり、決着を付けたりしてもらに一定の判断や決着をつけるものではありません。あっせんとは、あっせん員が、双方の主張を聞いて、解決のお手伝いをするものです。

質問13:あっせんを申請したら、必ず解決しますか。

回答13

残念ながら、必ず解決するというわけではありません。
あっせんは、当事者に何かを強制するものではありませんので、相手方があっせんを拒否した場合や、双方の主張の隔たりが埋まらない場合などは、解決できません。

質問14:あっせん員を、指名することはできますか。

回答14

できません。あっせん員は、あっせん員候補者名簿の中から、会長が指名します。

質問15:あっせんは1回で終わりますか。

回答15

事案の内容、事件によって異なります。できるだけ早期解決を目指しておりますが、必要な場合は、2回以上あっせんを行うことがあります。

質問16:あっせんでは、弁護士をつける必要はありますか。

回答16

必要ありません。当事者本人のみで参加できます。
なお、弁護士をつけたい場合(代理人とする場合)は、別途提出が必要な書類がありますので、事前に電話連絡をお願いします。

不当労働行為の審査について

質問17:不当労働行為救済申立てをしたいのですが、どうしたらいいですか。

回答17

不当労働行為救済申立書を、労働委員会に提出してください。
提出の際は、事前に、電話連絡をお願いします。
申立書の様式データは、申請書等ダウンロードのページから入手することができます。
なお、不当労働行為が行われてから、1年を経過すると、申立てができなくなります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

質問18:個人での申立てはできますか。

回答18

不当労働行為救済申立ては、不当労働行為を受けた労働組合のほか、労働組合の組合員である労働者個人も行うことができます。詳細は、お問い合わせください。

質問19:和歌山県労働委員会に救済申立てができるのは、どういう場合ですか。

回答19

次のいずれかに該当する場合です。

  • 労働組合の主たる事務所か労働者個人の住所が和歌山県内である場合
  • 使用者の所在地が和歌山県内である場合(注意1)
  • 不当労働行為が行われた場所が和歌山県内である場合

(注意1)「使用者の所在地」とは、使用者が法人の場合にあっては、登記上の所在地を指します。

質問20:とある個別具体の行為について、前もって、不当労働行為であるか否かがわかりませんか。

回答20

わかりません。
不当労働行為は申立てが行われた後、調査・審問等所定の手続を経て確定するものですので、申立て無く、前もってわかることはありません。

質問21:不当労働行為救済申立てには、労働組合の資格審査を受ける必要はありますか。

回答21

必要はあります。
資格審査の申請に必要な書類については、申請書等ダウンロードの申請書データで確認してください。

質問22:不当労働行為の審査手続は、傍聴できますか。

回答22

審査手続は大きく分けると、調査手続と審問手続の2つがあります。このうち、審問は傍聴できます。詳しくは、審問傍聴のご案内のページをご覧ください。

質問23:終結までに要する時間は、どれくらいですか。

回答23

事案の内容、事件により異なりますが、平成21年から平成30年までの統計では、平均218日を要しています。
なお、当委員会では、審査の期間の目標と実施状況等を当ホームページで公表しています。詳しくは、審査の実施状況のページをご覧ください。

質問24:申立てを行うにあたり、注意しておくことはありますか。

回答24

申立書に不備がある場合、補正を求めることがありますので、当委員会に申立書等の必要書類を、できるだけ持参して、申立てを行ってください。

質問25:申立書以外に提出する書類について、なにか決まりはありますか。

回答25

当委員会に提出する書類については、次の点に留意してください。

  • A版(A4又はA3)の用紙を使用すること。
  • 横書き
  • 左綴じ
  • 片面印刷

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。

質問26:不当労働行為の審査手続を利用するに際して、弁護士を代理人につける必要はありますか。

回答26

必ずしも弁護士をつける必要はありません。

質問27:不当労働行為救済申立ての手続を、代理人に依頼しようと思いますが、代理人は弁護士でなければなりませんか。

回答27

代理人は弁護士以外の人でもかまいませんが、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)に留意してください。
ただし、代理人による申立てはできないことにご留意ください。

