串本支所 生活保護について

生活保護制度とは

生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした生活保護法により、誰もが申請し、利用できる制度です。
この制度の利用については、お住まいの地区の民生委員、またはお住まいの町村役場の福祉担当課で相談してください。


生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

東牟婁振興局(串本支所)の管轄地域について

生活保護制度に関する相談等の対象は、東牟婁郡(串本支所管轄)内では、串本町および古座川町内にお住まいの方となっています。

相談・担当窓口について

相談・担当窓口
役場名 担当課 住所 TEL
串本町役場 福祉課 串本町サンゴ台690番地5 (代表)0735-62-0555
古座川町役場 健康福祉課 古座川町川口254番地1 0735-67-7112

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