労働組合の資格審査について

質問28:労働組合の資格審査とは、なんですか。

回答28

労働組合が、労働組合法に定められた要件を備えた労働組合であるかどうかについて、労働組合が立証し、これを労働委員会が審査し、要件に適合しているか否かを判定する手続のことです。
資格審査が必要となる場合や審査の基準については、労働組合の資格審査のページをご覧ください。

質問29:労働組合を結成したいのですが、労働委員会に、何か届出などの手続が必要ですか。

回答29

必要ありません。
労働組合の設立は自由です。結成するに際して、当委員会に対して、届出や資格審査の申請等は不要です。

質問30:資格審査の申請は、どのようにしたらいいですか。

回答30

資格審査申請書と必要書類を、当委員会にご提出ください。
申請書等の様式データは、申請書等ダウンロードのページから入手することができます。
その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。

質問31:郵送で資格審査の申請をしても良いですか。

回答31

申請書等の記載内容その他の事情を担当者がお聞きしますので、できれば、当委員会に申請書等の書面を持参して、申請を行ってください。

質問32:今回、労働組合が労働組合法の規定に適合した旨の資格審査決定書の写し(又は資格証明書)を得ました。これがあれば、今後は、もう資格審査を申請しなくてもいいですか。

回答32

改めて申請する必要があります。
労働組合の資格審査では、法律に定める事由が生じた場合、その都度、その時の労働組合の実態を労働委員会が審査するものです。1回の資格審査によって、労働組合に一定の資格ないし地位を、恒久的に付与したり、認定したりするものではありません。
次に、資格審査が必要となる場合は、改めて、資格審査の申請を行ってください。

労働争議の調整(あっせん)について

質問33:あっせんを申請したいのですが、どうしたらいいですか。

回答33

申請書を、当委員会にご提出ください。
提出の際は、事前に、電話連絡をお願いします。
申請書の様式データは、申請書等ダウンロードのページから入手することができます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

質問34:郵送で、あっせんを申請してもいいですか。

回答34

恐れ入りますが、できるだけ持参して申請を行ってください。
申請の際に、申請に至る経緯その他の事情等を、担当者がお聞きしますので、当事者本人又は当該事件の内容に詳しい人がご持参ください。

質問35:個人での申請はできますか。

回答35

できません。
労働争議の調整におけるあっせんは、労働組合や労働者の団体又は使用者のいずれか一方又は双方が申請できます。労働者個人での申請はできません。
なお、個人で申請されたい場合は、個別労働関係紛争のあっせんをご利用ください。

質問36:労働組合との話合いがまとまりません。使用者から、申請することはできますか。

回答36

申請できます。ただし、労働者個人を相手方(被申請者)とすることはできません。

質問37:あっせんを申請したら、労使の言い分について、裁判のように何らかの判断を下したり、決着を付けたりしてもらえますか。

回答37

申し訳ありませんが、できません。
あっせんは、双方の言い分に一定の判断や決着をつけるものではありません。あっせんとは、あっせん員が、双方の主張を聞いて、解決のお手伝いをするものです。

質問38:あっせんを申請したら、必ず解決しますか。

回答38

残念ながら、必ず解決するというわけではありません。
あっせんは、当事者に、あっせんの応諾、解決案の受諾など、何かを強制するものではありませんので、相手方があっせんを拒否した場合や、双方の主張の隔たりが大きく調整が困難な場合などは、解決できません。

質問39:あっせん員を、指名することはできますか。

回答39

できません。あっせん員は、あっせん員候補者名簿の中から、会長が指名します。

質問40:あっせんでは、弁護士をつける必要はありますか。

回答40

必要ありません。当事者本人のみで参加できます。
なお、弁護士をつけたい場合(代理人とする場合)は、別途提出が必要な書類がありますので、事前に電話連絡をお願いします。

質問41:あっせんは1回で終わりますか。

回答41

事案の内容、事件によって異なります。できるだけ早期解決を目指しておりますが、必要な場合は、2回以上あっせんを行うことがあります。
 

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